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発見したばかりの Q & A 記事を取り上げて、
コメントしています。
Q
57歳の専業主婦です。
七年前にサラリーマンの夫が亡くなり
それから厚生遺族年金をもらってます。
私が65歳になったら
私の老齢年金か遺族年金かどちらかしか
もらえないのでしょうか?
※65歳から妻がもらう年金は、
一般的には3種類になるケースが
多い・・です。
1 妻自身の老齢基礎年金(黄色)
2 妻自身の老齢厚生年金(黄色)
3 遺族厚生年金(差額分)(オレンジ)
※妻の職歴によりますが、
妻自身がもらう老齢厚生年金より
65歳になるまでの遺族厚生年金の方が
多ければ、
その差額分だけ、遺族厚生年金を
死ぬまで受け取ることができます。
妻がまったく、厚生年金に加入して
働いたことが無ければ、
そのまま遺族厚生年金をもらう
ことに・・。
65才以降の妻の老齢厚生年金
夫死亡後、妻が厚生年金加入で働いた場合。
60才まで180万、60~65才まで120万で働いた場合
夫死亡以降
平均月額 14.3万円×5.481/1,000×432 月= 33.8
①妻の老齢厚生年金
(現在まで+夫死亡以降)
5.5 + 33.8
= 39.3
(手取り額は ×90%=35.4)
②遺族厚生年金
(1・2のどちらか高い方-①)
52.2
- 39.3
= 12.9
1. 夫の老齢厚生年金額×3/4 65.1×3/4=48.8
2. 1の遺族厚生年金×2/3 + 48.8×2/3 +
妻の老齢厚生年金×1/2 39.3×1/2= 52.2
※夫の死後、妻は働き方をどうするか?
それ次第で、受け取る年金額は
大きく違ってきます。
しっかり勉強して分かっておきたい。
業界に振り回されないよう・・
しっかり、勉強しましょう。
年金、勉強しておこう。
老齢年金、遺族年金、障害年金。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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