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呂不韋は秦王家の内乱を利用して呂不韋自身が国王になる事を目指す、キングダムの出だしでは王弟の反乱が利用される、今回は王母による反乱、反乱に対する呂不韋の関与は間接的で呂不韋の罪状は王母との不義関連になるかもしれない。 秦王政と其の父の荘襄王は呂不韋により秦王であることができた、呂不韋は秦王政の恩人である、また呂不韋四柱である蔡沢・昌平君・蒙武・李斯は呂不韋の失脚後も活躍するとなると秦王政が偉いのか呂不韋の人材発掘能力が素晴らしいのか。 呂不韋が秦国を運営し築いたものを秦王政が受け継いだのであって両雄並び立たずだったのかもしれない。 国家運営の方針の違いについて乱暴な解釈だが、 人の本質について秦王政は性善説を呂不韋は性悪説を主張する、中華の統一に関して政は武力で呂は経済、呂が戦争は無くならないと主張するに対し政は統一後は戦争の無い平等の世の中になるを主張する。 キングダムでは政は武力で呂に勝利する、呂の処遇は決まっていないので波乱があるかは判らない。 人の欲望を重要視しない平等は破綻すると思う、パワーバランスの世界に経済による統合を目指す自由主義か世界的な武力闘争による共産革命かの選択の主張のようにも思える。 キングダムは『週刊ヤングジャンプ』で連載されている、興味深い場面として「第450話 野盗の意地」(2015.11.5 no.47/10月22日発売) 「絶体絶命」「完全包囲」に於いて殿(しんがり)を置かず全員が脱兎の如く我先にその場から逃げさるに関して桓騎は、 「何だかんだで あの逃げ方が一番多く助かるんだよなァ」 の感想。 殿(しんがり)の存在は少しでも被害を少なくする為ではなく守るべき者(或は者達)が存在する場合に置くものであり、その場に於ける命の平等を前提にすると我先に逃げるが良いの主張に思える。 第40巻で主張された「戦争を無くす為に武力で中華を一つにする」、どのように描かれていくのか、出来れば秦王政を善人ではなく善悪両面を持つ者(目的の為に悪も必要だったではなく)として描いて欲しい。 話はかわるが、ちょっと気になった所 第40巻で昌平君を評する貝億の言葉 「誇張して言うなら 武力は蒙武 そして誇張なしに頭脳は李牧級。 ゾッとするであろう あの御方(昌平君)が『秦』ではなく生国の『楚』で立っていたとしたら」 第39巻では呂不韋が「貴公(昌平君)は本来人の下につくような人物ではない」 キングダムに於ける七国統一の終盤に関係する言葉、原泰久氏は巻を跨いで関係する事を散りばめているのかもしれない。 例えば、王騎のエピソードで・第7巻:【ひょう公】と王騎の会話 【ひょう公】- 王騎 亜水まで来い酒を飲むぞ 王騎- 残念ですが 用事がありますので 私はこれで 【ひょう公】- 王騎 酒じゃア 王騎- ココココ・第19巻:廉頗が亡くなった王騎との過去の会話を思い出す 廉頗- さァ上がれ出陣前並に酒を用意した 十日やそこらでは返さぬぞワハハハ 王騎- ココココありがたく すでに二日酔いですが「ひょう公」さんのせいで 王騎の「用事があります」は【ひょう公】の酒の誘いを断る為ではなく廉頗を訪問する予定があった事が解る。
2015.10.31
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敗戦後の日本で占領軍は間接統治を行なう、大日本帝国憲法の改正も天皇が勅命で議案を帝国議会に審議を命じている。 連合国最高司令官が大日本帝国政府への要求はポツダム宣言受諾による、国内に於ける法的根拠は「昭和20年勅令第542号」による、この時点で大日本帝国憲法は最高法規でなくなり、天皇は統治者ではなくなっていると思う。◇「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件 (ウィキソースよりの抜粋 昭和20年勅令第542号 公布: 昭和20年9月20日 施行: 昭和20年9月20日 → 附則 貴族院承諾: 昭和20年12月8日 衆議院承諾: 昭和20年12月18日 朕茲に緊急の必要ありと認め樞密顧問の諮詢を經て帝國憲法第八條第一項に依り「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件を裁可し之を公布せしむ 御名御璽 昭和二十年九月二十日 勅令第五百四十二號 政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴ひ聯合國最高司令官の爲す要求に係る事項を實施する爲特に必要ある場合に於ては命令を以て所要の定を爲し及必要なる罰則を設くることを得 附則 本令は公布の日より之を施行す──〓勝手に独断と偏見〓 敗戦後の占領下に於いてヒエラルキーの逆転が部分的に行なわれている。 GHQは全てを決定できるわけではなく、米国や連合国の意向も尊重しなければならない。 平等と基本的人権が重要視する日本国の再構築が行なわれる。 もしマスメディアが報道の自由が戦時中に於いて著しく阻害されていたと主張するなら、マスメディアが権力や圧力に屈するのは当然が前提となる。 戦後の権力はGHQへと移行する、新聞を購読するのは大多数が国民であるため権力にするよるだけでは上手く行かない、国民が不完全な情報で賢明な判断をする事が重要。 特権階級はGHQやマッカーサーの意向だけへの工作では十分ではない、戦前・戦中の天皇ほどマッカーサーはオールマイティイではない連合国の意向も尊重しなければならない、天皇制の存続と極東国際軍事裁判に向かっての工作は重要である。 占領下のマスメディアに関して、マッカーサーと昭和天皇の並立写真を新聞掲載、読売新聞の労働争議、「閉ざされた言語空間/江藤淳」等をベースに調べればと思う。 戦争中に指導部が国民に知らせなかった不都合な真実をGHQが公表、「真相箱」は其の一つと思う、戦時中は何処の国も国民に不都合な真実を知らせているとは思わない、有色人種に関しての差別は存在する。 当時の日本は国民主権ではなく米国から見て封建的な国で人権に関して米国より劣っていると考えられていたのだろう。◇『「真相箱」の呪縛を解く』より(抜粋・纏め)△原子爆弾が広島に投下されたとき合衆国世論はどんなものでしたか/原子爆弾投下とアメリカの世論 合衆国では世論投票が非常に盛ん、連合国が勝利を博した前後のあわただしい頃には、原子爆弾に対する世論を正確に調べようとする人はいなかった、しかし総ての主要新聞、雑誌の特集記事の題材となった、また協会の説教の題目ともなった。 意見は2つに分類できる、原子爆弾の使用は容赦し難い且つ全く弁護し難い、原子爆弾は戦争を可及的速やかに終結させる手段で小型爆弾を連続投下して破壊するのと道義的差異はない、原子力エネルギーの動力化は科学の一大発展であった。・クエーカー派ウィリアムペン大学学長セシル・ヒンショウ博士 野蛮な、非人道的戦争方法、その使用は許しがたい──・仁科芳雄博士は1945年8月7日夜に玉木英彦に置手紙をしている、仁科は広島へ調査に向かう。 置手紙の一節には広島に投下されたであろう原爆に関して記されている。 「米英の研究者は日本の研究者、すなわち理研[理化学研究所]の49号館の研究者に対して大勝利を得たのである。これは結局において米英の研究者の人格が49号館の研究者の人格を凌駕しているということに尽きる。 ・・・ 理論上の次の問題を検討して置いてくれ給え、 『普通の水の代りに重水を使うとしてらウランの濃縮度はどの位で済むか、またそのウランの量は如何?』」── 仁科博士とヒンショウ博士はスタンスの違いか、『「真相箱」の呪縛を解く』の解説には朝日新聞の細川隆元編集局長は終戦の5日前の情報局総裁談話により「戦局は最悪の状態」なる情報を新聞社だけが知らされていた、が記されている。 科学者でもある昭和天皇は理研で原爆の研究が行なわれていた事は知っていたし原爆とは何かを知っていたと推測する、原爆は一発逆転の武器として期待されていたと考える。
2015.10.18
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・平和安全法制等の整備について/内閣官房 平成27年9月19日、平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布されました。 また、これに関連し、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について決定をしました。─・平和安全法制とは、2015年5月に第3次安倍内閣が閣議決定し、第189回国会へ上程し、同年9月に成立した「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法)の総称である。 平和安全法制関連2法案とも。マスメディア等からは安全保障関連法案(安保法案)、安保法制とも呼ばれている。─「平和安全法制/ウィキペディア」より◇「平和安全法制」の構成/内閣官房(「平和安全法制」の概要)・整備法(一部改正を束ねたもの) 平和安全法制整備法:我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律01.自衛隊法02.国際平和協力法 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律03.周辺事態安全確保法→ 重要影響事態安全確保法に変更 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律04.船舶検査活動法 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律05.事態対処法 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律06.米軍行動関連措置法→ 米軍等行動関連措置法に変更 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律07.特定公共施設利用法 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律08.海上輸送規制法 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律09.捕虜取扱い法 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律10.国家安全保障会議設置法・新規制定(1本) 国際平和支援法:国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律──〓勝手に独断と偏見〓 国会議員や報道関係者は関係書類を精読し自分なりに理解しているのだろう。 郵政関連法案のときはテレビの党首討論にて小泉首相が法案を読んだ事が無いと言い他の党首も同様なのか何も言わなかった。・内閣が国会へ「平和安全法制整備法案」を提出した際の提出理由 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。── 平和安全法制が違憲なら憲法改正により9条を変更し自衛権(個別的自衛権と集団的自衛権)・安全保障・軍隊を明記し集団安全保障にも言及すればよいと思う。 米国は1941年の大日本帝国の先制攻撃に対して上院・下院で対日戦を行なうかについて投票を行なっている。 (米国憲法第一条第八節[合衆国議会の権限]-11:戦争を宣言、第五条[憲法修正]:両議院の2/3が必要) 日本の武力介入が必要或は武力介入の継続が必要と政府が判断したときには、開戦後になろうとも国民が選んだ衆参両議員が判断する必要がある。 また、ミサイル攻撃等で国会議員の多くや大臣の多くが死亡した場合の日本国運営を考慮する必要がある思う。 「平和安全法制」の前に日本国憲法9条のみの改正を発議し衆議院で審議することはできなかったのか、それにより違憲かどうかの発言は少なくなり安全保障に関しての議論になる可能性が高かったのでは。 日本国憲法9条に必要なのは、安全保障と侵略の否定と軍事力による国際貢献と行政による軍事的な暴走を国民が止める事が出来るようにする事と考える。 憲法は国民が天皇と公務員に示した国家運営のガイドラインなのだから。 国民がマインドコントロールや洗脳されているとどうしようも無い、政府やマスメディア等を健全な状態にしておく必要がある。
2015.10.04
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