仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2016.09.13
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カテゴリ: 東北
住居表示には、街区方式と道路方式がある。街区方式はおなじみで、仙台市青葉区国分町3丁目7番1号(仙台市役所)というやつ。「国分町3丁目」が町名で、7番(街区符号)と1号(住居番号)は、「7-1」というように簡略に表示して良いとされる。

住居表示に関する法律(昭和37年)は、従来の地番(土地の一筆ごとが基本)の表示に代えて、訪問者にもわかりやすい仕組みとして考案された。ただし、欧米のハウスナンバー(ストリートの左右に奇数、偶数に分けた番号を振っていく方式)にならった道路方式は、各道路に命名するのが非現実的だったためか、街区方式を中心にスタートした。

街区方式とは、道路等に囲まれたブロックを中心に考えるもので、ブロックの外周に10から15m間隔で基礎番号(フロンテージ)を振り、各建物の出入り口がどの基礎番号に面しているかで、住居表示を決める。

しかし、従来細かい町名が並んでいた都市では、これら町名が消えてしまったり、同じ通りの両側が同じ町内だったような区域では、町の境界が道路に設定されて町名が分断されるなどの事態が続出した。地名の消滅などの不都合が指摘され、歴史的な町名の復活が意識されるようになったのは周知の通りだ。

ところで、道路方式は「道路の名称」と住居番号で表示するもの。街区方式でスタートしたと記したが、現実には道路方式の住居表示の実例もあり、その唯一の例が東根市なのだそうだ。昭和53年住居表示。

「東根市神町営団大通り47号」(東根市営団公民館)

地図で見ると、板垣通り、若木通りなどの町名もあるようだ。道路を挟んで果樹園農家などが並んでいるように思える。

それにしても、日本で唯一とは、すごい。

■今尾恵介『地名の社会学』角川選書424(角川学芸出版)、2008年 を参考にしました。





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最終更新日  2016.09.13 20:43:17
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