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いや、有名じゃないか?赤い本正式名称は、民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準日弁連が発行している本で、交通事故の損害賠償の事例、判断基準が載っている。示談、となった場合、被害者側、というか、保険会社でない個人が金額を判断する場合に、よりどころとなるのがこれ。というか、弁護士もこれを参照するのだが。保険会社には、保険会社基準という、赤い本基準とは異なる基準があるのだが、これは、まあ、商売上低く設定するのが当然なので、ね。名前は知っていたのだが、毎年発行されているとは知らなかった。さて、読み応えがかなりありそうだが・・・・ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.26
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という言葉を初めて知った。ここのところ、交通事故に関する法律本を何冊も読んでいるのだが、その中に書いてあった。簡単にいうと、こちらが法律を守って運転していて、相手が法律に従わない行動をした結果事故になった場合は、こちらの過失は問われない、というもの。うーん、はしょりすぎか?まあ、だいたいそんなとこ。スッキリしない人は自分で調べてみて。信頼の原則、という言葉は、交通事故に特化した話ではないらしい。あくまで、交通事故にこじつけるとそんな感じかな、という。公道を自転車で走る以上、相手がどう動くかを予想する確実な根拠は、道路交通法しかない。みんなが道交法を守って運転していると信じるわけだね。いちいち、この人はウインカーを点けなそうだから、とか、この人は急に幅寄せする人かもしれない、とか、根拠のない予想をしていたら多分走れない。まあ、事故に遭いたくなければ走らないという選択肢もあるのだが。で、とりあえず、自分は法律を守って、相手も法律を守る前提で動きを予測しながら運転していて、それでぶつかった場合は過失は問わないよ、と。当たり前といえば当たり前。ただね、事故に遭って、体も痛くて、大変なことをしてしまったと精神的にも落ち込んでいる状態だと、いや、確かに相手はウインカーは出していなかったけど、寄ってくることは予想できたんじゃないか、とか、法律違反なので自分はやらないけど、あの場面ではああ動きたくなる人がいるのも分かる、なんで予想できなかったんだろう、とか、考えるのも無理のない話で。そんなところに、動いているもの同士の事故なので9:1で、とか持ちかけられたら、ねぇ。あ、保険会社さんを悪く言いたいわけではないので悪しからず。勝手に罪の意識を抱いて、無知ゆえに不利な条件を飲んでしまうのは自分の責任なので。信頼の原則、というものがある。必要以上に卑屈にならない。弱った心で判断しない。冷静に判断できる人になるべく早く相談する。と、誰宛か知らないがメモを残しておく。もう自分で使うことはない、と信じたい。ああ、弁護士事務所の営業でもないので、こちらも悪しからず。事故に遭ったら一度それ関係の本を読むことをお勧めする。いや、いきなり弁護士さんに相談でももちろんいいんだけど。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.25
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というわけで、スポーツバイク取扱店の店員さんのセールストークにのって、ハンドル幅75cmの自転車を買ったとする。で、不幸にも歩行者を巻き込む事故を起こしたとする。不幸にも歩道で・・・いや、歩道を走る時点で自業自得ではあるのだが、プロの店員さんに大丈夫だって言われてるのでねぇ・・・誰も事故を起こそうと思って乗っていないのでね。まあ、歩道での自転車対歩行者の事故の場合、基本、過失割合は10:0になるので、ハンドル幅も何も関係ない。が、歩行者にも過失があった場合、例えば直前に飛びたしてきたとか、そんな場合は9:1とかになるかもしれない。不幸にも後遺症が残ったりして、賠償金がうん千万円になったら、10%、うん百万円は支払額が変わってくる。で、実は歩道を走ってはいけない自転車だったとなると、過失割合が10:0に戻る、なんてこともあり得る。さて、そのうん百万円は、店員さんに請求できるのかな???お金の話で例えたのでやらしくなっちゃったけど、それくらいの責任の割合が違ってくるんだよっていう話。まちがっても、それを教えないで売ったり、軽く考えさせて買わせたりしちゃいけない。もちろん、自転車に乗る以上、乗る人が知っていないといけない事なんだけど。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.24
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用品を見に近くの自転車屋へ。自転車の展示コーナーでピナレロプリンスを見てよだれを垂らしていると、後ろの方でMTB?クロスバイク?フラットバーの自転車の購入を検討している人と、店員さんの話が耳に入る。ハンドル幅の話をしていて、このモデルはハンドル幅が75cmなので、歩道を走れないんですよ、と、店員さん。おお、流石にちゃんとしたスポーツバイク取扱店は違うな、と感心していると・・・まあ、事故を起こした時に調べられるかもしれないくらいのことで、普通は大丈夫なんですけどね、って・・・・・うーん、さっきの感心とりけし。ダメだね、この自転車屋。まあ、歩道走れないとか言っちゃうと売れなくなるから困るんだろうけど。ねぇ。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.21
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昨年4月の事故。治療がやっと終わり、というか、症状固定して、示談のはこびに。相手方保険会社から相応の金額が提示され、ハンコを押せば支払われることになっているのだが、それでも、と、県の無料相談に行ってきた。弁護士さんが相談に乗ってくれるのだが、無料は1回だけ、時間は30分以内、ということで、手早く説明できる資料を用意して、本でかなり勉強して、争点になりそうなところを整理して、この金額は妥当でしょうか、と、かなり手際よくやったつもりなのだが・・・いや、30分、短いよ。何も勉強せずに行って、用語の説明とか、仕組みの説明を受けていたら、間違いなく30分では足りない。そのまま次の有料相談の予約をする人も多いと思われる。有料といってもそう高くはないので、30分で足りないレベルの理解度ならば、素直に有料相談に移行することをお勧めする。もう一度来ないといけないので面倒だけど。で、相談結果なのだが、慰謝料はざっくり提示額の3倍くらいが妥当なのではないかと。うーん、そんなに違うのか・・・・まあね、交渉なのでね、最初から妥当な額を出してくるわけはないのは理解できるが、保険会社を信じて、提示額で示談してしまう人も少なからずいるわけで。自転車の被害事故の場合、個人で相手方保険会社と交渉することが多いと思うので、疑ってかかった方が良いかも。なんか、悲しいけど。弁護士特約のついた保険に入っている人は、迷わず弁護士さんに交渉を依頼した方が良い。そうでない人は、とにかく、県なり、自治体なりの法律相談に行ってみることをお勧めします。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.12
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相手のある事故の場合、事故の原因がどちらにあったかによって、過失割合(責任割合)というものが決められる。まあ、ググっていただければ、嫌という程出てくるので説明は省くが、よく言われるのが、動いているもの同士の事故の場合、10対0にはならない、というもの。今回の事故でも、最初の説明で保険会社の担当の方が当然のように言っていた。その後、過去の判例のこの場合を基本として、修正要素、判例と違う部分を加味して、9対1でどうですか、と言われて保留した話は前に書いた。で、示談にあたり、交通事故関係の本を読んだり、判例タイムズの例を読んだりしていくと、うーん、なんか、保険会社の担当の人の説明は違うような・・・連絡の電話のついでに、前に提示された判例に修正要素を加えると、10対0になるのではないかと聞いてみた。と、何日か後に連絡があって、なんか、最初と違う判例を出してきて、やっぱり 9対1だと言い張る。うーん、なんか、9対1ありきで進めてないか?弁護士に相談する予定があったので、2度目に根拠にした判例を送ってもらったが、修正要素を加味すると、やはり10対0、下手すると11対-1くらいになる計算。3度目の確認をすると、しぶしぶ10対0を認める。まあ、保険会社も営利企業で、担当の方も社内の評価とかあるんだろうから、仕方がないとはいえ、あまりいい気はしない。無知につけこんでいる、といったら言い過ぎか・・・な。実は、動いているもの同士だと10:0にはならない、というのは、保険会社が交渉を有利に進めるために、故意に流している情報なのかもしれない、と思ってみたり。いや、違うのかもしれないが。過失の割合なので、自分に非があることに納得いかないなら、保険会社のいうことを鵜呑みにせず、ちゃんと調べること。特に、こちらが法律を守っていて、相手が法律違反をしている場合は、10対0もありうるので。前も書いたが、物損分の金額交渉で過失割合を持ち出してきて、高めに査定してくれたので1割くらいならいいや、などと安易に承諾してしまうと、後々まずいことになるかも。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.11
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うん十年生きてきて、幸いにも今まで弁護士のお世話になることはなかった。弁護士バッチの形は知っていたが、現物を見ると、思っていたよりもはるかに大きい。と・・・・いうことで、はい、弁護士さんとお話ししてきました。というか、相談にのってもらいに行ってきました。昨年4月の自転車での事故。怪我の治療が終わって・・・はいないんだけど、もう治療しても症状が変わる見込みがなく、あとは自然治癒を待つしかない状態になった。「症状固定」というんだけど、こうなると、次は示談交渉になる。相手方保険会社から、損害賠償額の提示書と、示談書が届く。で、金額に不服がなければ、示談書にサインして送り返して示談成立、なのだが・・・・うーん、この金額って、どうなの??例えば、事故で会社を休みました、あなたの直近の給料はこれです、なので、1日分いくらと計算して、合計でこの金額をお支払いします。「休業補償」というんだけど、まあ、これは納得できる。あと、通院交通費。これも申請通り支払われるので特に問題なし。治療費、は今回保険会社から直接病院に支払われたので、これも問題なし、と。で、問題の慰謝料。例えば、事故後2週間自由に動けなかった慰謝料って、いくらが妥当なの??痛みで眠れなかった数日間は?半年以上利き腕がまともに使えなかった代償っていくらなの??もちろん、他にもいろいろあるのだが、事故がなければ起こらなかった不利益を金額に換算するって・・まあ、素人には無理だよねぇ。で、一応、その関係の本を読んでみたりするのだが、どうも、治療日数、通院日数あたりを基準に目安の金額があるらしい。こんなに痛かったからいくら、こんなに辛かったからいくら、ではない。まあ、当たり前か。で、その目安の金額が、保険会社の基準と、弁護士の基準で、おーーーーーきく違うのだそうで。長いな。続きます。たぶん。ランキング参加中です 押してくれると続ける気力が湧きます
2019.04.10
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