昨年1年間に眼鏡やコンタクトレンズを購入した方は、
医療費控除の手続きをお忘れなく。
と言っても、近視や乱視、老眼のための眼鏡などは、
治療用ではありませんから、
医療費控除の対象から外れます。
白内障などの治療目的で、
医師の処方のもとに眼鏡等を購入した場合は、
医療費控除の対象になります。
その際は、医師の処方箋の控えなど、
もろもろの条件があります。
詳しくはこちらを。
⇒ 子どもの治療用眼鏡は保険適用だが大人用は?
なお、医療費控除は購入費が戻ってくるわけではなく、
住民税などが安くなることですから、お間違えの無いように。
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