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2025.10.04
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カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続税の基礎控除の計算どうやるかご存知でしょうか?
今回は、相続税の基礎控除について簡単にお話したいと思います。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税の申告や納税は一切不要です。
基礎控除額は、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」の計算式で算出します。
この計算式にある「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、その他に子供、親、兄弟姉妹の順で相続権が移ります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人となる場合の法定相続人は、妻と子供2人の合計3人です。
3,000万円 +(600万円 × 3人) = 4,800万円となります。
この4,800万円が、基礎控除額となります。
したがって、亡くなった夫の遺産総額(預貯金、不動産、有価証券などを合計した金額)が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
もし遺産総額が4,800万円を超える場合は、超えた部分が課税対象となり、相続税の申告が必要になります。
さて、今回は相続税の基礎控除についてお話しました。
法定相続人の数によって基礎控除額が変わるので、まずは法定相続人を確定させる必要があるんですね。
ちなみに、被相続人からの贈与は過去7年分、相続財産としてカウントされます。
よって、「わーい、控除額ギリギリセーフ!」と思っていても、贈与があるケースでは相続税が発生する可能性があるんですね~。
申告しない場合、延滞税や加算税で多額の税負担となる可能性があり、最悪財産を差し押さえられる事にもなりかねません。










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最終更新日  2025.10.04 15:54:07
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