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TBSPM8:00より放送の島田検定PQテストをやりました。今週は先週よりも出来がわるく2問しかできませんでした。今回できたのは老夫婦の貯金の問題(5点)と詐欺師の偽札(15点?)の問題です。エレベーターや鏡の部屋の問題ができなかったのが非常に悔しいですね。今日の社労士勉強厚生年金法過去問演習労災法確認テスト明日は労災法の答案練習に入りたいです
2005.04.30
<労災保険法>1次の文章の( )を埋めなさい葬祭料の支給額は(A )円に給付基礎日額の(B )日分を加えた額である。ただし給付基礎日額の(C )日分に満たない場合は(C )日分が葬祭料の額とする。 2次の文章の正誤を判断しなさい遺族補償年金(遺族年金)以外の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者が生計を維持していたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。解は下の方 解<労災保険法>1A315000 B30 C602×・・・労災保険の未支給の要件(遺族補償年金を除く)は生計維持ではなく生計同一でよい
2005.04.29
10万ヒット達成!!!と言ってもこのブログではなく私が作っている別のサイトの話。2002年2月1日開設なので3年以上ののんびりペースでやっと達成。と言ってもこっちのブログもブログとは思えないスローペースで一日平均48アクセスというブログ最大の強みのはずである普通のサイトよりも閲覧数が多いという強みは全く生かされず。。。まぁ、いいんですけどね。ちなみにそのサイトは右下のリンクに「私のHP」とある「ありの隠れ家」と言うサイト。昔公務員試験を受けた事があったのでその話が90%以上のサイトです。もし機会があれば来てください。ここ1ヶ月更新していませんが(汗)
2005.04.29
1.事業主または労働保険事務組合は雇用保険に関する書類(雇用保険事業3事業に関するものを含む)をその完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては4年間保存しなければならない)2.事業主はその氏名や住所に変更があったときは遅滞なく所轄公共職業安定所長に届出書を提出しなければならない3.事業主は、被保険者が1歳前の子の養育のための育児休業を取得した場合、養育のための勤務時間短縮措置を受けた場合、対象家族を介護するための介護休業取得した場合、介護のための勤務時間短縮措置を受けた場合、開業を始めた日又は時間短縮措置を開始した日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。解は下の方解1×・・・雇用保険3事業に関する書類は「除く」。また書類の保存期限は2年である(被保険者と言う概念のある法律の書類の保存期間は2年。被保険者と言う概念のないものは3年なのが一般的である。)被保険者に関する書類は4年というのはただしい。2×・・・事業主の氏名・住所変更、事業所の名称・所在地・事業の種類の変更は変更のあった日の翌日から起算して「10日以内」に届出書を提出しなければならない。保険料を納める人(事業所)の届出は遅滞なくとか速やかにといった甘い規定になっていない。3.×・・・かなり誤っている所をちりばめてみました。まず1歳前の子の養育のためではなく「小学校就学前」の子の養育のため。そして「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」を提出するのは休業や時短措置を開始した時ではなく被保険者でなくなった時に出す。と言うのもその被保険者でなくなった理由が特定受給者でなければ「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」は必要ないからだ。<まとめ>事業主は、下記要件の被保険者が離職し、「特定受給資格者」として受給資格の決定を受けることになるときは、離職したことにより「被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内」に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。そして提出を受けた公共職業安定所長は、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明“票”を交付しなければならない。(要件)次のいずれかに該当すること・小学校就学前の子の養育のための育児休業、または、養育のための勤務時間短縮措置を受けていること・対象家族を介護するための介護休業、または、介護のための勤務時間短縮措置を受けていること
2005.04.29
今日の時間外労働昼休み10分に短縮残業8時まで今日の社労士勉強カセットテープ1B面終了2A面途中
2005.04.28
今日の時間外労働昼休み30分に短縮残業7時30分まで今日の社労士勉強雇用保険法カセットテープ1A面終了
2005.04.27
今日の社労士勉強朝・・・労災法確認テスト、労働基準法の女性の部分のまとめ(何か、難しくて覚えにくいですね)通勤・・・選択式・労働基準法カセットテープ7B面終了今日の時間外労働昼休み10分に短縮残業7時まで
2005.04.26
今日の時間外労働残業7時まで今日の社労士勉強労働基準法カセットテープ7A面終了B面途中
2005.04.25
●次の文章の正誤を判断しなさい1.使用者は有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金か所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金か健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額のいづれかを支払わなければならない。2.使用者はその事業場に同時に採用され、6ヶ月間、継続勤務し、労働基準法39条の所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日8時間週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては後者の労働者よりもより多くの日数の年次有給休暇を与えなければならない3育児・介護休業法にもとづく育児休業介護休業については年次有給休暇は取得できないが、育児休業または介護休業の申し出をする前に計画的付与が与えられた場合でその計画的付与の日が育児休業または介護休業と重なった場合にはその日については有給休暇が取得できる。4就業規則で定められた休職期間については有給休暇を取得する事ができるが病気などで長期療養中の者は有給休暇を取得できない●次の( )を埋めなさい使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち(A )日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。解は下の方解1×・・・健康保険法の標準報酬日額で支払う時は労使協定が必要。2○・・・昨日の問題の「週30時間未満かつ週4日以下」が分かっているかが問われている過去問。前者は週5日なので比例付与の対象にならないが後者は一週の時間数が30時間未満でかつ4日以下なので比例付与の対象になる。よって前者の方が有給休暇の日数が多くなる。本試験で聞かれると多分、「コレでよかったはずだが・・・」と迷ってしまいそう。(h14出題)3○・・・その通り。育児・介護休業法に基づく休暇は労働義務がないので有給休暇は取得できないが、育児・介護休業法の休業の「申し出前」に計画的付与がなされていた場合は有給休暇を取得できるとされている。4×・・・休職規定がある場合、労働義務は課されていないので前者は有給休暇を取得できないが、後者は年次有給休暇を病欠等にあてる事がそもそも許されているから有給休暇を取る事ができるA 5(日)・・・計画的付与の問題
2005.04.24
世界一受けたい授業を録画してPQテストを見る。今週は先週の初回2時間SPよりかは多分できたと思う。(ただ思っているだけだけど・・・)前回は公式サイト上でやったら あなたのPQ値は 105 です。と出てきた。今回の分はサイトで紹介しないのかな?今回の分は分からないけど前回分は100以上だからいいか!?IQは100未満だけどさぁ(テレビ朝日系「テスト ザ ネイション」で2年連続)
2005.04.23
次の文章の正誤を判断しなさい(1)遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳未満の場合にはその者の老齢基礎年金及び付加年金は併給されない。妻が65歳以上の時は、遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給されるが、付加年金は併給されない。(2)老齢厚生年金の受給権者が配偶者の死亡によって遺族厚生年金の受給権を取得した時は、配偶者の死亡による遺族厚生年金の2/3に相当する額と老齢厚生年金の1/2に相当する額の年金が併給される。解は下の方解(1)×・・・「付加年金は併給されない」の部分が誤り。付加年金は老齢基礎年金にくっついてくる。<h12出題>(2)○・・・その通り。<h12出題>支給事由の異なる年金は原則としていずれか一方を選択受給↑↓<例外>次の場合は「65歳以上」の場合に限って特例的に併給が認められている。(新年金間の特例)1老齢基礎年金と遺族厚生年金2老齢基礎年金と老齢厚生年金1/2と遺族厚生年金2/3(配偶者が受給権者のときのみ)
2005.04.23
次の文章の正誤を判断しなさい年次有給休暇の比例付与の対象となるのは1週間で所定労働時間が定められている場合、週所定労働時間数が30時間以下であってかつ4日未満の者である。解は下の方解×週30時間「未満」でかつ4日「以下」(語呂合わせで「さみしい」とでも覚えましょうか???)
2005.04.23
1.次の問題文の正誤を判断しなさい(1)昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金または準母子福祉年金の受給権者は遺族基礎年金の受給権者とされた。(2)昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子年金または準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は遺族基礎年金を支給する。(3)昭和61年3月31日において旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者は老齢基礎年金の受給権者とされた。2.次の( )を埋めなさい第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを( )によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。解は下の方解1(1)○(平成10年・平成16年過去問)(2)×・・・完全に(1)に対しての引っ掛け問題だと思う。「福祉」が入っていないので×(裁定替えされずそのまま支給される)(平成16年過去問)(3)×・・・「福祉」とつくもので老齢福祉年金だけは裁定替えされずそのまま支給されている「福祉」系3つの年金老齢福祉年金・・・そのまま支給障害福祉年金→障害基礎年金母子福祉年金・準母子福祉年金→遺族基礎年金2国民の共同連帯・・・国民年金法と介護保険法に共通。
2005.04.22
今日の時間外労働残業8時までその後職場の人とのみに行き終電で帰宅。今日の社労士勉強なし
2005.04.22
今日の時間外労働昼休み30分に短縮8時まで残業。9時半に帰宅今日の社労士勉強国民年金法復習
2005.04.21
今日の時間外労働残業7時まで今日の社労士勉強労働基準法カセットテープ7A面途中
2005.04.20
<国民年金法>1次の( )を埋めなさい第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。1.(A )を有する(B )の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの<(C )に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「(C )に基づく老齢給付等」という。>を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)2.(C )の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち(B )のもの(以下「第3号被保険者」という。)2次の文章の正誤を判断しなさい国民年金の第3号被保険者の認定は、健康保険法等の被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより管轄する社会保険事務局長又は社会保険事務所長が行う。解は下の方解<国民年金法>1A日本国内に住所 B20歳以上60歳未満 C被用者年金各法2×「社会保険庁長官」の定めるところにより1のCなんて本番では厚生年金法なんて焦って選びそうな気がします。
2005.04.19
今日の時間外労働昼休み40分に短縮残業23時まで 帰宅0時45分今日の社労士勉強労働基準法カセットテープ6B面終了7A面途中選択式2問
2005.04.19
今日の時間外労働昼休みを25分に縮小残業8時まで 帰宅9時半今日の社労士勉強労働基準法カセットテープ6B面途中厚生年金法復習
2005.04.18
次の( )を埋めなさい第64条 (A )が解雇の日から(B )以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。1.別表第1第6号<(C )を除く。>又は第7号に掲げる事業に従事する者2.(D )にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの解は下の方解A 満18歳に満たない者 B14 C林業 D事業の種類今回は帰郷旅費と適用除外から出してみました。帰郷旅費なんか意外と穴になっていてふと聞かれるとAには未成年者Bには7日なんて入れてしまいそうではないですか?ちなみに帰郷旅費は請求がなくても支払う義務があります。そして「事業の種類」とは適用除外のココでしか出てきませんのご注意を。
2005.04.18
<労働基準法>次の正誤を判断しなさい企画業務型裁量労働制が適用される場合であっても休憩・休日・深夜業すべて3つとも適用は排除されない。<厚生年金法>高年齢任意加入被保険者は遺族給付や障害給付の受給権者であっても加入に関する制限はない解<労働基準法>○(h15 h16 関連出題)事業外労働に関するみなし労働制・専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制いずれも「休憩・休日・深夜業」の適用は排除されない。2年連続で企画業務型で出ているので他の2つあたりでまた出題されるかも!?<厚生年金法>○老齢や退職の年金の受給権確保ための制度であるため
2005.04.17
今日の社労士勉強労働基準法・・・過去問演習 未成年者・年少者等まとめ厚生年金法・・・過去問演習
2005.04.17
問1 次の( )を埋めなさい第37条 1項使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の(A )以上(B )以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。。3項 使用者が、午後(C )時から午前(D )時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後(E )時から午前(F )時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(A )以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。4項 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、(G )、(H )その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。問2 次の文章の正誤を判断せよ(1)変形労働時間制を採用し特定の日の労働時間が10時間とされている場合でも法定労働時間の8時間を超えた場合はその分の割増賃金を払わなければならない(2)住宅の形態ごとに一律に定額に支払われる住宅手当は割増賃金計算の基礎となる賃金に算入されない(3)年俸制を採用している場合で年俸の17分の1を月例給与として支給。年俸の17分の5を6月と12月に賞与として支給している。これらの賞与は割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できない。(4)危険作業に従事する場合のみに支給される危険作業手当ては、その危険作業が法定の労働時間外に行われたとしても割増賃金の基礎に算入しなくとも差し支えない解は下の方解今回は割増賃金ばかり出してみました。結構、試験に出ますよね!問1A2割5分 B5割 C10 D5 E11 F6 G家族手当 H通勤手当問2(1)× 10時間を越えたところから払えば良い(2)× 一律で支払うものは算入される(h14 改)(3)○ 支給額が確定してるので除外できない(h14)(4)× 法定の時間外に危険作業が行われた場合は算入しなくてはならない(h12出題 h16類似)
2005.04.16
正誤を判断しなさい労働者の過半数で組織する労働組合のない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲については、当該事業場において時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものであるので管理監督者などは含まれない。解は下の方解×当該事業場において時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではないので管理監督者などは含まれる。(使用される全員が対象。病欠なども含める)(h13・14関連問題出題)
2005.04.16
正誤を判断しなさい第4種被保険者に係る社会保険事務局長等の権限はその者の住所地を管轄する社会保険事務局長等が行う。ただし日本に住所がない時は、日本における最後の住所地の社会保険事務局長等が行う解は下の方解○(平成10 過去問改)
2005.04.16
今日から社労士学習・今日のチェックと言うのを作っていきたいと思います。内容は自分が忘れそうな所を後から見直しができる様にするためなので重要であるとは限らないのですが・・・。基本的には問題形式にしたいと思います(○×式や穴埋め式)が過去問で面白いのはそのまま載せるかもしれません、できたら毎日一問作りたいとは思いますが仕事もありますのでできるとは限りませんがもしよかったら勉強の参考にしてください。問 ( )を埋めなさい新法による保険給付を受ける権利を裁定する権限は社会保険庁長官が有しており権限の委任は行われないが旧法による( )を受ける権利を裁定する権限は社会保険事務局長に委任され、さらにその権限は社会保険事務所長に委任されている。解は下の方解 脱退手当金
2005.04.15
今日の社労士勉強労働基準法カセットテープ6A面終了
2005.04.15
来週から皆、異動で配置が変わると言う事で今日は飲み会にお付き合い。と言ってもものすごく疲れていたので飲んだのはウーロン茶だけだけど。でも武蔵浦和までは何とか出たがそこから電車がないので久々のタクシー。あまりの疲れぶりにタクシーの中で睡眠。ところで今って、タクシーの中にもカーナビがついているんですね。ちょっとびっくり。しかし運転手さん微妙に道に迷う。もうじき着きそうな所だったので「メーターはここで止めますので。時間大丈夫ですか?」と低姿勢。別に急がないので「構いません」と答える。無事に某駅に着き料金は5700円。しかし何と5700円と言う料金に降りてから激怒!「ボッタクラレタァァ!」ばったくったのは今回のタクシーではなく前のタクシー。時間帯も乗った場所→降りた場所も同じなのに2000円くらい高い!まぁ今回の運転手さんが良い人であったのがわかったと言う事で。
2005.04.15
今日の時間外労働10時まで残業帰宅11時30分今日の社労士勉強厚生年金法カセットテープ7B面終了(1巡終了)
2005.04.14
今日の時間外労働残業9時30分帰宅10時45分今日の社労士勉強厚生年金法カセットテープ7A面終了B面途中(通勤電車)
2005.04.13
今日の時間外労働昼休み40分に短縮。残業8時50分まで。帰宅約10時位。今日の社労士勉強労働基準法復習厚生年金法カセットテープ7A面途中
2005.04.12
今日から残業が本格的にスタート!!鬱だ。・今日の残業(時間外労働)21時まで(昼休みは15分のみ)・今日の社労士勉強労働基準法復習厚生年金法6B面途中
2005.04.11
氷室京介様のDVD、HIGHER THAN HEAVENを借りた。今は音楽DVDもレンタルできるのですね。すばらしい。さすがにうちのへっぽこTVでも画質が良いのが分かります。1週間レンタルなので残業で家に帰るのが大幅に遅くなりそうですが少しずつでも堪能したいと思います。
2005.04.10
美味んぼの再放送テレビで前に見たのだかブックオフで立ち読みをしたのだか忘れたが個人的には結構好きな話である。経済界の集まりで絶対美味しいものを食べない社長。その理由はグルメな奥さんが病気でその病気が治るまで絶対美味しいものを食べないと決めたから。オイラなら絶対食うな(笑)徳川綱吉の再放送スマップのクサナギ君主演のドラマ。あだ討ちに対する厳罰も生類あわれみの令も時代が早すぎたのか?時代を先取りしすぎた天才は凡人には分からないからね。めちゃいけSP今回はウルトラのバカを決める戦い。光浦さんは欠席。その代わりが大桃さんだったのかな?
2005.04.10
今日の社労士勉強労働基準法答練択一15問
2005.04.10
昨日は職場での飲み会。今日は友達との飲み。2日連続はいけませんねぇ。受験生として。と言いつつあまり反省せず。いけませんねぇ。
2005.04.09
今日の社労士勉強厚生年金法カセットテープ6A面終了
2005.04.08
今日の社労士勉強厚生年金法カセットテープ6A面途中
2005.04.07
暑い。何でこんなにメタクソに暑いんだ!?今日の社労士勉強厚生年金法カセットテープ5終了
2005.04.06
今日の社労士勉強朝健保法過去問演習1巡目終了労働基準法復習選択式国民年金法・雇用保険法各1問雇用保険法カセットテープ1A面途中通勤・コーヒーショップ厚生年金法4B面終了5A面終了B面途中
2005.04.05
今日の社労士勉強3日夜から引き続き労働基準法答案練習1問1答通勤電車厚生年金法4A面終了B面面途中
2005.04.04
今日の社労士勉強労働基準法確認テスト労働基準法答案練習選択式15問&1問1答今頃になって確認テストとは遅すぎる・・・。
2005.04.03
昨日約1年ぶりに昔行っていたコンビニに行ったら1年前にいた店員がまだいた。「頑張っているなぁ~」と思った。
2005.04.02
今日から新年度。仕事が異様に増えます。嫌な季節です。社労士試験の勉強にも支障が・・・最悪だ。。。
2005.04.01
今日の社労士勉強雇用保険法過去問演習
2005.04.01
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