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2019年05月30日
改正放送法が参院本会議で可決成立!テレビとネットが同時配信でリアルタイム視聴される時代へ
NHKネット同時配信へ 改正放送法、新興勢に商機:日本経済新聞 https://t.co/hWsss3AYUi
— ミナセジロー (@mizumoonisland) May 29, 2019
2019.5.29.
NHKのテレビ番組が、インターネットで同時配信できるようになります。
テレビでも、インターネットでも、どちらでもリアルタイムで視聴できるようになります。
今までは、まずはテレビで。それからネットで、ふりかえり視聴という感じでしたよね。これから、どんな変化が起きるでしょうか。
「テレビ放送波」や「伝送路」とか、いろいろ技術面では違いがあるでしょうが、「番組を見る」という意味では、テレビもパソコンもスマホも、「どのモニターで見る?」という程度の違いです。だと思います。
テレビもインターネットも、利用者の立場から言えば「好きなときに、好きなもので、好きなように」選ぶだけのこと。選べればいい、それだけのこと。そんな気がします。
法律の規制や、制限がないと、どうして「調整」できない分野なのか。そのあたりは、また別の機会に確認していきましょう。
テレビもインターネットも、あらゆる技術のことも。
はい! ご訪問いただきまして、ありがとうございました!!
またのお越しを(*'ω'*)お待ちしております!!
2019年05月29日
デジタルファースト法が参院本会議で可決成立!行政手続きが一気に電子化される流れ
デジタルファースト法が参議院本会議で可決され、成立しました。
この法律は、「行政手続きがオンラインでできるようになる」というもので、かなり本格的な内容です。
オンラインでできるというのは、「パソコン・スマホで電子申請が可能」ということ。
役所の窓口に行かなくても、申請を受け付けてもらえます。
これは引越しの時に大きな効果を発揮しそう。
「仕事を休まなくてはいけない」という制約から解放されるからです。
実施は、2019年度から。
つまり、まさに本年度ということになります。
この法律で、「通知カード」の役割も変わります。
通知カードとは、マイナンバー・個人番号を「お知らせする紙製のカード」です。
もうすでに、各世帯・ひとりひとりに、交付されています。
通知カードを提示して個人番号を客観的に証明できれば、、各種の証明書発行時に役立てられます。その方法が、この法律で大きく変化するようです。
なお、マイナンバーカード発行の申請では写真が必要です。
写真は、デジタルデータがあれば、それをオンライン申請で添付できます。
詳しくは、正式なホームページで確認できます。
以下がリンク先です。
1. マイナンバーカード 総合サイト
2. 内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)
3. 総務省
4. 地方公共団体情報システム機構
はい! ご訪問いただきまして、ありがとうございました!!
またのお越しを(*'ω'*)お待ちしております!!
この法律は、「行政手続きがオンラインでできるようになる」というもので、かなり本格的な内容です。
オンラインでできるというのは、「パソコン・スマホで電子申請が可能」ということ。
役所の窓口に行かなくても、申請を受け付けてもらえます。
これは引越しの時に大きな効果を発揮しそう。
「仕事を休まなくてはいけない」という制約から解放されるからです。
実施は、2019年度から。
つまり、まさに本年度ということになります。
この法律で、「通知カード」の役割も変わります。
通知カードとは、マイナンバー・個人番号を「お知らせする紙製のカード」です。
もうすでに、各世帯・ひとりひとりに、交付されています。
通知カードを提示して個人番号を客観的に証明できれば、、各種の証明書発行時に役立てられます。その方法が、この法律で大きく変化するようです。
なお、マイナンバーカード発行の申請では写真が必要です。
写真は、デジタルデータがあれば、それをオンライン申請で添付できます。
詳しくは、正式なホームページで確認できます。
以下がリンク先です。
1. マイナンバーカード 総合サイト
2. 内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)
3. 総務省
4. 地方公共団体情報システム機構
はい! ご訪問いただきまして、ありがとうございました!!
またのお越しを(*'ω'*)お待ちしております!!
タグ: マイナンバー
2018年09月17日
統計ダッシュボードがわかりやすい〜総務省統計局のデータ
平成30年住宅・土地統計調査とは
総務省統計局は、国勢調査から家計調査にいたるまで、さまざまな統計調査を実施しています。
今年、 2018年・平成30年は、「住宅・土地統計調査」 が実施されています。
総務省統計局の統計データを探すときは、 統計ダッシュボードが便利 です。
平成30年住宅・土地統計調査とは
平成30年住宅・土地統計調査とは 、
「住宅・土地統計調査」(5年ごと)は、
我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、
世帯の保有する土地等の実態を把握し、
その現状と推移を明らかにする調査です。
実施された調査の結果は、
・住生活基本法に基づいて作成される 住生活基本計画 、
・土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の 基礎資料
に利用されます。
ホンモノ と ニセモノ の見分け方
まずは、ホンモノについてです。
首から「身分証」を下げている
住宅・土地統計調査は調査員が担当して行ないます。
調査員は、首から「身分証」を下げています。
必ず 身分を証明する「調査員証」を身につけ、 わかるように 首から ぶら下げているのです。
渡されるだけ
住宅・土地統計調査は、「調査票への記入」で行なわれます。
調査員は「あなた」に対して、 「調査票」を「手渡し」します。 それだけ なんです。
住宅・土地統計調査の「調査員」が、
・自宅を訪問してくる
・調査票を手渡す
それだけ です。
それ以外は、 一切ありません !
やりとり
調査員が自宅を訪問してくる
ピンポン。基本的にインターホン。インターホンが設置されていなければ、具体的な「訪問伝達手段」となりますので、こんこんと玄関扉をノックしたり。いずれにしても、まずは「訪問」です。
訪問者を確認する
「はい」と、訪問者に返事をします。すると相手は、
「平成30年住宅・土地統計調査の調査員です」と名乗ります。
名乗られたら、相手の首元を、インターホン越しに確認します。カメラ付きのインターホンでない場合は、会話のみで確認することになりがちですが、「窓」「覗き窓」など、可能な限り相手と直接に対峙する前に「間接的に見られるように」心掛けましょう。
→ 呼び鈴チャイム・ドアノックだけのご家庭では、どうしても訪問者との「直接的な会話」しかも「実際に面と向かって」となりやすいので、これを機会に『カメラ付きのインターホンを設置しようか?』と家族と話し合ってみては、いかがでしょうか。
インターホンでも良いのですが、カメラ付きだと安心感が全然違ってきます。
あ、知ってる人だ!
と、いう場合も、ありますよね?
なぜならば、行政関連の調査員は「地域活動の役員関係者」が担当することが多いからです。
自治会や行政区会あるいは町内会の「会長」「組長」「副会長」「副長」クラスの人が、たいていは担当するからです。「元・会長」など、引退して地域活動に貢献している場合もあります。
すでにおなじみの相手であれば、安心感があります。いつものように世間話をする感覚で接しても良いでしょう、
が、
そこは「あくまでも調査員と名乗っている」のですから、
首から下げてますか!
首から何かを下げてますか?
身分証明となる「調査員証」を首から下げてますか?
裏返しになってませんよね?
確認しましょう!
手渡されます!
記入するのに必要な書類など、
とにかく、必要書類は必ず手渡されることになっています。
封筒ですか?
紙ですか?
書類?
どのような形状であろうとも、 手渡しされます!
その場では渡されるだけ →回答しないし記入しないし!
ここは要注意ポイントです。
顔見知りの、おなじみさんでも、行政の調査で訪問してきたときはクールです、
業務に忠実に取り組んでいますから、
・内容に関して、質問してこない
・質問されないのが大前提なので、一切なにも答える必要がない
・その場での記入は、一切ありません
・何か書いて欲しそうですか? 書かないでください!
とにかく、
・質問内容などの会話は、しない
・紙に何かを書くなんて、ない
です。
具体的な、調査方法
「やりとり」は、上に書いたとおりですが、
具体的な調査方法は、こちらです、
調査の方法
・全世帯ではなく、調査対象世帯のみです。
・調査員が行います。調査員それぞれに担当する調査区があります。
・調査員は、担当する調査区内の調査対象世帯に、
インターネット回答用の調査書類 を配布します。
配布方法は、郵便ポストへの投函、玄関ポストへの投函、手渡しなどが想定されます。
・調査対象世帯の人は、インターネットで回答します。
インターネット回答期間は、9月15日(土曜日)〜10月8日(月曜日)です。
ただし、
「インターネットで回答されたかどうか」が調査・確認されます、
それが、9月19日(水曜日)〜24日(月曜日)です。
この期間内にインターネットで回答していないと↓
・インターネットを利用できない場合も含めて、インターネット回答が行なわれなかった「調査対象世帯」に対して、調査員が「紙の書類一式」を配布します、この場合は基本的に手渡しが多いのですが勤務時間帯や生活サイクルの関係から「郵便ポストへの投函」も、あり得ます。ケースバイケースです。
「紙の書類一式」配布期間は、9月25日(火曜日)〜30日(日曜日)です。
・調査員が建物の外観を確認します。必要に応じて、世帯や建物の管理者に確認することがあります。それらを経て、建物調査票を作成します。
・平成30年10月1日(月曜日)が、調査期日とされています。つまり、基本的に10月1日以前に、手渡し・配布などが行われて完了していることになる、というわけです。
『なにか、へんだなあ』と感じたら、焦る必要はありません。
その場で「必ず対応しなければ」と思い込まないようにしましょう。
ゆっくり、じっくり、正確に対応すれば大丈夫です。
行政の調査は大切なもの、だけど、家族の安全と安心はもっと大切!
行政の調査は大切なものです、だけど、家族の安全と安心はもっと大切なので、
詐欺師が跋扈するのを警戒したっていいんですからね!
防犯対策は大切です。
「なんか、へんだな?」
「なんか、へんかも?」
「なんか、へんだよ!」
と感じることがチョットでもあったなら、
「ストップ!」しても良いんですよ。
ストップして、立ち止まって、確認する時間を作りましょう。
確認するための時間は、長くなるかな? それでいいんです。
・確認するために、家族が帰ってくるのを待つ。
・確認するために、会長(組長・区長・副長などなど)さんに連絡を取る。
そういう時間を確保しましょう。
まずは安全第一で対応を!
安全第一です。
もしも不安に感じるときは、
もしものときの連絡先・質問先へ、
住宅・土地統計調査コールセンター(0570-78-3939)
8時〜21時、土日祝日も受付対応。
「詐欺かな?」「かたり調査かも」というトラブルに巻き込まれた場合は、
消費者ホットライン
「188(いやや!)」
(局番なしの3ケタ番号)
が心強い味方になります。