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平成18年4月1日から、定年の定めが変わります。高年齢者等雇用安定法が改正されます。改正のポイント1、65歳までの雇用の確保○65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等を求める。○労使協定により継続雇用制度の対象となる労働者にかかわる基準を定めた時は、 希望者全員を対象としない制度も可能である。○施工より政令で定める日までの間(当面大企業は3年間、中小企業は5年間)は、 労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることを可能とする。○定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の年齢は年金支給開始年齢の引上げに 合わせ、2013年度(平成25年度)までに段階的に引上げる。2、高年齢者の再就職の促進○労働者の募集・採用に当たって、事業主が上限年齢を設定する場合に、 その理由の明示を求める。○事業主都合で利殖を余儀なくされる高年齢者等に対して、 事業主がその職務経歴や能力等を記載した書面を交付することを求める。高年齢者雇用確保措置の特例高年齢者雇用確保措置に係る年齢 期 間 定年年齢平成18年4月1日から平成19年3月31日 62歳 平成19年4月1日から平成22年3月31日 63歳 平成22年4月1日から平成25年3月31日 64歳厚生年金の支給開始年齢が段階的な引上げとなり、それに合わせ、働くことができるようにすることが背景にあります。高年齢者の雇用を企業経営に活かすには、どのように推進するか、どう取り組むか考える必要があります。
2005/05/29
5月25日に事務所開きをやらさせていただきましたありがとうございましたコミットもさせていただきより一層、皆様のお役に立てて喜こんでいただけるように取り組んでまいります今後はこの事務所にてセミナー、勉強会、懇親会等を行います随時、ご案内させていただきますのでぜひ、ご参加していただきたいですまた、お近くに来られた際は事務所に寄っていただきたいです
2005/05/26
従業員カウンセリングを行いました問題(?)社員と話をしてほしいとのこと最近、様子が変だから話をすることに話を切り出したて1分後社員の方が泣き始めましたずっと悩んでいたようです30分ぐらい泣いてましたずっと待ってましたそしてあらためてまた話を切り出しましたある失敗で上司に怒られたのがきっかけに悩んでましたあと省略ぜひぜひ、リーダーの方コミュニケーションしていただきたいです一方的でないものできなかったら、他のなにか方法を考えていただきたいです社員を生かすも殺すもみなさん次第と思っていただきたいです自分のことは棚に上げて今日私のコーチに悩みながら、もう一人の自分を創り仕事に打ち込めるかについて話合いました
2005/05/19
ご案内大変遅くなりましたが、下記日程で事務所開きを開催させていただきます。ご都合がつきましたら、ぜひ、いらしてください。 記日時 5月25日(水曜日)時間 19時~会費制にさせていただこうと思います。会費3000円(区役所以外の方)お待ちしております。よろしくお願いします。
2005/05/19
現在、個別労働関係民事訴訟は、急増しています。 10年前は、600件前後でしたが、 平成15年には、過去最高の2,433件となり約4倍となっております。 具体的に、賃金手当等、解雇が増加しています。 このようなことから、短期間で実情に即して解決する制度として、 裁判所内ADR、いわゆる労働審判制度です。 労働審判法は、平成16年5月12日に公布され、平成18年4月1日から施行される 予定です。 労働審判制度の内容1 裁判官である労働審判官1名と中立かつ公正で知識経験共に豊富な労働審判員2 名からなる労働審判委員会で行う。2 労働審判委員会は、全国に50ある地方裁判所に設けられる。3 労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理し、結論を出す。4 調停を原則とし、調停が成立しない場合は、事案の実情に即した労働審判を行 う。 5 労働審判に不服のある場合は、2週間以内に異議の申立てをすることができ る。6 異議の申立てのない場合には、労働審判は確定し裁判上の和解と同一の効力を 持つ。 7 労働審判に対して異議の申立があった場合には、労働審判手続の申立時に、 労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 労働審判の対象は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、 個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争です。 対象とならないもの1 企業と労働組合との間のいわゆる集団的労使紛争2 労働者同士の紛争や労働者と労働組合との紛争3 権利紛争ではない、当年度の賃上げなどの利益紛争 この法律により、早期解決されていくことになると思います。
2005/05/13
労務安全情報センターのメールより抜粋してます今年の新入社員-「とにかく就職したかった」 社団法人日本能率協会が公開新入社員教育セミナー参加者916人から「2005年新入社員意識調査」をやっている。 これによると、今年の就職戦線は、「やりたい仕事」以前に「とにかく就職したかった」(70%) この一言に尽きそうだ。 その結果は、「良心に反する仕事でも会社の利益につながるのであれば上司の指示に従い行う」とする割合が、「行う」、「恐らく行う」あわせて65%に達するという悲しい現実につながって行く。 この意識調査ではその他、新入社員が自分の弱みとして自覚しているのが、「決断力」(31%)「リーダーシップ」(24%)の無さだとするが、誰でも最初はそんなものだろう。これを読んでどのように感じます?これが日本そのものなのかも今、日本で起きている事件や問題は起こるべきして起こっているのかも
2005/05/12
私がよく読む本を紹介しますエンパワーメントコミュニケーション著者 岸 英光 氏悩んでいたり、どうしたらいいかわからない時、読む本です自分のあり方自分を探求すること自分に気づくこと自分を力づけること自分の可能を広げること自分に違いを創ることを教えてくれます学べます身につけられます一緒に探求していきたいです
2005/05/10
厚生年金への未加入企業の求人紹介停止 厚労省は、全国のハローワークで、厚生年金未加入企業が求人を希望しても、同年金への加入指導に応じない場合には求人紹介を停止する措置を始めた。 厚生年金に未加入の場合、最初は、ハローワーク窓口で加入を促す。これに応じない場合、求人票へ社保未加入の旨の明記をするとともに社会保険庁からの指導を要請、改善がなければ、求人を停止する。
2005/05/10
本日から、業務に関すること・ニュース・最新情報等を書いていこうと思っております。今後よろしくお願いします。
2005/05/09
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