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2021年10月12日

支払手形の期日120日から60日へ


2024年4月1日
■対象となる事業
スクリーンショット 2021-10-12 233106.png

■改正の内容は?
・下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
・手形割引料を加味した値決めをすること
・下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
・新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること

■義務?
2024年4月からは120日期日の手形発行は「割引困難な手形の発行」をしたということで行政処分を受ける可能性があります。

■公正取引委員会リリース
https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito.html
  • 旧通達を見直す(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)
  • 大企業は通達改正を待たずに順次対応すること


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posted by はみ at 08:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 下請法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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