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2025.10.05
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相続税を計算する場合、相続財産を算出しますよね。
その際、葬式費用を差引けるってご存知でしょうか?
今回は、相続財産から控除できる葬式費用について簡単にお話したいと思います。
相続財産を計算する上で、遺族が負担した葬式費用は遺産総額から差し引くことが認められています。
ただし、税法で控除の対象となる「葬式費用」は具体的に定められているため注意が必要です。
対象となるのは、主に以下の費用です。
 ・遺体の捜索や、病院から自宅などへの搬送費用
 ・葬儀、火葬、埋葬、納骨といった儀式そのものにかかった費用
 (仮葬と本葬の2回行っても認められます)
 ・お通夜など、葬儀の前後に発生する通常避けられない費用
これらの定められた費用を正確に把握し、適切に計算に含めることが大切です。
さて今回は、相続財産から差引ける葬式費用についてお話しました。
(基礎控除を超えた)相続財産が少なくなると相続税が少なくなるのでお得ですよね。
ちなみに、香典返しや、墓地・墓石の購入費用、初七日や四十九日といった法事に関する費用は、葬式費用とは見なされず、相続財産から差し引くことはできません。
ごっちゃにならない様に気を付けましょう。









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最終更新日  2025.10.05 17:26:10
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