仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2006.07.16
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カテゴリ: 国政・経済・法律
新聞に小さく記事が出ていた。条例無効の最高裁判断。少し詳しく見たくて、 山梨日日新聞社
その概要は以下のとおり。
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○ 高原リゾートとして知られる清里の別荘住民らが、一般住民より高い水道料金を定めた高根町(現北杜市)の条例無効などを求めた訴訟。
○ 判決などによると、町は1998年に給水条例を改正し水道基本料金を改定。一般世帯を月1300円から1400円に値上げする一方、住民登録のない別荘所有者は月3000円から5000円に値上げ。
○ 一審判決は「格差は合理的な範囲内」との町側の主張を認めたが、二審東京高裁判決は一般家庭と別荘の料金格差を「不当な差別で憲法違反」として条例の一部を無効と判断。料金格差の妥当性に対する最高裁の判断が焦点となっていた。
○ 上告審判決が14日あり。最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は条例の一部を無効とし、格差分返還などを命じた二審東京高裁判決を支持、町側の上告を棄却。
○ 最高裁は「水源や給水施設を確保するため、別荘住民に相応の負担を求めること自体は許される」と認定。その上で、今回のケースについては、一般契約者と別荘世帯の年間の水道使用量を比較した上で「一般契約者には、別荘所有者全体の四倍以上を使うホテルなどの大口契約者が含まれ、格差は合理的な範囲を超えている。条例は住民の差別的な取り扱いを禁じた地方自治法に違反する」と断じた。

○ 住民側勝訴が確定で、市は判決を受けて水道料金を改定して格差を縮小する考え。
○ 高根町(現北杜市)の水道料値上げをめぐる訴訟の上告審で町の敗訴が確定した十四日、同市役所は「想定外」(市幹部)の判決への対応に追われた。判決後、白倉政司市長は「大変残念な結果だが、最高裁の判決を厳粛に受け止めている」とコメントを発表。市は条例を見直し、基本料金を現行の五千円から値上げ前の三千円に戻す方針という。
○ 上告審では弁論が開かれたため、市関係者の間でも最高裁が住民勝訴の二審判決を見直すとの見方が強かった。判決では既に支払われた格差分の返還を命じていて、市の試算では原告だけでも七百五十万円以上を返還する必要がある。今後は原告以外の別荘住民への対応が大きな課題となる。
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 原審(東京高裁)は原告の条例(料金規定)の無効確認の訴え(行訴法3条4項)を適法と判断。その前提は、条例制定により以後の個別的処分を経ずして給水契約上の義務を負うから、条例制定行為が抗告訴訟の対象たる行政処分に該当すると見た。
 しかし最高裁は、水道事業の料金を一般に改定するもので、そもそも限られた特定の者に対して適用されるものではなく、本件条例制定行為を、抗告訴訟の対象としての行政処分とみることはできない、としている(最高裁HPの 最新判例 )。
 その上で、公の施設の利用に関する地方自治法244条3項に反するから条例関係規定は無効だ、という論理のようだ。(法律論については余裕あれば後日取り上げます。)

事情をよく知らないが、「取れるところ(別荘所有者)から高く取ってやれ」という発想にはお灸を据えた格好か。これから精算、返還の作業を行う市の担当者は大変だ。





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最終更新日  2006.07.16 06:54:59 コメント(2) | コメントを書く


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