全19件 (19件中 1-19件目)
1
僕のブログも最近ネタ不足ですかね。本格的な戦いを前にして、僕のブログも自粛ムード満載です。(^^ゞ最近新聞を見ていると、労働問題の記事が増えてきたように感じますね。 (僕がこんな状態だから、目につくようになったのかな。??)昨日の新聞では、大分キャノンの記事が出ていましたね。 皆さんご覧になりましたか。??<請負解雇 2億円支払い 大分キヤノン半額負担請負元と労組合意> 大分キヤノン(大分県国東市)の人員削減で解雇された元請負社員たちでつくる労働組合「日研総業ユニオン」は26日、契約残り期間の賃金相当分などの解決金支払いで請負会社の「日研総業」(東京)と合意したと発表した。解決金の総額は約2億円で、うち半分は大分キヤノンが日研総業を通して負担するという。一連の非正規雇用労働者の大量解雇問題で、直接雇用関係のないメーカーが間接的ながらも金銭的な負担をするのは異例。と言う記事が出てました。 嬉しいじゃ無いですか。皆さんそう思いませんか。??キャノンさんも、立派ですね。 今度カメラを買う機会があったらキャノンにしようね。 (ちなみに僕のカメラはイオスKISSです。)非正規雇用者の大量解雇問題で大きく騒がれている今、大量解雇が横行して生活が出来なくなっている労働者は、1つの町が出来るほどに膨れ上がっています。直接雇用の関係の無い会社が、自社で働いてくれた労働者の為にと、解決金の半分を負担するとなりました。それなら直接雇用してやれば良いじゃん。と言う声も聞こえてきそうですが、首を切りっぱなしの会社がほとんどですから、そこを考えると立派な物だと思います。解雇された労働者も、良く頑張りましたね。お疲れ様でした。(^o^)丿この問題は労働者で作るユニオンが交渉を続け、その支援団体のNPO法人「ガテン系連合」が大きく力を注いでいました。此れがもし僕のように1個人が会社に訴えても難しかったんじゃ無いかなと思います。労働者という存在は経営者・会社にくらべれば意見のとうりは弱い部分があります。そのため一人でどんなに意見を主張しても軽視されがちです。契約に関する主導権を握られているわけですから、どうしても不利です。しかし、集団で交渉すれば発言力は違ってきます。此れが今回の大分キャノンの回答につながったのだと思います。僕の場合は、労働者4人の会社ですが会社自体、てやんでぇぃ~、こちとら職人でぇぃ。の組織なんで組合なんて考えられません。中には、2枚舌の人間も居ましたから現場で下手な事言うと、みんな筒抜けで下手な事は言えませんでした。こんな会社で労働組合なんて夢のまた夢。そこで登場するのが、外部の労働組合、ユニオンですね。大分キャノンでもこのユニオンが交渉を続けていたのでしょう。(詳細が分からないんで、こんな書き方でごめんなさい。)そして、ガテン系連合が支援の立場で大きな仕事をしていたのでしょう。このユニオンは7名で組織した組合と聞いています。一人では戦いきれない状況でも、仲間を集め組織として交渉し支援者が着くと加速度が増して、活発になるんでしょうね。僕もこれからの戦いに向けて、考えないといけないなぁ~。自分の出来るあらゆる事はやって行きたいですね。署名集めもその一つと思うんですが、僕の支援をして頂ける方も募ろうと考えています。具体的な物は今は無いんですが、ネット上で果たして可能なのか、可能とすれば、どんな事がどんな方法で出来るのか。??皆さんいい案が有りましたら、教えて頂けませんか。??僕の労働事件の全ては、過去の日記で公開しています。一人でも多くの方にご覧頂いて、お手伝い頂ける方がいらっしゃいましたら、是非お知らせいただけたらありがたいと思います。どんなちっちゃな事でも結構です。たとえば、皆さんのブログの片隅に<不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡>を支援してるよ!!見たいな表示をして頂けるだけでも、多くの方に見て頂く事が出来ると思います。今考えられる皆さんへのお願いはこんなところです。皆さん何か良い案が有りましたら、是非教えて下さいね。そしてこの行動が、労働問題と闘う労働者の皆さんに活用される事を願います。先ずは僕が動き出さないと、何も起こらないと思いますので皆さんのご協力を頂きながら、動き出したいと思います。皆さんの、温かいご支援をお願い致します。!!
2009.04.28
コメント(13)
皆さんいつも有難う。!!今日は、娘の登場です。明るくて、積極的で物おじしないタイプ。 喘息持ちで大変だけど、この子の明るさで助けられています。十分な医療行為を受けさせてあげられない時期もあったけど今は元気に暮らしています。いつもお兄ちゃん達の応援ばかりで、何もさせてあげられないけど、野球に行くとお母さんたちがいっぱいいて、お手伝いも楽しそうにしています。小さい時から、お母さんとの触れ合いが無かったから、沢山甘えさせてもらっています。皆さんに出会えたことに感謝して、これからもよろしくね。!! さて、此れからのブログについて、皆さんから沢山の応援の言葉を頂きました。 此れから直面する戦いを控えて、どこからどこまでが許される範囲か、本当に悩みどこです。手続きが済んでしまえば、それまでの事が書けるんですが、今はまだそこまで入っていません。皆さんもう少しお待ちくださいね。僕も今は書類作りに追われ余裕が無くなっているかな。御挨拶も遅れがちだったり、同じコメント入れてしまったりとか、ご迷惑おかけしています。 <m(__)m> ごめんなさい!!今日は、2度目の面談について、書き込みますね。さすがに、弁護士事務所も3度目となると慣れてきますね。 僕の信念は、待ち合わせ時間の5分前訪問です。余り早く行くと急かしてる様だし、時間に遅れるのは、大人として疑われますからね。5分位が良いかなって思ってます。さて事務所について、面談室に通されます。先生が来るまでの間、提出物を揃えて出したり、質問事項を確認したり、余裕が有るから落ち着いて出来る事ですね。待つ事5分、k先生がきて提出書類を確認してもらい全て揃っている事で、話を先に進めます。先生からは、今後の事についての心構えの話が有りました。客観的資料の揃ってる物に関しては、ほぼ認められるでしょうと。ただ、心情的、感情的な物に関してはあまり期待しないようにとの事です。まっ、最終的な決定権は判断を下す人に有る訳ですから、いかに僕の訴えを認識させるかにかかっているみたいです。僕は、小心者で正直もの、内気で話下手で文才も無いと来てるから、非常に心配なとこですね。(^^ゞ (誰ですか!!嘘付きなんか行ってるのは!!)此れから始まる、裁判員制度もどうなのか。??僕の事件が対象になるのかどうか、等色々考えますね。 (余計な事かな??)仮に一般の人が裁判員として入った場合、全ての人が労働者であって欲しいな、なんて安易に考えています。逆に経営者が多いと大変な事になるのかな。k先生も言ってたけど、経験の無い人には分からない事が多いから、正しい評価が出るとは限らないって。僕としては、法廷に立つ裁判員が労基法も知らない経営者だったら、多くは会社側の考えに寄るのかな、逆に労働者で常々自分でも会社の扱いに不満の有る人なら僕が有利かな、なんて考えています。こう考えると、裁判員制度も問題がありますよね。まるっきりの素人が評議するわけでしょ、どちらかに偏った感情を持たれたら、たまったもんじゃ無いですよね。きっと始まったら、裁判員の心理を付いて来るんだろうな。普段そんな事に慣れていない人達は、騙されるかもね。皆さんが選ばれたら、その辺もしっかり考えないとね。でもね、残念ながらいらぬ心配かも、k先生から裁判員制度の話が出たんじゃなくて僕がそうなるのかなって、勝手に心配してただけです。裁判員制度は、刑事裁判が対象なんですね。僕は民事訴訟になるから対象外だと、今目の前に有るパンフレットで知りました。そうなると、裁判官に不当労働の被害経験者って...(゜_゜>) ... いる訳ないよね。(^^ゞ そう言う事かぁ~!!次は法テラスの手続きの事でした。直接契約が有るから、呼び出されたら行って来てね、位の話です。(もう少し中身は有るんですが、この辺で)後は、ブログの話も有りましたね。k先生は結構興味が有るみたいですよ。弁護士の中でもブログやってる人が居るけど、反響はどうなの??って。僕自身は、出来すぎって手ごたえを感じているけど。k先生も僕のブログ見て、意義のある事、これからの労働者の団結の新しいスタンスが芽生えるかもしれないと、前向きな評価を頂きました。もっと、もっと頑張らないとね、でもね最近このブログがかなり幅を利かせ始めて、書類作成が遅れてるんだよね。(^^ゞ半分は終わったんだけど、 (k先生ごめんなさ~い、急いでやります。) と言う事で、今日はここまで。 書類作りしますねぇ~。!!
2009.04.27
コメント(7)
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡 祝 9000アクセス☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡記念する、9000番目のアクセスはATDO31さんでした。ヽ(^o^)丿ATDO31さん、いつもコメント、多くのご支援、有難うございました。☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡 祝 8888アクセス☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡遅くなりましたが、8888アクセスの縁起の良い末広がりのアクセスは、しば♪さんでした。(=^・^=)此れからも、よろしくお願い致します。皆さん、次は10000アクセスですよ。僕の勝手な予想では、水曜日位かなって思うんですが、如何でしょうか。??ブログ開設してまだ、3カ月に達していません。皆さんの大きなご支援で、勇気と元気を頂いています。此れからも、不当労働撲滅の為、お力をお貸しください。!! さてその後の経過です。 k弁護士に出会って、2度(顔合わせは除きます)の面談が済んでいます。1度目の面談では、今後の目標について話し合いました。前の弁護士は、労働審判で解決を試みた方が良いと言ってましたが、僕の心の中はそうでは有りませんでした。労働審判は、3回以内の期日で審理する短い審判です。短時間で問題解決を目指す為、時間、金銭面では優しい解決法ですね。 ただリスクも有りますよ。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失って,労働審判事件は訴訟に移行します。僕の場合は、皆さんご存じの通り、かなり複雑に多彩な(不謹慎かな?)問題でしかも、金銭も大きくかかわっていますので労働審判では難しいかなって思ってました。 (3回の審判じゃ終わらないでしょ。)詳しくは、事が始まってからの書き込みとさせて下さいね。 僕は、法テラスのお世話になりながら事件解決に向かって行こうと思っています。どうして、本来僕が正当に受け取るべき物の交渉にお金が掛かるのか??不満は有ります。 (だって、働いた分の賃金を会社から貰うのに皆さんお金払ってますか。??) 毎月の賃金貰うのに、手数料払って賃金貰ってる人がいたら教えて下さい。!! (居る訳ね~ョ!!)(怒)会社に、この事件に掛かる経費って請求出来るのかな。?? k先生(これからこう呼ばせて頂きます。)教えて下さいね。??前回も、法テラスにお世話になり弁護士着手金と経費を立て替えて貰いました。一時金が入った時全てお支払いしましたが。 今回も法テラスのお世話になります。現在僕は、生活するのにぎりぎりの収入しかありませんから、弁護士費用や経費はまた法テラスのお世話になろうと思います。法テラスの件は、この日の面談の目的の1つです。法テラスへ提出する書類は何点かあります。先ずは、住民票家族全員分(本籍記載されたもの)、自分の所得を証明する物(生計を共にする人で収入のある人がいれば、その人の分も)その位ですかね。取り合えず、法テラスを利用する事の意思表示をし必要書類の確認をして次回揃えて持って来る事にしました。後は、今まで喉の奥に小骨が刺さっているような感じでいた、未払い金の計算方法について質問しました。前弁護士は時間外賃金の計算は、1時間を4等分した計算方法でした。15分は0.25時間、30分は0.5時間と言った感じです。この方法では、16分は0.25時間、29分も0.25時間となり時間外計算上トータルでは大きな差が出てきます。集計はこまい数が無くやりやすいのですが、結果が僕にとっては非常にマイナスになります。また早出分は参入しない、終業時間後14分までは時間外に参入しない等、納得しないまま請求をしていました。今回は、やはり納得出来ない事はしっかり説明を求め、納得してから事を進める事にしてましたので、k先生に確認しました。確かに1時間を4等分するやり方も有るようですが、実際働いた分をカットすると言うのは、問題が有ると回答が有りました。その結果、時間外賃金の未払い分に関し、再計算する事になりました。今回は、1分単位も算入します。大変な作業になりますね。もちろんやるのは僕です。計算に使用する表計算のシートは、後ほどk先生からメールで送ってもらう事になりました。最後は、このブログの件です。これが心配の種でした(実は!!)k先生に会うまで、かなり詳細に書き込んでいました。それだけでは無く労基署、ハローワーク、同業の弁護士の件まで。とらえ方によっては、否定されるのも仕方ないかなって思っていました。ブログに関しては、自己責任の中でやって行くしかないのですが、これから始まる戦いは非常にシビアなものになるでしょう。下手な事を書き込めば、訴えられる事も考えなくてはならないし、(名誉棄損等)戦いの戦略に関しても事件解決までは、伏せて置かなければなりません。相手に手の内を見せちゃ、戦いになりませんからね。最大限に皆さんに情報を公開したいと言う思いと何処まで書き込めるのかとの事実の間で、ジレンマを感じています。だけどk先生は、ブログに関して好意的に捉えてくれて興味すら示してくれました。又書き込んだ内容に関しても、以前書きこんだようにユーモアのある返答までして頂けた事で、一安心です。此処で気を許すと、大変な事を書き込みそうなんで、気を引き締めてこれからのブログを作って行きたいと思います。ん~ん。難しいですね。どこまで書いていいのやら、悩みますね。k弁護士からブログの書き込みは許可を頂いてはいるのですが、内容についてはこれからの戦いを不利にしないよう、細心の注意をしてと釘を刺されていますんで、なんかぎこちない内容になっています。大変申し訳有りませんが、明日は日記の更新はお休み致します。時間外賃金の計算表を作ってしまいたいと思いますので、丸1日は掛るかと思います。御挨拶だけは、行かせて頂きますのでランキングのご支援は、明日も宜しくお願い致します。皆さん、状況をお察しいただいてもう少し我慢して下さいね。ごめんなさい。<m(__)m>今回は、最終的な問題解決を目指しているとだけ、書かせて頂きますね。
2009.04.25
コメント(12)
今日もお勉強会は、お休みしますね。!!今日は、お約束通りk弁護士に付いて書き込みます。k弁護士は年のころ50代前般で、物腰の柔らかい、好印象の先生です。以前このような書き込みをしたら、k弁護士よりこんなメールがきました。 <私の年齢が50代前半というのがちょっとがっかり。年齢は51歳で当たっているのですが、自分では若いつもりでいるのです(気持は20代です)。> なんと!!気持が20代って僕より(僕の気持ちは、30代)ず~と若いってことですか。??それは無理が有るでしょう。先生!!昨日も書き込みましたが、k弁護士は、このブログにも好意的で、 <貴殿がやっいる活動スタイルの中に新しい団結の在り方の萌芽があるのかもしれません。ブログでの活動がんばってみてください。>とのコメントも頂きました。(弁護士さん、勝手に原文公開してしまいました。)<m(__)m>何故僕が、k弁護士に付いてこの様な書き出しをしたか。?? 結構気を使ってるんですよ。 僕達は、普段弁護士と接触する事は皆無に等しいと思います。中には、お世話になった事が有る方も居るとは思いますが、多くの方はテレビや映画で見るくらいでしょう。僕達は、相談者の立場にいる為どうしても弁護士との温度差が有ります。敷居が高いと言うか、なんか気軽にっては行きませんよね。文才の無い僕には上手く表現が出来ませんが、なんとなく苦手意識見たいなものが頭を持ち上げてきますね。(僕だけかな。??)一時は、よし、相談しようと意気込んで居ても、いざとなるともう少し我慢するか見たいになって、しまいには諦めてしまう事も少なくありません。僕のブログでは、僕の対応をした関係機関の様子なども書き込んでいます。皆さんが食わず嫌いにならないように、こんな話で行くと、こんな対応をされる事も有るんだ位のレベルで見て貰えれば良いかなって感じです。でも僕に対する対応が全てでは有りませんから、あしからず。 弁護士に関しても全てが難しい人じゃ無いですよ、こんなに依頼者の事を考えてくれる弁護士が居ますよ位で読んで下さいね。さて、k弁護士はお会いした初日から僕の心をほぐしてくれました。 「この会社違法行為のデパートだな。」発言から(もちろん僕の作った陳述書を見ての事ですから)「気持は20代」発言まで様々な事で和ませて頂きました。おかげで、何でもお話しできる環境に有ります。 このブログの件も、関係機関や同業の弁護士を批判する書き込みも有りますから、k弁護士が見た時気持ちを害するのではないか、否定されるのではないかと。色々考えましたが、相談して正解でした。ブログの持つ未知の部分に興味を持たれて、良い形で受け入れて頂きました。このブログを見て又どんな形で笑わせてくれるか楽しみです。(ごめんなさい!!)k弁護士については、オンブズマン、反貧困ネットワーク、みやぎ青葉の会、消費者ネット宮城他、多くの団体にて活動されています。ざっと書いた団体でお気づきかと思いますが、k弁護士が支えるのは、国民、県民、市町村民、労働者、消費者等、常に弱い立場に立つ者を対象に支えて来てくれました。上記の物は、ネット上で公開されていますので問題ないと思います。 k弁護士は多くの弱い立場の相談者を支えてきた分、僕達の心境を察する事が出来るんでしょうね。だからあんな冗談も(まさか本気だとは…)僕にぶつけてくれるんだと思います。このブログは、k弁護士の許可を頂いてませんから此れ以上詳しくは書けませんが。皆さん、如何ですか。?? 弁護士さんは、みな難しい人ばかりでは有りませんよ。 問題は、早いうちの相談が早い解決になると思います。費用的な問題が有るようでしたら、是非法テラスに相談してみましょう。 収入の制約は有りますが、初めから諦めずまずは相談から始めてみませんか。??そして早い問題解決に臨みましょうね。!!
2009.04.24
コメント(5)
今日はいつもと違った内容で、日記の更新です。皆さんいつもご支援有難うございます。僕のプロフィールの写真が変わったのはお気づきでしたか。??この写真は次男坊のものです。ファーストストライクを見送り、2球目を見事バスターでライト野手の頭上を越えて行きました。自分の野球人生の最後の打席でした。この子は、小学1年から硬式野球チームに入り練習の無い日も一人で黙々とトレーニングを積んでいました。立派な野球バカでした。チーム一体(中1で身長130センチ)が小さく、足は有るけど力が無いバットに振り負ける。この子の弱点でしたが、毎日の走り込み素振りを重ねてその弱点を克服してくれました。チームでは、打席は2番、守備はファースト、ファーストは体の大きな子よりも絶対的な信頼を受けていました。どんなボールでも止めてくれると、届く範囲なら安心して任せられると。そして、選手権大会、選抜大会、両大会とも県大会を勝ち抜き、東北大会まで進んでいます。こんな野球大好きな子供が、昨年の夏このチームを卒団と同時に野球を辞めてしまいました。僕としては、とても辛い事でした。昨年から始まった会社からの嫌がらせ行為により、生活も危ぶまれている状態をこの子なりに感じていたんです。長男は、小学3年から硬式野球を始め中1の秋から、中学生の硬式野球チームに所属その後高校野球へと進みました。この子も野球を辞めると言って来たのですが、親として途中で辞めさせる事も出来ず、高校野球で一緒に甲子園を目指し苦楽を共にしてきた仲間と続ける事を進めました。どんな苦労をしても、こいつには続けさせて上げたい、自ら身を引いた弟の分まで頑張ってほしい。親の勝手な思いでしたが今は、残り少ない野球生活を頑張っています。野球を辞めた二男にも、早く好きな野球に戻ってほしいと考えています。あの時は止めると言う次男に野球を続けろとは言えませんでした。長男に掛かる費用が大きく、次男まではお金を回せませんでした。会社が不当を働かなければ、この子にも続けさせる事が出来たのに。僕に対する会社側の不当行為が、こんな形で子供達にも影響しています。長男は、弟の代わりに野球をやらせてもらってる分、進学は諦めて働くと言ってます。そして弟には又野球に戻らせると。ホントに情けない親です。自分の事で子供のやりたい事もやらせる事が出来ない。辞めると聞いた時、涙が止まりませんでした。悔やんでも、悔やんでも悔やみきれません。中学生の硬式野球チームの監督からも声が掛かっていただけに、本当に申し訳なくって。僕達家族は、この労働問題でこんな思いもしています。しかもあの社長はこの子供達の事をよく知っているのです。長男の事も、次男の事も、それであの扱いですから、僕は絶対に許す事が出来ません。労働者一人の不当な扱いが、どれだけ多くの人間に影響するかなど、考えてはいないでしょう。僕はこの子供達の前で、どうどうと戦って見せます。どんな結果が出ようと人間家族の為に戦わなければならない時が有るんだ。一つの事を信じて闘う中で、こんなに多くの人が支えてくれてるんだ。支えてくれる人には常に感謝の気持ちを持って、戦いぬく事が恩返しになるんだと。子供達には教えてやりたいと思います。先月末から、新しい弁護士が僕に付いてくれました。(k弁護士とします)僕は、k弁護士とこれから新しい戦いに臨みます。k弁護士は、このブログにも好意的で、<貴殿がやっいる活動スタイルの中に新しい団結の在り方の萌芽があるのかもしれません。ブログでの活動がんばってみてください。>とのコメントも頂きました。(弁護士さん、勝手に原文公開してしまいました。)<m(__)m>k弁護士については、明日書き込み致します。(弁護士さん、大丈夫ですよ。変な事は書きませんからね。)まさか、k弁護士が51歳で気持は僕より若いんだ。(笑)20代のつもりでいるんだ。なんて公開しませんから。^_^;k弁護士にもこのブログは見て頂いています。皆さんとのやり取りや今後の戦いにおいての件も有り、見て頂いています。良い意味でこのブログから何かが起こるかもしれないとの、考えもお持ちの様ですから、僕はこのブログを続けて行きます。多くの皆さんからの、御支援とk弁護士のお力とを胸に、力強い後ろ盾が有る事に感謝して、出来る限りの事をして行こうと思います。そして次男坊をまた、あのグランドに返してあげたいと思います。これからも皆さんのご支援とお力添え、またk弁護士のお力を貸して頂けるようお願い致します。(弁護士さんも、たまに書き込みお願い致しますね。)
2009.04.23
コメント(10)
働く人全てが 安心して健康に働ける 此れが全労働者の願です いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さんは、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。 是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。 今日は、多くの方が被害に遭いやすい「残業」について、一緒に勉強しましょうね。!! 僕達労働者の就業環境に配慮しない会社は、例え忙しくなっても人員を増やさずに残業させて忙しい時期を乗り切ろうという事がよくあります。昨日書き込んだ「手待時間」の件も、ぎりぎりの人員で就労させている為、昼休みを均等に時間差を設けて休ませるという、就労環境の改善努力がされない為におこる物も少なくありません。経営者は、「少数精鋭」とカッコいい言葉で誤魔化しますが、労働の現場には最低限法律を遵守し労働者の健康を最大限に考慮した、職場環境でなければなりません。通常の作業が今の人員で法を犯してやり過ごす事が正常な企業の有りかたでは有りません。現実、労働者の口から「毎日毎日残業だよ、いくら残業代貰ってもこれじゃ体が持たないよ!」との嘆きを良く聞きます。さて、 会社は残業代さえ払えば、いくらでも労働者を働かせることが出来るのでしょうか?労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は原則として認められていないのはご存じの通りです。おかしくないですか?労基法では、たとえ残業代を支払おうと、根拠なくこの時間を超えて労働させることは法律上認められていません。では何故あちこちで平然と残業が行われているのでしょうか。??先の法の部分で「原則として認められない」とあります。此れは会社と労働者の話し合いで労使協定が結ばれればその協定の範囲内で残業させる事が認められているのです。ただし、適当に口約束・・・というわけには行きません。労働組合か労働者の過半数をから選ばれた代表者(会社側に選択権はありません)との話し合いで決められ、その内容を書面として労働基準監督署に提出する必要があります。これは労働基準法36条に基づいて結ばれる協定なので、通称サブロク協定と呼ばれています。36協定には次のような必要条項が有ります。 1. 時間外労働をさせる必要のある具体的事由2. 時間外労働をさせる必要のある業務の種類(業務を細分化し、範囲を明確にする)3. 時間外労働をさせる必要のある労働者の数(満18歳以上の者)4. 1日について延長することができる時間5. 1日を超える一定の期間について延長することができる時間●1日を超え3ヵ月以内の期間 及び ●1年間 の双方6. 法定休日のうち労働させる休日7. 有効期間(起点を明確にして、最短でも1年間)また、36協定を結んだから無条件に残業をさせていい物では有りません。 協定によって時間外労働(残業)をさせるにも上限が決められているのです。 1.一般の労働者の場合 2.変形労働制の場合 (3ヵ月を超え1年単位) 期 間 限度時間 期 間 限度時間 1週間 15時間 1週間 14時間2週間 27時間 2週間 25時間4週間 43時間 4週間 40時間 1ヵ月 45時間 1ヵ月 42時間 2ヵ月 81時間 2ヵ月 75時間 3ヵ月 120時間 3ヵ月 110時間1年間 360時間 1年間 320時間1日あたり3時間残業しただけでも1週間で限度を超えてしまうわけですから、たとえ残業代を完全に支払っていても「毎晩遅くまで残業」というのは違法行為にあたる可能性が高くなります。僕の場合は、この36協定すら無く残業は仕事が終わるまで。さらに残業代は誤魔化されていました。酷い時は60時間の残業が3時間に、100時間の時間外(休日含む)が8時間労働に誤魔化されていました。また変則的な時間のサイクルで働く職場には変形労働時間制という仕組みが適用され2.が適用されます。追記しておきますが、36協定には除外される職種が有ります。 上記「限度時間」の適用除外を受けるのは、1.工作物の建設等の事業2.自動車の運転の業務3.新技術、新商品等の研究開発の業務4.厚生労働省労働基準局長が指定する業務(但し、1年間の限度時間は適用)と有ります。注意して下さいね。上記の協定には「特別条項付き協定」と言う物も有ります。此れは、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超えて延長することができる。とありますが特別条項付き協定を締結する場合の「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことが明確にされ、2004年4月1日以降に締結する協定には、「臨時的なもの」と認められる事由と1年の半分以下となるよう適用「回数」を定めることが必要となりました。この中で悪用されやすい「臨時的なもの」と認められない物は、 ○(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき○(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき○(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき○使用者が必要と認めるとき○年間を通じて適用されることが明らかな事由=臨時的と認められるもの=○予算、決算業務○ボーナス商戦に伴う業務の繁忙○納期のひっ迫○大規模なクレームへの対応○重大な機械のトラブルへの対応以上の様に、労働者に残業をさせる為には36協定を結び労働基準監督署に届けなければなりません。協定内容に関しては、届け出の時点で労働基準監督署の審査を受け労基法に抵触するようであれば、是正を求められ受理されません。残業が多すぎる、36協定は結ばれているのかな!と思った時には、まずサブロク協定の存在を確認しましょう。就業規則と同じで労働者に周知させる義務が会社に有りますから、その事業所の労働者で有ればだれでも自由に確認できる状態でなければなりません。もし社内で確認するのが困難な場合は、労働基準監督署に匿名で問い合わせをするのも良いでしょう。後は労基署の指示に従うだけです。登録が無ければいくつかの違法行為が適応される可能性が有りますよ。
2009.04.21
コメント(6)
労働者の 安全神話は何処へ!! あなたの安全は 家族の安心です!! いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。 この労働関係法律の勉強も、今日で4回目ですね。皆さん、文字だけのブログにお付き合い頂き、有難うございます。 多くの方から、色々なお話を頂いており感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さん、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。 先日の「休憩時間」の中で、生意気にも皆さんに宿題を出させて頂きました。まだ提出してない方は、次回は忘れないように。(^^ゞ 書き込んで頂いた皆さん、有難うございました。皆さん僕のお勉強会、良くご理解頂いてますね。ご回答いただいた皆さんは、ほぼ正解です。 なぜほぼ何だ??と思いの方も居るでしょうね。今日はそこを解説したいと思います。先日の宿題は、昼休みに電話番、来客が来るので待っていてくれ等、頼まれてお昼の弁当を食べながら昼休みを過ごした場合、これは休憩時間か、労働時間かと言う問題でした。先に正解を言いますと、「労働時間」です。ご回答いただいた皆さん正解です。皆さん良くご存知でしたね。僕はそんな事すら知りませんでした。と言うか、考えた事も有りませんでした。<m(__)m> この時間は、実際に作業をしていなくても、会社や事務所など一定の場所を離れられない場合や電話待ちや、来客待ちなどをしている時間を手待時間(てまちじかん)と言います。(問題では、上司からの命令でしたが)つまり、仕事をしている状態ではないけれど、すぐに仕事に取り掛かれるように準備しておかなければならない時間帯ということですね。先日書きこみましたが、労働基準法では、休憩時間は労働者が労働から完全に離れることが保障されていなければなりません。 労働から完全に解放されなければ休憩にはなりません。従ってこの手待ち時間は法律上、休憩時間ではなく労働時間とみなされ、例えば電話番などをしていた場合はその時間内に実際に電話がかかって来なかったとしても、手待時間として労働していたことになるのです。しかし残念ながらこういった法律を知らない人も多いため、お昼休みは交代で接客対応や電話番といった事が慣例になっていたり、知識の乏しい経営者や管理職の上司から依頼されたりもあるかも知れません。今回ご回答いただいた大部分の皆さんは、休憩時間である事を認識していたけど、人員不足のため満足に休めない方や、他に電話を取る人がいなくて仕方なくとか、直接の命令は無いけど重圧が有って休めなかったとか、他にやる事が無いからとか、今の労働環境があからさまに出ていますね。中には、良識ある上司がいて無言の圧力を掛けられて食事をしながら働いていた方を救ってくれたという、お話も頂きました。このような労働者の立場で働く上司は貴重な存在ですね。感謝しましょう。手待時間の認識の無い会社は、非常に多いのです。会社に組合の有る所はこのような部分にも目を光らせている為、きちんとした労働環境が整えられています。工場関係で有れば、一斉操業停止、一般客を対象にした飲食店や販売店は協定を交わし時間差での休憩時間の配分等、対策が取られています。会社は、出来ないのではなく、やらないのです。皆さんの会社で休憩時間がきちんと確保されていない時は一緒に働いている人たちと連名の文書や、それが出来なければ匿名で、「手待時間は労働時間にあたり、休憩時間を確保して欲しい」という事を会社に要求するべきでしょう。1日に1時間の手待時間で有れば、月に22日以上要は22時間以上の賃金が払われていないと言う事になります。ただし注意しておきたいのは、就業規則で1日7時間の労働条件で働いている場合です。法律上、1日8時間までは法定労働時間になりますので、昼に1時間手待時間で働いたからと言って時間外賃金の割増分は請求できません。ご注意くださいね。!!ちなみに飲食店などで来客を待っている時間、運搬業などで荷物の積み込みやトラックの到着を待っている時間なども手待時間に入ります。また仮眠時間などがある職場でも、仮眠中に呼び出しがありすぐに仕事にかかれるようにしておかなければならないというような場合は手待ち時間に該当するいう判例もあります。皆さん、御理解いただけたでしょうか。??駆け足での解説になりましたが、要は完全に労働から離れられない状態、会社や現場、事務所などから離れられない状態で有れば、休憩時間にはならないと言う事です。また休憩とは別に、育児時間と言う物も有ります。 生後満1年に満たない生児を育てる女性は、労基法34条に定める休憩時間とは別に、1日の所定労働時間8時間の場合は、1日2回各30分の育児時間を請求できることとなっています。休憩時間は、労働者の健康管理のために有ります。長時間の労働を続けては労働者の体がいくつあっても足りません。会社側から見れば働き手はいくらでもいるでしょう。でもあなたの家族から見れば、あなたはただ一人の大事な人なんです。1日45分または1時間、職場により様々ですが自分の為、家族の為、休憩はしっかり取って体を休めましょう。それで作業効率を良くし会社にも貢献できるはずです。
2009.04.20
コメント(2)
労働者の 安全神話は何処へ!! あなたの安全は 家族の安心です!! いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。 この労働関係法律の勉強も、今日で3回目ですね。皆さん、文字だけのブログにお付き合い頂き、有難うございます。 多くの方から、色々なお話を頂いており感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さん、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。 さて今日の勉強は、「休憩時間」です。休憩時間は、職場の労働形態により、そのスタイルも様々ですね。労働形態により10時に15分、昼に60分、3時に15分、と就業規則で決めている、お昼休みの他に一息ついて能率を上げるための短い休憩が用意されている会社もありますが、昼に45分の会社や、忙しくて実質的にほとんど休憩なし・・・という会社も珍しくありません。 この休憩時間も労働基準法で、はっきりと決められています。 人間は仕事を休み無く続けていると疲労が溜まりますから、健康上の問題や思わぬ事故を引き起こす恐れも出てきます。作業効率も落ちますよね。それでは、労働基準法ではどのように決められているのでしょう。 労働基準法 第34条(休憩) 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。ここで、労働時間が6時間のパートさんはどうなるのか。?? このパートさん、6時間ちょうどで仕事が終わるので、休憩は法的には認められないんですね。労基法では、「6時間を超える」と明記されていますので1日の労働時間が6時間と決められている、パートさんや他の労働者は残念ながら法的には、認められていません。また、1日の労働時間が8時間の労働者の場合は、6時間を超えてますが8時間は超えないので、45分間以上の休憩時間を与えれば良い事になります。8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を与えなければなりません。また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっています。これは例えば、「8時間を超えて働かせて、労働時間の最後に1時間の休憩を与える」というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなってしまうからです。また、労働基準法 第34条 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。以上の様に、休憩時間を全ての労働者に不平等が発生しないように、一斉に与える事と付加されています。しかし、飲食店や小売店の様に店を構え労働者が一斉に休むと業務に支障をきたす場合は、労働者の代表する者と書面による協定が有れば柔軟に対応できるとしています。もう一つ、重要な決めごとが有ります。 労働基準法 第34条 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と第3項に明記されています。原則として休憩時間は自由に使う事が出来ます。昼寝をしようが、会社の敷地の外に出て買い物に行こうが一時帰宅しようが、基本的には問題ありません。以上ように、会社は労働者の休憩時間の過ごし方を指示する事はできませんが、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。ただし、これに付いても労働者を代表する者と、書面での協定が結ばれている事が、前提となります。さて此処まで、休憩時間に付いて解説してきましたが、皆さんの中で午前中一生懸命仕事をして、さぁ~、ひるごはんだ~!!と言う時に。上司から「君、お弁当だろ?事務所に残って電話番しとけよ?」とか「昼に荷物取りに来るから、来たら伝票切って渡しといて。」なんて、頼まれてませんか。??これじゃ~ゆっくり食事も出来ませんよね。まさか口の中に物を入れたまま、電話対応なんて出来ないし、机の上にお弁当広げて、美味しいはずのお弁当を食べてても、何時電話が来るか、何時お客さんが来るか気にしながらじゃ、美味しい物もまずくなるでしょう。決して少なくない事例だと思うんですが、皆さん如何ですか。??経験ありませんか。??折角だから、宿題にします。自分の仕事して無いしお弁当食べて休んでるんだから、休憩だろう。!!と言う方も居るでしょう。いや違うな、電話番やお客さんの対応は、自分の通常の仕事じゃ無くても、業務の一部なんだから休憩じゃ無いよ。と言う方も居るでしょう。皆さんはどちらだと思いますか。??是非コメントに書き込んで下さいね。多くの方が書き込んでくれる事を、期待しています。明日からの土日は、息子の春季大会 1回戦が有りますので、日記はお休みになると思います。帰宅が早ければ更新しますね。せめて書き込み、コメント、ご訪問頂いた方には、御挨拶だけはしたいと思っています。 よろしくお願い致します 関係法律 労働基準法 第34条(休憩) 労働基準法 第34条 2 労働基準法 第34条 3
2009.04.17
コメント(11)
労働者の 安全神話は何処へ !! あなたの安全は 家族の安心です!! いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。 さて今日は、就業規則の中でも先頭に出てくる就業時間に付いてお勉強しましょう。労働者の皆さんは、自分の会社の始業時刻、終業時刻は誰でも解ってるはずですね。この時間は、会社の指揮管理の元の拘束時間です。もちろん会社からは、この拘束時間働いた事に関して賃金が支払われるのです。会社勤めをしていると、勤務時間以外にも色々な用事を言いつけられる事があります。皆さんの中に、始業時間15分前から職場の掃除をしている方はいませんか。?? 掃除以外にも、朝礼や早朝からの会議の準備や打ち合わせ、この15分毎日続けていたら、週75分、月300分の時間を費やしている事になります。月5時間、時給1000円として、5000円にもなります。この時間の扱いはどうなるのでしょうか。??終業時間後15分の掃除時間や終礼の時間が有ればその倍です。基本的に労働時間を管理されている労働者の場合は、労働時間を会社に提供することによって給料を受け取っているわけです。年に数回地域貢献として、自主的に参加してるのは、ボランティアと同じですので労働時間には含まれません。朝の掃除に関して言えば、仕事仲間で「みんなで掃除しようよ。!!」と同意する物だけでやれば、労働時間には含まれません。それに対し、勤務シフトとして当番制になっている場合や、形としては業務命令になっていなくても参加しないことで責任を問われたり、マイナスの評価材料になるなど何らかの不利益があると考えられる場合は労働時間になります。終業時間後に付いての扱いに付いても同じことが言えます。職場によっては、就業時間の5分前、10分前に出勤するように命令されている所も有りますが、会社が労働時間外の行動について命令する権利など一切ありません。遅くなりましたが、労働時間に付いての解説をしておきますね。 労働基準法 第三十二条(労働時間) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。以上の様に、明確にされています。労働時間には法定労働時間と所定労働時間の2つが有ります。 「法定労働時間」とは、労働基準法の定めている1週40時間、1日8時間(特例処置事業は1週44時間)を言い、「所定労働時間」とは、各企業において就業規則などで定めた勤務時間、つまり会社の所定の始業時刻から終業時刻(休憩時間を除く)を言います。所定労働時間が法廷労働時間を超えている場合は、労基法 第13条(この法律違反の契約)により、就業規則の労働時間の部分において無効となり、法定労働時間が適用されます。僕の勤めていた会社がまさに、この法律違反を犯していました。1日8時間労働とし1週6日間労働をさせられていたのです。しかも残業までです。この法定労働時間の中にも、 「変形労働時間制」「みなし労働時間制」「裁量労働時間制」などが有ります。「変形労働時間制」は業務の繁閑等に対応した労働時間の短縮や休日増を図る事が出来るようにする為、労働時間を変形させる事が認められています。 また「変形労働時間制」には、1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定形的変形労働時間制、フレックスタイム制が有ります。「みなし労働時間制」は、場外で働く営業のような就業時間を把握しにくい労働に対し所定労働時間または労使協定などで定めた「通常必要とさらる時間」を労働したとみなし適用します。「裁量労働時間制」は、業務の遂行の手段や配分に関して具体的指示をしない業務で、労使協定で定めた時間を労働したものとみなす物や、事業の運営上の重要な決定が行われるもの、などが適用されます。なお労働時間から省かれる、「休憩時間」に関しては後日書き込みますね。労働時間にもさまざまな形態が有りますね。しかし、いかなる形態が取られたとしても、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させる事は、立派な法律違反です。ただし、変形労働時間制にかぎり各単位で平均して1週40時間以下とすると定められています。僕は、この1週40時間の法律を解らなかったばかりに、不当労働をさせられました。これは、多く働かされたばかりでなく時間外賃金にも大きな差を生んでいました。1週40時間以上働いてる皆さん、休みは日曜と祝日だけと言う皆さん毎週1日多く働いていませんか。??仮にそうだとすると、月に4日間で1日8時間だとすると32時間です。この時間は、時間外勤務扱い(残業扱い)になり、仮に時間単価1000円とすると25パーセントの割増が付き1時間当たり1250円、月4万円の時間外賃金が誤魔化された事になります。該当する皆さん、あなたはこの事実をどう受け止めますか。??労働者は皆自分の仕事に責任を感じながら、会社と家庭の間に立って頑張っていると思います。体を壊しても我慢して頑張ってると思います。その代償がこんな形で誤魔化されていたら、あなたは耐えられますか。??僕はそれでも良い、と言う方はスルーして頂いて構いません。僕はこんな現状に、我慢できませんでした。毎月少ない給料で子供達にもかわいそうな思いをさせてきました。多い月では10万単位の誤魔化しです。皆さん毎月正当に4万の時間外賃金を手にしていたら、どんな暮らしが出来たでしょうか。??僕達労働者はもっと労働関係の法令を勉強するべきでしょう。(もしかして、この法律を知らずに働いていたのは、僕だけだったらごめんなさい)もしかしたら、経営者が故意にやった物ではなく、経営者自身が知らなかったという事も否定できないと思います。僕達が勉強して、知らない人達に教えて上げるのも一つの手かと思います。ご賛同頂ける方だけで結構です。僕と一緒に勉強して下さい。 管理者からのお願いでした。 関係法律 労働基準法 第13条(この法律違反の契約) 労働基準法 第32条(労働時間)
2009.04.16
コメント(6)
労働者の 安全神話は 崩壊しました!! 自分の身は、自分で守る いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。現在ゲストさんの訪問大変増えています。 ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。 今日は、就業規則に付いて勉強してみたいと思います。皆さん、就業規則を出してみて下さい。(自宅でご覧の方は、会社に行ったら就業規則を見て下さいね。)はたして、どの位の方が誰にも話しかけず就業規則を開いた方がいたでしょう。もしかしたら、自分の働いてる会社には就業規則なんて無いよとか、有るけどどこにあるのか解らない、あるいは社長室の書庫や事務員の管理するカギのかかった書庫の中に有る、なんて会社も有るんじゃないでしょうか。??そもそも、就業規則とは労働時間や給料・休憩時間・休暇、退職、解雇、果て罰則の条件など、色々な規則が規定されている書類、いわば労働者と会社の間の労働条件のバイブルみたいなものです。いざトラブルになった時にこれをを知っておかないと色々不利になりますから、就業規則と労働基準法の関係について勉強しておきましょう。就業規則は10人以上の労働者(パート、アルバイト等とにかく賃金を貰って働いてる人すべて)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。また労働者が10人未満であっても、就業規則を作る事が望まれています。就業規則には、必ず決めて置かなければならない物が有ります。その内容においても労基法 第89条で定められています。第89条で定められている項目を簡単に説明しましょう。1.勤務時間や休憩・休日に関する事 始業や終業の時刻、休憩時間・休日・休暇、2組以上の交代制勤務の場合はその勤務シフトに関する取り決めなどを定めます。(絶対的必要記載事項)2.賃金に関する事 賃金の計算方法や締切日・支払日とその方法、昇給に関する決まりなどを定めます。尚、ボーナスなど臨時的に支払う賃金に関してはここで定めなくても構いません。(絶対的必要記載事項)3.退職に関する事 退職時の扱いや労働者をクビ(解雇)にする場合の事由(理由や根拠)について定めます。(絶対的必要記載事項)4.退職金に関する事退職手当が決められている場合は、適用される労働者の範囲、手当の決定、計算及び支払いの方法、支払いの時期など。5.臨時賃金に関する事 臨時(ボーナスなど)の賃金と最低賃金額など。6.労働者の負担金に関する事 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合など。7.安全及び衛生に関する事 安全及び衛生に関する定めをする場合など。8.職業訓練に関する事 職業訓練、資格取得に関する定めをする場合など。9.災害補償、業務外疾病に関する事 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合など。10.表彰、制裁に関する事 表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類、程度に関する定めなど。11.その他 以上の他、労働者の全てに適用される定めをする場合など。以上の1.~3.の事項はどんな場合でも就業規則に必ず記載しなければなりません。(絶対的必要記載事項)4.~11.の事項は、決めごとが有る場合には必ず記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)会社はこれらの事項を就業規則に盛り込んで、労働者にしっかり把握させる必要があります。しっかり把握させる方法として、少なくとも各職場の見易い場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けておいてその場所を知らせておく必要があります。<労基法 第106条(法令等の周知義務)>さてこの、就業規則は誰がどのようにして作るのでしょうか。?? 労基法 第90条(作成の手続) で次のように決められています。 <使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。>以上の様に、使用者が勝手に決める事は出来ません。なお、10人以上の労働者がいる場合、この就業規則を労働基準監督署に届け出る事も決められています。その際労働者の代表による意見書も必要になります。さて今日の書き込みを見て、皆さんはどんな行動をとるでしょうか。??明日職場に行ったら確認してみよう。と言う方が一人でも多くいる事を望みます。 就業規則は有るが労働者が何時でも確認できる状態にない所も少なくありません。時として社長室の書庫の中に有ったり、事務所の書庫に鍵を掛けられて有ったり、小さい会社では、経営者側の人間が管理し労働者が自由に見れない状況に有ったりします。これでは、就業規則は無いものと取られても仕方が有りません。 就業規則を見たら、実際の作業状況に照らし合わせてみましょう。もし現実と違う、労基法を満たしていないなど見つけたら、早急に対策を取りましょう 僕達労働者は、「自分の身は、自分で守る」しかありません。後に大きなトラブルにならないようにね。 関連法律 労働基準法 第89条(作成及び届出の義務) 労働基準法 第90条(作成の手続き) 労働基準法 第106条(法令等の周知義務)
2009.04.14
コメント(4)
働く人全てが 安心して健康に働ける此れが全労働者の願です いつもご訪問、ご支援有難うございます。僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。現在ゲストさんの訪問大変増えています。 ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。 今日からは、僕達労働者側から見た労働基準法の紹介をして行きたいと思います。労働者の疑問から、労働関係法令をひも解いて行きたいと思います。その方が分かりやすいですよね。近年、労働問題でよく耳にするのが時間外賃金の未払いや解雇問題です。サービス残業や休日の扱い方、退職の問題など耳にする機会が増えています。実際僕もこれらの問題で会社と戦っています。闘っている以上根拠が必要になって来ますね。この根拠は労働基準法及び労働契約法、などで定められています。僕の場合がそうですが、会社から労働契約書など貰った事など有りません。と言うかその契約書なる物にサインをした事も有りません。僕達労働者は、労働基準法で定める基準に基づき労働契約を交わします。労働条件の詳細は、労使対等で決定すべき事としています。(労基法 第2条)また同じような内容で、労働契約の締結や変更に当たっては、労使の対等な立場に置いて合意による事が原則です。(労契法 第3条第1項)としています。また。労働者と使用者は労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和に配慮する事。(労契法 第3条第3項)と生活をする上での労働契約についても踏み込んでいます。現代社会の中で、使用者と労働者の間で、強者と弱者の力関係が大きくありますが。法律では対等な立場であるとし、会社(経営者)と労働者は契約を結ぶ事によって取引をしている関係に有ります。この契約の内容を書面にしたのが、労働契約書です。会社側は、労働者を採用する場合には労働契約をするための条件を明示しなければなりません。明示しなければならない項目は 1.労働の機関に関する項目。 2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。 3.労働時間、始業及び終業の時刻。 4.賃金、賃金の決定計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時 期並びに昇給に関する事項。 5.退職に関する事項(解雇理由も含む) 他8項目以上の部分においては4.の昇給に関する関する事項を除き、必ず書面を交付する方法で明示する必要が有ります。(労基法 第15条)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 (労基法 第15条 2)以上の様に、労働者採用時の労働契約の部分だけでも多くの項目で労働者は守られています。しかし、僕はこれを知らなかったばかりに、口約束(月給の基本給のみ)で仕事を始めてしまいました。月給だけ約束通り払ってれば、契約通りという考えだったのでしょうか。??僕の勤めていた会社は、この時点から違法行為を働いていたんですね。労働条件を必ず書面を交付する方法で明示する必要が有る。と決められていますから、口約束の時点で労基法違反となります。基本的に、この段階で労働条件を明示しないと言う事は、明示したら都合悪いから明示しないのでしょうね。中には、必要な条件をほとんど書かないままハンコだけ押させて、「契約したんだからちゃんと働け、すぐに辞めるのは許さない」なんていうようなメチャクチャな事を言ってくる経営者も存在します。契約の内容を書面としてしっかり残しておく事は人を雇う側として最低限の義務です。もしも手続きの内容をきちんとしてくれない会社だと判ったら、そこで働くのは止めておいたほうが良いでしょう。ちなみに雇用者が契約書を作ること拒否した場合は、それ自体が違法行為として罰せられる事になっています。 そして、この労働条件に大きくかかわるのが就業規則です。就業規則が有る場合は、使用者が1.合理的な内容の就業規則を 2.労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にしていた)場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件となります。(労契法 第7条)とされています。就業規則に関しては後ほど書き込みますがいつでも見られる状態の部分が引っかかりますね。僕の場合は、就業規則が有る事すら知りませんでした。と言うか、無かったのに提出を要請したら急きょ作って来ましたからね。以上の所ですでに御理解いただけたと思いますが、僕達労働者は経営者と労働契約を交わし働くわけですから、不備の部分、解らない部分は経営者に明確にさせましょう。不明確な状態で働いていると後に大きなトラブルになりかねませんからね。(労基法)…労働基準法 (労契法)…労働契約法、平成20年3月1日施工明日は、就業規則に関して書き込みますね。 此れからも宜しくお願い致します。
2009.04.14
コメント(6)
働く人全てが 安心して健康に働ける此れが全労働者の願です このブログを書き始めて54回目の更新になります。おかげさまで7000アクセスを超えました。多くの方が労働問題について、関心を持たれている事の証しだと思います。☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆7000人目のアクセスは、ATDO31さんでした。☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆いつもご訪問、ご支援有難うございました。僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。現在ゲストさんの訪問大変増えています。 ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。 先日までのブログで、不当労働の現状、最小限不当労働から逃れるため、労働関係法令の身近な部分だけでも知っておきましょうと訴えてきました。 労働関係法令を知る事で、今の自分達の働いてる環境は法令を遵守しているのか、否か直ぐに判断できるはずです。もしされていなければ、同じ職場の仲間と話し合い、自分達で改善を求めて行きましょう。もし仲間が募れなければ、外部労働組合等の加入とか方法は幾つかあります。自分の身は、自分で守らなければなりません。何度も言ってますが労働関係は、労働者の盾となり矛となりますが、知らなければ何もなりません。という事で、今日から労働関係法令を勉強して行きましょう。労働関係の法律は実に沢山有ります。労働基準法、労働安全衛生法、 最低賃金法、労働者災害補償保険法、 労働組合法、 職業安定法、他に13の法律が有ります。こんなに多くの法律で僕達労働者は守られていますが、その存在すら知らない物がたくさんあります。全てを覚える事はかなり無理が有ります。(僕は出来ません)せめて身近な項目だけでも、身につけておきましょう。僕達労働者が、必ず知っておきたいのが労働基準法です。 労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むための、最低労働基準を定める、最も基本的な法律です。労働基準法では、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。労働基準法では、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。 それでは、この労働基準法で言う労働者とは、どんな人を言うのでしょうか。労働基準法で言う労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用されてる物で、賃金を払われる者、具体的な契約の名称にかかわらず、使用者との間に使用従属関係にある者とされています。要するに、会社の規則に縛られ、賃金を貰ってる全ての働く人の事です。 労働基準法では、労働者で有れば正社員のみならず、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用となります。ただし、同居の親族のみを使用する事業所、家事使用人については適用されません。(116条)また、公務員、船員については適用されなかったり、一部制限が有ります。労働基準法では、ほとんどの条文に違反した使用者に対する罰則規定が有ります。(117条~120条)また、違反の防止を怠った法人に対し罰則規定により処罰できる規定を設けています。(121条)労働基準法に定める基準に満たない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効になり、代わりに労働基準法の当該部分が適用されます。(13条)労働者は、この法律に違反した扱いをされたら、労働基準監督機関に申告する事が出来ます。使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由に、解雇等不当な扱いをする事を禁止しています。(104条)今日は、基準法の簡単(過ぎるかな?)紹介と、基準法が適用される労働者は全ての労働者である事を紹介しました。またこの法律でしっかりと労働者がこの法律を使える事、また使って申告した時会社側が復讐を出来ないように、法律で守ってくれてる事も分かって頂けたと思います。明日からは、僕達労働者側から見た労働基準法の紹介をして行きたいと思います。労働基準法を見て労働者の疑問に当て嵌めるのではなく、労働者の疑問から、労働関係法令をひも解いて行きたいと思います。その方が分かりやすいですよね。此れから書き進めて行く中、解りにくいとか、言葉が硬すぎて読みずらい、取っ付きにくい等、またこんな事書いて等ありましたら、どんな事でも結構です。書き込んで下さいね。また、正に今不当労働に有っている、こんな扱いは労基法上どうなってんの等、緊急な書き込みにも対応できればと考えています。どんどん書き込みお願い致します。
2009.04.13
コメント(4)
働く人全てが 安心して健康に働ける此れが全労働者の願です このブログを書き始めて64日目になります。わずか2か月で6666アクセスを超えました。多くの方が労働問題について、関心を持たれている事の証しだと思います。僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。現在ゲストさんの訪問が1/3を占めています。 ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。 僕達労働者は、労働基準法他の関係法令で守られている事は、今迄書き続けました。それらを知る事が労働者の基本と考えています。 自分達を守る為の盾となり、矛となる労働関係法令を知らずして自分を守る事は出来ません。 車のドライバーになる為には、運転に関係する様々な法律を覚えなくてはなりません。運転免許を取る時に勉強しましたよね。また、道交法に関しては小学生から教えられる個所もあります。他には、様々な技術免許の取得の際も関係法令は勉強するはずです。なのに労働者になる為の勉強をする機会が無いのは、なぜでしょう。早い方では、中学校を卒業後、労働者になる方も居ます。多くは高校卒、大学卒で就職します。高校あたりから社会人になる為の、マナーを学ぶ機会は有りますが、自分達を守る法律を学ぶ機会は有りません。初めて社会人になった時、企業内で新人教育の場は有りますが、社員としてのマナーや業務の勉強はしますが、労働基準法を学ぶ事は有りません。少なくとも僕は、ありませんでした。全ての労働者に、知る権利が有るはずです、学ぶ権利は有るはずです。しかし今の日本では、その機会が設けられていません。切っ掛けすら与えようとしません。僕達労働者は、社会人として最低の知識として身近な部分だけでも、知っておくべきだと思います。僕の様に事が起きてからでは遅すぎるのです。知識が無いばかりに、泣き寝入りしている労働者は、沢山居ます。この件に関しては、国にも大きな問題が有ります。派遣切りが大きく取り上げられ、今まさに対応に追われています。事が起きてからの対応では遅すぎます。ダムの堰が崩壊して怒涛の如く吐き出される労働者を止められない現実を、皆さん見て承知の事と思います。労働者自身、関係法律を知っていれば被害は、もっと少なかったはずです。僕の手元に数々のリーフレットが有ります。厚生労働省を頭に関係各所から企業者、労働者に向けて出された関係法令を簡単に理解できるよう纏められたものです。こんな物で、労働者に関係法令を周知させている、努力していると言えますか。??このリーフレットがどれだけの労働者の手に渡っているのでしょうか。内容は、確かに為になる事がまとめられています。しかし労働者の手に渡らなければ何の意味もありません。税金の無駄使いと言われてもしょうがないでしょう。これらは、学校を卒業し社会に出る学年の子供達全員に配り、周知させるべきです。そうしないと初めて社会に出た子供達は、自分を守るすべが有りません。厚生労働省関係の皆さん、ぜひ実現してください。また全ての企業に配る位の、努力はしてもらいたいものです。止めさせられた労働者の救済は、確かに急務です。しかし労働者を辞めさせない事も非常に大事です。これからの国の動きに対し我々労働者は、厳しい目で見て生きましょう。此れからでも遅くありません。労働関係法令を僕と一緒に学びましょう。自分が身につける事で、周りの労働者を助ける事が出来ると思います。自分が学び自分を守る事で、家族みんなを守れるのです。土日は、子供達との係わりの時間を取りたいと思いますので、ブログの更新はお休みします。月曜日から労働基準法の知っておきたい部分について書き込み致します。しばしお待ちくださいね。
2009.04.10
コメント(12)
不当労働撲滅!! 不当労働の現状とお願い!! 私達労働者は、色々な労働関係法令で守られています。それが無ければ奴隷国家になっているでしょう。労働者とは、アルバイト、パート、派遣社員、期間従業員、正社員全ての対価を受けて働く者を言います。 全ての労働者は、労働関係法令により保護されているのです。しかし、法律で保護されているとはいえ、多くの労働者がこの法律を無視して働かされているのです。なぜ、法律を無視して働かされるのでしょうか。そこには、資本主義経済が大きく関与していますよね。資本(お金)を持っている人が、権力を持っています。お金のある人は、会社を興し利益を求め、ない人はその下で働き賃金を手にしています。どうしても上下関係が生まれてしまいます。会社を興し、利益を求めるがゆえに一部では法律を無視して労働者を働かせているわけです。1日の労働時間を8時間としながら、朝の清掃、作業準備は始業時間にやれ。現場の仕事は終業時間の5時まで、帰社かたずけは残業として認めない。など、経営者は1分でも長く働かせて利益を上げる事を考えています。酷い会社では、「うちは、残業手当出ないから。」「有給休暇は、無いから。」等平気で言っている経営者も居ます。売上が上がらない分、人件費を抑える。これも一つの方法かもしれませんが、違法行為を犯してまかり通る物では有りません。2人の労働者に毎日数時間のサービス残業をさせれば、2人分の給料で3人分の仕事をさせることも可能でしょう。しかし労働者は、ただ働きをさせられて体を壊しては元も子も有りません。また問題は、労働者側にも有ります。会社の違法行為に対し多少なりとも認識はしていると思います。法律でそうであっても、うちは昔からこうだからと、甘んじている所は有りませんか。??皆さんの周りに、就業規則は有りますか。?または、何時でも見れる状態にありますか。??誰でも、就業規則はいつでも確認出来なければならない事は、知っている事と思いますが、それが出来ない事に異議を唱える労働者は少ないと思います。一人一人の労働者が正しく権利を主張し、労働基準法違反を断固として許さないという姿勢を示すことこそ、社会に蔓延している違法行為に立ち向かう唯一の方法なのではないでしょうか?昨年の秋口から、非正規労働者の契約解除、派遣切り、解雇とメディアで取り上げられる事が多くなりました。派遣切りに遭い、寮を追い出されて所持金数十円で食事をとる事も出きなくなった元派遣社員の映像を何度も見ました。僕にとって他人事では有りませんでした。僕は住む所は有りますが、子供3人を抱え同じような状態にありました。所持金は数百円で苦しい年越しをしました。この時社員としての地位はまだありました。しかし生活を保障されるものなど何もありませんでした。いま社会では、職を失った労働者に対し救済処置が取られるようになりました。全国の自治体では、緊急雇用対策として臨時職員の採用が進められています。しかしそれ以上に、離職者が増えています。働き場所を作るのは大事な事ですが、離職者を出さない事も並行してやっていかなければなりません。非正規労働者で職を無くされた方の中には、本来は正規労働者としての地位を持てた人が少なくありません。 派遣社員は原則として短期間の間の労働者を目的としたもので、長期間にわたって派遣会社が利益を吸い上げたりしないよう、一部の専門的な職種を除いて派遣期間に制限があります。(一般的には3年)本来3年を超えて派遣社員を雇う場合は、直接労働契約を結ぶ事を労働者に申し入れる義務が有るのです。しかし、この義務を無視していつでも契約を切れる派遣のまま労働者を働かせようとする会社も多いのです。また、派遣社員がこの法律を知らない事も少なくありません。今、当り前の様に行われている派遣切り、又は正規労働者の解雇問題。この時点で国が動き、労働関係法令が遵守された上での、正当な処置なのか否かを調査、取り締まりをするだけでも、多くの労働者が路頭に迷う事が無くなるはずです。僕達労働者は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある。法を無視し自分の利益追求の為、労働者を奴隷扱いする経営者には、断固とした意思を持って戦うべきです。僕のブログ仲間が、以前勤めていた会社に戦いを挑んでいます。今日まで大変な思いをされていました。働いていた給料の中から損害金として違法に給料の一部を取り立てたり。残業したのはお前が勝手にやった事だと時間外賃金を払わなかったりと、僕と同じような思いをされました。先日弁護士の門をたたき、戦い始めたのです。僕は自分の事も有りますが、出来る限りの協力をしたいと思います。今不当な扱いを受けている労働者の皆さん、今からでも構いません。一緒に戦いましょう。一人一人の力は小さくても、その力が大きく世論を動かすでしょう。僕達が労働者として労働環境の改善、当然の権利を主張する事は当たり前の事です。違法行為による不当な扱いは、僕達労働者だけではなく家族の人生も台無しにしてしまいます。 みんなで立ち上がろう、健全な労働環境の為に、温かく見守ってくれる家族の為に。!!
2009.04.09
コメント(3)
不当労働撲滅!! 不当労働の現状とお願い!! あなたの周りに不当行為は有りませんか。?? 今働いているあなた、毎晩遅くまで働く家族のいるあなた、大丈夫ですか。?? 毎晩残業で遅く帰ってくる御家族はいませんか。? 今は、繁忙期で今月休みが無いと休日出勤を繰り返しているご家族はいませんか。?時間外手当は、一律と実際働いた時間に見合わない賃金で働いていませんか。?この会社は、有休は無い、有るけど特別な理由が無いと休めないなんて会社は有りませんか。??ほんの一例ですよ。書き出したらきりが無い、不当労働です。 朝から晩まで働きづめで怒鳴られて、食事や休憩もロクに取れない、サービス残業は当たり前で、仕事が期限まで終わらないのは自己責任と、無給で休日出勤したり有給でも数週間休みが無いとか。ひどい場合は、会社でイジメを受け、労働者が改善を求めているのに、当事者同士で話し合え、大した事じゃ無いから我慢しろ、僕の場合は現場柄大声上げるのはしょうがない、とか会社が労働者の安全衛生面を無視する行為が原因で自殺まで考えるサラリーマンや心的病にかかり退職する労働者、なんて暗いニュースを見る事も有ります。昨日書きましたが、日本国憲法 第25条[生存権、国の生存権保障義務] すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を 営む権利を有する。と国民の生存権を保障しています。労働の面では、労働基準法 第1条[労働条件の原則] 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。と労働条件の原則が書かれています。しかし、不当労働の現状は個々の生活を無視し、健康で文化的どころか不健康で奴隷的扱いを為されて居るのではないでしょうか。 僕の日記を見てもらえれば御理解いただけると思います。労働者は生活を豊かにするため、大切な家族と幸せに暮らすために働いているはずなのに、毎日の残業で家族との語らいの場は無く、休日すら家族といられない。お父さんの単身赴任で家を守るのはお母さんの仕事。地元の家族の生活と、赴任先でのお父さんの生活(中には、逆の家庭も)毎月の決まった収入で2重生活は、やりきれずお母さんがパートで働きに出る。こんな生活のどこが、健康で文化的、人たるに値する生活なんでしょうか。?? 子は、親の背中を見て育つと言いますが、その親が家庭に居ないのです。 親とのふれあいが無いのです。いくら憲法や労基法で健康、文化、生活を保障すると言っても、この法律が守られなければ何の意味もなしません。本来、雇用主と労働者は対等な立場で労働契約を結ばなければなりませんが、現状は雇う、雇われるの関係、上下関係を崩す事が出来ません。 経営者に逆らえば辞めさせられる。これが対等な立場を崩す根源でしょう。たとえ労働者が当然の権利を訴えても、経営者が受け入れないどころか裏切り者扱いですから。まして今の労働情勢では、辞めさせられたら次の仕事が無い、逆に経営者側は職を探している労働者はいくらでもいると強気の構え。多少の不当行為(不当行為と認識していない場合も)は我慢してしまう労働者、不当労働を繰り返しても労働者が訴えないから、捕まる事も無い、不当労働が常態化している企業、これでは何時までたっても労働者の健康で文化的な人たるに値する生活は望めませんね。もし自分が不当な扱いを受けていたら、又は同じ職場に不当な扱いを受けている人がいたら、あなたならどうしますか?「そんな事は許せない。自分も一緒に戦う!」という方もいらっしゃるかもしれませんね。でも現実問題として、不当な扱いをされている人の味方をしたら自分まで巻き込まれてクビになりかねない。周りの人たちが我慢しているのに自分だけ闘う事は出来ない・・・!!と思って結果的に「見てみぬ振り」をしてしまうのが現状ではないでしょうか?今の仕事に生活がかかっていますから、自分の生活を守るために耐えなくてはならない。 確かに会社に雇われているとの認識で、労働者として生きていく上では仕方の無い部分もあるかもしれません。しかし、ガマンし過ぎて本来持っている権利まで放棄する結果になってしまうのは大きな問題です。僕たち労働者は、会社の奴隷では有りません。飼い犬でもありません。 労働者として会社と契約を交わしているのです。僕達の時間とスキル、労動力を提供する対価として賃金を手に入れるのです。その契約は、最低限労働関連法令で定められておりそれを厳守して初めて契約が成立するのです。その契約内容を一方的に崩し、労働者の人間としての権限まで奪われる事は許しがたい事です。僕達、労働者が一人一人正しく権利を主張し、労働基準法違反を断固として許さないという姿勢を示すことこそ、社会に蔓延している違法行為に立ち向かう唯一の方法なのではないでしょうか?僕は一人の労働者として、自分達の権利を守る為最後まで戦います。 このブログをご覧の皆さん。 誰かが不当な扱いを受けていたら、たとえあなたが戦えなくても出来る限り協力してあげてください。いずれあなたの待遇改善になります。 被害に逢っている人の状況を他の人にも伝えてその人をみんなでバックアップして下さい。いつかあなたが不当な扱いを受けた時、みんながバックアップしてくれるでしょう。お詫びです。今日の日記は、 相互リンクをしてます労働基準法違反を許すな!労働者を、大きく参考にさせて頂き、一部引用させて頂いてる個所が有ります。 皆さんも、訪問してみて下さいね。!!
2009.04.07
コメント(3)
不当労働撲滅!! 僕が不当労働と戦う訳!! 僕は、今まで一人でも多くの方に立ちあがって頂きたく、不当労働撲滅を訴えてきました。昨日までの日記は、僕の経験を公開し不当労働の現状を分かって頂きたくて、現実を書き続けました。皆さんは、どのように思われたでしょか。?? 自分もこんな扱いせれてるとか、過去にそんな目に遭った事が有るとか、多くの方に心当たりが有るのではないでしょうか。現に、この日記を書きすすめている中で、僕も私もと言うお話を伺っています。僕のようなケースはまれな事である事を願いますが、不当労働はあちこちで当り前の様に行われています。労働基準法違反は当り前のように犯されているのです。就業時間、休憩時間、賃金、休暇、労災の扱い、まだまだ雇用条件の決まりが有ります。これは雇用主と労働者だけの取り決めだけではなく、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない」と労働基準法の第1条 労働条件の原則、で取り決められています。労働基準法は、日本国憲法で唱えている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を 営む権利を有する」の骨組みの一部になっていると思います。「最低限度の生活を営む権利」の部分でその賃金を得るにあたり労働者を守り、労使の健全な関係作りの骨組みです。本当は生活を豊かにするために、大切な家族と幸せに暮らすために働いているはずなのに、大事な家族との時間をむしり取られ、賃金を誤魔化されてストレスだけの毎日を過ごす労働者が多すぎます。日本国憲法の健康で文化的な最低限度の生活、労働基準法で唱えてる人たるに値する生活はどこで守られているのでしょうか。?すべての企業が守られていないとは言いません、が多くの企業で守られていないのはそこで働く労働者がよく知っている事です。労働者が受けている不当な扱いは法に反しているもの、つまり違法行為によるものが多くを占めています。少し極端な言い方をすれば物を盗まれたり、ケガをさせられたりするのと同じように、働いた当然の賃金を手に出来ない、業務多忙で休む暇が無く体を壊してしまった。等私たち労働者は犯罪の被害者になっているのです。会社が違法行為を働いている事を、認識されない労働者が少なくない事は否定できません。なぜ違法行為を認識されないのでしょうか。??此れは僕個人の意見でもありますので、頭の片隅にでも入れて置いて下さい。僕個人、今まで労働基準法その他関係法令を学んだ記憶が有りません。学ぶ機会も有りませんでした。僕は、高校を卒業し社会に出ましたが学生時代も、社会に出てからも労働関係の法令を学ぶ機会が有りませんでした。皆さんは、如何ですか。??どこかで労働関係法令を学んだことが有るでしょうか。??入社時、新人研修で社会人のマナーや業務に関係する事は教えて頂きましたが、就業規則を渡された位で関係の深い法律には触れられなかったと記憶してます。労働者が、自分達に係る法律を知らないのですから(僕だけが知らなかったのでしょうか)そこに違法行為が有ること自体認識されないのは当たり前の事と思います。此れからは不当な扱いを受けて泣き寝入りしないために、自分の権利を正しく知るために労働者自身が労働基準法という労働者の武器を知り使い方をある程度マスターしておく必要があるとおもいます。過去にも、日記の初めに関係法令を書いていましたが労働問題を皆さんと一緒に学ぶため、具体的な例を挙げて労働基準法をはじめとした色々な法律や、その利用法について皆さんと一緒にやさしく学んで行きたいと思います。なにぶん、特別労働関係を勉強した人間が開設するわけでは有りません。素人の僕が個人的な解釈で書き進めますので、解釈の違い等ございましたらご指摘くださいね。もちろん今迄の僕の労働問題に関して公開を辞める訳では有りません。これからは同時進行での後悔となりますので、特別動きの無い時はお勉強の時間とし、新たな動きが有ったら後悔すると言う進め方になります。労働問題を一つづつ無くして行きたい、その被害に遭ってる方と一緒に戦っていきたい、労働問題を無くすべき考えの経営者の方と話して行きたい、と考えていますので、今後とも末長いお付き合いお願い致します。
2009.04.06
コメント(7)
不当労働撲滅 宣言!! 僕は戦い続けます!! 昨夜はブログ更新をお休みしました。現段階で、ちょっと悩んでいます。と言うのも、僕に新しい弁護士さんが着いたのは皆さんご存じの通りです。そこでこのブログの進め方をどうするか、迷ってしまいました。 今までは、示談交渉でしたが、此れからは訴訟を前提とした話になります。かなりデリケートな状態になるかと思いますので、日々の状況をブログで公開するのは適切かどうか。?又今までは、全て過去に起こったことで公開しても問題有りませんでした。それでも最大限の配慮は欠かさなかったつもりです。たとえば、会社は勿論の事、僕に関する事、弁護士に関する事、関係してきた機関の事等、個人、関係機関を特定される内容は一切書き込みしていません。記載されたものは、当事者でしか解らないように最大限努力してきました。これは示談行為の過程で相手方から指摘されないようにとの関係からです。もちろん当事者がこのブログを見て名誉棄損だ、何だと僕を不利な状況に持ち込んだにしても、誰が見ても個人や関係機関を特定する物が無ければ問題にならない訳です。時として、言葉を濁したり表現を変えたりしてますが、書かれてある事は全て事実です。この進め方が、今後どのように影響してくるか、また新しい弁護士さんがこのブログを受け入れてくれるのかは現状では解りません。4月8日に新しい弁護士さんと面談が有ります。この時話をしてみようと思います。僕と弁護士は信頼関係の元、一緒に戦わなければなりません。僕がこのブログの事を隠して公開し続けて、後にブログが原因で窮地に立たされたら弁護士と共同の戦いは、崩れ落ちるでしょう。逆に訴えられる事も考えなければなりません。そうなるよりは、弁護士さんにこのブログを見て頂き理解してもらうのが一番かなって思います。弁護士さん自身、僕が目指してる不当労働撲滅に協力してもらえたらこんな心強い物は有りませんからね。このような状況なので、弁護士さんからの了解が取れるまでこのブログで現状を詳細に書き続ける事を、控えさせて頂きたいと思います。皆さんのご理解を頂きたいと思います。決してこのブログを辞める訳では有りませんので、ご心配のないようにお願いいたします。何れ時期が来ましたら、適時最大限に公開できる内容を、日記に書き続けて行きたいと思います。これからは視点を変えて、皆さんと労働問題について考えて行きたいと思います。年度も変わり、一緒に戦ってくれる弁護士も変わり、また大きく闘う方向性も変わりますので、これからは心入れ替えて闘っていきたいと思います。弁護士がついたとはいえ、孤独な戦いである事は変わりありません。以前と確実に違ったのは、僕には多くのブロ友さんが居る事です。多くのブロ友さんが僕のお尻を叩いてくれます。心折れそうになった時、僕を支えてくれます。直接皆さんとお会いする事は出来ませんが、僕がこのブログを続けている以上、皆さんとお話が出来ます。たぶん今まで以上に追い込まれる事も有ると思います。これからはあの社長や事務員との交渉ではなく、本当の戦いになります。食うか食われるかの戦いです。嫌がらせ行為も有ると思います。なにせ常識の範囲では考えられない行動をするからです。今まで以上に皆さんからの、お力添えが必要になると思います。僕も覚悟してかかりますので、引き続きご訪問、ご支援、ご意見等頂ければ有難いと思います。今日は書いてるうちに決心がつきました。皆さんに、悩みを伝えようと書きだしましたがいつの間にか、決意表明になってしまいました。これも日々動き続ける僕の気持ちの表れと勘弁して下さいね。今日はこれで終わります。皆さんからの、多くの書き込みを期待いたします。
2009.04.04
コメント(2)
不当労働撲滅 宣言!! 僕は戦い続けます!! 皆さん日頃から、ご支援、励ましのお言葉、応援のお言葉等沢山頂きまして、有難うございます。昨年1月に起きた労働災害がきっかけとなり、会社側の僕に対する不当な扱いが始まりました。今年2月、1年に及ぶ長い孤独な戦いを続け労働基準監督署、弁護士、ハローワークと関係する機関とも戦わなければなりませんでした 会社側は違法行為を犯していると確信し、数々の事実を労働基準監督署に訴えるも納得のいく対応を受けられず、問題の早期解決の為と依頼した弁護士は一息ついたら逃げ腰の対応、退社を決意し駆け込んだハローワークは前例が無いと僕の訴えを退けようとする。経験しないと知り得ない状況、苦しんだ挙句相談した機関に蔑ろな扱いをされて諦める労働者は少なくないはずと思い、今年2月7日にこのブログを開設しました。僕の経験その時の心情、行動を書き記し、僕がどんな状況の中でどんな感情を持ち、どんな気持ちで関係機関に助けを求めたか、そしてその機関がどんな対応をしたのか。明かされる事のない労働問題の現状、たった一人で闘う労働者の叫びを伝える事で、多くの方が労働問題に関心を持ち不当労働を無くする為に動き出すのを願っています。今国内では、非正規雇用者の雇い止めが当たり前の様に報道されています。これ一つでも正当になされていると思いますか。??答えは、NOです。雇い止めの前段階で非正規ではなく、正社員になるべき人が会社がその手続きを怠り、非正規のまま働かされて契約満了と辞めさせられている人が沢山居ます。メディアではその大事な部分は、報道していません。また正社員でも便乗解雇の被害に遭っている人が沢山居ます。小さな会社で社長に直接頭を下げられて受け入れてしまった。とか、自分の売り上げ目標が上がらず会社に貢献していないから解雇になった。子供が出来、休みが多くなった事が原因で辞めさせられた等の話もよく効きます。お話を聞くと、全て不当解雇です。また最近解雇者が出て、年度末も手伝い毎日22時過ぎまで残業だよ、なんて声も聞きました。それが2週間も続いているそうです。1日5時間残業を10日間以上続けているそうです。完全な違反行為です。残業は1週間で15時間まで、1か月で43時間までと労基法で決められています。それを知らずに働かされ、賃金を誤魔化されて働いているのです。不当解雇が、残された従業員に不当労働をさせる原因です。労働者は、労基法や関係法令を知らなすぎます。(僕もそうでした。)不当を働く経営者が自分の首を絞めるような事を労働者に知らせるはずが有りません。労働者がそれを知り、労基署等に訴えても後の祭りです。(やったもん勝ちです)労基署は労働者の味方と僕達は勘違いしています。枡添厚生労働大臣は、国会の質疑の中で非正規労働者の問題の答弁の中で「労働基準局は労働者の味方です。困った事があったら何時でも相談に行って下さい。」と、大嘘を言っていました。それは、僕が騙されたから言える事です。2年間に及ぶ僕の労働時間を証明する、タイムカードの写しと、同期間の給料明細の写しを労基署に持ち込み、それを出して労働時間の誤魔化しと時間外賃金の未払いが有るから、取り締まって未払い部分の支払いをさせてくれと訴えましたが、労基には支払わせる権限が無いと逃げ出しました。もちろん取り締まりも有りません。労働問題は偶発的な物では有りません。全て人為的な物です。全て計画的な物です。そして取り締まるべき関係機関は、指導という言葉で問題をうやむやにし労働者をつぶして、解決したと胸を張っているのです。労働者は、会社から不当な扱いを受け、国の関係機関に潰されて我慢を強いられているのです。行きつく所は、諦めです。そして僅かな労働者は諦めきれず、高いお金で弁護士を付け労働審判や訴訟に向かい解決の道を探るのです。でもそれが表沙汰になるのは、大手の企業と戦った労働者位でしょう。僕の様な小さな事件は、メディアに取り上げられる事は無いでしょう。では、不当労働に対し何が必要なのか、僕が今まで経験した事から個人的に言えるのは、労働者はもっと労働に関する法律を勉強するべきです。労働者は、関係法令を知らなすぎます。労働者の盾となり矛となる関係法令の身近な物だけでも知ることで、自分を守る事が出来ます。それでも不当な扱いを受けたなら、労働局や労働基準監督署に助けを求めるのではなく、関係機関の持っている権限を上手く使う事です。これらの関係機関とはうまく付き合う事です。これらの機関は司法権限を持っています。うまく使う為には、労働者側でそれなりの準備と武器が必要です。決して安易に経営者を捕まえてもらおうなんて考えないで下さい。職員は、メディアからさされそうな物は真剣に対処しますが、個人的な物はそこまで動こうとしません。これは、僕が地元の労働基準監督署の相談員から直接言われた事ですから間違いありません。「社会に大きく影響力のある物以外は、対処するのは難しい。」とね。 以上の様に、体験したからこそ言える事、それを書き続け、あなたにその時が来た時思い出してこのブログを見直してほしいと思います。あの時僕がこんな行動をしたら成功した、こんなやり方をしたら失敗した、じゃあ僕はこうしよう。みたいな感じで考えてもらえればいいと思います。僕の行動はすべて正しかったとは言いません。いくつかは、正しかったものもあると思います。労働問題に悩む労働者、又はそのご家族、お友達等、皆さんにこの情報を上手く活用して頂きたいと思います。多くの不当な扱いを受けてる労働者が立ちあがり、関係機関に全国各地で訴え続ければ、いつかは、この世から不当労働をなくすことが出来るのではないかと考えています。そしてこのブログを一人でも多くの方に見てもらう事が必要でした、僕一人の力ではどうにもなりませんでした。ランキングに参加し多くの方のご支援を頂く事が出来た為、1か月半という驚異的な短い期間で、社会・経済ブログランキング(全般)7位と言う位置を頂いております。ランキング順位が上がるにつれ、ご覧頂く方も増え続けています。僕一人では成しえなかった事、多くの皆さんの支えがあったからこそと思います。道はまだ半ばです。僕はまだまだ戦い続けなければなりません。もっともっと多くの方に このブログを見て頂き一つの力になって行く事が出来れば幸いです。いつかは、多くの労働問題を考えるブロガーの皆さんと手をつなぎ、小さな労働問題から無くしていければと思います。まだまだ皆さんのお力添えが必要ですので。末長いお付き合いと、不当労働撲滅を僕と一緒に叫んでください。 お願い致します。
2009.04.02
コメント(2)
不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡!! 不当労働は許さない!! 不当労働撲滅立上がれ労働者!! 新たな弁護士着任!! 昨日の書き込みが中途半端な処で終わってしまった事から、多くの方に次の受任弁護士が決まってないとの誤解を与えてしまいました。この事で多くの方から、「次の弁護士が早く見つかると良いね、弁護士探しはこうすると良いよ」等、沢山の温かい言葉やアドバイス等頂きました。 皆さんの温かい行為に感謝いたします。そして誤解を与えるような書き込み内容、お詫び申し上げます。現在は、新しい弁護士とともに戦いを始めています。先月半ば、前弁護士から電話が入りました。次の受任弁護士が見つかったので是非会ってみて欲しいとの内容でした。僕は、その弁護士についてどのような弁護士か確認致しました。地元弁護士会に所属し労働問題では、群を抜いてる弁護士で労働者の立場で動いてくれる弁護士ですとの話でした。僕は、早急に有ってみる事にしました。とは言え先方の都合も有ります。今の情勢で決して暇ではないようでした。約1週間後の午後ですが約束が取れお会いする事になりました。3月26日14時30分新弁護士事務所訪問の約束でした。5分前事務所到着。前弁護士も同行しお会いしました。年齢は50代前般、物腰の優しそうな男性の弁護士でした。先に僕の作った陳述書が今までの経過資料として渡されていました。今迄の経過は、大体把握されており話はスムーズでした。前弁護士から今迄の経過説明をした後、新弁護士が陳述書の中から数か所その時の状況と対応に関しての確認と、時間外賃金未払い金関係の確認が有りました。その後僕に対し、会社とどのような形での事件解決を望むのかとの確認が有りました。僕は、今までの会社側からされた不当行為に対し我慢できない、時間外賃金の未払い、労災隠し、不当解雇、最近では退職金隠し他と多くの不当な扱いを受け、自分だけではなく、家族全員で被害を受けていると訴え、事件解決の為なら訴訟も考えている。と訴えました。また、時間外賃金の未払い分の請求は当然の事、未払いの事実により労災の休業補償と失業給付金の単価計算で著しく低い支払状況を労働基準監督署とハローワークに提出された為、正規の受給を受ける事が出来なかった。常時賃金の誤魔化しと、有給休暇の適切な取得が出来ない為、体が不調な状態でも仕事を休む事が出来ず、また治療を受ける為の財力も確保できなかった為、虫垂炎を悪化させ虫垂炎破裂、腹膜炎併発と言う命にかかわる重大な被害に遭った。他もろもろの被害に遭い、会社側を許す事が出来ない。何とか訴訟を起こし時間外未払い金の支払、休業補償と失業給付金の差額分の損害賠償、数々の被害に対する慰謝料の請求そして、会社関係者の謝罪を勝ち取りたいと僕の思いを伝えました。前弁護士は、自分としては労働審判により請求範囲は狭くなるが早期の解決が望ましいのではないかとの一言が有りました。が、しかし新しい弁護士はそれでは依頼者の目標にちかずけない、労働審判は確かに短時間で結審されるがその結果に納得いかなければ訴訟になるだろう。その可能性が高いから労働審判を起こすより、初めから訴訟の方が適しているでしょうと反論されました。僕はこの弁護士に受任して頂く事に決めました。僕が望んでいる事をしっかり理解している。安易な方に物事を考えず、どんな方法が依頼者の願いをかなえるため必要なのか考えていると判断しました。新しい弁護士から、陳述書に書かれている事に関し、証言してくれる人がいるのか?診断書は取れるかとの問いが有りました。診断書に関しては事情が有り病院に行きにくい事が有るが、取れますと答え、証言に関しては小さな会社で今勤めている人から証言を貰うのは非常に難しいだろうと答えました。取り合えずそこは、此れから打ち合わせを重ねて揃える事にします。僕は今回の弁護士には、期待しています。自分の考えを押し付けるのではなく、依頼者がどんな状況で、どんな考えを持ち、何を望んでいるのかを知り、弁護士としてどうすべきが、依頼者の考えに沿った戦い方が出来るかを考え、出来る方だと認識しました。僕は改めて、受任のお願いをしました。さて今迄の弁護士ですが、僕から避難の言葉を受けたのは確かです。それを受け自分の非を認めました。その上で新任弁護士を探してくれました。(法テラスの関係も有り、これで許してあげようかな)が、もう一つ申し出が有りました。ここでは書く事が出来ませんが、費用の件でした。(ここまでしてくれるなら、今までの事は何も言いません。)今までお世話頂いた弁護士さん、有難うございました。あの社長もこれだけの潔さが有れば、会社も安心なんですがね。皆さん大変ご心配お掛け致しました。これからどの位時間がかかるか解りませんが、新しい弁護士とともに戦い続けます。これからはこのブログは、現在進行形の形になります。何の動きも無い時は、関係機関の再考察(足りない頭ですのであしからず)をしたり、様々な労働問題に関し皆さんと考えてみたり、時には子供達の事を書いたりしたいと思います。皆さんの体験した労働問題や、関係機関との体験談、こんな時はこんな方法が有るよ、みたいな情報等頂けると大変有り難いと思います。不当労働撲滅のため掲載情報もどんどんお寄せ下さいね。これからもまだまだ戦いは続きます。皆さんのご訪問、ご支援、叱咤激励等、頂けますようよろしくお願い致します。
2009.04.01
コメント(6)
全19件 (19件中 1-19件目)
1