仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2006.05.03
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テーマ: ニュース(96643)
カテゴリ: 東北
4月30日午後、棚倉町内で、ある人が自宅敷地内に、放置された風呂敷包みを発見、棚倉署に届け出た。中には、帯封がされた古い1万円札で、100万円。
 ■読売新聞の記事(5月2日)「 風呂敷包みの中身は100万円
 ■ 棚倉警察署のサイト (本件は掲載されていませんでした)

思い出すのは、平成のはじめの頃(89年だったか)川崎市の確か宮前区あたりの竹やぶで1億円が発見された。竹下内閣のふるさと1億円バラマキ政策と時期が一致しており、記憶の中でも奇妙に符合している。

あの頃私は東京にいたが、同級生で自宅が川崎の小田急沿線のC君が学校に出て来ない。さては竹やぶで2匹目のドジョウを探しているのに違いないと友人同士で話題にしていた。当人は後で否定していたが。

なお、マスコミで有名になった大貫さんは、時期も1980年、発見地も銀座で、これとは別件。あの時はネタミ根性の報道もあったように感じたが、今思えば、まずもって大貫さんが正直に届けたことを直視すべきだろう。半年後に大貫さんのものになったのも、法の定めに従っただけ。

ところでその遺失物法が改正されるのだという。拾得物が増加する一方で管理する警察側も大変。また最近よくある携帯電話の場合、期間経過で拾得者に個人情報ごと所有権が移ってしまうから、警察の対応も神経を使うのだそうだ。


(1)保管期限を短縮(6→3ヶ月)
(2)携帯電話・パソコンは、拾得者に所有権は移らない
(3)携帯電話・キャッシュカードは警察が持ち主情報を電話会社や銀行に照会できる
(4)持ち主がインターネットで全国の情報を検索できる。
 ■東奥日報に関連する 記事 (06年3月9日)
 ■東京新聞の関連 記事
 ■警察庁のHPから( 遺失物法案説明

市民法上の所有権得喪問題だから(民法240条)てっきり法務省民事局の所管と思っていたら、警察庁だったとは。意外だ。現在衆院で審査中。
なお附則で、民法240条の文言「六箇月」を「三箇月」に改める民法一部改正の条項が、ちゃんとある。





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最終更新日  2006.05.03 04:48:02
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