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皆さん、「遺言書作った方が良いよ」とか聞いた事ありませんでしょうか?不測の事態に備える事は必要とは思いつつ、「なんで?作らないかんと?」って思っちゃいますよね。今回は、遺言書を作成する理由について簡単にお話したいと思います。 遺言書を作成する主な理由は、「相続トラブルの防止」「自分の意思の実現」「相続手続きの簡略化」の3つがあげられます。①「相続トラブルの防止」これは、誰に何をどれだけ残すか明確にすることで、残された家族間の争いを避け、円満な相続を実現します。②「自分の意思の実現」これは、法定相続分と異なる分け方をしたり、相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった人、団体など)に財産を遺したり、自分の望む通りに財産を分配できます。③「相続手続きの簡略化」これは、遺産分割協議の手間を省き、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きをスムーズに進められます。 さて、今回は、遺言書を作成する理由についてお話しました。遺言書は「残された人のため」「自分の想いを叶えるため」「手続きを楽にするため」に作成する重要な書類なんですね~。ちなみに遺言書には「付言事項」というものがあります。これは、法的な効力はありませんが、家族への感謝の言葉や、なぜこのような遺産分割にしたのかなどの理由を書き残す事です。実は遺言書作成において非常に重要なポイントだと私は思います。これにより、遺言者の意思(想い)が明確に残された人に伝わる可能性が高まりますし、無用な争いのリスクも減らせるからです。
2025.06.29
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皆さん、自民・公明の政府与党は「106万円の壁」を2026年に撤廃する事を決めました。あれ?と、103万円の壁でヤーヤー言ってたから撤廃するならいいんじゃない?そうでしょうか?今回は106万円の壁と103万円の壁について簡単にお話したいと思います。 そもそもこの2つ「年収の壁」ですが、意味合いが全く違います。「103万円の壁」は、主に所得税に関する壁、「106万円の壁」は、主に社会保険に関する壁です。まず「103万円の壁」ですが、年収が103万円を超えると所得税がかかってくる為、それを超えない範囲で収入をコントロールするってお話です。また、扶養されている配偶者の年収が103万円以下ならば、「配偶者控除(38万円)」を受ける事ができます。次に「106万円の壁」ですが、年収が約106万円(正確には8.8万円/月)を超えると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならなくなります。社会保険に加入すると、将来もらえる年金は増えますが、現在は社会保険料がかかってくる為、手取り額は減少します。なので、なるべく8.8万円/月の収入に抑えようとするんですね。この賃金要件を無くそうってのが、「106万円の壁」の撤廃なんです。他に「従業員51人以上」「労働時間20時間以上/月」「雇用期間2ヶ月超」「学生ではない」などの要件があり、この要件を満たすと厚生年金へ加入となります。 さて、今回は、「106万円の壁」について、「103万円の壁」とともにお話しました。なんか壁を撤廃って言うと良さげに聞こえますが、106万円未満でも社会保険に加入する人にとっては、現在の手取り額が減少します。実質増税かよって思っちゃいますよね。ちなみに、「従業員51人以上」っていう企業規模要件も2027年10月に撤廃予定となっています。ご存知の通り、社会保険は従業員だけではなく、会社も折半して負担しています。中小企業にとっては死活問題となりそうです。皆さん、選挙に行きましょう。
2025.06.28
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前回、複数の遺言書がある場合について記事を書きました。ルールを知っていないとせっかく作成した遺言書が無効ってなると困っちゃいますよね。今回は、遺言書の封について、そして押印の印鑑について簡単にお話したいと思います。 まず遺言書の封についてです。「自筆証書遺言」(遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする)の場合、法律上は封をしなくても問題ありません。が、保管には注意が必要です。(誰でも見れちゃうので)「公正証書遺言」(公証人 が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって作る)の場合、遺言書原本は公証役場で保管されるので、遺言者自身が封をする必要はありません。「秘密証書遺言」(遺言内容を秘密にする)の場合、当然ですが秘密にする為、必ず封をします。しかも、遺言書に押した印鑑と同じ印鑑で封印しなければなりません。次に押印の印鑑についてです。「自筆証書遺言」の場合、法律上は実印である必要はなく、認印でも有効です。ただ、後日「本人が押したものではない」などの紛争を防ぐ為にも、実印を使用し、印鑑証明書を添付しておくことを強くお勧めします。「公正証書遺言」の場合、実印で押印するのが一般的です。公証役場からも実印と印鑑証明書の提出を求められることがほとんどです。「秘密証書遺言」の場合、前出の遺言書への押印と封印に同じ印鑑を使用する必要がありますが、法律上は実印である必要はありません。が、自筆証書遺言同様、本人の意思であることを明確にする為、実印を使用する事が望ましいです。 さて、今回は遺言書の封と実印使用についてお話しました。遺言書の種類により対応が異なるんですね。ちなみに、遺言書は法的に重要な書類なので、不備があると無効になる可能性があります。ご自身で判断が難しい場合や、確実に有効な遺言書を作成したい場合は、我々専門家に相談する事をお勧めします。
2025.06.22
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皆さん、遺言書作成されていますでしょうか?人間いつ亡くなるか分からないので残された人が困らない様に準備したいものですよね。でも、複数の遺言書が見つかった場合どうすれば良いのでしょうか?今回は、故人亡き後、相続人が複数の遺言書を発見した場合について簡単にお話したいと思います。 遺言書は、何度書き直しても構いません。よって、資産が増えたり、相続人の状況が変わった等、内容が現状にそぐわなくなってしまったら、随時見直す事が出来ます。なので、被相続人が亡くなった後に複数の遺言書が見つかるケースもよくあります。その場合、法律には「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」との記載があります。 ※民法1023条1項つまり、複数とも有効だけど、内容が違う部分は、後に書いた遺言書が優先されるって事です。例えば、1通目で「預金・証券・不動産」の事が書かれてあり、2通目で「不動産」の事のみ書かれてあった場合、「預金・証券」に関しては1通目の内容を、「不動産」に関しては2通目の内容が優先されるって事になります。 さて今回は、複数の遺言書が発見された場合についてお話しました。遺言書は何度でも書き換えられます。よって複数の遺言書が存在するケースもありますが、より最新のものが優先なんですね。ちなみに、日付が入ってなかったり、押印が無い遺言書は無効となります。遺言書には必ず、日付と押印が必要だからです。
2025.06.21
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前回、参院選の日程をどう決めるかについて記事を書きました。今回は、7月20日投開票予定の今年の参院選、仕組みについて簡単にお話したいと思います。 ご存知の通り、参院選は3年毎に半数124議席を改選します。今回は東京選挙区の欠員1を加え125議席を争います。選挙は、候補者名で投じる「選挙区」と、政党・団体名か候補者名で投じ得票数で議席配分する「比例代表」の2方式があります。つまり我々有権者は選挙当日「選挙区」(候補者名)と「比例代表」(政党名か候補者名)の2票を投じる事となります。「選挙区」は、基本的に都道府県が1選挙区となるが、「島根と鳥取」「徳島と高知」はそれぞれ1つの選挙区に統合する「合区」となる為、「選挙区」の数は45となります。「比例代表」は、各党が獲得した政党名と候補者名の合計得票に応じて議席数を配分します。各政党内で獲得票の多い候補者から順に当選が決まります。 さて今回は、参院選の仕組みについてお話しました。当日は、「選挙区」と「比例代表」の2票を投じる事となるんですね~。ちなみに、参議院の総議席248のうち、125議席を取れば過半数です。今回の非改選議席が、自民・公明の与党で75あるので、今回の改選議席のうち自民・公明が50議席を獲得すると与党として過半数を維持します。組織票を大幅に上回る無党派層の方々が、今回、投票に行けば、増税路線を止められる可能性は大です。皆さん、選挙に行きましょう。
2025.06.15
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今年、令和7年7月に行われる参議院議員選挙、投票日がどうやって決まるか、ご存知でしょうか?今回は、参議院議員選挙の投票日決定方法について簡単にお話したいと思います。 投票日は、最終的には閣議(内閣の意思決定会議)で決まります。ただいつでもいいって訳ではありません。ご存知の通り、参議院議員は任期6年で、3年毎に半数が改選されます。衆議院と違い解散がないため通常選挙は3年毎に必ず行われます。選挙期日は公職選挙法32条で定められており、まず同条1項により、「議員任期満了前30日以内に行う」のが原則です。これは議会の欠員を防ぎつつ、早すぎる選挙を避ける趣旨があります。しかし、この期間が国会会期中や閉会後23日以内にかかる場合は、同条2項が適用され、選挙は参議院閉会後「24日以後30日以内」に行われます。これは現職議員が職務と選挙運動で不都合な事態になるのを避けるためです。 上記の規定に当てはめると、今年令和7年の場合、参議院議員の任期満了は7月28日なので、「6月28日~7月27日」までに行わなければなりません。※公職選挙法32条1項そして、今国会の会期は延長なければ6月22日までです。国会閉会後24日~30日だと、「7月16日~22日の間」に投票日を設定しないといけないって事になります。※公職選挙法32条2項 さて、今回は、参議院議員選挙の日程、どうやって決まるのか?についてお話しました。公職選挙法の規定で、国会会期との影響で投票日が決まるんですね。ちなみに、政府・与党は今回令和7年の参議院議員選挙の投票日を7月20日(日)とするようです。ルール的には三連休のいずれでもOKなのですが、わざわざ中日に持ってくるあたり、組織票を持つ与党有利にする為、投票率を下げる思惑があると見られてもしかたないですよね~。皆さん、期日前投票もあります。自身と子供たちの為に、必ず選挙に行きましょう。
2025.06.14
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ご存知の通り、20歳になると国民年金の納付義務が生じます。お子さんが大学生など学生の場合、親が代わりに納付するって事ありますよね。今回は、親が子どもの代わりに国民年金を払った場合について簡単にお話したいと思います。 親が子どもの国民年金保険料を負担した場合、税制上の優遇が受けられます。具体的には、納めた保険料が全額「社会保険料控除」となり、年末調整や確定申告で申告する事により、所得税・住民税が減らせます。この他に、学生には「学生納付特例」という制度があり、国民年金保険料の納付が「猶予」扱いとなり、在学中は保険料の支払いが不要となります。ただ、「猶予」されているだけなので、後で「追納」しないと後々もらえる年金が減額となる為、注意が必要です。やはり、親が支払って節税するってのが、一番良いのではと思います。 さて、今回は子どもの国民年金を親が払った場合についてお話しました。20歳になると国民年金保険料を納付する義務が生じるけど、学生の場合など各種優遇制度があるんですね。ちなみに、国民年金保険料の支払いを怠ると「延滞金」が発生する上、「財産差し押さえ」の可能性もあります。更には、年金は本人だけではなく、配偶者や世帯主にも連帯納付義務が生じます。「どうせ年金なんて当てにしてないし」って放っておくと大事な人にも影響が及ぶ事にもなりかねません。会社員の場合は、給与天引きなので問題となりませんが、自営業やフリーランスの場合注意が必要です。
2025.06.08
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最近車を購入する一つのスタイルとして「残クレ」って聞いた事ありませんでしょうか?今回は、この「残クレ」(=残価設定クレジット)について簡単にお話したいと思います。 残クレ(残価設定クレジット)とは、将来の下取り価格(残価)をあらかじめ決め、その残価を差し引いた金額を分割で支払う自動車ローンです。車両価格から残価を引いた金額を分割で返済する為、車両価格全体に対して分割払いにする一般的なカーローンより、月次の返済額を抑えられる可能性があります。一般的に残クレは3年や5年の契約期間が終わるとすぐに新車に乗り換えが出来ます。そういったメリットがある一方、車のオプションなどのカスタマイズが制限されたり、月間走行距離の上限が決まっていたりします。また、返済後に内装・外装にキズや凹みがあったりすると追加料金を請求される場合もあります。さらに、結局残クレは、最後まで自分の所有とはならない(ディーラー所有)ので、乗り換えの際、売却する事が出来ない為、トータルだと通常のカーローンで購入した方がお得な場合が多いです。 さて、今回は残クレについてお話しました。走行距離が短く(月1,000~1,500km)、事故リスクが低い方で、現在手元に十分なお金はないが新車に乗りたいって方や、定期的に新車に乗り換えたいって方には残クレが向いているかもですね。ちなみに、一括や通常のローンで車が買える方や、走行距離が長い方、またオプションなど自由に設定したい方、最終的に車を売却する際買取店を競合させて高く売る事が出来る方などは、残クレよりも普通にカーローンを組んで購入した方がお得です。ご自身の状況により選択ください。
2025.06.07
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前回は、「世界禁煙デー」だったので、そのテーマである「受動喫煙のない社会を目指して」についてお話しました。今回は、昨日より日本で実施されている「禁煙週間」にちなんで、タバコについて簡単にお話したいと思います。 私も若かりし頃はタバコを吸っていました。そこで当時の男性の喫煙率を調べてみました。平成5年(1993年)の男性の喫煙率は、65.4%。つまり、喫煙者がマジョリティ(多数派)だったんですね。そして現在(2022年データ)は、24.8%。やはり、年々タバコの害悪が浸透=法整備(健康増進法など)がなされた影響も大きいかと思います。タバコは多くの病気の最大の予防可能原因です。加熱式タバコと電子タバコが登場しましたが、健康への影響は懸念されます。加熱式タバコはタバコ葉を使用し、ニコチン・タールを含み、紙巻タバコと同様に有害です。電子タバコはタバコ葉を使用しませんが、発がん性物質の発生が指摘され、欧米やシンガポールなどの主要国では販売が禁止されています。 さて今回は、「禁煙週間」って事で、タバコについてお話しました。年々喫煙者は減っていますが、自身と周りの人の健康の為にも更なる減少が望まれます。ちなみに、令和2年(2020年)4月1日に施行された「改正健康増進法」により、屋内が原則全面禁煙となりました。一部の経過措置の飲食店等を除き、受動喫煙防止の措置が必須となり、罰則も定められました。今後もこの流れは続いていくと思います。
2025.06.01
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