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試行雇用奨励金公共職業安定所の紹介により求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。(対象者の範囲が拡大されました。〉○「中高年齢者」は45歳以上65歳未満の者→65歳以上の方も対象となりました。○ 「若年者等」は35歳未満の方まで→40歳未満の方まで対象となりました。(受給額)対象労働者1につき、月額40,000円支給上限3ヶ月分詳しくは下記をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
2009/01/30
高年齢者雇用開発特別奨励金12月に新たに創設された助成金です。満年齢65歳以上の離職者を、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上、契約期間1年以上の労働者を雇い入れること。 助成額 1週間の所定労働時間 30時間以上の場合 50万円(中小企業60万円) 1週間の所定労働時間 20時間以上30時間未満 の場合 30万円(中小企業40万円) *6ヶ月毎に2回に分けて支給されます。詳しくは下記をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
2009/01/29
中小企業緊急雇用安定助成金ニュースの通り、急速に景気の後退が進み、多くの企業で雇用調整が始まっています。こうした状況に対応するため、12月より雇用調整助成金制度の一部が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成されるものです。[支給額]1.休業等の場合休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。また教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。2.出向の場合 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは(2分の1が限度)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。〔支給限度日数〕 休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1または2の額の支給を受けることができます。ただし、休業等を実施する場合は、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となりますので、これを超える休業等については支給の対象となりません。 詳細は下記をご覧いただければと思います。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
2009/01/28

昨年は、ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。この正月は、ミケちゃんと過ごしました。
2009/01/04
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