EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

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Comments

GT(ep82) @ Re[1]:橋下市長を応援します(05/29) あつけんさん >イアンプ問題などそもそも…
GT(ep82) @ Re[1]:橋下市長を応援します(05/29) 橋下市長を応援したい63才さん >日本の政…
あつけん@ Re:橋下市長を応援します(05/29) イアンプ問題などそもそもでっち上げです…
橋下市長を応援したい63才@ Re:橋下市長を応援します(05/29) 日本の政治家の多くは橋本市長と同じ考え…
おっとっと@ Re:【みなさんにもの申す!ver.2.】多くの人がやっていること(03/30) こんにちは。 でも、パチンコなんかやっ…
おーとま@ そのとーり!! 俺もGTさんの意見に大賛成です。 こんな…
2005.01.31
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テーマ: 日常の雑談(3298)
カテゴリ: カテゴリ未分類
その8-3 職務質問を警官が行う根拠

 前回は警察が職務質問をすると違法行為まで発展する恐れがあることを指摘しました。発展する恐れがあるというより、ほぼなるのでしょうね。あんなポスター作る・警官は法律知らない・警察組織の腐敗が凄い、そんな状態では違法な職務質問が行われるのもごく自然な結果ですね。

 さて、ここでは職務質問を警官が行う法的根拠を紹介します。「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP26・27では警官の職務質問について、読者の質問とそれに答える形で述べています。

読者の質問として「中学生時代の同級生が名古屋から来るので、東京駅で待ち合わせのために急いでいた。制服警官二人から「君、そんなに急いでどこに行くんだ?」と言われたので説明したが「警察官の姿を見て逃げたんだろう、ポケットの中のものを見せろ」と。質問は「こんなとき応じなくてはいけないのか?嫌だったら断ってもいいのか、持ち物検査はどうか?」というものだ。」とあります。

 それに対する答えとして「A 答は「職質はあくまで任意です。断るのは市民の権利です!」。職務質問とは警察官に与えられた仕事上の権限で、警察官職務執行法が根拠である。略して「警職法」という。その人が、「犯罪に関係」があるか「事件について何か知っているのではないか」と客観的、合理的にみて疑いが相当ある時に限って、警官はその人を「立ち止まらせ」「質問すること」ができるというものだ。その場所で質問することが交通の妨害になるとか、その人にとって迷惑であり名誉を毀損する時は近くの交番などに「一緒に来てくれますか」と「同行を求める」ことができる。これが警官の職務権限といわれるものだ。
 が、この権限はむやみに行使してはならず、相手の同意を得てしかできないという厳しい制限がある。同意なしにできる場合とは、逮捕令状とか捜査令状がある時とか、現行犯の場合に限られている。刑事訴訟法の規定による場合に限られるのだ。つまり警官がちょっと怪しいと思うだけでとか、走っているというだけでは、職質は許されない。
 さて、君の場合を考えてみよう。君は中学時代の同級生を迎えに駅に急いでいた。その急いでいる君の様子を見た警官が「何か怪しい」と君に声をかけ、君は素直に答えたのに、警官二人はまだ職務質問を継続した。そこで検討すると、君が急いでいるのを見て何かあったのかと考えることはできても、そのことが即、君が事件を起こしたとか被害者になっているとか、事件を知っていることには結びつかない。警官はプロとしての経験と感覚から「何かあったんではないか?」と感じる程度は、一般の人より優れていなくてはならない。当然だ。であれば君に対して、二、三質問したら、君が怪しいかとうかはすぐ分かるはず。それも分からずにいつまでも君を拘束して質問を重ねることは、もはや警察官としての能力を疑うに足りるという〈証拠〉だ。君ははっきりとこれを拒否することができる。何も答える必要もないし、持ち物を見せる義務もないのは当然だ。「何かあったのですか?」と逆に聞き返し、君が質問に徹することだ。本書に事例がいっぱいだ。
 〈ポイント〉職質の協力するもしないも自由だ、断るのは権利だ、嫌ならはっきり断れ!〉」とあります。

 聞かれても答える義務はないのです。すべて任意ということですね。



※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ( こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」という書籍についても紹介してありますので、是非ご参考下さい。





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Last updated  2005.01.31 17:24:29
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