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米国および仏での同時多発テロや、
露のクリミヤなど再併合意図、
中国の東・南シナ海占拠活動などで
第二次世界大戦後の平和社会が再び軋んでいるように見える。
平和憲法で国内平和を享受してきた我が国にも
鎖国のような「米軍の核の傘」だけに頼ることはできないかも・・・
あながち、ポピュリズム的なトランプ氏の言い分にも、
単独自衛権と集団自衛権に拘る独善的とも思われる平和主義主張では
国際的に対抗できないかも知れない。
///
もっとも、軍備だけに目を注がず、人類の戦争の背後にある、
貧困、不満などを生み出す貧富の不平等、不公平社会などを
克服しなければならない。
///
それよりも、なによりも、彼等が救いを求める宗教界からの
世界平和への 願望を引き出さなければならない・・・
宗教まがいの団体を名乗り人類を破壊に導くだけの組織には
オール人類としてフォースでもっても対抗すべきである。
以下は、講演会で聴いたことの素人の写経に過ぎない。
たぶん、ズレているかと思う。
| 仮想事例 |
警察 |
海上保安庁 |
自衛隊 |
その他 |
問題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我が国離島へ他国武装船団が接近・上陸 |
治安維持の第一義的対応責任者(武器使用権限) 離島には存在しない |
治安維持の第一義的対応責任者(武器使用権限) 離島近傍に存在しない |
近傍での訓練でもないと不法行為の速やかな阻止・排除は困難 海上警備行動・治安出動発令までの手続きを要する |
我が国領土である離島を断固保守するのに自衛隊出動発令まで時間を要し不法行為被害が発生する可能性・・・ |
|
| 公海上での自衛隊訓練中に我が国船籍船が他国武装船団からうけている不法行為事態に遭遇 |
第一義的対応責任者(武器使用権限) 公海上には存在 |
第一義的対応責任者(武器使用権限) 公海上に不在のケースが多い |
同上 |
国民の財産を守るために自衛隊出動発令まで時間を要し不法行為が拡大する可能性・・・ |
|
| 非交戦中の我が国近隣で弾道ミサイル発射の兆候を察知した米イージス艦の弾道ミサイル対処中の防御の隙を援護する要請 |
その攻撃が米艦・米国に向けての場合は、防護行為=「武力行使」と現在は解釈される |
我が国近隣で、自衛艦とともに警戒に当たる米艦防護は当然の行為だが・・・ |
|||
| 我が国領海内で潜没航行の外国軍用潜水艦の侵入 |
浮上や領海外退去要請可 徘徊行為継続し、我が国への武力攻撃意思の無い場合は警告 |
潜水艦浮上、領海外退去命令以外の手段が必要の場合も・・・ |
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| 国連安保理決議により構成された多国籍軍の活動支援 |
「武力行使」に当たらない水・食糧・燃料等補給や医療支援 活動範囲は「非戦闘地域に限定」 |
周辺事態安全確保法 テロ対策特措法 イラク特措法 補給支援特措法 |
国際社会の侵略排除活動の中で後方支援を積極的に行う目的が、「他国による武力行使と一体化する危険」に拘り、「地域限定」で目的と外れるかも (国際赤十字の救助活動にも及ばないかも・・・) |
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| 1.PKO参加中の自衛隊部隊が、少し離れた場所で我が国NGO,他国部隊を含むPKO要員が武装集団に襲われ救援要請を受けた場合 2.同様に負傷したNGO職員を緊急輸送するに際し、路上封鎖している武装集団に対して警告射撃などの武器使用を任務遂行のために必要とした場合 |
1.2.国際平和協力法 |
1.「武力行使」となるのでできない・・・ 2.同じPKOミッションに当たる他国の要員や我が国のNGO職員の人命を警護できなくてもいいのか・・・ |
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| 1.邦人および外国人がA国で武装集団のテロに巻き込まれる事案が発生、A国は治安能力無く、我が国自衛隊による救出作戦に同意している場合に自衛隊はどこまで動けるか 2.近隣国で武力攻撃が生じ、米艦が攻撃を受けている。自国の艦船だけでは邦人の救出が足りず、邦人救出に米艦も当たっているとき、その米艦の防護に自衛艦は 3.近隣での武力攻撃により米艦が攻撃されているが、攻撃国は我が国に宣戦布告をしていない。ただ、言動からは攻撃の可能性は否定できない。米艦は輸送艦隊、補給艦隊であり自らの防護能力に乏しく自衛隊に防護を要請している。 |
自衛隊法 |
1.邦人と合流した後には武器を使用できるが、がその前に武器を使用して救助のために突破することは認められていない・・・ 2.自国への直接の攻撃は受けていないので憲法上は米艦を防護できない。米艦は我が国民を救助のために輸送しているから防護すべきでは・・・ 3.2.と同様。しかし、我が国の存立を全うするためには米艦防護により、米軍の体勢を増強することが、日本の安全確保・存立に不可欠でもある・・・ |
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| 米国の攻撃国に向けて武器等の物資を積載し我が国周辺の公海を航行している疑いがあり、その攻撃国は我が国をも攻撃する言動がある。船舶を強制的に停船させて検査するように米国から要請も |
自衛隊法 |
周辺事態船舶検査活動法 海上輸送規制法 |
我が国への攻撃で国民の生命が損なわれる可能性もあり、強制検査が必要。任意検査では不十分・・・ |
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| 1.米国(駐留米軍)を巻き込む武力攻撃があり、日本への武力攻撃はない状態。我が国上空を過ぎる弾道ミサイルの迎撃を米軍から要請される 2.同上の情勢下で、当該弾道ミサイルの発射をセンサー警戒中の米イージス艦について、航空機・対艦ミサイルから防護できるよう米国政府から要請があった場合 3.米本土が大規模ミサイル攻撃を受けて、我が国近辺での作戦を展開し、輸送船・補給艦への防護を我が国に求めている場合 |
自衛隊法 |
1.日本に対するミサイル攻撃ではなく、グアム、ハワイに向かうミサイルであるが、米国の同盟国である我が国攻撃も時間の問題である。落下想定現地には邦人もいるが、日本を目指さないミサイル迎撃は武力行使か・・・ 2.我が国への攻撃ではなく、米艦への攻撃に対する反撃は憲法上は武力の行使となるが、同盟国の我が国にも攻撃が及ぶことは目に見えており、共に警戒に当たる米艦の防護は当たり前の行為では・・・ 3. 同様に、米艦への攻撃を察知し、その防護は「武力行使」に相当するが、米軍への攻撃が止められない場合は、我が国の安全が損なわれる事になるから米艦防護は必要では・・・ |
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| 我が国のエネルギー確保に必須の重要な海峡での国際的機雷掃海活動参加 |
自衛隊法 |
停戦合意後の遺棄機雷の掃海でない場合は「武力の行使」となるが、我が国存立の根幹を脅かす機雷は掃海すべきでは・・・ |
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| 同上の海峡での民間船舶の国際共同護衛 |
なし |
国際共同護衛参加要請でも、公海上の外国船舶・艦艇の防護は「武力の行使」に当たる。しかし、多くの国は共同護衛にあたり、我が国船舶もその護衛下にある・・・ |
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