2024年4月1日
■対象となる事業
■改正の内容は?
・下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
・手形割引料を加味した値決めをすること
・下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
・新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること
■義務?
2024年4月からは120日期日の手形発行は「割引困難な手形の発行」をしたということで行政処分を受ける可能性があります。
■公正取引委員会リリース
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
- 旧通達を見直す(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)
- 大企業は通達改正を待たずに順次対応すること
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