【回答】
従業員が支払先から電子データにより領収書を受領する行為についても、その行為が会社の行為として行われる場合には、会社としての電子取引に該当します。
【解説】
法人税法上、会社業務として従業員が立替払いした場合には、原則、当該支払が会社の費用として計上されるべきものであることから、従業員が立替払いで領収書を電子データで領収した行為は、会社の行為として、会社と支払先との電子取引に該当すると考えることができます。
この制度、従業員が沢山いる会社はこの要件どこまで守れるのか。それとも会社の仕組みを変えるか(従業員が自由に購入していた消耗品を今後は会社から購入することにする等)。
この制度は当然「従業員から紙で預かった電子取引の領収書をスキャンしてデータで保存」することは、要件を満たさないこととなる。
あくまで「データで受け取ったものはデータで保存」なので従業員が受け取ったデータを会社にデータとして提出するということです。
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