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2024.09.14
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カテゴリ: I think




立ち飲み屋、というか、屋台のような店なのに、
大変有名で、「京橋」というとその店の名前が挙がるほどの
人気店の前を通った。

まだ夕方5時というのに、結構な客が
酒とアテを楽しんでいる。
店の中心で、名物店主が大きな声を出して客と話している。

店主「内容証明は要りますか?」

なんじゃ?


弁護士登場か?

店の前を通り過ぎる前に、
領収証についての会話であることが理解できた。

つまり、適格請求書発行事業者であることがわかる領収証が必要なのか、
という話だ。

領収証をもらった人が、
その金額を消費税対象の利益から差し引くことができるかどうか、
という、割と切実な話になってくる。



というわけで、インボイスの話。




インボイスは、実質増税である。

ということを知らない人が多い。



と考えて疑わない人ばかり。
財務省の作戦にまんまとハマった日本人の典型だ。

消費税は預かり金ではない。
これは、裁判での判決が確定している。


簡単に解説する。


消費者は、納税義務者ではない。

納税義務は事業者側にある。

消費者は「10%払っている」と思っているが、
これは、単なる「物価」なのだ。

つまり、その商品を購入するために必要な金額、ということになる。

しかし、レシートには、「消費税10%」と明記され、
そもそもの価格に上乗せされている。
これも、財務省の策略。

そう表記するのが、事業者に義務付けされているので、
事業者は消費税を別記する。

しかし!

事業者がどのように消費税を納めているかを見てみると、
それがおかしいことに気づく。

わかりやすい例として、小売業者について解説する。

事業者は、まず商品販売で得た「売上」を計上。
その売上に対して、商品を仕入れた「仕入額(売上原価)」を計上するのだが、
仕入れにも「消費税」を支払っている。
ゆえに、仕入れに支払った消費税を売上の消費税から差し引いた額が
納める消費税となる。
(最も簡単に言うと。会計上は複雑な計算がある)


事業者は、利益の中から
「人件費」「事業所税(法人税)」「設備投資」「家賃」「光熱水費」など
さまざまな経費を支払っている。

しかし、小売業なら、これら経費は売上原価にはならない。
輸送費など適用項目はわずか。

ということは、経費として最も大きな額になる(全ての事業者に当てはまるわけではない)
人件費にも消費税がかかることになる。


零細事業者(売上1000万円以下)は、
これまで消費税の納税を免除されていた。
理由は、納める額が小さいので、税務署の手間(納付書の発行等)
が増えるだけ損、ということだ。

ところが、昨年施行されたインボイスは、零細事業者にも適用される。

増税でなくて何だろう。


あれ?

わかりにくい?


はっきり言えるのは、 「消費税は預かり金ではない」 ということと、
「消費者は消費税を納税していない」 ということ。

そして、「適格請求書発行事業者の登録」という手段を使って、
適用外事業者を差別し、消費者と事業者の間の分断を生み、
増税の事実を隠蔽しようとしているということだ。

もちろん、これは、綿密に練られた財務省の謀略。


日本国民は、もう少し賢くならなければ、
政治家、官僚、マスコミにいいように踊らされている現状を
変えることはできない。



京橋の人気店の前を通って、改めて考える夕暮れだった。



                  爆死





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Last updated  2024.09.14 18:23:13
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