2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
全2件 (2件中 1-2件目)
1
被害者や被害状況を特定できていないから申立を却下する、というのが日本聖公会京都教区の審判廷の結論だったようですが、誰がこれを聞いても不思議に思うのは、日本聖公会京都教区はあの最高裁の上告却下の後しばらくして、高裁判決を認める声明を謝罪の記者会で出されていらっしゃるのではないでしょうか。そして、この時になって初めて、日本聖公会京都教区ご自身が、他にも被害者がいるということを公にされたのではないでしょうか。そして、被害者の人権を考えて、被害者の氏名も住所も職業などの一切を秘匿されたのではないでしょうか。 ですから、審判廷を申し立てた方々が、他の被害者の住所・氏名・年齢などを知らなくても当然のことです。むしろ、知っていることの方がおかしいということになります。こうした不条理な判断が為されているのを、日本聖公会の管区はどのようにお考えなのでしょうか。審判廷申立を却下したのは当然だとお考えなのでしょうか。それとも、日本聖公会京都教区の判断は、明らかに理不尽だとお考えなのでしょうか。何しろ、自らが公にしていないことを申立人が知らないから却下するということは、誰が考えても理不尽なのではないでしょうか。 そもそも、あの確定した高裁判決と裁判記録を閲覧すれば、被害者がどのような被害を申し出ていたかを理解できます。そして、加害者がそれに対してどのように反論したのかも知ることが出来ます。審判員のお一人は、あの裁判記録を閲覧していると聞いておりますが、だとすれば、審判廷がその内容を知ること容易いことなのではないでしょうか。そして、申立人が申し立てていることも理科に出来るはずです。それを、被害者と被害状況が特定されていないということを理由に申立を却下したしたこと自体、常識的に考えて無理があります。 このままでは、日本聖公会ご自身の屋台骨が崩れてしなうのではないでしょうか。聖書の教えと教会の歴史をまったく無視して、どうして教会として建ち行くことが出来るのでしょうか。聖公会の「綱憲」には、主教は聖書を超えられるとでも書かれているのでしょうか。既にこの問題は、新聞や雑誌で取り上げられています。他教派のクリスチャンの方々だけでなく、教会とは関係のない方々も大勢読んでいらっしゃいます。私の首位にもそうした方々がいらっしゃいました。日本聖公会はいち早く、キリスト教に対する不信感を払拭していただきたいと思っております。
2008.10.28
日本聖公会京都教区の審判廷が、審判申立を却下した理由は、補正命令に従った補正が行われていないというのが理由だったそうですが、その内容たるや、実に理不尽なものでしかありません。申立人が、被害者の氏名を知らないのは当然のことです。それは、審判長であるK主教さんもM司祭さんも、聖職者として被害者に関することをすべて黙秘してこられたからです。言い換えれば、審判廷の審判員の半数は、この性的虐待事件の被害者である6人の氏名や住所などをご存じだということになります。 教区主教や常置委員長である審判員が、被害者の人権を守るために公表していない個人情報が補正文書に記されていないから、申立を却下するということは、まるで戦前の密室裁判です。狭山裁判に匹敵するくらいに理不尽なことだとお思いにならないから、審判の申立を却下されたのだろうと思いますが、日本聖公会の管区がこれを認めたとしたら、日本聖公会は二度とヒロシマやナガサキ、あるいはオキナワに口を挟まないで頂きたいと思います。勿論、狭山裁判にもです。すべての証拠を知っている審判員が、被害者の人権を守るということを理由にその証拠を提示することなく、審判申立を却下するというのは、近代法治国家にあるまじきことです。 結局は、日本聖公会京都教区は被害者を庇うことなく、加害者を庇護してしまっていることになるのではないでしょうか。あの「謝罪の記者会見」はどうするのですか。昨秋の「常置委員会特別報告」や「主教文書」は偽りだったのでしょうか。日本聖公会「法憲法規」などに定められている懲戒をすることに、何か不都合なことがあるのでしょうか。外から見ていると、実に不思議なことです。審判長と審判員の一人は、FH司祭による性的虐待行為は事実だったとお認めになっていらっしゃると同時に、その6人の被害者の住所や氏名をご存じなのですから、補正文書にそれが記されていなくても、十分に審理は可能なはずです。 日本聖公会は性犯罪をどうお考えになっていらっしゃるのでしょうか。民事裁判と刑事裁判は相互に不干渉であることが原則ですが、しかし、日本聖公会京都教区は既に、FH司祭による性的虐待はまちがいなくあったとお認めになっていらっしゃるのですから、「法憲法規」が規定する審判廷は速やかにFH司祭の性的虐待事件に対する審判廷を開廷すべだったなのではないでしょうか。そして、管区の審判廷は、こうしたことのすべてを考慮して判断されるべきだと思っております。教会の審判は聖書の御言葉から離れて考えられてはならないはずです。聖書が何を示しているかという視座からしか、審判をすべきではないと思います。
2008.10.07
全2件 (2件中 1-2件目)
1