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2025.10.12
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カテゴリ: その他法律関係
前回、民法改正による時効制度について記事を書きました。
今回は、その際に出てきた「時効の更新」と「時効の完成猶予」について簡単にお話したいと思います。
2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「時効の中断」「時効の停止」という用語は、それぞれ「時効の更新」「時効の完成猶予」へと改められました。
「時効の完成猶予」とは、時効の進行を一時的にストップさせる制度です。
時効期間が満了しそうになっても、特定の事由が発生した場合、その事由が終了するまで(または一定期間)、時効が完成しなくなります。
例えば、内容証明郵便などで支払いを請求(催告)すると、その時から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。
ただし、催告を繰り返しても猶予期間は延長されません。
「時効の更新」とは、それまで進行していた時効期間がリセットされ、新たにゼロからカウントが始まる制度です。
例えば、債務者が借金の存在を認める(例:一部を返済する、支払猶予を願い出る)と、その時点で時効は更新されます。
「完成猶予」は一時停止、「更新」はリセットという明確な違いがあるんですね。
ちなみに、口頭での約束も法的に有効となります。
なので、「支払います」と口頭で言ったら、「時効の更新」が認められる為、そこから時効がスタートする事になります。









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最終更新日  2025.10.12 15:00:06
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