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2024.11.29
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カテゴリ: イマジン
マイナ保険証“1415人の医師・歯科医師”が国を訴えた「行政訴訟」に東京地裁が“棄却判決”



原告の主張は、この点が、「国会は(中略)唯一の立法機関である」と定める憲法41条と、「療養の給付」の内容を具体的に定める健康保険法70条1項に違反するというものだった。

須田医師:「近年、政府は国会を無視し、多くの事項を閣議決定で決め、既成事実にする政治を行ってきた。(そのことに異議を唱えたい。)

私たちが決して、マイナ保険証そのものを否定しているわけではないことを理解していただきたい

二関弁護士:「本件訴訟で主張しているのは『法律の委任がないのに規則で義務付けることはおかしい』という憲法・法律上の問題であり、それは、現実にシステムを導入している医療機関が何%かということとは区別して考えるべきだ。

その理屈を、最後まできちんと議論したいというのが我々の立場だ」

また、須田医師も次のような指摘を行った。

須田医師:「オンライン資格確認の義務化に伴って廃業した医療機関の数を確認中だ。私たちの肌感覚として、かなりの人が明らかに現実に苦しめられている。

特に、過疎地の医療機関ほど苦しく、過疎地に住む人々の医療が切り捨てられるおそれもある。



マイナ保険証システム義務化は適法 医師の違法確認を棄却 東京地裁

 マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を読み取るオンラインシステムの導入を医療機関に義務付けた厚生労働省の省令を巡り、医師1415人が義務化に従う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、医師側の請求を棄却した。岡田幸人裁判長は、義務化を適法だと判断した。

 医療機関は従来、健康保険証かマイナ保険証のいずれかで保険資格を確認してきたが、国は「デジタル化でよりよい医療を提供する」として厚生労働省令を改正。2023年4月からマイナ保険証で患者の保険資格を確認できるようにする体制整備を医療機関側に義務付けた。

 訴訟では、この改正省令が、保険診療のルールを定めた健康保険法の趣旨を超えた違法なものかが焦点となった。

判決 はまず、 健康保険法が医療機関の守るべき内容を厚労省令に委ねている とした。

 さらに、 オンラインシステムの導入で、患者が受け取っている薬の情報を医療機関と共有することができるようになり、より適切な医療の提供が期待できる と指摘。一部のシステムで不具合が起きたことは認めつつ、 国民の生活の安定と福祉の向上という健康保険法の目的に、システムの義務化が整合しないとは言えない とした。

 義務化による体制整備で医療機関に経済的負担が生じるとしても、事業継続が困難になるとは直ちに言えず、改正省令は健康保険法の趣旨を超えていないと判断した。

 佐藤一樹・原告団事務局長は判決後の記者会見で「 義務化による現場の負担を訴えたが、判決では無視され、残念だ 」と話した。医師側は控訴する方針。



💛11月27日市役所のマイナンバーサポートオフィスでマイナンバーに健康保険証を連動させてきた。
個人的にはさほどメリットは感じないが、日本国の「国民の生活の安定と福祉の向上」のために(^^)





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最終更新日  2024.11.29 23:28:29


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