仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2012.10.21
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カテゴリ: 国政・経済・法律
酒田市長選挙は今日夕方立候補締切りで、前副市長と前衆院議員の2人の争いが確定した。ところで、国政から転じた和嶋氏が衆院議員を辞職したことに伴い、比例(東北ブロック)の名簿の繰上をめぐって問題が起きている。

本来は、次点の川口民一元岩手県議・元雫石町長が繰り上がるはずのところだが、当の川口氏が新党「国民の生活が第一」の活動に参加するなどの反党行為があったとの理由で民主党を除籍(除名)された。今月5日に処分決定を受けたもの。このため、国の選挙会は19日、名簿順位で川口氏の下で次点となった渡部一夫元南相馬市議の繰上当選を決めている。

川口氏は、民主党の処分は納得できないとして提訴する方針を表明している。処分をした党本部には事実誤認があるという主張らしい。対する民主党本部は、当選した後に「生活」に移籍する事態を絶つとともに、「生活」に厳しい姿勢を示したということだろう。

比例代表制度や名簿順位は、政党の自治と有権者の投票意思あるい「全国民の代表」性をめぐって問題が生じる焦点だ。選挙区候補と違い、比例代表制度により当選した候補は、政党の名簿に載ることが前提だから、党を移籍した場合や党から除名された場合に国会議員の地位を保持するのかどうかが問題になる。

今回と似たようなものが、日本新党繰上補充事件だ。平成4年参院比例代表選挙で登載順位5位で次点となった者(松崎哲久)が平成5年6月に除名となった。同年7月の衆院選挙に名簿順位1位と2位の議員が立候補(細川護煕、小池百合子)したため、参議院議員の欠員が生じたが、名簿登載順位6位と7位の者が当選人とされた。順位5位ながら除名された松崎は、除名の不存在ないし無効を理由に当選訴訟を提起した。

東京高裁は松崎の訴えを認めたのだが、平成7年の最高裁判決は、政党の自律性を尊重し、除名届が適法である限り、政党による除名が不存在又は無効であることは当選訴訟における当選無効の原因にはならない、とした。

なお、平成12年の公選法改正では、比例代表選出の議員が所属政党を移動した場合は、退職者となる(当選人は資格喪失)と定められた。(無所属となった場合や新政党への移動は退職者とならない)。

今回のケースは基本的には日本新党事件のパターンだろう。もっとも、平成7年最高裁判決は、当選訴訟では除名処分内容の当否に踏み込まないと政党の自律性を優先させているから、今回の川口氏は、まず処分自体の当否を争うということになるのだろう(私見)。





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最終更新日  2012.10.21 19:27:35
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