仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2008.01.09
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カテゴリ: 国政・経済・法律
福岡市東区の3児死亡事故(06年8月)の地裁判決(8日)は、危険運転致死傷罪の適用(求刑懲役25年)を退けた。

国民が注目した事件を引き起こした罪責に対して刑が軽いなどの批判はあるだろうが、背景には「危険運転」罪の立証のハードルの高さがある。また同罪の適用実務上生じてきたバラツキも指摘されている。

同罪をめぐる問題を考えてみた。

1 地裁判決について

 検察側は、被告が事故前に泥酔状態だったと主張。現場直前の交差点を大きくふくらんで左折したこと、見通しの良い直線なのに12m前まで被害者の乗るRVに気づかなかったことなどを根拠に、「正常な運転が困難」であり、かつそれを認識していた、と主張した。危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ等)の併合罪で処断刑の最上限の懲役25年を求刑。
 弁護側は、飲酒量は争わなかったが、事故後の飲酒検知では酒気帯び程度だったことを指摘し、泥酔状態の証拠はないと反論。事故原因は脇見運転として業務上過失致死傷罪の適用を求めた。
 昨年12月、結審後の裁判所が検察側に業務上過失致死傷罪などを予備的に追加するよう求め、危険運転罪の適用が見送られる可能性が高まっていた。

 判決はまず、危険運転致死傷罪の要件である「正常な運転が困難な状態」とは、正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、道路や交通状況などに応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることを必要とすると解すべきである、とする。
 その上で、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、その後、前を振り向くと突然目の前に被害車両が現れたと供述する被告供述は、十分信用でき、被害車両を発見できなかった原因は脇見だったと認めるのが相当である。被告が被害車両を間近に迫るまで気付かなかったことについて説明できないことを前提に、正常な運転が困難な状態だったとする検察官主張は失当である。被告は事故前に相当量の飲酒をしたが、スナックを出た後から事故現場まで蛇行運転などはなく、衝突事故なども全く起こしていなかった。事故直前に車の速度を80~100キロに加速させたが、事故当時の道路・交通状況からみれば必ずしも異常とは言えない。しかも、事故の48分後の呼気検査で警察官は被告が酒気帯び状態(0.25mg/L)だったと判定したことからすれば、酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない。被告がアルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」だったと認めることはできない、とした。



2 危険運転致死傷罪の構造と問題

危険運転致死傷罪(刑法208条の2)の構成要件を整理すると(やや簡略化)、
(1)飲酒や薬物の摂取により正常運転困難な状態で走行
(2)進行制御困難な高速度走行や進行制御技能なき走行
(3)人車通行妨害の目的で、直前進入等人車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転
(4)赤色信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転

が原因の事故で死亡させた場合懲役1年以上20年以下(けがをさせた場合は同15年以下)となる。重い刑罰を科せるのは、過失犯である業過致死傷(211条)とは異なり「故意犯」であるためだ。

「故意」の認識対象は何かとなれば、当然、上記(1)から(4)の構成要件要素たる事実である。もっとも(3)の「目的」は目的犯一般についての議論はあるかも知れないが。

さらに、そもそも客観的に「正常運転が困難」や「重大な交通の危険」が存在していたと言えるのかどうか、「殊更に」といえるかどうか、など語義上明確でない概念が導入されているために、実践的なハードル線引きが難しい事情があろう。

3 危険運転罪の運用の実態

(毎日新聞記事などから整理)

 しかし、01年に同罪が成立した当初から、適用の困難さを懸念する声はあった。例えば「正常な運転が困難な状態」は明確な基準がなく、アルコール検知の数値や事故前の飲酒量、被告の様子などを積み重ね立証するしかない。ハードルが高い。検察も起訴には慎重な姿勢で臨んでいる。
 同罪で起訴後、訴因を業過に変更したり予備的に追加した裁判例は、今回の福岡のケースも含め少なくとも11件(法務省まとめ)。1審で業過致死傷、2審で危険運転罪となり判断が分かれた例も2件ある。
 愛知県春日井市で06年に起きた6人死傷事故では、検察が「殊更に」信号無視したとして起訴したが、一審名古屋地裁は「青信号と思いこんでいた可能性が排除できない」と業過致死傷罪を適用。しかし二審名古屋高裁は「信号を意に介さず進入した」と危険運転致死傷罪を適用(懲役18年)した。

 要件の曖昧さや立証の困難が実務上問題だが、結果として「裁判官や地域によって判断が異なる事態」そのものも問題だといえるだろう。一つの方向として、立法政策的に解決していくことが考えられる。

4 国民の規範意識について


 立法上の対応が進んでいると評価できるが、ここで重視すべきなのは規範を支える国民の法意識である。飲酒運転に対する非難の意識は近年急速に高まってきたと言える。
 およそ実定法は国民一般の法意識に叶い、これに支えられて適用・執行されるべきである。特に刑罰法規は、国民社会の安全維持システムとして作用するために、国民の規範意識に叶ったものでなければならない。
 最近では、事故という結果を生じないとしても、飲酒してハンドルを握る行為自体を戒める意識が広範に定着しつつあると思う。事故を起こさなければいい、という考え自体が危険である、そんな寛容なことでは悲劇は繰りかえす、危険犯としての「飲酒運転罪」を、軽くない法定刑を伴って立法することも視野に入れて刑罰法規システムで規制することもやむを得ない、という方向に動いているのではないだろうか。  

5 附 : 朝日新聞社説の残念さ

最後に一言。読んで残念に思ったのは「朝日」の社説(9日)だ。

曰く、「これが危険運転致死傷罪の危険運転にあたらないというのは、普通の人の常識に反していないだろうか。」求刑と「判決との落差は大きい。」問題は「今回の事故が『危険運転』(中略)に当たるかどうかだった。」「事故の原因は脇見運転だ。それが危険運転ではないと判断した裁判所の論理だった。」重い刑罰を科す場合には慎重な運用が望まれるとしても、「今回のように大量に酒を飲んで『正常な運転』ができるとは、とても思えない。」「現に追突して大事故を起こしているのだ。(中略)警察官による検知が酒気帯びだったというのも、事故から1時間近くたってからのことだ。(中略)事故直後に検知していればどうだったのか。」「なにが危険運転にあたるのか。(中略)その際、国民の常識からかけはなれたものであってはならない。」

立法論としてならともかく、これだと正面から判決を批判してみせて、ハイ終わりというだけのものだ。もちろんマスコミの裁判批判じたいを否定するものではないが、判決批判だけで終わるというのは、大新聞の社説としてあまりに淋しいように思う。

今回の事件では、正常な運転が困難かどうかの認定に微妙さを残した。おそらく裁判所も悩みがあったとは思われるが、良心に従って危険運転罪を構成しないと判断したのだ。それを裁判官と同次元に立って(つまり立証されるかされないかという平面において)賛否を論じるのは、それはそれで結構だが、裁判官の代わりに「朝日」が判決を書いたってしょうがない。

むしろ、その微妙さを解説し、法規の問題点と立法論、飲酒運転に対する国民の法規範意識の推移、刑罰という抑制手段以外の手段や方策との関係、などを説明して欲しいところだ。

裁判批判が悪いとは言わないが、何か大衆意識を駆り立てているつもりでもいるのか、単に「国民常識から離れてはならない。もっと重くさばかないと国民は納得しない」と言うだけで、それで何になるのか。実をいえば司法の独立は自由主義の大原則だから、多少の配慮はあって然るべきだ。「朝日」が考えているほど国民は単純ではない。「もっと重く裁くべき」という感情は私も抱くが、それはマスコミ自身の報道ぶりに寄った面もある。被告だって法治国家の国民であり、裁判官が心証を得ないのに罪を認めるようでは、そんな裁判システムでは国民みんなが困るのだ。そのことは普通の国民は冷静に理解するだろう。この裁判で裁判官が心証を得ないのはおかしい、と「朝日」が言うのはまさに報道の自由でいいけれど、大新聞としては視野が狭すぎる。

「朝日」にはこういう悪い面がある。大衆意識や「お情け論」に物事を解消して見せて、何か体制批判や話題提起をしたつもりになっている。

他紙を見た方がいい。例えば「読売」社説(9日)は、危険運転罪の壁の厚さを指摘しながらも、同罪の適否の微妙さや立証の困難もあわせて紹介して、飲酒運転追放の機運を高めるべきことを訴えている。その際に、国民の法意識が相当の厳罰を是認するようになったと今回の判決が指摘したことを引用した。社会の意識の流れを見据えて、裁判所の意図もくみ取って、世の中に提唱する、という姿勢だと言えるだろう。

これなら大新聞の論調として、まずはうなずける。

「毎日」社説(9日)も、今回の適用見送りは「法規定の弱点が露呈された結果でもある」とし、立証の困難と適用基準の曖昧さを指摘する。そして、曰く、
「たとえ結果が重大でも、事故自体は過失によるものなのに、最長で30年もの懲役刑を科すことには、法律の専門家から殺人などの故意犯との量刑のバランスを欠く、といった批判が相次いでいた。施行後約6年が経過し、見直すべき時期を迎えたのかもしれない。」「飲酒運転撲滅の機運が高まる折、酒量や酔いの程度にかかわらず、酒を飲んで車を運転すること自体を、社会的、法的にさらに厳しく処断すべきでもある。危険運転罪適用の可否をめぐって量刑の不均衡が生じるのは、事故を起こすまでの飲酒運転が結果的に容認されているせいでもある。飲酒運転即犯罪という共通認識が広がれば、違反者をれっきとした故意犯として処罰することへの抵抗感も薄れるのではないか。」「危険運転罪の新設など厳罰化の動きは被害者対策として進められたが、もともと被害者や遺族の救済は刑罰のみによって達成できるものではない。経済的支援や再発防止策、精神面でのケアなどを充実させ、被害感情を少しでも和らげるために社会全体で努力と工夫を重ねなければならない。判決を機に、被害者対策のあり方も問い直すべきだ。」

と、慎重な論旨を展開している。立法論として解決せよとの趣旨かどうかちょっと微妙であるが、国民の規範意識を踏まえながら飲酒運転即厳罰という運用を定着させるべき、との主張は、現実論としても妥当な提案だ。また、現在生じている量刑のバラツキをなくすべきとの説明も説得的である。さらに、刑罰論以外の支援やケアについても言及した。

内容の賛否の前に、社説として何を書くのかの姿勢(レベル)の点で「朝日」は稚拙さを露呈してしまった。残念だ。





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最終更新日  2008.01.09 23:50:32
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