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2010年03月31日
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本日、ご相談者様の声のページを更新致しました。このページでは、ご相談下さった皆様の言葉をご紹介しています。皆様のお気持ち、私に対する評価などをご覧頂くことができます。ご相談頂く際のご判断などにお役立て下さい。詳細はこちらから、どうぞ。ご相談者様の声
2010年03月29日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====-----------第283号(2009年2月20日号)---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)駐輪場の利用権をどう考えるか?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811290000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━┓ ●ご相談┗━━━━━━┛新人理事長です。先日、通常総会を終えましたが、不在区分所有者から苦情が入りました。内容は、「総会の通知が所有している専有部分にも現在の住所にも届いていない。」というものです。前期の理事長に確認すると、以前から、エレベーターホールに掲示することで済ませていたと言います。このような方法は、許されるものなのでしょうか?また、どのように対応を進めればよいのでしょうか?************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス┗━━━━━━━━━━━┛理事長のお仕事、お疲れ様です。また、就任早々の苦情に戸惑っていらっしゃることと思います。さて、まずは、以下の条文を見ましょう。区分所有法より抜粋(招集の通知)第35条 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。つまり、貴管理組合の規約しだいで、適切な処理だったかどうかが異なります。そして、規約に定めがあるなら、そのことを苦情主に伝え、理解してもらえれば、問題は解決です。規約に定めがない場合は、事情を説明することです。そして、決議内容に不満がないなら、追認してもらいましょう。不満があるなら、詳しく話を聞きましょう。不満の内容によっては、他の区分所有者の意見を聞く必要があるかもしれません。また、情報開示や透明性の確保のために、不満の内容や対応の様子などを充分に広報することが重要です。広報に対する反応や理事の皆さんの意見などを参考にすれば、その後の方向性を見つけることができるはずです。皆さんでご協力の上、事実の確認と整理に努め、苦情主の不満の解消と管理全般の改善を進めて下さい。*************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】管理規約は、とても重要な約束事です。総会は、管理運営の意思決定機関です。総会に関わる管理規約の条項を理解することは、とても大切です。今回の内容のほかにも、たくさんのポイントがあります。皆さんで確認しておくと、総会の準備がスムーズにできるでしょう。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】寒い日が続きますが、花粉症の時期は、確実に近づいています。鼻に詰めるタイプのマスクがあるそうです。ほとんど目立たないということなので、試してみたいです。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある管理費の滞納があるそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年03月24日
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ホワイトデー当日、長女(9歳)と買い物に行きました。妻と長女の分のチョコレートやビスケットを買うためです。商品の並ぶケースを見ながら、気に入った品物を選びました。妻の好みを長女に教えてもらえたので、とても助かりました。長女の分は、本人が選びました。その後、日用品や100円ショップなどを見ていて、余計な時間がかかってしまいました。長女は、私と話をするのが好きなので、ニコニコしながら付き合ってくれました。私も、1人ではつまらない買い物が楽しくなりました。付き合ってくれたお礼のつもりで、かわいいシールを買ってあげました。(友達と見せあったり、交換したりして楽しむそうです。)「わあ、いっしょに来て良かったなあ。」とうれしそうです。長女の笑顔を見て、私もうれしくなりました。ありがとー!!
2010年03月17日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====-----------第282号(2009年2月13日号)---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)機械式駐車場の利用率を上げるには?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811280000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━┓ ●ご相談┗━━━━━━┛区分所有者です。管理規約改正の説明会が予定されています。案内によると、保存行為をする場合、必ず管理者を通じて行うよう、制限するという内容が含まれていました。このような制限を設けることは、許されるのでしょうか?************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス┗━━━━━━━━━━━┛区分所有者が管理規約の改正に関心を持つことは良いことです。ぜひ、説明会にご参加頂き、有意義な議論をして下さい。さて、結論としては、今回の制限は、妥当で、許されると言えるでしょう。区分所有法を見ましょう。(共用部分の管理)第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。このように、保存行為は、基本的に各共有者が行うことができるとされ、規約で別段の定めをすることが可能です。したがって、今回の制限についても、管理規約改正の手続きを正しく経ていけば、可能だという結論になります。もちろん、実務上、管理に支障が出るなど、問題発生の恐れがあるなら、それをクリアできるよう、皆さんで検討する必要があります。また、今回の制限に関してきっかけや理由があるでしょうから、それらについて、詳しく説明してもらい、理解しておくと、トラブルを予防し、運用をスムーズにできるでしょう。*************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】管理規約は、とても重要なものです。したがって、改正作業には慎重さが要求されます。今回のように、説明会を開き、意見を確認し、理解を深めてから、総会へ進むという手順は望ましい方法と言えます。また、区分所有者が、改正内容に関心を持ち、議論に参加することは、すばらしいことです。今回の進め方と関心の高さなら、改正後もうまく運営ができるでしょう。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】先日、長女(9歳)と近くのファミリーレストランへ行きました。以前から、長女がくれる手紙のお礼をしたいと思っていたのです。手紙といっても、簡単なものです。「今日は いっしょにさんぽして 楽しかったね。」「今日は いっしょにおふろに入って 楽しかったね。」そして、いつも最後に「ありがとう、だいすき」と書かれています。今回、一緒に食べたのは、イチゴのパフェです。長女のうれしそうな顔を見ていると、一層、おいしく感じました。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理会社と対等に交渉したい。管理規約の改正をしたいが、検討する時間や人材が不足している大規模修繕の準備をしたいが、進め方がわからないそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年03月16日
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休みや帰宅の早い日は、長女(9歳)と一緒におふろに入ります。先日、湯船の中で、私の母の話を始めました。長女「ばあちゃんが わたしのカレーパンを食べちゃったの。」私「えっ、何の話??」長女「あのね、夜ごはんのあとにカレーパンが出たから食べられなくて、残しておいてもらったんだけど、ばあちゃんが、夜、食べちゃったの。」妻が仕事で遅くなる時、近所に住む両親に預かってもらうのですが、母がおやつ用のカレーパンを出し忘れ、夕食後に出したわけです。長女は少食なので、食べることができず、翌日、食べる約束をしました。ところが、夜になって、おなかの空いた母が食べてしまったのです。詳しく聞いてみると、前にも似たようなことがあったそうです。その時は、アップルパイだったそうです。カレーパンも、アップルパイも長女の大好物なので、とてもがっかりしていました。長女によれば、母は太り気味で、医師からダイエットを勧められているようです。ところが、「ちょっとだけなら、いいよねえ」「これだけにしておこう」などと言いながら、おやつの残りを全部食べてしまうこともあるようです。(これでは、やせるはずがありません。)深刻な病気はないので、孫との楽しい時間なのだということにしておきましょう。
2010年03月12日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====-----------第281号(2009年2月6日号)---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)区分所有者からの過剰な要求にはどのように対応すべきか?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811270000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━┓ ●ご相談┗━━━━━━┛築2年、40戸のマンションで理事長をしています。前回の通常総会の準備で、共有名義になっている部屋に対し、共有者の1人に議案書等を送りました。ところが、最近になって、議案書の届かなかった共有者から、「自分に議案書が届かないのはおかしい」と言われました。確かに、議案書は届いていないのですが、その方を議決権行使者とする届けもないので、理事会側の方法に問題はないように思えます。どのようにするのが正しかったのでしょうか?また、その方には、どのような説明をすれば良いのでしょうか?************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス┗━━━━━━━━━━━┛理事長のお仕事、お疲れ様です。また、思わぬ苦情にお困りのことと思います。結論から申し上げると、理事会の進め方に問題はありません。そして、その根拠となる内容が、区分所有法に明記されています。区分所有法より抜粋(招集の通知)第35条 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。この条文をその方にお見せして、ご理解を求めれば解決するはずです。ところで、その方は、なぜ、このような苦情を申し入れてきたのでしょうか?私には、そのことが気にかかります。言い換えると、総会の内容や議案等に不満があったのではないか、ということです。仮に、そのようなことなら、根本的な問題について検討する必要があると言えます。したがって、手続きの正しさを説明するだけではなく、その奥にある不満を引き出し、可能な限り、誠実に対応することが重要になります。その方の事情や気持ちを確認することで、可能な対応策が見つかるかもしれません。*************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】細かいことに強い反発が見られる時、そこだけに意識が行ってしまうと、本来、解決すべき課題を見つけられない場合があります。状況を詳しく、確認し、重要なポイントを見つけだすことができれば、快適なマンションライフに近づけるはずです。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】長男(12歳)に新しいバットを買いました。バランスやグリップの感触が良く、バッティングセンターでの使い心地もすばらしいものです。道具によって、パフォーマンスが大きく異なることも事実です。本人が楽しい時間を過ごし、より上達してくれることは、私にとってもうれしいことです。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□専門委員会をどうやって立ち上げたらよいか、わからない。理事会や総会の出席率が低い理事会の時間が長くなり過ぎるそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年03月10日
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野村不動産で、風力発電機を導入した分譲マンションを販売します。記事によれば、発電した電力を共用部分の一部に利用するようです。そして、複層ガラス、高効率給湯器、マルチランプ・ダウンライト(LED電球と電球型蛍光灯の量を取り付けられる)、ハイブリッドカーのカーシェアリング、レンタサイクルなどが採用されるようです。マンション管理士の視点からすると、「将来の管理や維持、更新は、どのような計画なのだろうか?」ということが心配になります。マンションにおいては、すべての共有資産を皆さんで維持管理していくことになります。現在でも、機械式駐車場の更新費用などで苦労することがあります。過去の事例の極端に少ない風力発電機をはじめ、ハイブリッドカーのカーシェアリング、レンタサイクルなどの維持や運営を良好な形で続けることに不安を感じます。購入前に、様々な設備や仕組みなどについて、注意が必要だと言えるでしょう。特に、修繕工事や設備更新の計画については、充分な説明を受け、理解をすることが望まれます。環境への配慮が住民同士の紛争に変化しないことを願っています。
2010年03月04日
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====----------第280号(2009年1月30日号)---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓*************************こんにちは。 ベルモンドJFKです。「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。*************************〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓●覚えていますか?(バックナンバーより)駐車場の再抽選の規定がはっきりしない時は?詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200811260000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ●特別コラム「協力の意志表示の重要性」┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛今回は、特別コラム「協力の意志表示の重要性」です。これは、一般の区分所有者からの相談で感じることの多い点です。例えば、「生活マナーを改善するための活動して欲しい、と意見を出したが、理事会が動いてくれない。どうしたらやってもらえるようになるか?」という相談が寄せられたとします。この場合、相談者自身も区分所有者ですから、管理組合の構成員です。したがって、役員や委員でなかったとしても、積極的に参加し、協力することは可能です。そして、相談者自身が、参加の意志を持っている場合も多くあります。しかし、相談者(一般区分所有者)と理事会のやり取りを詳しく聞いてみると、相談者が参加意志を表示していないケースがほとんどです。参加の意思表示がない時、理事会からすれば、「また、お願いするだけか。」という気持ちになりやすいのです。そのような気持ちのままで、最善の結果を得ることは難しいでしょう。この課題をクリアするには、意見を出す一般の区分所有者自身に参加の意思表示をしてもらうことが有効です。意見を出すくらいですから、管理に関心があるはずです。また、管理の基本からすれば、いつでも誰でも管理活動に参加できることも理解できます。問題は、意見を出す区分所有者が、参加意志の表示することの重要性に気づきにくいことです。多くの場合、一般の区分所有者は、管理の中心的役割を果たしている理事会の苦労を知りません。なぜなら、通常、理事会の議事録を読んだだけでは、話し合いに費やした時間を知ることができないからです。ましてや記録に残らない部分については、想像さえしないでしょう。また、管理の基本は、「みんなのことを、みんなで考え、みんなで決め、みんなで行動しよう」なのですが、正しく理解していないケースがほとんどです。これらのことから、対策として考えられるのは、管理の基本を知らせるために、啓蒙活動を実施する。理事会、委員会の苦労を知らせるための広報活動に力を入れる。などの方法です。管理の基本や理事会、委員会の苦労を知れば、単に、要望を出すだけではなく、自らも協力することが望ましいことに気づくでしょう。気づいた人が協力するようになれば、業務の分担や管理に参加する人を増やすことになります。この流れが起きれば、管理全般の改善が見えてきます。動き始めるまでが大変ですし、頭の中と現実が大きく異なることもよく知っていますから、このとおりになるとは、考えていません。それでも、このようなことをイメージしながら、業務をすることで、管理の状況を変えるヒントがつかめるはずだと考えています。************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 *************************●マンション管理適正化法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 *************************【編集後記】先日、最高裁が不在所有者に対する「協力金」の負担を認める判決を下しました。朝日新聞の1面に載りましたので、少し驚きました。管理組合では、全員で負担し、利益を享受するのが原則です。これまで、不在所有者は、利益の享受だけだったと最高裁は言います。確かに、役員を引き受けられないケースがほとんどです。問題は、「協力金」の額を決める基準、手順などのガイドラインをどうすればよいか? でしょう。また、居住所有者でも、役員になることを拒絶し続ける区分所有者がいますから、これとの兼ね合いも難しいと言えるでしょう。*************************●区分所有法へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 *************************【ひとり言】正月に増えた体重がようやく元に戻りました。わずか2キロに20日以上かかりました。平日は、朝、10分余計に歩き、休日は、長女(9歳)と散歩をしました。休日の散歩は、1人ではやる気になれませんので、長女に感謝しています。希望通りの体重を今後もしっかりキープしたいです。*************************●標準管理規約へのコメントhttp://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 *************************ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守)http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。法的根拠を保証するものではありません。何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで340,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。)本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□理事の皆さんに大きな負担がかかっている無関心層が多過ぎる理事の引き受け手がいないそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年03月03日
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昨日、外出から戻ると、自宅マンションの駐車場(私の区画)に、別の車両が止まっていました。おそらく、2区画隣りの車両だろうと思いました。日曜日は、管理人さんがいませんので、理事長さんに連絡をしました。理事長さんは駐車場の名簿のコピーを持っています。ところが、転居に伴い、利用者が交代したばかりの区画でした。そのため、理事長さんの古い資料では契約者を特定できません。さいわい、臨時に使える場所があり、今朝まで使わせて頂きました。そして、今日のお昼前には、私の区画に止めた方から「うっかりミスで、ご迷惑をおかけしました」と連絡がありしました。さて、駐車場は、転居を含め、契約者の入れ替えのあるものです。今回、理事長さんの持っている資料が新しければ、昨日のうちに問題を解決できました。そして、臨時に使える場所を持たないマンションでは、この情報がトラブルを深刻なものにするケースが考えられます。このような事例をきっかけに名簿のチェックの仕組みを確認してみると、思わぬトラブルを予防できると思います。理事の皆さんに大きな負担がかかっている無関心層が多過ぎる理事の引き受け手がいないそんなマンション管理のお悩みはこちらへ。マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」●登録はこちらから●バックナンバーはこちらから●メルマガサンプルはこちらからマンション管理適正化法(前半)区分所有法(前半)回答集(バックナンバー)マンション用語集
2010年03月01日
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