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生後2ヶ月を過ぎてもチュウチュウしているくーたん。ついに証拠の現場をフライデーされる。くーたん談どこ見てんのよーーー
2004/10/31
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西武鉄道前オーナーの堤義明氏の引責辞任問題に絡んで、日本公認会計士協会が西武鉄道に続いて伊豆箱根鉄道についても適切な会計が行われているかどうかを調査する方針です。 いよいよ日本も会計監査の重要性が問われ始めたのか、日本公認会計士協会が西武グループの監査に携わった会計士の業務内容のチェックに積極的に動き出しています。エンロン事件で知られるように、アメリカでは会計監査を行う監査法人が適正な監査を実施しなかった場合、監査法人は厳しい制裁を受けることになります。 伊豆箱根鉄道に対し同協会が調査に入る方針を固めたのは、西武鉄道に続き大株主の株式数の過少記載問題が発覚したため。伊豆箱根鉄道では、第二位株主の西武建設と西武建材、伊豆箱根とラベル、セイキのグループ4社が発行済み株式の3.5%に当たる4万4634株の個人名義を実質保有していました。約400人の個人名義は主に伊豆箱根鉄道の従業員で、誰も所有している認識がなく、ただ名義を貸していたに過ぎません。配当などもグループ各社に直接払われていました。西武鉄道でコクドなどが実質保有していた個人名義の配当金を、実質保有者に一括して送金していたのと同じです。 日本公認会計士協会では、監査内容が適正だったかを関連資料を調べだけでなく、関与した会計士からも事情を聴く予定です。
2004/10/30
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生後2ヶ月のくーたんは、最近甘ガミがひどい。特に指に噛み付くこと。これがけっこう痛いもんですね。そこで、あえて指を奥にいれてやったところ、(よく動物にかまれたら、引くのではなく奥にいれてやったほうがケガが少ないといいますよね)なんといきなり、チュウチュウしだした。おかあさんのおっぱいを思い出したのか?熱心にチュウチュウしている。こちらが指を抜くまでずっとやってる。(これが結構、こっちも気持ちいい)よだれも出てくるし、ごはんの消化にもよいのでしょうか?みなさんのわんちゃんもチュウチュウしますか?写真はハウスでくつろぐくーたん
2004/10/29
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このほど国税庁が「平成15年酒税の課税状況」を公表しました。今回の結果で注目を引いているのが、酒類課税数量(課税された移出・引取量の酒の種類別合計)において、53年ぶりに焼酎が清酒を抜いたことです。 日本酒の低迷傾向は明らかで、1975年に約175万キロリットルだった課税数量が、昨年は約104万キロリットルと約40%以上も落ち込みました。日本人の食生活の変化に伴い、洋酒や焼酎にシェアを奪われたことが原因?といわれています。1955年のピーク時には4021場もあった日本酒の酒蔵も、1998年には2229場まで減少しています。一方、焼酎は酎ハイやカクテルのベースになる甲類、また様々な原料による香りや味わいを楽しめブームにもなっている甲類(本格焼酎)とも好調。結果として清酒が85万6千キロリットル(前年比5.7%減)で、95万1千キロリットル(同9.1%増)だった焼酎に逆転されました。 発泡酒に押されるビールの減少傾向も止まりません。発泡酒が登場した1993年は全体の72.3%(約697万キロリットル)だった課税数量が、2003年は全体の41.5%、約398万キロリットルに落ち込んでいます。ただ、発泡酒が含まれる雑酒も約261万キロリットル(同1.0%減)と不調でした。これは、昨年5月の増税と昨年夏が冷夏だったことが原因だと思われます。今年の猛暑でビールが持ち直したのか、それとも発泡酒がさらにビールの牙城を脅かしたのか、注目されるところです。 http://www.nta.go.jp/category/sake/11/2822/01.htm
2004/10/28
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このたび国税庁が公表した「相続税の申告事績(平成14年分:平成14年1月~平成14年12月)」によると、被相続人数(死亡者数)は約98万人でした。そのうち相続税の申告対象となった被相続人数は約4万4千人で、課税割合は4.5%(前年度比0.2%減)となり、基礎控除額について税制改正のあった平成6年以降で、最も低い水準となっているようです。 課税割合4.5%というと、相続税の申告対象となった被相続人は1000人中わずか45人という計算になります。課税割合がここまで下がった背景にあるのは、やはり土地や株などの価格低下(デフレ)による相続財産の目減りでしょう。相続税は、遺産総額から借入金、未払金などの債務や葬式費用などを差し引いた課税価額から、さらに基礎控除(5000万円+1000万円x法定相続人の人数)を差し引いた課税遺産総額に対して課税されます。たとえば、相続人が3人の場合は基礎控除は8000万となりますから、相続財産が8000万円未満の場合は課税されません。 相続財産の課税価格は、10兆6192億円(前年度比90.8%)で、被相続人1人当たり2億3933万円(同94.2%)といずれも減少しています。当然、税額も1兆2829億円(同87.0%)、被相続人1人当たり2891万円(同90.2%)と減少しています。相続財産額の構成比は、土地が58.7%、現金・預貯金16.7%、有価証券8.4%と昨年と同じ順番。なお、土地の構成比の落ち込みは止まっていませんが、その下げ幅は前年比0.4%。ここ数年で最も少なくなっています。http://www.nta.go.jp/category/press/press/2799/01.htm
2004/10/26
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ブラックタンから黒タン→くーたんと名前をつけましたが、友人から白もまじってるジャン、と言われ唖然。ブラックタン&ホワイトのくーたんとして再登場です。血統が良いわけでもなく、有名なペットショップから来たのでもない普通の女の子です。よろしくお願いします。
2004/10/25
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もう、お風呂に入れてあげてもいいでしょうか?元気いっぱいで家じゅうを走り回ってます。でも、たまにえさを食べたあとに震えていることがあります。寒いわけではないと思うんですが…一緒に暮らし始めて、2週間の初心者です。どなたかアドバイス よろしくお願いします。
2004/10/23
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NTTグループは、利用者が固定電話を引く際に支払う施設設置負担金(電話加入権)について、来年1月から半額(現在は7万2000円)程度に引き下げる方針を固めました。また、その後も段階的に値下げし、2010年までに完全に廃止する方向です。 この動きは、情報通信審議会(総務大臣の諮問機関)の答申案において検討課題となったことから始まったもの。そもそも電話加入権は、NTTの前身である電電公社時代から、電話網を整備する資金の一部負担として利用者に求められているものです。ところが携帯電話やIP電話などの登場により、固定電話の利用者が激減。高い電話加入権が固定電話導入の障害になっているというのが見直しの理由です。 ところで、この電話加入権は譲渡や売買が可能な事から、市場では一種の債権とみなされています。しかし、実はNTTはこれを認めていません。「電話インフラの整備に使ってきたもので返還する義務はない」という性格のものだということなのです。 そうなると問題は、既に資産計上されている総額4兆6000億円と言われる加入権(無形固定資産)の後始末。総務省は廃止までに負担金を段階的に引き下げたり,企業が加入権を減価償却できる様にするなどの対策を講じる方針だといいますが、税収に大きく関わる問題でもあり、決着までには紆余曲折がありそうです。
2004/10/22
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税務上資産に計上しなければならない電話加入権が、廃止されることになりました。実質、市場に出回っている固定電話は、加入権を付加していないものばかりで、税金滞納の際の差押えの対象となる資産としても、その価値が問われていました。 情報通信審議会(総務相の諮問機関)が10月13日に開いた部会で、NTTの固定電話に加入する際に必要な施設設置負担金(加入権)について、現在7万2千円(税抜き)とされているのは「新規加入の妨げとなっている」との認識で一致し、同社の経営判断に基づき廃止することを容認する方針を打ち出しました。これにより加入権は、平成23年にも廃止される見通しとなりました。 現在、加入権は資産価値が目減りしない無形固定資産として扱われており、資産価値は総額約4兆3千億円に上るとされています。直ちに廃止すると価値がゼロになるため、審議会は税法上の対策を講じる模様。そして、6年程度かけて段階的に加入権料の値下げを実施した上で、廃止するよう促しています。 これを受け総務省は財務省に対して、18年度から加入権を減価償却資産として償却できるよう働き掛けることにしています。また、18年3月期から導入される減損会計の対象となれば、企業は損失計上を迫られるため、損失処理する際の優遇税制も求めていく予定です。
2004/10/18
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8月21日生まれの女の子。名前はブラック・タンからくーたん(黒タンの意味)です。くーちゃんではありません。体重580グラムの小さな子です。えさもよく食べ、元気に走り回っていますが、甘ガミがひどいです。それもかなり痛いモンですね。本をみると、しかってでも小さいうちからやめるようにしつける、と書いてありますが、なんか、ストレスがたまってるんじゃないかな。まだまだ赤ちゃんだし…皆さんでワンちゃんをかっていらしゃる方どうされてましたか?
2004/10/13
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総務省が、偽装温泉の入湯客から徴収した入湯税の返還を市町村に求めています。温泉と偽って水道水などに入浴剤を混ぜたのは民間の旅館側ですが、そのせいで地元市町村は税の還付を迫られ戸惑いを隠せない様子です。 長野県の白骨温泉で入浴剤を入れて天然温泉と偽っていたことが判明後、全国の温泉地で相次いで同様の偽装が発覚しました。それを受け、温泉旅館側が行った詐欺的な行為とはいえ、不当な税の徴収に地方税の執行を監督する総務省としては、税法に則って税の還付を行うよう市町村に求めています。 入湯税は、特定の費用に充てるために課される目的税で、地方税法により税目が法定されている法定目的税。温泉を利用した人は、宿泊・日帰りを問わず課税される税金で、温泉旅館などが、市町村に代わって入湯客1人につき1日150円(標準税率)程度を徴収し、自治体に納めているものです。 今回の総務省もよる入湯税の返還請求について、各市町村は直接入湯客に返還することはまず不可能。となると、市町村に代わって入湯税を徴収していた浴場経営者が返すことになる可能性があります。確かに、宿泊客から徴収した入湯税は宿帳などから入湯客を特定することはできるはずです。しかし、日帰りで温泉を利用した入湯客まで把握するのは困難。市町村・浴場経営者は、利用した納税者に納得してもらえる返還方法に頭を悩ませています。
2004/10/12
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秋の行楽シーズンですが、最近は経費節減のためかバスを使った社員旅行を行う会社が少なくありません。中には、特別な配慮を観光バスに依頼するところもあり、その際にバスの運転手に手渡す心づけで税務問題が生じています。 バスの運転手への心づけ(いわゆるチップ)は、儀礼的で社会一般の慣習として旅行客が個別に運転手に払うものです。団体旅行の場合は、旅行の参加者の総意で団体の代表者が取りまとめて払うことも少なくありません。 問題は、その心づけを支出した団体が会社の場合です。旅行客から預かったものや立て替えたものですから、添乗員を通してバスの乗務員に交付しても、何か特別な役務の提供を受けることを期待して支出したものではないため、支出した会社側は旅行の原価として処理しても大丈夫だと思いがちです。 しかし、社員旅行における個々の支払先や支払金額は、旅行客である社員たちの具体的な意志によって決定されるのではなく、旅行を計画・実施する会社の判断と責任において決定されるので、立て替えたなどという名目で支出した心づけは会社が支出したものと言えます。したがって、原価処理することはできず、交際費として処理しなければなりません。交際費となると損金処理が認められるのは、資本金1億円以下の企業の場合だけ。また、その場合でも損金処理が認められるのは、1年間に支出した交際費の一部についてのみになります。
2004/10/08
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日本もアメリカと同じような訴訟社会に近づいていると言われますが、税務署と課税の是非をめぐって争う行政訴訟は、「制度的に手続が面倒だ」という批判が納税者の間でくすぶっています。 平成15年版の犯罪白書を見ると、平成14年の刑法犯の認知件数は、369万3,928件(前年比3.1%増)、一般刑法犯は285万4,061件(同4.3%増)であり、戦後の最多記録を7年連続で更新しています。いずれにしても、刑法犯だけでもこのように増加傾向にあるわけで、民事事件などを加えると訴訟の数は毎年急増していることが伺えます。ただ、税務署を相手取って課税の是非をめぐって納税者が争う行政訴訟は増えてはいるものの、面倒な手続が納税者に戦う意欲を失わせている状況があります 税務署による更正や決定に不服を持つ会社は少なくありません。しかし、それに不満があるからといって、制度的にすぐに裁判で争うことは出来ない形になっています。もし、身の潔白を明かすためには、まず最初に税務署長などへ「異議申立て」をすることになっています。そして、この異議申立てに対する判断になお不服がある場合に、国税不服審判所長に「審査請求」を行ない、公平な審判を仰がなければなりません。そして、結果的に国税不服審判所長の判断にもなお不服がある場合にようやく裁判所に訴えを提起することができる仕組みになっています。
2004/10/05
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◇9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・ 10月12日(火) ◇特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 通知期限・・・ 10月15日(金) ◇8月決算法人の確定申告 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇各月の決算法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇2月決算法人の中間申告(半期分、第2四半期分) 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇5月、11月決算法人の中間申告<消費税・地方消費税>(第1及び第3四半期分) 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇3月から7月までの決算法人の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・ 11月1日(月) ◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) 納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日
2004/10/04
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