全10件 (10件中 1-10件目)
1
「南京大虐殺は虚構」 歴史教育議連が調査検証自民党有志議員でつくる「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」(会長・中山成彬元文部科学相、歴史教育議連)は19日、都内で記者会見し、南京事件についての調査検証結果を公表するとともに、今後、中国の抗日記念館から根拠のない記述や写真などの撤去を求めていく方針を明らかにした。 議連では2月から、南京攻略当時の新聞記事などを分析し、有識者からの意見聴取も行ってきた。この結果、(1)南京に多数の特派員を送っていた内外の報道機関の記事に虐殺の記述がない(2)南京陥落直後の昭和13年に中国政府代表が国際連盟で「南京で2万人の虐殺と数千の暴行があった」と演説したが、対日非難決議案に採用されなかった(3)南京攻略の総司令官だった松井石根大将は、東京裁判で「A級戦犯」については無罪だった-などが分かったという。産経新聞、ずいぶんとあっさりとした記事にしていますが、これはただの議員さんの研究発表会にはとどまりません。週刊新潮7月5日号が詳しく書いています。20点ほどの史料(ほとんど一次史料)を提示し、検証した結果、南京で行なわれたのは「通常の戦闘以上でも以下でもなかった。」と結論付けています。歴史の真実が資料により明らかにされていくのは、歴史ファンとして非常に喜ばしいものがあります。しかし、それ以上に、今回この議員さん達が採った手法、これに感服しました。プロの歴史学者でもない議員さんの集団が、一次史料(←信憑性が高い)を発掘、検証し、結論付ける。しかも、本来ならば30万人虐殺が「あった」と主張する側に立証責任があるにもかかわらず、史料を使って「なかった」ことを立証しています。歴史のアマチュアが、プロの手法を駆使して(プロ歴史学者の土俵に乗って、プロ歴史学のルール上で)史学上の有力説のひとつを完全に否定しています。本来ならば、歴史学者が行なうべきことを、歴史学のアマチュア集団が、プロが用いる手法でやってのけたことも、今回の調査検証では特筆すべきことではないでしょうか。(産経新聞も週刊新潮も、こういった手法についてもっと書いてほしい)アマチュアのソフトボール部が、プロ野球の球場・ルールで、プロ球団に勝つようなもんです。今回の発表が歴史学の世界に影響を与えるのかどうか、現時点では分かりませんが、少なくとも、南京大虐殺30万人というオメデタイ説(信じている人、まだ居るのかな?)は、否定されたと考えても差し支えないかと思われます。(だからこの議員さん達は中国の抗日記念館から根拠の無い記述・写真の撤去を求めていく方針なんだな。)ただ残念なのは、この議員さん達が歴史家ではなく、政治家であること。こういった研究は継続的に続けてもらいたいのですが、本業である政治を優先せざるを得ない議員さんに求めるのは酷というものです。いずれにせよ、歴史ファンの私としては、この議員さん達に惜しみない拍手を贈りたいと思います。歴史の勉強は年号・事件の暗記ではなくもっと面白いもんなんだよ~→にほんブログ村 平和
2007.06.30
コメント(0)
先日、沖縄の「集団自決」と教科書検定の話を書いたら、トラックバックを2つほどいただきました。当ブログの主な閲覧者は、「アフェリエイター」とかいう物売りやエロサイト誘導のための自動巡回がほとんどだと思っていましたが、真面目な方も閲覧していただいていることが分かって少しうれしい気分です。せっかくトラックバックいただいたので、トラックバックいただいた2つのブログを感想や所感を交えつつ、ご紹介させていただきたく存じます。沸点(SHINAKOSAN IS OKINAWAN)>だけどそんな沸点の高いオキナワンも、 >『教科書から集団自決の軍命削除』には黙ってられなかった。 >沢山の集会が開かれ、抗議行動が起こり、 >市町村議会で次々話し合われ、 >ついに沖縄県議会は全会一致で >『検定意見の撤回を求める意見書案』を通し文科省に要請する。 沖縄の人が怒っているのはよく分かりましたが、それと歴史的な研究とは全く別の話だと思います。「怒っている」「悲惨な目に合った」ということが、歴史学としての検証作業を行なわなくてもよいということにはなりません。学説が分かれるのは歴史の分野のみならず、あらゆる学問の分野であることで、日本史の沖縄戦に限ったことではありません。どの説を教科書に採用するかについては、学問の世界で決着をつけるべきであり、県議会の決議に影響されるようなものではありません。沸点の高いオキナワンの皆さん、黙っている必要はありません。日本史の専門家として、あるいはアマチュア歴史家として、日本史学会に堂々と自説を主張すればいいんですよ。日本史学会の場で、「集団自決は軍の命令」と教科書に掲載せざるを得ないような史料を突きつければいいんですよ。「集団自決の軍命があったかどうか」、つい60年程のことなので、まだ史料などが豊富に残っているんじゃないですか。「邪馬台国の所在地」なんて、「魏志倭人伝」以外に史料がない。遺跡が発掘されても、それが邪馬台国と断定できない。だから、多分、永遠に答えは出ないんじゃないですか。(今の教科書は記紀以前の文字がなかった時代に冷たい、とぼやいてみても仕方ない。)それに比べれば、歴史学の論点としては、沖縄・集団自決はまだ研究しやすい。史料によっては答えが出るかもしれない。(語弊があるかもしれませんが)歴史学の題材としては、(少なくとも邪馬台国論争よりは)比較的恵まれているんじゃないでしょうか。集団自決をどう記述するか(志村建世のブログ)>紙に書いた命令書が残っていないからといって、耳から聞いた命令が存在しなかったという証拠になるのか、手榴弾を使っての集団自決が、軍の直接の関与なしに、どうしてあり得たのか、疑問と怒りは、次から次へと雲のように湧き上がってくることでしょう。このような疑問を検討・検証し、教科書の内容が決まるわけで、命令書などの決定的な証拠がない以上、教科書には載せるのは適当でないとしかいえません。(「耳から聞いた命令が存在しなかった証拠」は必要ありません。「耳から聞いた命令が存在した証拠」がない限り、存在しないのと同じ意味になってしまいます。)義経=ジンギスカン説を否定するのに、「義経がジンギスカンではなかったことを示す史料」が必要ないようなもんですよ。少なくとも集団自決については、防衛召集兵(部隊に招集された地元民の成年男子)に渡した手榴弾を、彼らが勝手にそれを家族に渡し、集団自決に至ったという証言や、防衛召集兵が各壕を回って自決を呼びかけ、軍からの命令がなかったという証言もあります。軍の命令書も今のところありません。このような状況で、「集団自決の軍命あり」と断定し、教科書に記載しろという方が無理な話です。>私が編集者なら、短いスペースの中に、こう書きます。「捕虜になるよりも死を選べという当時の日本軍の規律によって、多くの住民が自決させられました。」このような記述は難しいと思われます。「日本軍の規律を住民に適用する」旨の史料(文書)が存在しない限りは断定できないから。例えば織田信長、織田信長がですね、本能寺で死なずに天下を統一していればどうなってたか。次は海外への進出を考えていたことは、断片的な当時の史料や織田信長のパーソナリティから容易に推測できる。ほぼ事実と言っても差し支えないレベルまで検証されているわけですよ。多くの小説家やアマチュア歴史家が指摘している。でも、決定的な証拠、史料が出てこないので、教科書に「天下統一の後、海外への進出を考えていた織田信長は、本能寺で明智光秀に討たれた。」とは書けないわけですよ。前回は、日本史学会の史料至上主義に批判めいたことを書きましたが、一方では教科書に珍説・奇説が紛れ込むのを防いでいるという点では評価できる部分もあります。そして、沖縄戦のみを(史料なしで事実を認定するという)特例扱いにする理由もないし、必要性も感じられません。「集団自決の軍命の有無」については、(少なくとも現段階では)教科書に記載するかどうかの話ではなく、数多くある日本史ミステリーの中のひとつとしてとらえるべきではないでしょうか。なお、当時の沖縄の方々、そして戦争を体験された方々の悲惨な体験を軽視するつもりは全くありません。先の大戦で犠牲になられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり~ 信長様の生き方に魅せられた、という方は→にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.24
コメント(10)
渡嘉敷議会が撤回要求 「集団自決」検定>文部科学省の高校教科書検定で「集団自決」の日本軍関与に関する記述が削除・修正された問題で、「集団自決」により300人以上の住民が犠牲となった渡嘉敷村の渡嘉敷村議会(島村武議長)は14日、「沖縄戦における『集団自決』が、日本軍による命令・強制・誘導等なしに起こり得なかったことは紛れもない事実」などとして検定意見の撤回を求める意見書案を全会一致で可決した。同日、名護市議会(島袋権勇議長)、西原町議会(城間信三議長)、伊江村議会(内間博昭議長)も同様の意見書案を可決した。県内41市町村議会中、検定結果の撤回を求める意見書案の可決は27議会に上る。教科書検定の内容の撤回を求める意見書が、沖縄県内各市町村議会で可決されています。今後も増えることが予想され、沖縄県議会でも可決を目指しているらしいです。しかし、このような議決には、違和感を感じざるを得ません。教科書検定は、「教科用図書検定調査審議会」が行なうわけで、この審議会は有識者(学者がほとんど)の集まりです。教科書の内容が適切かどうかを審議しているのはご存知のとおりです。(最終的に合格を出すのは文部科学大臣ですが、実質的な審議や修正意見を出すのは有識者)歴史学者のチェックが入っているにもかかわらず、歴史学者ではなく政治家が、議会という政治の場で、歴史学に属する分野のことについて、意見する資格があるのでしょうか。政治家は政治ではプロフェッショナルかもしれませんが、歴史学という学問の世界では素人ではないでしょうか。仮に、沖縄県の議員先生方が、歴史学の専門家、もしくは専門家に匹敵する知識をお持ちの方々が揃っているのならば、それは歴史学者(またはアマチュア歴史研究家)の立場として、学問の世界で、「沖縄戦における『集団自決』が、日本軍による命令・強制・誘導等なしに起こり得なかったことは紛れもない事実」と主張し、確実な史料を提示すればいいだけの話しです。(ただし、個人的には、現在の歴史学会における史料至上主義を全面的に肯定しているわけではありません。推理力・想像力を駆使した歴史へのアプローチがもう少し認められてもいいとは思います。邪馬台国の研究なんかでも、魏志倭人伝に依存しすぎるのは何とかならんのかと、古代史愛好家の私なんかは思っちゃうわけですわ。)歴史的事件には、さまざまな説・見解が存在しますが、それら全てを教科書に掲載するわけにはいきません。教科書は、あくまでも基本的事項を学ぶ書籍であり、ほぼ確実と考えられる説しか掲載すべきではないと考えます。複数説があって、どちらも説得力があり、学説も拮抗しているのならば、両説併記するくらいが関の山です。(邪馬台国九州説・畿内説のように)例えば、九州のある自治体が「邪馬台国九州説のみ教科書に掲載するよう求める意見書」を可決したとすれば、どうでしょうか。今回の沖縄県下各自治体の決議は、これとレベル的には同じようなもんです。教科書の記述の是非はあくまでも学問レベルで解決されるものであり、政治家が安易に首を突っ込むべきではありません。確実な史料がない以上、(今回の「集団自決」の場合は軍の命令書など)今の歴史学の世界では、教科書に記載するほど有力な説となりえません。それがオカシイというのであれば、史料を探して学問の世界で提示するか、史料至上主義の歴史研究のあり方を、学問の世界から変えるべきであると思います。オレは邪馬台国畿内説を支持するぞ!!→にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.17
コメント(0)
先日から、自衛隊による情報収集活動について、主に法律論の立場から考えてみました。法律論からみれば「現段階では合法か違法かについて議論する段階には至っていない」という結論にならざるを得ないのが現状です。しかし、世の中、法律が全てではありません。実務の部分では法律のみで割り切れないこともありましょう。そこで実務の面から今回の問題を考えてみたいと思います。ある方のブログに対する書き込みで以下のようなコメントを目にしました。『法廷で「違憲違法です」というお墨付をもらってくるまで、守るほう(防衛省)は、「合憲合法」でふんぞり返ってられるって事。』法律論から言えば、ほぼ100点に近い答えだと思います。しかし、実務の面から考えれば、50点程度、よくて75点くらいではないでしょうか。自衛隊による国民監視 違憲・違法の活動中止を 抗議集会に194団体570人>憲法で保障された国民の自由な言論や活動に、圧力をかけ、脅かし、委縮させるということです。(1)強大な軍事力をもつ自衛隊が、(2)身分を隠し、集会やデモにまぎれこみ、(3)国民の行動を詳細に監視、記録し、膨大な個人情報を集積していた――。志位氏は、憲法二一条の集会・結社、言論・出版、表現の自由、同一九条の思想・信条の自由など憲法が保障する基本的人権を根本から蹂躙(じゅうりん)するものだと告発しました。仮に、共産党のいうことが100%正しいとします。仮に、最高裁で違憲違法であるという判断が下されたとします。(可能性は著しく低いのですが)その場合、防衛省はどのようなことになるのでしょうか。今回の調査をもとに調査対象(=市民団体)に対し、義務を課し、または権利を制限したわけではありません。現在も調査が続いているわけではありません。収集した情報は、調査後3週間で捨てたと主張しています。「憲法違反」や「裁量権を逸脱した調査」に罰則はありません。そう、防衛省はたとえ今回の調査が違憲と判断されたとしても、何もしなくていいし、罰則の対象となることもありません。義務または権利制限の解除は関係ないし、調査を中止しなくてもいいし(もうやってないし)、収集した情報は破棄されているし、(実際に調査した個々人も含めて)罰則の対象となる法的根拠すらありません。(慰謝料としてはした金を払うことになるかもしれませんが、これまでから考えて可能性は極端に低いと思います。)そして、違憲違法判決は今回の事件にのみ関係し、将来の調査を拘束するものではありません。(裁判所では、「自衛隊の調査全般は違法違憲かどうか」といった概念的な審議は行なえません。あくまでも個別具体的な事件に関して審議を行なうわけで、仮に同様の事件が発生した際は、その事件に関して再度、審議することになります。)極論すれば「違法違憲」の判決は単なる紙切れに過ぎません。確かに、司法の判断は行政として重く受け止めるべきかとは思いますが、実務上、どうこうすることはありません。世間様も(一部の人たちが少し騒ぎますが)、そのうち忘れちゃう。実務的には『法廷で「違憲違法です」というお墨付をもらったとしても、守る方は、ふんぞり返ってられるって事。』が正解であると思います。(ふんぞり返るかどうかは世論の動きを見て判断することになりますが。)言い換えれば、「違法か合法かの議論自体、意味の無いもの」というのが今回の事件に関する結論となりうるのではないでしょうか。この話題、もう飽きたから今日で最後にします。→にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.15
コメント(0)
随分前の話ですが、「架空戦記」と呼ばれるジャンルの小説や漫画が流行しました。「もし、信長があと十年生きていたら」「もし、日独が先の大戦で勝利していたら」といった歴史のイフを楽しむものだったと記憶しています。そこで、「架空戦記」の手法を活用して、「自衛隊による情報収集活動に違法判決が下されるまで」をシミュレートしたいと思います。「ピース戦記 赤旗よ永遠なれ」(←タイトルねん)まず、資料がホンモノであることを証明しなければなりません。これは非常に難しいと思われます。調査された者が、防衛省に対して個人情報の開示請求を行う方法が考えられますが、現在の個人情報保護法施行前の調査であること、久間大臣が「3ヶ月で廃棄するもの」と言っている以上、難しいと思います。(「不存在」と回答されるのでは?)あとは実際に調査に関わった者に、法廷で証言させるくらいしか思いつきませんが、これも難しそうです。まあ、ここで引っかかっていては先に進みませんので、何らかの方法で流出文書がホンモノであることを立証できるめどが立ったとしましょう。次に困っちゃうのは、どうやって訴えるのか、です。具体的に「この法令に違反している。違法行為により、これだけの損害を被った。だから○○万円の補償をせよ。」と主張できるのならば話は早いのですが、具体的に損害を伴う違法行為を提示することは難しい。結果として、精神的苦痛などを理由に慰謝料請求を起こすという方法しかなさそうです。手数料を節約するために賠償請求額は1万円くらいでいいでしょう。あと、共産党は当事者ではないので、調査された者が原告となりますが、数を集めることが望ましい。地域的に全国に散らばっているのなら、さらにグッドです。ここまで揃えばあとは簡単、裁判所にLET’S GO!資料がホンモノであること、調査は違法であったことを認定してもらいます。(ここで調査に実際に関わった者に証言させるわけです。)数を集めること、全国的に散らばっていることが重要なのは、同時に各地で同様の裁判を起こすことができる、そして、そのうち一人くらいは違法であるとの判決を下してくれる可能性があるからです。(実際、地裁の判決は何が飛び出るか分からない。)国家賠償関係の訴訟で、慰謝料などの実損額以外の補償は認められる可能性が極めて低いので、1万円はもらえないでしょうが、違法であると判決が出た以上、「自衛隊による情報収集活動に違法判決が下される」という目的は達成されるわけです。ここで、間違っても控訴してはいけません。2審くらいまでは何とか違法判決が出ても、最高裁にいけば、これまでの判例から考えて、違法・違憲判決が下るかどうか。多分、難しいでしょう。(だから、合法判決が出て控訴する場合でも2審までです。最高裁まで行ってしまうと、そこで判例が出来てしまい、係争中の裁判に影響する。)控訴しなければ判決が固まり、めでたく実質勝訴が確定するわけです。(損害賠償が認められなかったということで、形式的に勝訴した被告(防衛省)は控訴できない)大勝利です。おめでとうございます。「それで勝ったと言えるのか?」「それで満足か?」という意見もあろうかと思いますが勝ちは勝ち。あとは大勝利を宣伝するだけです。新聞の見出しは「憲兵政治の敗北」とでもしておきましょうか。そのころには、そんな事件があったことすら、ほとんどの人は忘れていると思いますが。架空戦記でも、タイムスリップものや時代背景を無視した超兵器が出てくるものは苦手なんだよね~にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.13
コメント(0)
自衛隊による反イラク派遣集会の監視の件、「違法か、合法か」を巡って結構盛り上がっているみたいです。水を差すようで申し訳ないのですが、先日書いた結論、「現段階では違法か合法か判断できない」を少し補足してみたいと思います。今回の調査、いわゆる「行政調査」の一種(任意調査)であると考えられるのですが、調査自体は違法でも何でもない。ただし、行政調査のわくを超えているかどうか、論点となるかもしれません。こういう調査自体が「思想信条の自由、集会結社の自由」を侵害するからダメ、という意見もあろうことかと思いますが、これらの基本的人権は無制限に認められるのではなく、多くの判例が示すとおり「公共の福祉」による一定の制約が存在しています。ただし、今回の自衛隊による情報収集が、行き過ぎたものかどうかについては(かろうじて)論点となりうると思います。これまでの多くの判例で指摘されている(=論点となっている)のは、むしろ調査の目的及び方法です。もっと言えば、「行政調査といえども、無制限に許されるものではなく、許された目的のために必要とされる範囲において、その方法につき法的な制約が存する場合にはその制約の下で、行われなければならず、これに違反するときは、違法となることを免れない。」(判例 S51.05.21 大法廷・判決 昭和43(あ)1614 )ということです。行政調査といいつつも、何でもかんでもOKということにはなりません。さて、情報保全隊の任務には「自衛隊に対する外部からの働き掛け等から部隊等を保全するために必要な資料及び情報の収集整理等 」というものが訓令によって定められています。今回の調査が、この訓令に定められた範囲内のものかどうかについて、論点のひとつとなるでしょう。(訓令自体が、自衛隊法及び同施行令に抵触しないものかどうか、という論点もあるかもしれません。)もう少しスケールダウンして考えれば、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に抵触するのかどうか、という点も気になります。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第 三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。第 十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 収集された情報が、利用目的の達成に必要な範囲内でのものかどうか、第14条第5項に該当するものかどうかによっても結論は変わってきます。また、この法律は17年4月1日施行、今回明らかになった文書類はいずれも日付けが17年4月1日以前のものだったので、例えば17年3月31日に全部の文書が破棄されていたとすれば、そもそも個人情報保護の観点からは問題とはいえなくなります。(この法律の前身「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」では今回の文書類は対象にすらならない)さて、さまざまな論点を示しましたが、これに現時点で明確に答えうる者は存在するのでしょうか。最高裁でも不可能です。なぜなら、単に共産党が文書を提示しただけで、肝心の事実について、全く認定されていない状態だから。例えば「調査が訓令に定められた範囲のものかどうか」については調査内容を精査したうえで、訓令の解釈を行い、比較するという作業が必要となってきます。個人情報の話では、文書が17年4月1日以降存在するのかどうかについても分からない。そもそも文書自体がホンモノかニセモノか分からない状態ではどうすることもできない。「現段階では分からない」ということ、言い換えれば「現段階では合法か違法かについて議論する段階には至っていない」ということです。まずは事実は何かを明確にしないと違法、合法の議論はできませんよ。文書がホンモノかニセモノかも含めた事実認定は誰が行なうのか。権限を有する裁判所しかできません。ついでに書いときますが、共産党の資料入手経路が違法かどうか、についても事実認定なしには先へ進みません。共産党側に、違法性があったのか、なかったのか。違法性あったとして、阻却される程度のものなのか。事実が分からない以上、何とも言えません。「憲兵政治」って一瞬、人の名前かと思っちまったよ・・・→にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.11
コメント(0)
最近、自衛隊の情報保全隊によるデモ隊を監視したとされる文書が、共産党によって公開されるという事件がありました。自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する「憲兵政治の復活ざ~ます」「国民生活の監視ざ~ます」といった意見はよく分かりませんが、(でも「憲兵政治」ってなんだろう。はじめて聞いたよ。)「自衛隊による違憲・違法な国民監視活動」と言い切ってしまうのはどうかと思います。また一方で、「情報保全隊が自衛官以外の人間、団体を調査する事自体は、別に違法ではない」と言い切ってしまう人もいます。根拠として○○さんのサイトに書いてあったから、というものもありました。これは少々、乱暴ではないでしょうか。「任意調査である以上、調査自体は合法」というのは一般論としては妥当です。しかし、調査の内容によっては、違法となりうる場合もないでもありません。では、結論はどうでしょうか。現時点では「分からない」としか言いようがありません。「○○さんのサイトで書いてあったから、違法ではない。」例えばその○○さんが現職の弁護士さんであっても、裁判官であっても、法学の大家の偉い大学の先生であっても、それは一個人の意見に過ぎません。共産党も同様です。「いくら違憲だ、違法だ、憲兵政治だ」と言ってみても、一政党の意見表明に過ぎません。いくら法学的・論理的に筋が通っていたとしても、裁判所の判断と異なる場合もあります。(学説多数説が必ずしも判例と一致するわけではありません)なぜなら、一義的には裁判所、最終的には最高裁にしか、この件を、「違憲かどうか、違法かどうか」判断する権限を有していないからです。最大限の表現としては「違法である可能性が高い」「合法であると思う」くらいまでしか言えません。共産党がどの部分で「違憲だ、違法だ、憲兵政治の復活だ(←ちょっと気に入った、このフレーズ)」と騒いでいるのか分かりません。もし引っかかるとすれば、「勝手に写真を撮った」という部分ではないかと思われます。(個人情報の収集については、現在の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が17年4月1日からの施行となっており、それ以前に収集され、保有されている情報が対象となるのかどうか、そもそも法の対象となるのかどうかについては、それこそ「裁判にならないと分からない。」現段階では判断のしようがありません。)文書には、集会の写真が掲載されていますが、行政機関が、勝手に写真を撮り、保存する行為は非常に微妙な部分です。有名な判例があります。S44.12.24 大法廷・判決 昭和40(あ)1187「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。」そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならない。」上の判例は、警察官が写真を勝手に撮るのが許されるのはどういう場合かについての判断を最高裁が下しています。(職務上必要だからと言って100%認められるわけではありません)今回の事件は、警察官ではなく自衛官。犯罪捜査のためではなく任意調査。今回の撮影が「許容される場合」に該当するのかどうか。昭和40年と今とでは、社会情勢も国民の価値観も変化している。これらの違いが、どのように判例に影響するのか、まさに「やって見なけりゃ分からない」としか言えません。ただし、「肖像権(というかどうかは別として)の保護」は法律で定められたものではなく、仮に侵害が認められたとしても、防衛庁(当時)の責任としては、(法的に)重いものではないと思います。せいぜい損害賠償(慰謝料くらい)として「はした金」が認められるくらいじゃあないかと思います。なお、これらは共産党が公開した文書が全てホンモノであったと仮定した場合のものです。まずは共産党がこの文書がホンモノであることを立証する必要があることはいうまでもありません。個人的には、是非とも法廷で争っていただきたい。文書の真贋も含めて裁判所がどういう判断を下すのか、個人的には非常に興味があります。憲兵って政治家だったのか、と思われた方は → にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.10
コメント(4)
脱北者が微量の覚せい剤所持、「自分で使うため」と説明脱北者が青森県に漂流しました。1日おきにしかパンが食べられない生活。自由も無く、人権が抑圧される社会。無能で冷酷な独裁政権に弾圧される毎日。覚醒剤で疲労をごまかす。命がけで、板切れのような船で脱北する。このように考えられないほど悲惨な国が日本のすぐ隣にあることを再確認すべきです。こういった脱北者の境遇には同情を禁じえませんが、安易に「かわいそうだから」「人権の観点から」と受け入れるのは反対です。これが4人ではなく、40人なら、400人なら、受け入れを躊躇せざるを得ません。あるいは北朝鮮崩壊の際に、万人単位の脱北者が日本に漂着した場合はどうするんでしょう。今回の脱北者は韓国行きを希望していますが、仮に日本滞在を希望すれば、どう対処するのか。こういうことを考えておかなければならない時期が来たのかもしれません。北朝鮮が崩壊すれば、日本海が板切れのような小船で埋め尽くされるかもしれない。そういう場合、全部受け入れるのか。受け入れるのならば、どこでどんな生活をするのか。言葉も通じない。生活の糧もない。日本人とトラブルが発生した場合はどうするのか。覚醒剤を疲労回復薬として使用するような、文化の違いもある。(いやな言い方になりますが、)未来永劫、国民の税金でゴハンを食べさせてあげるのか。ここは何としても韓国に送り届けることを優先するべきです。本人の希望でもあり、韓国の方が言葉や慣習も共通する部分も多い。無制限に脱北者を受け入れないためのルールを作成するいい機会です。それにたくさんの脱北者が来た場合、工作員が紛れ込んでいる可能性もあります。チェックはどうするのか。これを機会に、改めて考えるべきだと思います。今回の脱北者についても、単なる「人権問題」「人道上の問題」の観点からでなく日本の安全保障も合わせて考えなくてはなりません。冷たいようですが、必要ではないでしょうか。>警察当局は、生活の困窮ぶりを訴える一方で、弟が覚せい剤を入手できる立場にあったことにも注目。弟の船に、北朝鮮の漁師では通常、手に入りにくいとされるエンジンが付いていた点とも併せて事情を聞く。 不明な部分をしっかりと調査した上で、韓国に無事、送り届けることを優先することが必要です。マスコミの尻馬に乗って年金問題で安倍内閣を攻撃するのもいいですが、優先順位第1位は安全保障の問題だと思われる方は → にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.04
コメント(0)
<米国>中国製練り歯磨きで警告 有害化学物質見つかる>米食品医薬品局(FDA)は1日、中国から輸入された練り歯磨きから車の不凍液などに使われる有害化学物質「ジエチレングリコール」が見つかったとして、「メード・イン・チャイナ」の表示がある歯磨きを輸入・使用しないよう米国内向けに警告を発し、保有分の廃棄も勧告した。誤って飲み込むと子供や、腎臓、肝臓に障害のある患者には被害が生じるおそれがあるという。>中米パナマなど数カ国で、中国産グリコールを原料としたせき止めシロップを服用した市民が死亡した事件を受け、同局が監視を強化していた。死者まで出した中国産医薬品・食品問題への米FDAの対応、当たり前です。危険性がある商品を市場に野放しにしておくわけにはいきません。歯磨き粉なんてもんは、健康な人も、そうでない人も、子供も老人もみんな使うもので、病人が出てからでは遅い。アメリカは非科学的と過激な反論!練り歯磨き混入は低毒物質で問題なし!>2007年6月1日、米食品医薬品局(FDA)はジエチレングリコールが混入した中国製練り歯磨きが発見された問題で、消費者に対して中国製練り歯磨きを使用しないよう警告した。2日、中国の国家品質検査総局はアメリカ政府に反論した。>中国政府はジエチレングリコールは低毒の化学物質で、摂取後すぐに体外に排出され蓄積されないため危険は少ないと主張。発ガン性などの問題も今まで指摘されておらず、EU食品化学委員会の基準でも極低量ならば問題ないと結論づけられているという。中国によるジエチレングリコール入りの練り歯磨き使用者の調査でも、健康被害がなかったことが証明されていると反論した。中国らしい反応です。仮に、グリコールがいかに「極低量ならば問題ない」ものであったとしても、それは健康な人の話であって、老人・子供・内臓が弱っている人たちには被害が生じるおそれがあるのであれば、使うべきではありません。「中国によるジエチレングリコール入りの練り歯磨き使用者の調査でも、健康被害がなかったことが証明されている」といっても、フグをアンコウと偽って出荷したり、毒殺ペットフードを輸出した中国の調査を信用しろというほうが無茶苦茶です。それに、健康被害が起こってからでは遅い。猛毒アンコウスープのときみたいに病院送りされたり、咳止めシロップのようにあの世送りされる前に手を打つことは当たり前です。その辺りが、人命軽視の中国には理解できなかったのです。北京オリンピック開催が予定されており、世界中から人が集まる訳ですが、食事は大丈夫なのでしょうか。選手団と応援団が集団食中毒で倒れて、中国がメダル独占、ということになってしまうかもしれません。毒入り歯磨き粉、箱に「中華」と大きく書いてあり、見るからに「メイド・イン・シナ」であることが分かりますが、少なくともおいどんはいくら安くても、こんなものは買いません。だって、危ないから。中国産品の危険性はこれまでにも何度も指摘されており、有名なところでは残留農薬まみれのほうれんそうや水銀がたっぷり入ったウナギ、汚染されたマツタケなどで、わざわざ進んで毒が入っているかもしれない中国産品を買うこともありません。中国産のものを口にするのは非常に抵抗があります。野菜や海産物もできるだけ国産ものを買うようにしています。いくら中国産品が安くても、それが原因で病気になれば、医療費がかかってしまいます。死んでしまえば元も子もない。出来るだけ中国産のものを口にしないようにするのが無難ということです。このあいだ、近所のスーパー行ったんです。スーパー。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで入れないんです。で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、中国産歯磨き粉入荷、とか書いてあるんです。もうね、アホかと。馬鹿かと。お前らな、歯磨き粉ごときで普段来てないスーパーに来てんじゃねーよ、ボケが。歯磨き粉だよ、歯磨き粉。なんか親子連れとかもいるし。一家4人で歯磨き粉か。おめでてーな。よーしパパ、中国産ウナギも買っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。お前らな、中国産マツタケやるからそのレジ空けろと。中国産ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。口にしたとたん、いつ倒れてもおかしくない。死ぬか、入院するか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。と思われる方は → にほんブログ村 平和
2007.06.03
コメント(0)
6ヶ国協議を巡る駆け引き、小休止状態ですが、ここへきて各国ともに本音の部分が見えてきたのではないでしょうか。利害もスタンスも異なる5カ国が共通の目的「北朝鮮の核廃棄」に取組むのは、北朝鮮が崩壊するとみんなこまる、という共通の利益があるからに他なりません。北が崩壊し、テロリストなどへの核流出防止や、北朝鮮が崩壊による難民などの流出が発生すれば、みんな困る。だから生かさず殺さず、できれば核廃棄へ持っていきたい。それが無理でも、核をきちんと管理できるだけの北の体制を維持しておきたい。でも、経済的には完全に破綻している北朝鮮の体制を維持していく費用は誰が出すのか?これはみんな自分とこでは負担したくない。だって底のないバケツに水をいれるようなもんで、次から次へとお金が出て行くことになります。6ヶ国協議の合意事項、最終的な核廃棄がなされた際の見返りは重油100万トンですが、北の体制を生かさず殺さずでも存続させるには、こんなもんでは済みません。毎年、毎年、北朝鮮へ物資・金を支援させられることは目に見えています。(そのうちの多くの部分が金さんのぜいたくに、軍の強化にと使われてしまう可能性が非常に高い。)みんな、こんな馬鹿げた支援はやりたくありません。北朝鮮との対話という部分では、みんな賛成でも、いざ支援となると二の足を踏むのは当たり前です。そして、最初に少しでも支援すれば、次から次へと要求がエスカレートするのは目に見えているので、初期段階の重油5万トンもみんな渋っていたんじゃないでしょうか。この「支援の押し付け合い」から一番最初に抜けたのは日本です。拉致問題があり、積極的な経済制裁を科している以上、支援を行なうわけにはいきません。拉致問題が進展しない限り、今のところ支援はできません。加藤・山崎が訪朝したくらいでは無理なものは無理です。結果的に、「北への強硬姿勢」を貫いたことが、いい方に転んだともいえます。次に抜け出したのは中国。BDA問題がこじれたとき、中国銀行が受け入れれれば、早期解決ができたのではないかと思います。また、送金しなくても、中国が北にBDA預金同額以上の金銭を提供すれば、北も出てこざるを得なかったはずです。しかし、中国は北朝鮮と距離を置く方を選択した。これ以上、たかられては困る、という判断が働いたのはいうまでもありません。そしてここへきてロシアも手を引きつつあります。ロシアが北朝鮮への武器・ぜいたく品などの輸出禁止>露朝間では最近、北朝鮮が旧ソ連時代から抱える約80億ドルの対露債務返還が改めて浮上。今年3月、北朝鮮側が債務の帳消しを露側に要求したと言われる。80億ドルの債務帳消し、これを要求できる北朝鮮の神経を疑いますが、こんな無茶を言われれば、普通、関わっちゃだめだと考えてしまいます。ここで甘い顔見せれば付け上がって、要求がエスカレートするのは目に見えています。乞食が、恵んで貰えそうなお家の周りをうろつくのとおんなじようなもんです。取り残されそうになったアメリカも・・・決着待たずに北は核停止を=送金問題で方針転換-米次官補これ以上、甘い顔を見せていては舐められる。相手のペースに巻き込まれる。だからここいらで方向転換しないと取り返しがつかなくなる。金銭だけの問題ではなく、クリントン政権の二の舞となるのはゴメンだ、ということで方針転換したのではないでしょうか。だいたい、これまでアメリカの対北宥和政策を見てみれば、金を使わないものばっかりなので、いつでも方向転換可能なようになっていたのですが、金を出しそうな他国が距離をおく中、金銭的支援させられたらたまったもんじゃありません。一度でも金を出してしまえば、なかなか方向転換しにくくなります。出した金に見合う成果を求めるために、追加で金を出さねばならなくなり、気付いたころには多額の金を取られており、手遅れ。典型的な詐欺の手口です。アメリカはぎりぎり間にあったともいえます。韓国はどうでしょうか。<南北閣僚級会談>成果なく終了 コメ支援で対立コメ支援先送りということになりましたが、本年4月中旬の時点で、3427億ウォン(約440億円)に相当する対北支援方針のうち、約350億ウォン(約45億円)は既に実行されています。また、韓国は北朝鮮に対して異常なまでに腰が低いのは変わりません。南北閣僚級会談:統一相、北側に異例の「感謝」「謝罪」連発結局、韓国が北朝鮮の面倒を見続ける、という構造は変わらないのではないかと考えられます。そしてこの状態は他の4カ国にとって都合がいいので、これをしばらくは維持させるのではないでしょうか。もし北朝鮮が、BDA問題にこだわらず、6ヶ国協議を蹴らなかったとしたら。そして初期段階の措置に着手していれば、こういう事態にはならず、いくらかの支援物資を手にすることができており、韓国からはさらにたくさんの援助を受けることができたと思われます。北朝鮮を「したたかな外交」と評する向きもありますが、所詮は目先の利益しか見えていない、くれくれ乞食に過ぎないのではないでしょうか。そしてこれまで評価の低かった日本の外交、少なくとも6ヶ国協議に関していえば、上手く立ち回っています。器用なことが苦手な日本の外交ですが、今回の件では原則論を曲げずに対応したことが、結果的にいい方向に進んだといえます。「バスに乗り遅れていた」のは山崎拓そして韓国だった、と思われる方は→にほんブログ村 政治ブログ
2007.06.03
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1


