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2012.01.30
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カテゴリ: 税金の話
いよいよ 個人の確定申告の時期を迎えました。

皆様 それぞれ 必要資料をかき集めていることと思います。

今年は 東日本大震災に係る義援金をされた方が多くおられることと思いますが、領収書等の管理は大丈夫でしょうか。

義援金等を支出したことが確認できる書類は、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、などです。

また 募金団体(税理士会等)を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについては、募金団体が発行する預り証が必要です。

寄付の「指定期間」は平成23年3月11日から平成25年12月31日までの3年間ですのですべてが今年とは限りませんが、お忘れなく・・・

所得税では特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(震災関連寄付金以外の     震災関連寄付金
 特定寄付金の額の合計額  + の額の合計額  )― 2千円 =寄付金控除額


  震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80% 相当額が限度です。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/pdf/gienkin.pdf


ソフトバンクの孫正義社長のように100億円寄付した人も、柳井正社長(ユニクロ)や三木谷浩史社長(楽天)のように10億を寄付した人も、みんな領収証が必要ですね。

領収書の 0の数を眺めてみたいものです。

さて寄付金控除を使えば税額が軽減され、節税が目的で売名行為と言われる方がおられますが、無駄な事業や天下り先にお金が流れるよりは、その方がずっといいと思います。

国に税金を払えば何に使われるか分かりませんが、寄付は目的を指定すれば、使途は明確ですからね。

久米さんは2億円の寄付をしていましたが、今はそんなに所得はないと思いますので寄付金控除が目的ではないのですね。

また 所得税ゼロの国「モナコ」に住民票を移し、いわゆる「パーマネントトラベラー」として節税のために世界中を旅しているキラーパスの方も、

チャリテイサッカーを開催していました。

目的は何であれ、寄付行為、慈善行為は活力を生み出しています。

募金は一方通行だけど、【寄付】という漢字は、「寄」せて「付」けると書きますね。

寄付先とキャッチボールが生まれ、買い物であれ 旅行であれ、地域とのコミュニケーションが育まれます。



その方が 世の中は元気に明るくなると思うのです。



安西節雄





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Last updated  2012.01.30 08:31:33
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