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聖土曜日の夕陽が沈んで、主の御復活の日が来ました。 主の御復活は私たちの希望です。 Iコリント12章12節以下(新共同訳聖書) 「キリストは死者の中から復活した、と宣べ伝えられて いるのに、あなたがたの中のある者が、死者の復活など ない、と言っているのはどういうわけですか。死者の復 活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。そ して、キリストが復活しなかったのなら、わたしたちの 宣教は無駄であるし、あなたがたの信仰も無駄です。」 日本聖公会京都教区は本当にあの復活の主のお恵みに与ろうと思っていらっしゃるのでしょうか。主教に使徒継承があると主張されているのですから、あの復活の主に出会った者として、主の宣教の御業にお仕えするおつもりがあるのでしょうか。 裁判記録に関して、「そんなもの見るか見ないかは私の自由です」と宮嶋司祭はおっしゃったそうですが、本気でそうお考えなのでしょうか。もし本気だとしたら、聖書の御言葉など「そんなもの見るか見ないかは私の自由です」とおっしゃりかねないように思えます。 聖公会では、聖書の御言葉よりも主教さんの言葉の方が権威があるのでしょうか。被害者の方が残された力を振り絞って書かれた訴状や控訴理由書を何故お読みになろうとしないのですか。主は「そんなものは見る必要がない」と言い給うているでしょうか。あの裁判は、日本の教会史の中でも特異稀なる裁判だったのではないでしょうか。少女に対して何年も継続して猥褻な行為をし続けていた司祭が一旦退職しておきながら、すべての役職に復職してしまわれたのですよね。しかし、日本の裁判所は、被害者の主張をすべて、そのまま認めました。慰謝料請求裁判としてはこれも稀なる請求額の満額を支払うように高等裁判所は判決を下しました。そして、裁判費用に関しても全額被告が支払うようにとのことでした。それだけではありません。慰謝料の支払いについては「仮執行宣言」が付帯されていました。 それだけではありません。 「祈りの有無」というブログに書かれていましたが、宮嶋司祭さんのおっしゃっている「17年間」というのは間違いで、原田文雄司祭が聖光幼稚園の園長をされていたのは12年間だったそうですね。今は、学校法人の幼稚園の園長になるためには、様々な条件があるので、幼稚園に勤務したことのない原田文雄司祭はすぐには園長になれなかったのではないのですか。そもそも、日本聖公会の教会幼稚園が学校法人になる時に、各教区では相当激しい議論があったと承知しておりますが、このことに関しても宮嶋司祭さんはどのようにお考えでしょうか。宮嶋司祭さんが司祭按手を受けられた頃だったように思えます。 また、法規にある終身停職に関して「あれは実質的に終身ではなく5年で復帰可能なのです。だから高地主教は祈祷書によって陪餐停止にされたのです。法憲法規は最近整備されたもので、それ以外に聖公会は昔から主教さまがこのような対応をしてきているのです」とおっしゃったそうですが、現在の法憲法規では、主教の権能は法憲法規を超えられるという規定はないように思えます。何故このような暴言を口にされたのでしょうか。日本聖公会の管区や主教会は、この教区常置委員の発言をどうお考えなのか判りませんが、一般的には主教会もしくは管区総会から委託された委員会が査問すべき事柄ではないでしょうか。 「糾す会」のメールに書かれていた会談が事実であるとすれば、そして日本聖公会がそこでの司祭の発言を問題にしなければ、日本聖公会はあのキリストの御復活の記念の聖餐式を執行することは出来ないのではないでしょうか。聖書のどこを読んでも、少女に長年にわたり性的虐待行為を繰り返していた人を擁護しなさいということは書かれていません。ことに原田文雄司祭は、裁判所に提訴した被害者に対する謝罪をしていないどころか、未だに性的虐待行為を「事実無根」とされているのです。 御復活の朝に、皆さん、是非被害者の心の回復とご家族の心の癒しのために祈って下さい。そして、日本聖公会京都教区が一日も早く悔い改めることが出来ますように祈って下さい。私どもの目からすると、日本聖公会京都教区はご自分達が被害者とそのご家族を二次的・三次的に苦しめているようにしか見えません。
2008.03.22
新撰組 沖田総司 というブログを是非ご一読下さい。 私もいま読み終わったところですが、日本聖公会京都教区の聖光幼稚園理事長宮嶋眞司祭と、同幼稚園の監事さん及び「糾す会」の方との会談について、明快な批判が記されています。 もしかしたら、あの記事は日本聖公会の司祭さんのどなたかが記されているものかもしれません。 左側の Bookmarks という所にある新撰組沖田総司をクリックするとすぐに読むことが出来ます。
2008.03.20
法秩序をも超えた存在としての聖職者 京都から連絡がありました。昨日の夕方、聖光幼稚園の監事さんと「糾す会」の方がお二人で、聖光幼稚園の現在の理事長である宮嶋司祭とはなしあいをされたそうですが、その内容があまりに愚かなのでここに記させていただくことにしました。 まず第一の問題は、監事さんから理事長である宮嶋司祭に対して理事会の議事録を提示するように要求されても、宮嶋司祭ははっきりとそれを拒んだことです。宮嶋司祭はしかし、なぜ理事会の議事録の提示を監事さんに対して拒んだのか。学校法人の理事長として、これは重大な過失です。通常、監事は理事会に陪席しているはずですが、何らかの事情で陪席していなければ、後でその時の議事録を監査するためにそれを見る権利があります。これは理事長でも拒めないはずです。特に、問題は原田文雄司祭に退職金を支払った経緯に関することですから、学校法人の退職金財団からの援助を受けているはずの退職金の決定についての理事会の議事録は、監事に対して開示して当然のことなのではないでしょうか。これは理事長である宮嶋司祭の一存なのか、それとも理事会の意向なのか判りませんが、「監事」ということの意味を宮嶋司祭はご存じないようです。京都府は、これに対して適正に指導しなければならないと思います。 また、宮嶋司祭は、「『終身停職』ということ自体おかしい、5年経ったら停職が解除されるのだから、終身にならない」と言ったそうですが、教区の常置委員とは思えない発言です。終身停職になった教役者が、5年経った段階で出来ることは「復職を申し立てること」だけです。これは、司祭の場合は教区主教に申し立てるのですが、それを受けた教区主教は「当該教役者の悔い改めの情が著しいと認めたときは、常置委員会の同意を得て、主教会にはかり、復職を許すことが出来る」(法規第217条第3項)のであって、5年後に必ず復職出来るわけではありません。教区の常置委員長がこうしたことをきちんと理解していないということは、それこそ大問題です。この日本聖公会法規は、管区の総会で決議されたものです。誰かの個人的見解ではありません。日本聖公会の聖職者も信徒もこの規制を受けなければなりません。でなければ、日本聖公会は無秩序な集団と化してしまいます。宮嶋司祭は、この点をどのように考えているのでしょうか。確か宮嶋司祭は鞍馬天狗と同じ学年だと思いますから、50代後半だろうと思います。今まで、日本聖公会という教会の法憲法規をこの程度にしか理解できていないということは、神学的に極めて大きな問題があります。そして、日本聖公会の司祭や主教は、日本という国家の法体系をも超えられる権威を持っているとお考えなのでしょうか。 それだけではありません。宮嶋司祭は法規そのものを否定するよう発言をしたということが耳に入ってきました。教会法を無視するような発言です。こうした形の発言は、日本聖公会の司祭の中によくあることのようですが、本当に困ったものです。日本聖公会は自らの教会法にも制約されないのでしょうか。だとしたら、それこそ正に聖職者の独善性を認めていることになります。確かに、京都教区における現職司祭の性的虐待行為にかんして、あまりにも非常識な対応をしてきていることも、こうした教会法を無視するような発言を聞くと理解出来てきます。聖職者の性的虐待、それも12歳以下の少女に対する性的虐待行為を隠蔽しようとすることは、最早日本聖公会京都教区はカルトであると言われても仕方がないことです。日本聖公会京都教区はまた一歩後退してしまいました。崖の縁までもう少しです。被害者の人権を無視し続けてきた聖職者が崖から落ちることは当然のことかもしれませんが、被害者はまた苦しみ続けなければならないのです。ことに、これ以上の被害者が出ないためにと、裁判を提訴した姉妹の心の中を再び、三度、土足で走り回ることにしかなりません。今日の発言だけでも宮嶋司祭は停職させられるか、自ら休職して神学的営為を一からし直すべきです。宮嶋司祭もかつて、あの「コトパンジャン・ダム全国キャンペーンツアー呼びかけ人」に名前を連ねていらっしゃいますが、インドネシアで苦しんでいる人々を助けようとされていながら、何故ご自分の教区の性的被害者を助けようとされないのでしょうか。(コトパンジャン・ダムに関することは、http://www.kotopan.jp/にアクセスしてみて下さい。また、これに関与している方々のお名前は http://www.kit.hi-ho.ne.jp/jubilee-kansai/html/campagn2.htm に記されています。サイトからこの名簿が削除された場合は、私の所にあの名簿がそのまま保存してありますから、ご連絡下さい。メールに添付してお送りいたします。)
2008.03.20
『FH司祭問題を駁す』というブログに興味深い時系列が書かれていました。それで、礼拝が終わった後の集まりが終わってから、裁判などに詳しい方にあのブログをお読みいただいて、いろいろとお話をお伺いしました。あのブログを読み終えてから、私のパソコンの中にある事件のデータなどをご覧になり、私もできる範囲でこの事件と裁判の経過に関してお話しいたしました。すると、その方の口から出てきたものは、まるで推理小説のようなものでした。2001年 6月12日 被害者からわいせつ被害を受けたと提訴さる2004年 9月30日 奈良地裁で被告勝訴 10月14日 被害者控訴2005年 1月 ?日頃 京都教区が原田文雄の異動(金沢へ)を内示か。 2月 6日 聖光教会の教会委員会で 2月27日に幼稚園の臨時理事会召集の予告。 2月27日 聖光幼稚園理事会開催 原田園長に退職金と功労金の支払い決定 財団定額(月額455,000×14.160)、 プラスアルファー合計700万円 3月30日(水)大阪高等裁判所で被告敗訴、 500万円の賠償金支払い命令(請求額の満額) 仮執行宣言付き 3月31日(木)退職、4月1日付けで金沢聖ヨハネ教会へ異動 4月15日(金)最高裁へ上告 7月19日(月)被告原田文雄の敗訴確定。 まず第一に、「被害者が地裁に提訴し、それが全面的に認められることはそれほど多くはなく、被害者が高裁に控訴した段階で、高裁は地裁に出した訴状と高裁に出した控訴理由書を比較検討し、そこに大きな差がなければ、被害者の主張に信用性があるように考えるのが普通ではないか」ということでした。それで、「地裁では3年以上かかった審理が、高裁ではおよそ半年で判決が出ていると思われる。訴状や控訴理由書の閲覧メモを参考にすると、高裁はかなり早い段階で被害者の主張は真実であると考えていたように思えるし、公判での裁判官の言動から、加害者(被告)側の弁護士は気がついていたと思われる。そして、当然のこととして弁護士は推定される判決を加害者に話していただろう。つまり、『負ける』という事態が来ることを説明していたはずだ」とのことです。ただ、「仮執行宣言が付くかどうかは判っていなかったかもしれない。おそらく、仮執行宣言が付いたことに関しては、加害者側の弁護士は少しショックだったかもしれない」ということでした。それは、はじめから最高裁まで争うつもりがあれば、3月30日に敗訴の判決が出てすぐに上告しなかったのか。加害者は上告期限のぎりぎりまで考えて、上告している。弁護士の勧めを受け入れるかどうかを考えていたのではないかとのことだった。 「ここで彼らの無駄な抵抗が始まる。いえ、無駄と言うよりは「冤罪」を口に出来る道を彼らなりに精一杯考えたのだろう。最高裁まで争えば『冤罪』ということを言うことが出来る。また、『事実無根』を貫いている姿勢を教会関係者に見せることが出来る。時々、こうした事例ではないかと思える上告があるそうだ。時間稼ぎということもあるらしい。そして、これが真実であるかどうかということを判断するために大事なことは、高裁の判決公判の日程が示されたのがいつかということだ」そうです。2月6日以前なのか、以後なのかによって、このところの判断は異なってくるそうです。 それで、「加害者側の上告に関しては、それが無駄だということを弁護士が説明したことが考えられ、民事訴訟法上の規定を上げて加害者や京都教区の首脳部に説明し、上告を断念するように説得したかもしれない。仮執行宣言が付いた高裁判決を覆せるだけの新しい証拠があったとは思えない。これに関しては、上告理由書にどのようなことが書かれていたか判らないので、何とも言えないが、しかしこの段階での上告は無駄であることは弁護士なら誰でも判ると説得したかもしれない。にもかかわらず、加害者が上告したのであれば、上告審でそれなりの弁明が出来るからではなく、最高裁まで争ったという事実が欲しかったのかもしれない。それは加害者だけでなく、京都教区の首脳部にとっても同じことだっただろう。だから、最高裁の上告却下が決定され、それが新聞記事になるとすぐに『冤罪』を叫ぶことが出来た。」7月19日 最高裁が加害者の上告を却下 加害者敗訴確定8月26日 教区が記者会見で発表、同日NHKテレビで報道8月27日 毎日、読売、奈良各紙朝刊で報道(「糾す会」のサイトに記事あり) 三浦恒久教区総務局長名で大阪高裁と最高裁に強く抗議する旨の コメントを発表 「牧師は事実無根を訴えてきた。(大阪高裁)判決には驚いているし、裁判には憤慨している。」奈良新聞にはこの総務局長のコメントが記されています。そして、京都教区主教はこのすぐ後で、ある人物に「冤罪」だと怒鳴り散らしたそうです。はじめから計画されていた可能性が十分にありそうです。「冤罪」を貫けば、教会の内部の人々を騙せると思ったのかもしれません。少なくとも教会の中ではこの事件を隠蔽できると考えたのではないでしょうか。 この推理小説のようなことをお話下さった方は、「2001年に加害者が提訴されて以降、4年以上も事実を隠蔽し、加害者を処罰しなかったということは、常識的には考えられません。そうした意味では、この日本聖公会京都教区の発言や行動の責任を教区首脳部は取らなければならないのは当然だと思います。それとも、日本聖公会京都教区は国家の法を超えた権威を持っている、つまりある種のアナーキズムを持っているのでしょうか。」とおっしゃっていました。そしてこの一連の京都教区の対応は、加害司祭を擁護し、事件を隠蔽しようとするものであることは、誰が聞いても明らかなことであるのではないでしょうか。 日本聖公会の管区には当然、この京都教区の過ちを問う責任があります。
2008.03.09
所用で忙しくしていて、このブログへの書き込みが停滞していました。だんだん春ですね。きっと京都でも春の気配に包まれ始めているのではないでしょうか。しかし、京都教区の性的虐待事件に関する解決への道は、未だに閉ざされたまま、と言うよりは、日に日に京都教区の隠蔽工作と代理人への攻撃も行われ始めているようです。京都教区の方々はご存じないと思いますが、他教派の聖職者の間でも京都教区の性的虐待事件に関して大きな問題意識を持っている方々がいらっしゃいます。教会付属の幼稚園や教会関連の学校法人の幼稚園のある教会だけではありません。教会学校(聖公会では日曜学校)に通う子供たちのことも心配しています。京都教区がしっかりとした責任ある対応をしないと、それがニュースになって流れていきます。こうしたブログなど大した効果はないかもしれませんが、それでも、様々なサイトに京都教区の性的虐待事件のことが記されるようになりました。 幼稚園長が性的虐待であのような高等裁判所の判決を受け、それが確定しているのですから、当然のことだと思います。そしてその後、京都教区は被害者である原告に対してまったく誠実な対応をしていらっしゃいません。「糾す会」のホームページや被害者側代理人のホームページにあることは間違いではありませんし、情報に関して改編も捏造も行われていません。むしろ、京都教区の公式文書には、明らかな偽証が含まれていることがあります。それと同時に、京都教区の主教さんや常置委員会に、この事件の重大性に関する認識がおありになるかどうか、私は非常に心配しております。12歳以下の児童に対する性的虐待に関して、アメリカなどでは重大な犯罪として、加害者の氏名と住所を公表することが求められ、各州はそれに関する制度を法制化する傾向にあるようです。そして、今から20年くらい前にあったある大きな事件以来、日本でもやっとこの犯罪に対する法律の整備が進み始めています。 ことに、公訴時効の時効起算日を「犯罪行為が終わった時点」ではなく、こうした事犯に関しては、PTSDの発症を時効起算日にすべきだという意見まで出てきているようです。しかし、日本聖公会京都教区も日本聖公会ご自身も、この問題の隠蔽を計るあまり、一番重大なことを避けていらっしゃるようにしか見えません。まさか、日本聖公会がこの事件の重大性をご存じないとは思えませんし、最近の沖縄での事件に関しては積極的に発言されているようですね。京都教区の事件は、間違いなく12歳以下の女児に対する性的虐待行為でした。公開されている裁判記録からそれが明らかになっています。そして、京都教区の常置委員長は最近になってやっとあの裁判記録を閲覧に行かれたそうですが、「何を今更」という念を禁じ得ません。そしてもう一つ不思議なのは、あの裁判記録をご覧になって、何もお感じにならなかったのかということです。被害者の訴状や控訴理由書に対する原田文雄司祭らの反論を、高等裁判所はその判決の中で、そのすべて退けています。つまり、被害者が申し立てた性的虐待行為は確実にあったと考えられているわけで、ですあから、要求額の満額を支払えという判決になって表れているということを、法律に詳しい方にお伺いしました。 それにしても、京都教区の常置委員長はあの訴状や控訴理由書をお読みになって何をお感じになったのでしょうか。それも、そこに書かれていることを高等裁判所が事実であると認めた被害状況の克明な記述を、どうお感じになったのでしょうか。常置委員長は私の知り合いと同じお歳だそうですね。そろそろ分別が付いていてもいいお歳ではないかと思いますが、あれを読んで平然としていることがお出来になるのでしょうか。私は、知り合いが書き写してきたメモを読んだだけで、それ以来、このブログの原稿を書く度にメモが脳裏を過ぎります。次回は、京都教区主教や日本聖公会の首座主教さんが閲覧しに行くことをお勧めします。被害者の家で、あるいは教会の中で、そしてキャンプに出掛けた時に、何が起こっていたのかをしっかりと認識していただきたいと思います。そうすることによってしか、もう春は来ないかもしれないと思っていらっしゃる方々のお心を、少しだけ理解できるようになるかもしれません。虚言による隠蔽や事実とは異なった報告は、明らかに聖書が定めている罪に当たります。
2008.03.04
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