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本日より「市販ソフトのみ」法人の電子申告受付開始 自宅や会社に居ながらにして国税の申告がパソコンを使って行える電子申告・納税システム(e-Tax)の利用希望者がいまのところ全国で約2万人であることが分かりました。 e-Taxは、名古屋国税局で昨年11月から、その他でも今年4月から開始届出書の受付が行われていますが、国税庁の調べによると全国で2万520件(6月8日現在)が「開始届出書」を提出しているとのこと。内訳は個人が1万2545件で、法人が7975件です。国税局別の届出書の提出件数では、トップは受付・運用が早かった名古屋国税局。次いで東京国税局、もっとも少なかったのは沖縄事務所でしたなお、法人の届出が伸び悩んでいることについては、平成16年度税制改正に対する国税庁の準備が遅れていることも一因として考えられています。これは、税制改正に伴う法人税申告用「別表」の変更作業について、「e-Taxソフトの修正や一部の帳票のシステム修正を6月末までに完了することが困難」と国税庁が発表したことによるもの。 ただし、市販ソフトからの電子申告については、本日(6月28日)より受付けが開始されています。
2004/06/29
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ウイルス対策ソフトで防御可能。早急な更新を! 6月25日、パソコンに記録されたID番号やパスワード、クレジットカード番号などを外部へ流出させる危険をもつ、悪質な新型コンピューターウイルス「スコッブ」、および「ダウンロード・ジェクト」が発見されました。このウイルスは、ウイルス対策ソフトの最新更新ファイルで防ぐことができます。早急に、更新ファイルのアップデートを実施されることを強くお勧めします。 このウイルスは「SCOB(スコッブ)」、および「JECT(ダウンロード・ジェクト)。「トロイの木馬」と呼ばれる型のウイルスで、主に悪意のあるホームページに「アクセスするだけ」で自動的に感染します。 感染すると、パソコン内のIDやパスワードを盗み出す悪質なプログラムをダウンロードして実行します。通常の操作に支障は出ないため、感染しても利用者はほとんど気が付きません。 アメリカでは実際に大企業の社員のIDが盗まれ、ハッカーがその大企業のネットワークに不正アクセスしたという例が出ているようです。 ウイルス対策ソフトの最新更新ファイルを使えば、悪質なプログラムのダウンロードを防ぐことができます。また、既に感染してしまった場合でもウイルスを検知、除去できますので、早急な対策をお勧めします。 なお、同時にウインドウズアップデートも同時に実施されると良いでしょう。
2004/06/28
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メーカーが自社商品を取り扱う特約店や販売業者を集め、ツアーを組むケースはよくあります。その際、新商品の説明会など会議を組み入れることが多々あるわけですが、そういったツアー費用の税務処理が問題になることが少なくありません。 メーカー等では、特約店や販売業者を旅行に招待し、それに併せて新製品の説明や会議を行うことがよくあります。これらに要した費用が会議費として認められるかどうかは微妙なものがあります。 というのも、旅行目的が会議なのか、観光なのかはっきり区別できないケースが少なくないからです。たとえば3日間の予定で温泉地に特約店の幹部を集め、会議を1日行い、残りの2日を名所旧跡地を訪ねて歩く観光に充てたりする場合があります。このようなケースでは、その会議が「会議としての実体」を備えていると認められれば、通常会議に要すると認められる費用の金額に限り、交際費とされずに済みます。ところが、その会議が名目上のもので、会議としての実体を備えていなければ、その費用の全額が交際費になるわけです。 なお、会議に通常必要と認められる費用には、会議に関連する茶菓子の費用、出席者の往復旅費、会議開催地での通常の宿泊費などが含まれます。
2004/06/26
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まもなく支給される夏季ボーナスに多くのサラリーマンが強い関心を寄せていますが、なかにはボーナスをもらって会社を辞めてしまう人もいます。 この時期、会社を辞めるサラリーマンが少なくないのは、ボーナスとの兼ね合いだけではありません。実は、4月に入社したばかりの新人が会社を辞めるケースが多く見受けられます。これは新入社員たちの本採用について、1ヶ月から3ヶ月の試用期間を持つ会社が多く、その間に能力を判断して正社員として採用するかどうかを決めて、能力のない新人をカットするからです。 試用期間中の仕事ぶりを見て正社員への登用を断念した場合、会社は新入社員を解雇することになりますが、試用期間が14日を超える場合は、正社員をクビにするときを同じように一般解雇扱いをしなければなりません。 具体的には、30日前に「解雇」を伝えなければ、会社は「解雇予告手当」を支払わなければならないわけです。そして、すぐに解雇して解雇予告手当てを払う場合は、その支給した解雇予告手当ては税務上「退職所得」となります。
2004/06/24
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毎年、6月の下旬から7月の上旬にかけては、国税職員の定期人事異動があるため、税務調査が小休止します。税務調査というと、実際に調査官が来て驚くのが税務専門用語の多さです。 税務専門用語でも、税務調査終了後に税務署から届く通知のなかには、申告内容に何の問題がなかったときの「是認」というもののほかに、問題があった場合に通知してくる「更正」と「決定」と言うものがあります。いずれも税務署長が行う処分ですが、その二つの用語の違いは意外と知られていません。 違いについて説明すると、「更正」については、国税の申告書が出されていることを前提にして行われた処分ことです。これに対して「決定」は、国税の申告書が提出されていない場合に行われる処分とされています。 そして、この両者の違いは納税者に対するペナルティで違いが出てきます。たとえば、加算税について見てみると、「更正」の場合は過少申告加算税として増差税額に対して10%が課されますが、「決定」になると無申告加算税となり、納付税額に対して15%が課されます。
2004/06/23
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最近、書店等、小売り店の出入り口に、万引き防止監視ゲートが設置されていることが多くなりました。ところが、このほどの総務省の調べで、この万引き防止ゲートなどから出る電波に、心臓のペースメーカーに悪影響を及ぼす可能性があるということが判明。「ゲートにもたれかかったり、近づき過ぎたりしなければ問題はない」ということですが、少し気になる情報です。 同調査は、現在使用されている電子商品監視機器(通称、万引き防止ゲート)などについて、植込み型の医用機器(心臓ペースメーカ及び除細動器)に及ぼす影響を調べたもの。調査されたのは万引き防止ゲートなど87機種と医用機器58機種です。 調査結果では、ゲートに近づくと、心臓ペースメーカーの周期を司るプログラムに悪影響が出ることがあることを確認。特に、ゲートに正対した状態でゲートから25センチ以内に留まると、心臓ペースメーカのプログラムがリセットされてしまい、病状を悪化させる危険性があることも確認されています。ただ、この現象はゲートの中央付近では確認されておらず、総務省では「立ち止まらず通路の中央をまっすぐに通過すれば、その影響を最小限に抑えられる」としています。 また、同調査では無線LAN機器、及び自動改札やカード読取機等に使用されている電子タグ読取装置が医用機器に及ぼす影響も調査。無線LAN機器については「影響は軽微」、電子タグ読取装置については万引き防止監視ゲートと同様、「近づき過ぎたりしなければ問題はない」としています。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040618_2.html
2004/06/22
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進学や就職で今年都会に出てきた人たちの間で、ホームシックにかかっている人がいますが、実は、それは年をとっても多かれ少なかれ心に残っていて、愛郷心は出世した人ほど強いと言われます。 出世して都会で暮らす人の中に、生まれ故郷を大切にしている人が多くいます。そのような人たちは、ふるさとの発展を期待し、そのふるさとを支える「町内会」のために役立ちたいと願っているものです。そのせいか、「町内会の役に立てて欲しい」と財産を生まれ故郷に遺贈する人がいることをよく耳にします。 問題は、そのように町内会に相続財産の贈与があった場合、相続税がかかるのかどうかです。相続税法では「相続税の納税義務者は、相続や遺贈で財産を取得したもの」とされています。これは個人が取得した場合ですが、法人が取得したときには法人税の対象となります。そこで、「町内会」が個人になるのか、それとも法人なのかということで違ってくるわけですが、一般的に町内会は代表者や管理者の定めのある人格なき社団に当てはまります。そして、人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合は、この社団は個人と見なされて相続税が課されるわけです。
2004/06/21
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国や地方公共団体の平成16年度の予算が決まり、既に公共事業の入札が始まっています。大規模工事などは建設業者などがジョイントベンチャー(共同企業体)を組んで事業を請け負っています。 ビル建設工事や道路工事では、建設業者などが共同企業体を組んで行われることがよくあります。この共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に対して出資を行い、その出資金の持分割合により、利益の分配を受けることが多いようです。 問題は共同企業体の税務処理ですが、共同企業体は民法上の組合に当てはまるため、法人税法上も共同企業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして取り扱われます。 また、消費税においても、共同企業体が行う資産の譲渡や課税仕入れは、各構成員の利益の分配割合に応じて、それぞれの構成員に直接帰属することになります。したがって、共同企業体が行う建設機材などの購入費用や、請け負った工事の目的物の引渡しによって得る収益にかかる消費税は、それぞれ各構成員の利益の配分割合に応じて、構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡を行ったこととして取り扱う必要があります。
2004/06/17
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中高年を雇用する会社に補助金を支給する政府の雇用政策が徐々に定着しつつあります。この施策は失業率増加を食い止める防波堤のひとつとして、多くの人が期待を寄せているものです。 中高年齢者や身体障害者を雇用する会社に対して、自治体が補助金を支給しています。これは、雇用対策関連法で定められているもので、社会的弱者への雇用機会増を狙って導入された制度です。法律には社会福祉事業を支援する諸施策が盛り込まれていますが、補助金はその施策のひとつ。 ところで、社会福祉法第2条に社会福祉事業サービスの対価は非課税と規定されていますが、ついついこの規定に惑わされて補助金も非課税所得と思い込む人が少なくありません。雇用対策法では、自治体から所定の求職者を雇用する会社に対して、一定要件の下で職業転換給付金(補助金)が支給されることとなっています。この補助金のうち被用者が受けるものは非課税となっていますが、会社に対する給付金は課税対象です。給付金相当額は、事業遂行に付随して生じた収入として、事業所得の総収入金額に算入しなければなりません。
2004/06/16
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財務省の調べによると、2003年度は景気刺激策として研究開発減税などで約1兆円の減収が見込まれていましたが、法人税がそれを補う勢いで伸びています。 財務省が4月末時点の2003年度税収累計を発表しました。それによると、累計は36兆2820億円(前年同月比2.3%減)で、予算額(41兆7860億円)に対する累計額の割合となっている進ちょく率は86.8%と過去5年間平均(85.1%)を上回りました。法人税の進ちょく率は63.1%ですが、大半を占める3月期決算の法人は5月に納税予定のため、同省は「企業収益の改善が進んでおり、2003年度税収は予算額を上回る可能性が高い」と、2000年度以来3年ぶりに予算を達成する見通しを示しています。最終的な税収額は7月にまとまる予定です。 所得税と相続税は進ちょく率が100%を超えて既に予算を達成。税目別では源泉所得税が同7.0%減の11兆3798億円。法人税は同3.4%増の5兆7479億円。消費税は同0.3%増の7兆6255億円。酒税は同0.2%減の1兆5500億円でした。
2004/06/15
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このところ、続け様に個人情報漏えい事件が発生・露見したこともあり、「個人情報保護」について企業の注目が集まっています。NTTレゾナント(本社:東京都千代田区)がこのほど発表した「第2回企業の個人情報保護と情報セキュリティ対策に関する意識調査」を見ても、回答企業の約6割が「個人情報保護と情報セキュリティ」について対策の強化を実施・検討しているようです。 同調査は、「gooリサーチ」の登録ビジネスモニターを対象に平成16年5月14日~16日に行われ、有効回答者数は508件です。 調査結果を見ると、この3ケ月間に「対策を強化・実行した」、または「対策を検討中」という企業の合計が58.5%と半数を超えています。ただし、「既に対策を実行していた」企業では75.8%が「対策の強化を実行、検討している」のに対し、「対策を実行していなかった」企業では、「対策を実行した」企業は僅か1%、「対策を検討している」企業も26.9%とやや低調。「個人情報保護」に対する各企業の「温度差」はまだまだ大きいようです。 対策内容(複数回答可)では「管理システムの管理体制の強化」が」トップ(56.9%)で、以下「プライバシーポリシーの策定」(55.2%)、「従業員向け教育の実施」(50.2%)と続きます。また、最近の個人情報漏えい事件においては外部業者や派遣社員が情報漏洩元であったことから、「外部業者への監査強化」や「派遣社員への教育」も目立って増えてきています。http://research.goo.ne.jp/Result/0405cl12/01.html
2004/06/14
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保険を利用した法人税の節税策は、いまも多くの会社が利用しています。なかでも会社が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする養老保険に加入する会社は少なくありません。 養老保険は満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険で、貯蓄と保障の二面性を持っています。その保険料の取扱いは、保険金の受取人が誰かによって変わるので注意が必要です。まず、死亡保険金および生存保険金の受取人が会社の場合。この契約では、支払った保険料は損金に算入できず、生命保険積立金などとして資産に計上しなければなりません。 次に、死亡保険金および生存保険金の受取人が、被保険者またはその遺族の場合は、支払った保険料が被保険者である役員または従業員に対する給与になります。 最後に、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社のケース。この場合は、支払った保険料のうち2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入できます。
2004/06/11
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景気回復に向かっていると言われるものの、まだ実感が湧きません。というのも、資金繰りの悪化で従業員の給与が払えない会社がいまなお続出しているからです。 長引く不況による業績不振で、役員や従業員の給与が未払いとなっている会社は少なくありません。実際に現金が不足している場合は、未払いになってしまうことも仕方のないことでしょうが、会社側としては源泉所得税の納付事務に注意が必要になってきます。 株主総会で支払金額が確定した給与については、未払いであっても損金算入が認められますが、実際に支払われるまで源泉所得税は発生しません。そのため、源泉所得税の納付書は税務署に提出しなくてもよいと考えている会社があるようですが、それは間違っています。 源泉所得税の納付書は、給与の支払い状況を税務署が把握しておく機能も持ち合わせており、納付税額がゼロでも翌月10日までに税務署に提出する必要があります。この場合、納付書の「人員欄」や「支給額欄」「税額欄」には、それぞれ実際に支払った人数や支給額、税額を記入し、「摘要欄」に「給与未払い計上」の旨を記入しなければなりません。
2004/06/10
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情報処理推進機構(IPA)が毎月発表しているコンピュータウイルスの届出状況によると、今年5月の届出件数が過去最悪の5439件に上ったことが分かりました。 IPAは、「国内のソフトウェアおよび情報処理システムの育成と発展のために、技術と人材の両方から、戦略的なインフラを提供するプロフェッショナル集団」という位置づけの独立行政法人です。また、IPAは1990年に当時の通商産業省により、国内のコンピュータウイルス届出機関にも指定されています。 そのIPAが毎月発表しているのが「ウイルス届出状況」。5月の状況を見ると、届出件数は5439件で過去最悪。特に「W32/Netsky(ネットスカイ)」ウイルスが3月(1795件)、4月(1767件)に続き、1984件と全体の3割強を占め、まさに猛威といってもよい状況です。同ウイルスは、インターネットメールの添付ファイルを実行することで感染するワームと呼ばれるタイプのウイルスですが、亜種(あしゅ)の中にはメールを開いただけでも感染するタイプもあり、非常に感染力が高いのが特長です。 また、新ウイルスの「W32/Sasser(サッサー)」にも要注意。5月の届出状況はまだ29件ですが、同ウイルスは、「パソコンがインターネットに接続されていれば」感染の可能性がある危険なウイルスです。ADSLのような常時接続回線では「メールの受信やホームページの閲覧をしていなくても」感染し、感染すると突然のエラーメッセージ→カウントダウン→パソコンが強制終了という症状が出ます。 しかし、このサッサーも前述のネットスカイも、ウイルス対策ソフトの更新、およびウインドウズアップデートをマメに実施しておけば、感染をほぼ防ぐことができます。http://www.ipa.go.jp/security/txt/2004/06outline.html
2004/06/09
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このほど東京競馬場で開かれた第71回日本ダービーでは、1番人気のキングカメハメハに騎乗した安藤勝己騎手(44)が初制覇を果たしました。馬券が当たって、有頂天になっている人も少なくないのではないでしょうか。 毎年「ダービー」の季節となると活気づく競馬界ですが、1着から3着までを当てる「三連複馬券」などが導入されたことで、「万馬券」がグッと身近になりました。馬券が当たった場合、払戻金が「一時所得」として扱われることは多くの人が知っていることと思われますが、実際の税金の計算となると困惑する人も少なくありません。「百万馬券(配当一万倍)」を1万円分購入した場合の払戻金は、単純計算で約1億円となります。一時所得の計算は、「収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)」となり、この場合、所得金額は約9950万円です。 ただ、この所得金額をこのまま所得と判断するわけではありません。一時所得は、その半分に相当する金額を他の所得(例えば給与所得)と合計して総所得金額を求め、納税額を計算します。サラリーマンならば、5千万円近くの一時所得に給与所得など他の所得を合算したものに所得税が課税されることになります。 ちなみに馬券において「収入を得るために支出した費用」とは、当たり馬券の購入額を指しますが、この場合の購入額には同時に買った外れ馬券の購入額は含まれません。
2004/06/07
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中小企業の間でも人材の育成は欠かせない課題となっていますが、最近は、大学教授などの識者を招いて高度な知識・技能を修得させるところが増えています。 人材育成のための研修会などのプログラムでは、高度なスキルを身に付けさせるために、作家や大学教授などの識者による講演を織り込むことが少なくありません。識者への講演料は値がはるものですが、そうした講演料は、「報酬・料金」として所得税を源泉徴収する必要があります。そこで、忘れてはならないのが、識者を招く際にかかった交通費や宿泊費などの取扱いです。それらの費用も「報酬・料金」に含めて支払う必要があるからです。 ただし、取扱上「通常必要な範囲の金額で、会社などが直接ホテルや旅行会社に支払った場合は、報酬・料金に含めなくても良い」とされています。なお、謝礼金や取材費、調査費、車代などの名目で金銭を支払う場合は、実態が原稿料や講演料と同じであれば、すべて源泉徴収の対象になります。 また、一人に対して支払う金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
2004/06/03
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毎年この時期になると、民間企業の夏のボーナスについての動向予想や調査結果が、マスコミや金融機関、シンクタンクなどから発表されます。今年の傾向はというと、パート比率の増加などから「減少する」と予想するところも一部ありますが、景気の復調気配を受けて概ねアップというところが多いようです。サラリーマンの賞与は個人消費への影響が大きいため、どうなるか動勢が気になるところです。 27日に日本経済新聞社が発表した「2004年賃金動向調査」では、主要企業の1人当たり支給額は77万5045円。昨夏実績比で2.35%増え、2年連続の増加となっています。なかでも、中国向け輸出やデジタル家電販売等が好調な製造業が3.10%増と全体をけん引しています。 また、みずほ総研が42万5513円(1.6%増)、UFJ総研も42万5000円(1.5%増)を予想。日本経済新聞社と同様に製造業が好調と見ているほか、非製造業でも企業業績が回復していることから、このところ定期昇給やベースアップを抑えていた企業が業績回復分をボーナスで還元するとみています。 一方、野村証券(0.8%減)や第一生命(0.6%減)は、”減少”を予想。マイナスの要因としては、2003年度下期の1人当たり経常利益が同上期と比べて改善率が小幅にとどまることや、パート比率が増えていることなどがあげられています。 また、このところのデフレ傾向による価格の低下、また原材料価格の上昇のダブルパンチで企業の利益率が低下していることから、いずれの予想でも人件費の抑制傾向は続くという厳しい見方をしています。
2004/06/02
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