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日経産業消費研究所が新製品モニター約1千人を対象として今年7月上旬に実施したアンケート調査で、車を買う際にカーナビゲーション(カーナビ)を付けるかどうかとの問いに「必ず付けたい」が45.7%、「価格が手ごろなら付けたい」が45.6%と、9割以上のユーザーがカーナビを取付けたいと考えていることが分かりました。 昨今のカーナビの人気は高く、企業の間でも営業車に取付けるところが増えています。しかし、カーナビは単体でも購入が可能なため、中古車に、新品のカーナビを取付けるケースが少なくありません。そのため単体で減価償却するものと勘違いする会社もあります。 正しくは、カーナビは自動車に常時搭載するものなので、その自動車の耐用年数を適用するのが原則です。したがって、中古車に新品のカーナビを登載した場合、そのカーナビの取得価額は、中古車に対する資本的支出となり、本体(この場合は中古車)の耐用年数によって償却することになっています。 逆に、新車に買い換えてこれまで載っていた自動車から、カーナビを取り外して付けるというケースも考えられます。この場合のカーナビの償却方法は、単純に新車の耐用年数で償却するわけにはいきません。というのも、すでにこれまで乗っていた車で償却を行ってきているからです。よって、新車に中古のカーナビを取り付けた場合の取扱いは、新車の購入価額にカーナビの取付け費と、その未償却残額を加算した金額で償却することになります。
2004/07/31
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健康を題材にしたテレビ番組の影響か、健康食品の人気はうなぎ上り、ついに市場規模が1兆円を超えたとも言われています。しかし、健康食品は医薬品と異なり、有効性や副作用などを臨床試験で明らかにする義務がなく、消費者がその効能について誤解している例や、「○○に効く」「××に効果的」誇大広告が横行するといった事態も引き起こしているようです。 そこで、独立行政法人の国立健康・栄養研究所は、健康食品の含有成分について、有効性や安全性の情報を集め、一般向けのデータベースとしてホームページで公開しました。 独立行政法人の国立健康・栄養研究所は「国民の健康の保持・増進及び栄養・食生活に関する調査・研究を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進を図る公的機関」として、特に「栄養」という観点から、成人、老人、母子、臨床など幅広い分野において「健康」についての研究活動を行っています。 今回、同研究所が公開した 「健康食品の安全性・有効性情報ページ(http://hfnet.nih.go.jp/main.php)」では、健康食品によく使われる成分等(ビタミン、ミネラル、カテキン、クエン酸など)の効能や注意点などについて、アイウエオで検索できる分かりやすいデータベースを提供しています。 また、健康食品の「利用に関する基礎知識」「話題の食品成分の科学情報」や健康食品による「被害情報」などの情報もあり、健康に気を遣われる方にとっては良い情報源となるでしょう。 http://hfnet.nih.go.jp/main.php
2004/07/29
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文部科学省の調べによると、2002年度中に大学生が学費を除く生活費に支出したお金は、一人当たり年間22万円でした。同省では、就職活動時にかかる費用のために貯蓄している人が増えたのではないかと予測していますが、親からの多額の仕送りには税務署も強い関心を持っているようです。 大学生の生活費が増えている状況を見て、税務署では親の仕送りが高額で生活が華美になっている可能性があると見ているようです。基本的に親子など扶養関係のある者との間で、生活費や学費などをやり取りした場合、贈与税は課税されないことになっています。 しかし、最近では親の収入が高くなったのか、家賃の安いアパートに下宿する学生が激減し、高級マンションに住む人が増えています。中には、高級車で通学する例もみられ、ひと昔前のように貧しい学生生活を送っている人は少なくなりました。このような大学生まで無税ということに、税理士からも問題視する声が出ています。 税務上は、あくまでも通常必要と認められる範囲の生活費、教育費は非課税対象。逆に言えば、社会通念上適当と思えない場合には贈与税の課税対象となるということです。例えば、親が大学生の子供名義で高級車を買ってあげたりすると贈与は確実に課税されます。 しかし、この場合でも親名義で高級車を購入し、それを子供が使用している場合は、一時的に使用させているだけで課税対象にはならないなど、解釈の仕方が難しいため、現実には贈与税を課税できない状態にあるようです。
2004/07/28
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このたび、法制審議会(法相の諮問機関)会社法部会で検討されている「新会社法」(仮称)において、会社を設立する時に必要な「最低資本金」を撤廃する方針が固められたようです。法務省は、この方針を受け、来年の通常国会に提出する会社法案に最低資本金の撤廃を盛り込み、2006年度から施行したい意向です。 今回の「最低資本金を撤廃」の方針は、現在、特例で認めている「1円起業」を恒久的な制度にし、経済活性化に役立てるのが狙いです。現在の最低資本金は株式会社で1000万円、有限会社が300万円。これが「起業を妨げている」として、昨年2月、資本金が1円でも起業できるようにした中小企業挑戦支援法が制定(2008年3月までの時限措置)されました。その結果、これまでに「1円」起業631社を含む1万4334社もの企業が同法の制度を利用して設立されています。同部会では、こうした経緯を受け、最低資本金の撤廃が起業促進に効果があると判断したようです。なお、中小企業挑戦支援法では規定されている「5年以内に最低資本金を満たすまで増資」については、盛り込まない方向で検討が進められているようです。 また、同部会では米国の会社形態であるLLCをモデルに、「株式会社」と「組合組織」を折衷した「合同会社」(仮称)の新設も検討されています。合同会社では、利益分配や意思決定などの方法が定款で自由に決められるため、人材集約型企業の起業や振興をはかることが可能になるという利点があり、今後の審議の行方が大いに注目されています。
2004/07/26
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このたび、中小企業庁が「中小企業の会計」ツール集を作成し、同庁のホームページで公開しました。このツール集は、同庁が昨年10月に作成した小冊子「中小企業の会計38問38答」の改訂にあたり、小冊子で紹介している様式例などを、表計算ソフトのエクセル形式でまとめたものです。 このところ、ホームページでの決算公告認可をはじめ、中小企業庁の「中小企業の会計に関する研究会報告書」、日本税理士会連合会の「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」、日本公認会計士協会の「中小企業の財務諸表の様式及び記載内容のチェックリスト」、中小企業総合事業団の「経営自己診断システム」など、中小企業の財務内容や決算書の開示・公開を意識した動きが活発化しています。中小企業庁の「中小企業の会計38問38答」もその動きの一つで、中小企業に対し、決算書の作り方や経営への役立て方を分かりやすく解説した小冊子になっています。 今回公開された「中小企業の会計」ツール集の内容は以下の通り。中小企業庁のホームページ(参考アドレス参照)からダウンロード可能です。貸借対照表の様式例損益計算書の様式例キャッシュフロー計算書の様式例キャッシュフロー計算書の簡易作成ツール資金繰り表の様式例主要経営指標の自動算出事業計画書の様式例中小企業の会計チェックリスト決算の宣言書の様式例 http://www.chusho.meti.go.jp/zeisei/kaikei_tool.htm
2004/07/23
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お盆の休暇を利用して帰省する社員の旅費については、会社が負担することなど実際にはあり得ないことですが、実は、その帰省旅費についても、会社の経費として損金処理が認められるケースがあります。異例とされてはいますが、「多くの会社に帰省旅費の優遇税制を設ければ、経済への波及効果も大きい」と指摘する人も少なくないのです。 通常、会社の業務を遂行するために必要な出張旅費などを会社が負担した場合は、その旅費相当額は当然、会社の経費として損金処理が認められます。しかし、仮に会社が社員の帰省費用を負担した場合は、その費用は給与所得となり、社員本人の給与として所得税が課税されることになります。 ただし、外資系企業の間で日本国内において長期間勤務する外国人に対して、会社が相当の期間を経過する毎に帰国休暇を認め、その帰国に必要な旅費を支給するケースがあります。その帰国旅費をホームリーブ旅費と呼びますが、この旅費として支給する金品のうち、支給を受ける外国人又はその外国人の配偶者の本国(国籍又は市民権の属する国)との往復に要する運賃で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに相当する部分については、所得税を課税しなくても差し支えないという税務上の取扱いがあります。この場合、その外国人本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る旅費についても、同様に非課税扱いです。
2004/07/22
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銀行の貸し渋りが減っているのか、このところ融資を受けるための必要書類として、納税証明書を税務署に取りに来る会社が増えているそうです。 銀行などから融資を受ける際には、必ずと言ってよいほど融資の審査書類に「納税証明書」の添付が求められるものです。納税証明書には、1.納付税額等の証明、2.所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)、3.未納の税額がないことの証明、4.滞納処分を受けたことがないことの証明の4種類があります。 こういった納税証明書を本人が直接税務署へ行って取るときには、会社の代表者と本人確認ができる自動車運転免許証や保険証が必要で、代理人が取りに行く場合は、本人の委任状が必要となります。そして、いずれの場合も1.2については、税目数×年度数×枚数×400円、3.4では、枚数×400円の手数料を収入印紙で納めなければなりません。 なお、納税証明書の交付を受けるために必要な手数料については、以前は収入印紙による納付しかできませんでしたが、平成15年度の税制改正により、現金で納付できる方法が加えられ、全国の国税局(沖縄国税事務所)及び税務署の窓口において平成16年1月19日から現金での納付が可能となっています。
2004/07/20
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このほど帝国データバンクが公表した「金利上昇に伴う企業経営への影響調査」によると、調査企業の7割以上が、借り入れに対し悪影響を懸念していることが分かりました。 このところの景気回復基調を受けて、新発10年者国債の利回りが1.90%を上回るなど、現在、金利は上昇傾向にあります。しかし、長引いた不況の中、企業の体力は疲弊し、まだまだ楽観視できる状態ではありません。今、金利が上がる事で、企業の負担が増え、再び景気が減速してしまうのではないかという心配もあります。 同調査は、金利上昇による企業の設備投資、および借入れへの影響を調査したもので、1万394社から回答を得ています。なお、今後の金利動向については、調査企業の76.4%が「上昇する」と予想しています。 調査結果において、もっとも注目されるのが「借り入れのある企業」の回答です。現時点での影響については「すでに多大な悪影響を受けている」企業が1.2%、「若干の影響を受けている」企業が7.4%と、既に影響を受けている企業は10%に達していません。しかし、「今後、(影響を)受けると懸念している」企業については73.8%と7割を超えています。景気は回復基調とはいえ、まだまだ地域間、業種間、規模間の格差は大きく、回復を実感できていない企業にとって金利上昇は大きな痛手、「業績回復前に金利負担が増すのは耐えられない」という声も聞こえているようです。 一方、設備投資への影響については、設備投資を計画している企業(3758社)のうち、「計画通り(設備投資を)実施する」と答えた企業が77.5%と8割近くに上り、少なくとも現時点では、金利の上昇が設備投資に与える影響は少ないようです。
2004/07/16
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会社経費で一番比重が大きいのは人件費ですが、それにともなって増える通勤費もばかになりません。その通勤費の非課税枠が改正されています。 電車通勤では、定期券を購入することから通勤費用は簡単に把握できますが、自動車での通勤はガソリン代や高速代などがかかるケースがあるため、一律いくらを支給すればよいか戸惑う会社も少なくありません。さらに、ガソリン代などは値動きが激しいことから、通勤費用として支給する額を決めにくいところがあります。 そこで税法では、マイカー通勤についても、会社が支給する通勤費用について、従業員の給与所得から除かれる非課税枠が設定されています。これがマイカー通勤をする従業員に支給する費用の目安になるわけですが、その非課税枠が平成16年度税制改正で一部見直されているので注意が必要です。改正前の非課税枠は、マイカーでの通勤距離が15km以上25km未満が1万1300円、25km以上35km未満1万6100円、35km以上45km未満では2万900円とされていましたが、税制改正により45km以上については、新たに2万4500円までの非課税枠が加えられています。こうした金額を超えて交通費が支給する場合は、電車やバスなどを利用してかかる通勤定期代に定められている非課税枠が非課税限度額となります。
2004/07/15
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消費税とは、ものを消費したら、課税しましょうという税金です。ここでいう消費は、個人に限定されているのです。従って、消費税は、個人に課税するものであって、法人自体の負担が発生するわけではないのです。 例えば、A社は、スポーツ用品を売っているとしましょう。グローブ1つ1万円とします。これには、5%の消費税をかけ、1万×1.05=1万5百円をお客様からいただくことになります。しかし、ものを売るためには、このグローブは仕入れをしなければなりません。この仕入値が、6千円とします。すると、A社は仕入業者に、6千円×1.05=6千3百円を支払うことになります。A社は税務署にいくら消費税を支払うのでしょうか。ここで、消費税だけを取り上げると、もらった消費税5百円、支払った消費税3百円です。この差額2百円を税務署へ支払うことになります。この2百円は、誰が負担していますか。そうです。グローブを買った人が、負担しているのです。会社が支払っている消費税は、会社自体が負担しているのではなく、個人から預った消費税を、個人に代わって支払っているだけなのです。 ちょっと、話はそれますが、2004年の4月1日から、消費税がいくらかを表示しなくてよくなりました。これは、私見ですが、だんだん消費者の消費税の意識をなくしていこうとするものかなと思います。ちなみに、先進国と言われる各国の消費税を列挙しておきましょう。イギリス→17.5% ドイツ→16% フランス→19.6% イタリア→20% 韓国→10%というような消費税です。日本は、如何に低いかがわかります。税率は、全体で議論をしないと意味をなしませんが、それにしても、日本の消費税率は低いのです。
2004/07/14
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オフィスの間仕切りの材質や性能が高度になったことから、都心の賃料の高額なビルのワンフロア―をいくつかに仕切って数社が共同で賃借するケースが増えています。しかし、固定資産の償却などで税務処理が複雑になるケースも少なくありません。 賃貸オフィスで会社を経営している経営者に対して、その賃貸料負担を軽くする手法としてワンフロア―を間仕切りで区切り、複数の会社が事業所として活用できるような仕組みを提供する不動産会社が出てきています。当然、本店登記も可能で、商品の保管や機具備品を置くスペースを必要としない会社にとっては、経費を切り詰めるのに有効な賃貸オフィスとなっているようです。 しかし、難点がないわけではありません。給湯器やトイレ、さらにはエアコンを同じフロア―で営業している会社と共同で使用するケースがほとんどで、それらの購入・維持費の税務処理でミスをする会社が少なくないのです。特にエアコンについては、共有資産として共同購入した場合、それぞれの会社が負担した金額分が10万円未満であれば、各々の会社において少額減価償却資産の取得価額として一括して損金に算入することができます。 たとえば、40万円のエアコンを5社で共同購入した場合、実際に使用した事業年度において、各会社は8万円を損金として落とせるわけです。また、10万円未満でなくてもその試用期間が1年未満の減価償却資産ならば同様に処理できます。
2004/07/13
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梅雨も空けはじめ、夏本番も間近かですが、異常な暑さが続いているため、体調を崩されている方も多いようです。外に出れば灼熱地獄、職場でも冷房地獄(天国?)。そして、夜も寝苦しさで睡眠不足。体が悲鳴をあげるのも当然です。しかも、夏はまだまだこれから。今の内に夏バテ対策をしておいた方がよさそうです。 夏バテ対策で重要なのは水分と栄養補給。水分補給においては、水やお茶よりスポーツドリンクの方が、汗と同時に排出される塩分を同時に補給できるため効果的。また、食事ではタンパク質やビタミンB群の豊富な鶏肉や、牛や豚の脂の少なめの部分、サバ・イワシなどの魚・ウナギ・大豆食品がお奨めです。 冷房の使い方もポイントです。冷房より除湿の方が体への負担が小さく効果的で、寝る前に冷房で部屋を冷やしておき、寝る直前に除湿に切り替えるのも良いようです。最適な設定温度は外気温のマイナス5度。こまめに調節しましょう。 ただ、そもそも夏バテとは「暑い暑い」というマイナス指向や、体調の変動によるストレスの要素が大きいと言われています。ストレスを溜めないことがもっとも重要な夏バテ対策なのです。 そして、この季節のストレス解消にもっとも効果的なのは入浴、シャワーです。嫌な汗を洗い流す気持ちよさは万人が認めるところでしょう。また、意外と「寝る」ことや「酒を飲む」ことよりも、カラオケで大声を出したり、適度な運動をする方がストレス解消になるようです。
2004/07/12
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JDL提供。コピペしてくださいhttp://www.jdl.co.jp/link/index.html
2004/07/09
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このほど住友信託銀行は、高齢者から資産の目録や保管場所のリストを預かり、「もしもの時」には遺族に郵便等で届けるという新しいサービスを7月7日より開始します。 このサービスの名称は「メッセージトラスト」。資産情報等を記したメッセージ(財産の記録、親戚・知人・友人などの交遊情報、言葉のメッセージなど)を封緘したまま住友信託銀行にて保管しておけば、死亡時、もしくは指定期日等に指定受取人に本人限定受取郵便等にて郵送されるサービスです。 資産の状況や保管場所は家族内でも互いに知らせない場合が多いため、相続時において遺産の確認、確定に苦労することは少なくありません。このサービスを利用すれば、生前に知られたくないことは隠したまま、遺族の負担を軽くすることができるということで、ニーズは「意外と多い」と同行では見ているようです。 料金は年間3,150円と割安。同行では、「手軽な料金で販売することで、信託銀行への入り口商品となる」ことを狙いとしています。 http://www.sumitomotrust.co.jp/
2004/07/08
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土地や建物の取得費は、譲渡所得の計算で利益から差し引ける費用になるため重要なものです。ところが、整地後の土盛りなどにかかった費用を別物と思っている人が少なくありません。 土地を購入したあと、整地が必要な場合があります。たとえば、雑種地を購入した場合などは、居住用の建物を建てるために、整地を行い宅地の地目を変更しなければならないからです。また、整地を行ったらすぐに家を建てることができるわけではありません。その土地が傾斜地であれば石垣積みや土盛りなどを行う必要があります。ここで気になるのが、傾斜を無くすために行った石積みの費用は、土地の取得価額として計上するのかどうかです。 基本的には埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の造成物や、改良のために使った費用の額は、その土地の取得費に算入することになっています。しかし、土地について行った防壁、石積みでも、その規模、構造などからみて、土地と区別して建築物とすることが適当と認められるものについては、それにかかった費用は、土地の取得費ではなく、建築物の取得費として処理することになります。
2004/07/07
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プロ野球近鉄球団の買収劇を目論むインターネット関連会社の「ライブドア」は、ホームページの製作請負などで大儲けしていることで有名です。会社のホームページを外部に委託することは今や当たり前。では、その製作委託料の税務上の取扱いはどうなっているのでしょうか?。 いまやインターネット上に会社がホームページを開設するのは当たり前の時代となりました。ホームページは自社のPRや自社製品の広告宣伝に役立つため、どの会社も高額なお金を使って見栄えのよいものを作らせイメージをアップを図っています。こうした広告宣伝のためのホームページの作成について、外部の業者に委託するときにかかる費用の税務処理はどうなるのでしょうか。 基本的にその費用については、支出した時点で損金として処理することができます。ただしそれは、ホームページが広告宣伝用であり、会社にとって新製品などのPRの場として内容を頻繁に更新していることと、制作費用の効果が1年以上に及ばないときに認められるものです。 同じコンテンツを繰り返し掲載するなど、ホームページの使用期間が1年を超える場合には、その制作費用を使用期間に応じて均等に償却しなければならないケースもありますので注意が必要です。
2004/07/06
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いよいよ夏本番も間近か。昨年よりも今年は暑さが増すと予測されているため、衣・食・住関連商品を扱う会社が夏物販売のためにパートやアルバイトを増やして望む構えをみせています。 会社は雇用したパートやアルバイトに対して、仕事をした日数や時間に応じて給与を支払うものですが、その場合の一定の給与については、税務上、日額表の丙欄を使って源泉徴収することになっています。一定の給与とは、「雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2カ月以内であること」「日々雇い入れている場合には、継続して2カ月を超えて支払をしないこと」に該当している場合です。 このため、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2カ月以内と決められていることを前提として、日額表の丙欄を使うことになるわけです。なお、最初の契約期間が2カ月以内の場合でも、その人が能力があれば雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2カ月を超えることが当然あります。この場合には、契約期間が2カ月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができなくなります。
2004/07/05
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