仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2006.09.21
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テーマ: ニュース(96643)
カテゴリ: 雑感
酔っぱらい運転に関係する記事が連日にぎやかだ。教育長に、大手新聞の記者に、医者に... と何か堰を切ったように、続々と今日も報道されている。

その中で、千葉県内で、泥酔状態で自転車に乗って道交法違反で現行犯逮捕されたという記事があった( 読売新聞 )。

危ない状況だったのだろうけど、事故を起こしたわけでもないようだ。そもそも、自転車も酔っぱらい運転は良くないのはわかるが、現行犯逮捕するからには道交法に罰条があるのだろうか。一応確認しようと思った。

道交法の条文を見たが、酒気帯び運転を禁止する同法65条1項(罰則は117条の2第1項)はあるが、そこでいう「車両等」(2条1項17号)とは、車両と路面電車のことだ。その「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」をいい(同条同項8号)、その中の「軽車両」に自転車が含まれている(同条同項11号)。というわけで、結局のところ、酒気帯び運転違反の罰則の適用の対象に自転車運転も含まれる、というわけだ。

そして、わが宮城県警のサイトにもちゃんと乗っていた( 自転車は交通ルールを守ろう )。交通違反ワースト1として挙げられているのが、酒気帯び運転の禁止。酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、とあります。酒を飲んで自転車を運転してはいけません!

小学校の頃、帰り道に、丁度ドリフのカトちゃんみたいに、酔っぱらって自転車乗っているおじさんがいた。友達M君と二人で、はやし立ててやったら、なぜかまんじゅう(酒まんじゅう)をもらった、という妙な記憶がある。うまかった。良いオヤジじゃないか。

あんなのが、今なら現行犯逮捕となるのだろうか。


 ○ 飲酒運転撲滅を (06年9月18日)
 ○ 自転車2人乗りの高校生検挙を考える (06年8月10日)





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最終更新日  2006.09.21 00:33:55
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