仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2026.05.11
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カテゴリ: 国政・経済・法律


(5月9日、原晟也、野口駿の署名。デジタル版は11日)

・(記載の内容)チョキ →有効(木村長吉候補は「チョキ」と呼ばれている)、1952、仙台高裁
・○トミ →無効(通称がマルトメだとしても、文字による投票と言い難い)、1952、名古屋高裁金沢支部
・ホンテン →有効(柴田四郎右衛門候補の家は酒屋で、「ほんてん」は、柴田本店の略称として使われている)、1978、最高裁
・イシイマ →有効(石井若三郎候補を「イシイサマ」と記載しようとして「サ」が脱落したもの)、1956,東京高裁
・サワダケイ →有効(沢田操候補に対して「沢田兄」の趣旨で書いた票で、「兄」は敬称)、1951、仙台高裁
・石田親分 →有効(親分は一種の敬称であることに疑いない)、1954、東京高裁
・カガヤアンコ →無効(アンコは敬称でなく若い男などを意味する蔑称で、他事記載とすべき)、1957、最高裁



・1950年代、新潟県堀之内町議選、「カジ」が鍛冶業を営む候補者の通称として、裁判で認められた。(当ジャーナル補注)この件は、神栖市選管も有効とする理由として挙げていた)。
・2005年鳴門市議選、「バンド ヒゲ」が有効に。坂東という前職がヒゲの写真やイラストを使用、また一部市民からヒゲさんと呼ばれていた。
・2015年大竹市議選、「キタジタカシ」を市選管・県選管は北林隆候補の票として有効としたが、無効と判断。北地という別の候補と取り違えた可能性あるとした。誤記の場合は、他の候補者と解釈されうるかどうかが、判断の分かれ目のようだ。

■関連する過去の記事
神栖市長選を考える(何度目か) (2026年05月01日)
神栖市長選挙のその後、また、投票をめぐる問題を考える (2026年04月29日)
得票同数の神栖市長選等について (2026年04月21日)
那須町長選挙 その後
那須町長選「1票差」事態の行方を考える (2026年04月05日)
またも1票差の選挙結果 (2026年03月26日)=那須町長選挙
得票同数の場合のくじを考える(神栖市長選挙)
僅差の西目屋村長選挙 (2025年02月12日)
下呂市長選挙ふたたび (2016年4月12日)
大鰐町長選挙は得票同数で抽選 (10年6月30日)(くじによる決定の制度)
激戦の登米市議選 同姓同名の立候補も (09年4月14日)
再選挙は超僅差の決戦 (07年6月18日)
加美町長選はついに再選挙 (07年4月22日)

■関連する過去の記事(大郷町住民投票について。公職選挙法の制度として関連)
大郷町の住民投票問題(続き) (2026年03月16日)
大郷町の住民投票は白紙に (2026年02月26日)
大郷町長選挙の結果 (2025年09月01日)
大郷町SSP問題について(再び) (2025年04月18日)
大郷町問題(続)-直接請求と争訟について (2025年04月16日)
大郷町の議会解散騒動を考える (2025年04月12日)





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最終更新日  2026.05.11 22:59:02
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