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2010.11.10
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テーマ: ニュース(96560)
カテゴリ: 政治
http://www.asahi.com/national/update/1110/OSK201011100083.html



日本テレビは10日夕のニュース番組で、映像を流出させたと神戸海上保安部に申し出た男性保安官(43)に、系列局の読売テレビ(大阪市)の記者が事前に取材していたと報じた。
記者が番組で語ったところによると、取材は数日前で、神戸市内で約2時間面会したという。
保安官は記者に海上保安官の身分証を示したうえで、投稿した動機について「あれを隠していいのか。おそらく私がこういう行為に及ばなければ、闇から闇に葬られて跡形もなくなってしまうのではないか。この映像は国民には見る権利がある」「(国会議員による視聴が)限定的な公開だったので、このままでは国民が映像を見る機会を失ってしまう」などと説明したという。
映像の入手経路についてははっきりと答えなかったというが、「ほぼすべての海上保安官が見ようと思えば見られる状況にあった。さして国家機密的扱いはされていなかった」と話したという。
取材時の保安官の様子について、記者は「落ち着いた様子で、言葉を選んでいた」と語った。「周りの職場の人たちに大変大きな迷惑をかけることになった」とも話していたという。
一方で、保安官に接触するまでの経緯について、記者は「映像を投稿した人物がいるという情報がある筋からもたらされ、調整を重ねた」
-----------------

流出もとは検察ではなく海上保安庁であろうという私の推測は当たりましたが、まさか石垣の事件が神戸から流出していたとは、想像もつきませんでした。

ただし、記事によれば「映像を投稿した人物がいるという情報がある筋からもたらされ」と、つまりこの海上保安官の行為を知るものが他にいたわけで、そこから考えれば単独の行為ではない可能性も考えられます。

それにしても、「ほぼすべての海上保安官が見ようと思えば見られる状況にあった。さして国家機密的扱いはされていなかった」という説明には恐れ入りました。石垣島は海上保安庁の第11管区、神戸は第5管区です。海上保安庁の管区は、部や課より上位の組織単位です。民間企業で言えば事業本部とか支社、他の役所で言えば局などに当たるでしょうか。そんな隔たった部署同士で、自由に他部署のデータを見られるというのは驚くべきことだと私は思います。
この海上保安官の行為も問題ですが、海上保安庁の情報管理もまた大問題じゃないでしょうか。

私の勤務先では、電子データを納めたサーバには、原則的に同じ部署に所属する者しかアクセスできません。別に「国家機密的扱い」とかなんとかとは関係なく、どんなデータでも同じです。中小企業は別にして、世の企業や役所はみんなそういう情報管理を行っているのだと私は思っていたのですが、違うんでしょうか。私の勤務先が異常に厳しいだけ?
そんなはずはないと思うのですが、どうなんでしょう。

さて、この海上保安官の行為なのですが、やはりどう解釈しても弁護のしようがありません。
公益通報者保護法は、以下のように定めています。(括弧書きが異様に多くて分かりにくい条文なので、括弧書きは削除しました)

第二条  この法律において「公益通報」とは、労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報することをいう。
(略)
2  (略)
3  この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。

二  別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実

この法律が想定しているのは、通報者が勤務先の不正行為を内部告発することです。当然ながら今回の件では、海上保安庁自身が何か不正を行ったわけではありませんので、その時点で公益通報の範疇には含まれません。
更に、YouTubeにアップロードしたSengoku38というユーザー名が端的に示しているように、「他人(この場合は政権与党)に損害を加える目的」がちらついて見えます。個人として政権与党に損害を与える努力を行うことは思想信条の自由ですが、そのために公益情報を使うことは大問題でしょう。
加えて、YouTubeにアップするという行動は、法が認める通報の手段から、どう考えても逸脱しています。

これらのことから、公益情報を通報したのだから正しいことをしたのだという正当化は、通用しないと考えていいんじゃないかと思います。「義憤」に駆られて、こういう行為に至ることを容認していたら、海上保安庁は組織の体をなさなくなるでしょう。





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最終更新日  2010.11.11 00:21:05
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