inti-solのブログ

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2013.05.30
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テーマ: ニュース(96561)
カテゴリ: その他
夫婦別姓「憲法の保障ない」=国不作為も認めず―原告側請求を棄却・東京地裁


石栗裁判長は判決で、「姓の変更で不利益が生じることは容易に推測でき、夫婦別姓を積極的に求める意見が多い社会情勢にある」としたが、「直ちに国会議員が立法の義務を負うとは言えない」と判断した。その上で、「日本が批准した女性差別撤廃条約も、国民に直接、夫婦別姓の権利を付与するものではない」と述べた。
原告側は、婚姻の際に夫婦が同姓を名乗ると定めた民法750条について、「一方が姓の変更を強制され、姓を維持しようとすれば婚姻できない」と批判。憲法や条約に違反すると主張した。
また1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を答申し、法務省も法案要綱を公表したのに、国会が長期間、立法措置を怠ったと訴えた。
 一方、国側は原告が主張する憲法や条約の規定は、「いずれも個別の国民に対して具体的な権利を保障したものではない」などと反論していた。
判決言い渡し後に記者会見した原告の行政書士小国香織さん(39)=東京都=は「斬新なものが見えてこない判決。高裁に期待したい」と話した。

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この裁判は、提訴のときにも記事を書いたような記憶があります。別性をみとめないことが憲法違反か、と言えば、憲法違反とまではいえないという結論になるのはやむを得ないところだろうと思います。ただ、ちょっと残念な結果ではあります。この裁判が提訴された時点では、まだ民主党政権だったと記憶していますが、民主党が政権を取った直後には選択的夫婦別姓制にも積極的な姿勢を示しており、「実現するんじゃないか」という期待もあったのですが、結局は、民主党が掲げたその他諸々の政策と同様、「掲げただけで実現せず」という結果に終わりました。
もっとも、もともとの経緯から言えば、選択的夫婦別姓制は、自民党政権時代に持ち上がった話です。

我が家では、相棒が別姓にしたいとは思っていないようなので、夫婦別姓にする予定はないのですが、私の周辺(職場の同僚や、音楽関係の仲間)には、結婚後も旧姓を使い続けている人が少なからずいます。私の相棒の場合は、彼女が大阪、私が東京在住だったので、結婚を機に彼女がいったん退職しましたが、今は「結婚したたから退職する」という女性はそう多くはありません。同じ会社で引き続き仕事をしている場合、姓は変えたくない、という人はそんなに少数派ではありません。

少し前に「女性手帳」が問題になり、結局はお蔵入りが決まったようですが、この手帳について、森雅子少子化担当相は何といったか。

「中高生くらいから知識を広め、女性が自分のライフステージを選択、設計できるようにすべきだ」

なのだそうです。何のブラックユーモアかという感じですが、ライフステージを選択、というなら、結婚後夫婦ともに旧姓を使用し続けられるような選択の自由(言うまでもなく、姓を変えるのも自由であり、割合としては引き続きそのほうが多数派であろうと想像できますが)を設けることも意味があるんじゃないでしょうか。

今これだけ少子化がいわれているときに、「姓を変えなければならない」ということが結婚に際しての障害となりうるならば、その障害を取り払うことは、小なりとはいえ有意義なことであるはずです。そんなことはどうでもよい、子どもがどれだけ減ろうが、日本の伝統を守るのだ、ということなんでしょうかね。もっとも、日本における夫婦同姓の歴史なんて、明治以降に初めて持ち込まれたもので、まだ100年余りの歴史しかないけど。





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最終更新日  2013.05.30 06:56:49
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