仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2011.10.26
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カテゴリ: 国政・経済・法律
昨日(25日)最高裁第三小法廷の判決があった。

■関連する過去の記事
混合診療の禁止と判決を考える (10月17日)

報道によると、保険医療の安全性や有効性の確保と財源面から制限はやむを得ない、としたもの。健康保険法は混合診療を原則禁止していると解釈できる。また、混合診療を原則禁止しているとしても、患者の治療選択の自由を不当に侵害しているとは言えず憲法違反ではないと判断した。

結論は妥当だと思う。また、個別意見を示した裁判官が、明解な法規定を求めたように、わかりやすい規定を設けるべきである。

ちょっと気になったのは、「患者の治療選択の自由」に関する憲法判断をしたとのこと。先進医療を受ける機会を全く閉ざしたわけではないし、医療保険制度が医療の安全性に関連し、また国家財政と密接に関わるものであることから、(憲法判断をしたのだとすれば)正しい判断だと思うが、治療選択の自由なる基本的人権は、憲法のどの条項に位置づけているのだろうか。

最高裁のサイトで判決文を読んでみたが、上告理由の中で憲法14条1項、13条及び25条違反が論じられ、最高裁判断では、2つの大法廷判決を引用している。これらは、昭和39年待命処分無効判決(14条の解釈)と、昭和57年堀木訴訟判決のようだ。判決は「不合理な差別を来すものとも、患者の治療選択の自由を不当に侵害するものともいえず、また、社会保障制度の一環として立法された健康保険制度の保険給付の在り方として著しく合理性を欠くものということもできない」としており、法の下の平等に配慮していることは明確だが、治療選択の自由はどの規定に根拠があるのか、そもそも憲法上の人権と見ているのかどうかハッキリしないのではないだろうか。社会保障制度と立法政策論(著しく合理性を欠くのでなければ立法裁量)については、生存権に対する配慮なのだろう。

ところで、患者団体の受け止めもさまざまのようで、今回の判決を残念だとする見解もある一方で、自由診療に道を開く混合診療の解禁には反対を表明するとの意見も出ている。






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最終更新日  2011.10.27 06:52:47
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