仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2007.11.21
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カテゴリ: 雑感
昨日(20日)さいたま地裁で初公判があり、ふじみ野市の教育委員会職員2名の被告が過失を認めたという。

昨年7月に、市営大井プールでボルト固定されていない吸水口に、7歳の女児が吸い込まれて死亡した事故。埼玉県警は市職員3人、業者3人の計6人を業務上過失致死容疑で書類送検。さいたま地検は今年6月に、開業や維持管理責任は市教委体育課にあるとして、2被告を起訴し、業者については不備のある施設の管理を任されたに過ぎないとして起訴猶予としたもの。

犯罪論の中でも過失論は難しいが、特に監督過失は理論的に最も難しい。作為か不作為か、そもそも義務とは何なのか(安全体制確立義務、進言義務?)、実行行為は何か、予見可能性の程度はどうか。ホテル火災の場合などが例に挙げられるが、民間委託や指定管理者制度などの進んでいる公営施設についても、施設設置者と管理者との関係で、極めて難しい問題をはらんでいると思う。

詳細を知らないから論評できないのだが、市教委側のみの刑責を取り上げたことは、ちょっと意外だった。なぜなら、直接の「気づき」は管理(点検)を任された業者に期待されていると思うからである。もっとも慢性的構造的な「見て見ぬふり」となっていた以上、施設を有し業者を監督する側こそ、改善と安全を保証する立場だったとみることもできそうだ。

いずれにしても、私はこの事故は、気づくべきもの、気づいていたはずの事故。つまり完全に防げた事故だ、と信じている。刑事責任の帰趨は裁判でしっかり決着して欲しいが、ともかくも尊い命の犠牲の前に、施設に関わる者は「見て見ぬふり」「誰かがやるだろう」を絶対にやめて欲しい。

ご両親のコメントに「自分の子どもや孫がプールを利用するとしたら、針金で留めたプールでも修繕せず開放したでしょうか」とある(毎日新聞記事)。涙が止まらない。

■関連する過去の日記
地下鉄のエスカレーター点検 (07年8月15日)
再びプール事故を考える (2006年8月11日)
ふじみ野市プール死亡事故を考える (06年8月3日)





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最終更新日  2007.11.22 00:28:36
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