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米国務省の記者会見に於ける報道機関の振る舞い。(ロイター通信と朝日新聞)◇「原爆投下も国際法違反か」シリア化学兵器使用で米国務省に質問飛ぶ - MSN産経ニュース 2013.8.29 12:24 原爆投下も化学兵器使用と同じ国際法違反か-。米国務省の定例記者会見で28日、ロイター通信の記者がシリアの化学兵器使用疑惑をめぐり、米国による広島、長崎への原爆投下の例を挙げて軍事介入の正当性について追及した。 米政府はアサド政権による化学兵器使用を断定。この日の会見でハーフ副報道官は国連安全保障理事会による武力行使容認決議なしに軍事介入することを念頭に、多数の市民を無差別に殺害したことが一般的に国際法違反に当たると強調した。 これに対してロイターの記者は「米国が核兵器を使用し、広島、長崎で大量の市民を無差別に殺害したことは、あなたの言う同じ国際法への違反だったのか」と質問。ハーフ氏はコメントを避けた。(共同)──◇朝日新聞デジタル:米国務省、会見で橋下氏発言を非難 「侮辱的」と言明 2013年5月17日7時13分 【ワシントン=大島隆】米国務省のサキ報道官は16日の記者会見で、戦時中の旧日本軍の慰安婦について「必要だった」などとした日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長について、「発言は言語道断で侮辱的だ」と述べ、オバマ政権として橋下氏の発言を強く非難する立場を正式に表明した。朝日新聞記者の質問に答えた。 サキ氏は「日本が近隣諸国とこの問題やほかの過去の問題に取り組み、お互いに前進できる関係を構築することを望む」とも話した。──〓勝手に独断と偏見〓 ロイターの記者は質問する、 「米国が核兵器を使用し、広島、長崎で大量の市民を無差別に殺害したことは、あなた(米国務省 ハーフ副報道官)の言う同じ国際法への違反だったのか」 何故、日本の記者の質問ではなかったのか、「米国務省の定例記者会見」に日本の新聞記者は入れなかったのか。 5月16日の米国務省の記者会見では 「米国務省のサキ報道官は(2013年5月)16日の記者会見で・・・『オバマ政権として橋下氏の発言を強く非難する立場を正式に表明』・・・朝日新聞記者の質問に答えた。」 と、日本の新聞社が質問している。 サンプルが最小だが象徴的ではある、大阪市長の橋下徹氏にダメージを与える事には熱心だが、「ハーフ氏(米国務省)はコメントを避けた。」のような質問をする事は避けている、では無いはずだろう。
2013.08.30
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◇「憲法96条の改正発議要件が厳しすぎるから国民投票できない」、「国民の手に憲法を取り戻すべき」の考え方がある。 国民が憲法改正を望んでも、国会議員がそれを阻んでいるの意味か、国民と国会議員には憲法に対し乖離があるの主張と思える。 では、憲法改正の発議・決定に対し国会議員の関与を出来るだけ押さえれば良いのでは。◇9条の改正と名称を自衛隊から国防軍への変更に関して。 自衛隊を軍隊とし自衛権・集団的自衛権を認めてもよいと思う、国家の基本的な機能と思うし、国連がそのようなスタンス思う(だから何だが)。 軍の最高指揮官は首相だが、国民の代表機関である国会が開戦や海外への派兵に関して最終決定出来る機能を憲法に明記という形で有して欲しい、国民投票によるでも良い。 国防軍にすると予算は減るのか増えるのか、減りはしないだろうし何らかの力は増大するだろう、結果として透明性が重要視され管理運営方法に抜本的な改革が必要になるのではないか。◇「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」の改正であるが、両憲法は夫々としては改正されたことがない。・日本国憲法の改正は 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。・大日本帝国憲法の改正は 第73条 将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし 2 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非されは議事を開くことを得す出席議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す〓勝手に独断と偏見〓 各議院に於けるハードルは大日本帝国憲法の方が幾分高い。 また、日本国憲法では発議は国会が行うのに対して、大日本帝国憲法では主権者たる天皇の勅命による。 日本国憲法の改正も主権者たる国民の発議ではいけないのだろうか。 憲法が国民の望む国家のアウトラインと公務員・天皇に対するガイドラインを示すものであれば主権者たる国民が発議すべきと考える。 決定方法として例えばリコール (地方公共団体)の解職を発議と置き換えて不要なところは削除の感覚ではどうか、しかし数字の設定が難しい数千万の署名では困難に思える。 権力を縛る憲法を権力(立法・行政・司法)側が発議し決定に主体として関わるのではなく。 発議を国会議員の2割以上とし、国民の諮問機能として国会や司法が発議案を検討し発議案の改正案を提示検討する。 権力側での憲法改正決定権(審議途中に於いても)はなく、発議に関しても権力側の意見を少なくし、判断は国民が行うの考え方があって良いと思う。◇都道府県知事・市町村長の解職/「リコール (地方公共団体) - ウィキペディア」よりの抜粋 選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項及び第81条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。投票の告示は、都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。 解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その首長(都道府県知事・市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の首長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。 その首長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。──
2013.08.17
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終戦の翌年、昭和21年(1946年)8月24日の衆議院本会議では「帝国憲法改正案」を修正可決し貴族院に送付した。 衆議院本会議にて日本共産党の野坂參三議員は日本共産党を代表し反対を表明。◇90 - 衆 - 本会議 - 35 号(回)昭和21年08月24日 発言者:野坂參三(抜粋) 私は日本共産黨を代表しまして、今上程されました委員長報告修正案及び之と切離すことの出來ない全憲法草案に付て、私達の所見を述べ、此の修正案及び原案全體に對して反對の意見を述べたいと思ふのであります 共産黨は、憲法の上に於ける是等の自由に對する物質的保障を要求したのであります、更に共産黨は勤勞の權利と共に最低賃金、八時間勞働制、失業者が保護を受ける權利、勤勞婦人が特殊の保護を受ける權利、寡婦が保護を受ける權利、老年者や疾病者や勞働災害者が保護を受ける權利、勞働者や戰災者が住宅を保障される權利、農民に對する耕作權の確立、以上の如き規定を當憲法に設けることを主張したのであります 第一に若し國民に主權があるならば、なぜ憲法の第一章に先づ國民に付ての規定を設けないのか、此の案草では第一章に國民が來るのではなくて、國民の中の一人に過ぎない天皇の規定が第一に來て居ります、金森國務大臣は之を説明して曰く、天皇は國民の統合の象徴だから……(「其の通り」と呼ぶ者あり)併しどうして象徴を前にして實體を後にしなければならないのか、ここに問題がある、天皇の地位は國民の意思に由來すると憲法に明記してある、是は國民が實體であつて、天皇は單なる象徴に過ぎない、斯う書いてある、それならば實體である所の國民が先づ第一に規定さるべきである、日の丸の旗は我が國の象徴である、では第一章第一條に日の丸の旗を規定することを政府は贊成されるでありませうか、勿論贊成されない、世界の何處の憲法にも、象徴である國旗を劈頭に掲げるものはない、それではなぜ政府は此のやうなことをするのであるか、それは即ち天皇を神聖化し、天皇に特權的地位を與へ、天皇を國民の上に君臨させようとする政府の意圖があるからであります 我々は「ドイツ」の例を取つて見ても宜い、あの「ワイマール」憲法、あれは理想的な民主的な憲法と言はれて居りました、併しながら此の憲法が、而も社會民主黨の手に依つて作られ、之の下に是が執行されて居る、それにも拘らず──此のやうな民主的な憲法に拘らず、其の後に於ては「ヒトラー」は此の憲法を土臺としてあの「ナチ・ドイツ」を實現して居る、今の日本は「ドイツ」に比べれば、まだ多くの保守反動的な殘物が殘つて居る、斯う云ふ時に此のやうな非民主的な特權者を殘すと云ふことは、明かに我々の將來に重大な危險を殘すと云ふことになる、我々は日本の將來の爲に、我々子孫の將來の爲に、民主主義の爲に、我々は少しでも反動的に利用され得るやうな條項を含む憲法にどうしても贊成することは出來ない 更に當草案は戰爭一般の抛棄を規定して居ります、之に對して共産黨は他國との戰爭の抛棄のみを規定することを要求しました、更に他國間の戰爭に絶對に參加しないことを明記することも要求しましたが、是等の要求は否定されました、此の問題は我が國と民族の將來に取つて極めて重要な問題であります、殊に現在の如き國際的不安定の状態の下に於て特に重要である 日本共産黨は一切を犧牲にして、我が民族の獨立と繁榮の爲に奮鬪する決意を持つて居るのであります、要するに當憲法第二章は、我が國の自衞權を抛棄して民族の獨立を危くする危險がある、それ故に我が黨は民族獨立の爲に此の憲法に反對しなければならない、是が我々の反對する第四の理由であります─(国立国会図書館/帝国議会会議録検索システム)〓勝手に独断と偏見〓 日本共産党は「帝国憲法改正案」の「天皇制の存続」と「戦争一般の放棄」に反対。 天皇制は完全に反対というよりも、第一章が天皇は変だろう国民主権だ、天皇制を残すとワイマール憲法下のドイツがヒトラーを生み出したような事になる、等の主張となっている。 「戦争一般の放棄」に関しては「共産黨は他國との戰爭の抛棄のみを規定することを要求」「我が國の自衞權を抛棄して民族の獨立を危くする危險がある」と主張 アバウトだが、憲法改正後も天皇の力は強く利用される可能性もある、民族の独立を保つため自衛権を発動できる軍隊は必要、の主張と判断。 天皇制存続の為に戦争放棄を飲んだ政府側には賛成できない主張と思う。
2013.08.10
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◇阿南綾(阿南惟幾夫人)氏へのインタビュー(抜粋)/(戦後秘史2/大森実)阿南:十四日の午後、戦死した次男(18年11月に戦死)の同期生(陸軍士官学校)の松山さんという方が、その状況を自分の口から話したいというので豊橋から出ておいでになりました。・・・その方は朝鮮人なんですが、日本名にして松山ということになっておられます、位は少尉でした。 ・・・阿南:私の弟が陸軍省におりまして、竹下正彦と申しますが、中佐で、軍務課におりました。・・・(7時頃)電話がかかりまして「お兄さん自決した」と。・・・「まだ息があるのかしら」って申しましたら「まだあることはあるけど、もうダメだ」って申しましてね、五時頃に自決したらしいんです。阿南:縁側で自決したらしゅうございますね。それで次男の写真を床の間に飾って・・・阿南:弟が「介錯しましょうか」って申しましたそうです。けれども、もう「介錯はいらないだろう。そのためにいままで剣道もしてきたんだから」って申しましたそうです。阿南:遺書はございます。自分が自決するということは書いてはございませんけれども、子どもたちにただ普通に騒いだりせずにというようなことを、ただ書いて、それも薄い墨で書いてございましてね。・・・ 罫紙に。それで長女には「かたづいたんだから秋富の家風に添っていけ」というようなことでございましてね。大森:お葬式には天皇から勅使かなにか・・・阿南:いえいえ、そういうことはいっさいございません。で、あの集会場で葬式をいたしましてね。・・・そのときに、朝いっしょに宮城前で自決されました若い方2人と、3人いっしょにお葬式がございました。集会場かなんかでございましたわね。陸軍士官学校の生徒の方は全部参ってくださいましてね。まあそのときなどは、なかなか憤慨してる方も若い方達には多ございましてね。なごやかなお葬式じゃございませんのよね。 ・・・陸軍は降参しないつもりでおりましたからね。もめはいたしませんけど、皆が納得しない顔で焼香されましたよね。・・・それはもう遺族でなくても、一目見れば皆興奮しておりますからね。そりゃあの時の状態というものは、ただの普通には考えられません。火葬にいたしまして、翌朝そのお骨を拾ってそれから・・・阿南:沖縄には牛島さん(沖縄守備隊長、陸軍中将)がいってらっしゃいましてね。それで自分も沖縄なんかで、戦地で戦死した方がいいと思いましたんでしょうね。それでしきりに沖縄へ行きたい行きたいと申していたんですけどね。それから大臣を拝命して、そして官邸に移りまして・・・ ・・・大森:最後にご位牌の霊名はなんとおっしゃいますか。阿南:あれは「忠誠院殿大幾高徳大居士」です。──インタビュー日時:1974年4月22日〓勝手に独断と偏見〓 阿南陸相が帰宅した8月11日に松岡洋右が訪ねてきて一時間以上話がなされた、松岡は玄関から降りることが困難な状態で陸相が助けている。 大森の「お葬式には天皇から勅使かなにか」に関しては、「中野文庫 - 国葬」に於いて以下の記述がある。 「皇族、親任官(天皇陛下が御自ら任命される親任式を経る官)、親補職(天皇陛下が御自ら補職される親補式を経る職:例えば参謀総長や師団長)以上の者で、特に功績のあった者(現職の国務大臣、前官礼遇を賜った者など)の死去に際しては、弔問使と呼ばれる御使が差遣される。」 阿南綾氏は「そういうことはいっさいございません」、自殺だからか、阿南陸相の死に於いて遺族に対し昭和天皇は悼む気持ちや感謝の気持ちを1974年(インタビュー時)においてさえも伝えていないのか。 阿南陸相は「一死以て大罪を謝し奉る」であり勅使のような事は望まなかったと思うが、当時の指導層の方向性が垣間見える状況と考える。 参謀総長の梅津美治郎(1882年生、阿南陸相は1887年生)は9月2日に重光葵(禁錮7年、1950年釈放、戦後も外務大臣を務めた)と共に降伏文書調印式全権としてミズーリ号にて署名、極東国際軍事裁判の判決は終身禁固刑、服役中に病没。 阿南陸相の終戦日の「米内(海相)を斬れ」は海相が国体護持を重視し国民の生命を軽視したの考えの意だろうか。 開戦前の9月5日、杉山参謀総長は「半年や一年の平和を得ても続いて国難か来るのてはいけないのてあります 20年 50年の平和を求むへき」 昭和天皇の射影と思える東條英機、近衛文麿、木戸幸一、米内光政たち、天皇は服を着替えるのか。
2013.08.04
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