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本日は日本労働法学会の第133回大会を傍聴。一つ目の収穫は労働法の権威であられる菅野和夫先生の講演を生で聴けたこと。演題は「労働政策の時代に思うこと」でした。勝手ながらレジュメの一部を掲載させて頂く。日本的雇用システムは環境変化の中ですでに変化中、その方向は:①長期雇用慣行(新卒一斉採用と内部労働市場)は維持しつつも、中途採用併用と年功序列賃金・処遇につき職責・役割重視・早期選抜併用の方向へ修正中。②非正規(有期雇用)労働者については、正社員を多様化し統合していく方向へ。③職場において、上司・先輩によるOJTや相談・援助などの職場集団機能が弱まり、いじめ・嫌がらせなどのトラブルが増加。そこから見えてくる課題は:(ア)従業員にとっては長期雇用のメリット低下と正社員同士の処遇の格差、企業にとっては雇用調整機能の柔軟性の縮小 ⇒ 転職支援の仕組み(職業訓練プロバイザー、技能評価、職業紹介・キャリコン、教育訓練給付・・)の整備。(イ)職場における労使関係制度の再構築と簡易迅速な紛争解決サービスの充実。そう、弊社の方向性ともほぼ一致している。また下線部分は予てから公言している私の持論と全く一致している。特にハラスメントに関してはいきなり罰を与えるのではなく、いわば社内ADR機関・制度が必要だと考える。なんとかこの仕組みを早期に導入したいと考えている。二つ目の収穫は連合事務局長の逢見さん(UAゼンセン前会長)にお会いできたこと。恐る恐るご挨拶に伺ってみたところ、私のことを覚えていてくださいました。「あの論文の・・」と。大変光栄に思います。
2017.05.28

和解はいいけど、継続して勤務できるのかな。居心地悪いよね。そんな意味では解決金制度も悪くないと考える。
2017.05.27
勤務中に長時間の待機を求められ、心筋梗塞(こうそく)で死亡した男性運転手(当時63歳)について、労災を認めなかった新宿労働基準監督署の決定を東京労働局が取り消して逆転認定したことが分かった。労基署は待機時間の大半を休憩扱いにしたが、労働局は「使用者の指揮命令下に置かれた労働時間」と認めた。東京都内で26日に記者会見したNPO「神奈川労災職業病センター」によると、男性は企業役員が乗る車の運転を請け負う新宿区内の会社に勤務。2015年10月、役員宅前に待機中の車内で倒れているのが発見され、病院で死亡が確認された。死因は心筋梗塞と診断された。労基署は、男性の残業について基準となる過労死ラインは下回ると判断し、労災と認定しなかった。これを不服とした遺族が審査請求し、東京労働局は労基署が残業と認定しなかった待機時間を残業と認め、1カ月間に過労死ラインを上回る133時間15分の残業があったと判断。3月28日付で労基署の決定を取り消した。略(5/26 毎日)確かに運送業界は運転時間以外の労働時間が多い。しかし私の理解では(荷待ち)手待ち時間=労働時間。当然の判断だと思う。中学生の頃、近所の男性が心筋梗塞で急死された。早朝から深夜まで某大手運送会社で勤務されていた。今思えば30代くらいだったか。あれは確実に労災だったと思うが・・。本日はプレミアムフライデー。先輩が経営する立ち呑み屋へふらり。
2017.05.26
今日はNPO法人関西心理相談員会主催のセミナーへ。『ストレスチェック制度』集団分析結果を産業保健活動に活かす!~職場での実践的な取り組みのポイント~、講師は臨床心理士の山根英之氏。当制度が導入されて早や1年半が経過したが、運用実績めいたものはまだまだこれからですね。各社の取り組み状況等が紹介された。GWでは進行役を買って出たものの、年齢も経歴も職場もバラバラでまとめるのに難儀した。↓リンクは先生お勧めの書籍『メンタルヘルスに役立つ職場ドック』吉川徹(行動科学研究所)
2017.05.20
スポーツ強豪校として知られる私立武相高校(横浜市港北区)の水泳部顧問だった男性教諭(59)が、うつ病で休職中に解雇されたのは違法だと訴えた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。野山宏裁判長は「うつ病は業務が原因」と認め、請求を棄却した一審・横浜地裁判決を取り消し、解雇を無効とした。判決によると、教諭は特待生だった部員の退学をめぐる失言で学校から複数回聴取を受け、2011年8月にうつ病と診断されて休職。12年12月に失言問題などを理由に懲戒解雇された。一審判決は、業務とうつ病の因果関係を否定したが、高裁は「特待生を抱える運動部の顧問は、好成績を残すことを学校から課されていると強く感じていた」と指摘。聴取中の副校長の「進退」という発言や、うつ病発症前6カ月の平均残業時間が月120時間以上だったことから、因果関係を認めた。(2017.5.18 朝日新聞)強豪校か。全く聞かない校名だけど。顧問も大変っすね。偏差値や知名度を上げるための営業行為。特に加熱する野球留学は止めさせるべきだと思う。
2017.05.18
昨日、今日は公正取引協会主催の「独占禁止法入門講座」へ。入門と付いているが意外と難しい内容でした。講師は弁護士2名と行政官3名。案内文書には「独占禁止法の実務に明るい弁護士、公取委の若手幹部」とある。(笑)・独占禁止法概論・不当な取引制限・企業統合規制と審査について・不当な取引方法と私的独占・海外の競争法の概要と動向
2017.05.18
医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松本市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50~60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松本支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸端会議じゃないから、議事録を作れ」「倉庫に行ってもらう」などと発言。4人は同年9月までに退職した。松山裁判長は、会社側に4人への慰謝料の支払いを命じた。さらに経理・総務係長だった女性に対する賞与減額と懲戒処分は「退職させる目的」と認定。営業統括事務係長だった女性の賞与減額にも「理由はない」とし、会社側に退職金や賞与の減額分の支払いを命じた。略(2017.5.17 朝日新聞)同社は医療用電子機器大手のフクダ電子の完全子会社。親会社からの使えない出向社長かと思われる。いわゆるお山の大将。業績不振ならそれなりの辞めさせ方がある。退職勧奨程度なら許容される場合もあるが、手法がえげつない。まだ追い出し部屋の方がまし。
2017.05.17
夜勤中の仮眠や休憩が労働時間とみなされなかったなどとして、流通大手イオンの関連会社で警備業「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)に対し、千葉市の男性社員(52)が未払い賃金など約690万円を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、仮眠や休憩を労働時間と認め、同社に約170万円の支払いを命じた。判決によると、男性は2013年4月~15年5月、千葉市や東京都内の店舗で警備を担当。この間の仮眠や休憩など約710時間分の賃金が支払われなかった。判決で小浜裁判長は「仮眠や休憩が労働時間になるかは、労働者が会社の指揮命令下にいたかどうかによる」と指摘。その上で男性の仮眠や休憩時間について「男性は仮眠室での待機や警報に直ちに対応することを義務づけられており、会社の指揮命令下に置かれていた」などとして、労働時間と認定した。略(2017.5.17 毎日)大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)で実務上も確定していると認識してしました。ま、裁判長のおっしゃるように「指揮命令下」にあるかどうか。この点がキーでしょうな。
2017.05.17
午前中は残務整理で職場へ。その後、大阪府立大学なんばサテライトキャンパスの公開セミナーへ。今回は「大正デモクラシーを知っていますか」、講師は住友陽文先生でした。定員100名のところ、臨時席が用意されるほどの盛況ぶりでした。大学教授の難しい話を想定していましたが、市民にも分りやすく説明頂きました。吉野作造、石川啄木、与謝野晶子、浮田和民、中野正剛、田中正造・・他。東京(芝公園)は友愛歴史会館においても、近く吉野作造を中心に大正デモクラシーをテーマにした展示が行われるらしい。マニアックな方は是非。
2017.05.13
厚生労働省は10日、労働基準関係法令に違反したとして最近半年間に書類送検し、社名を公表した全国334件の一覧表を初めて作成し、同省ホームページ(HP)に掲載した。昨年末に発表した「過労死等ゼロ」緊急対策の一環で、担当者は「一覧表にすることで社会に警鐘を鳴らす狙いがある」と説明する。従来は47都道府県にある労働局のHPに載せてきたが、報道発表で社名を明らかにしたのにHPでは伏せた事例もあったほか、掲載期間もまちまちで統一基準がなかった。同省は送検を公表した日から約1年間掲載し、毎月更新すると決めた。10日に掲載されたのは昨年10月から今年3月までの計334件で、(1)企業・事業所名(2)所在地(3)公表日(4)違反した法律(5)事案概要などを県別に並べた。内訳は、企業が安全対策を怠った労働安全衛生法違反209件、賃金未払いなど最低賃金法違反62件、違法な長時間労働をさせるなどした労働基準法違反60件、労働者派遣法違反19件。労基法違反では、女性社員が過労自殺した広告最大手・電通の社名も掲載された。(2017.5.10 毎日)とりあえず、弊社および関係会社の名前が挙がっていないことを確認し、安堵の気持ち。あくまでも第1弾。いつまで続くかは知らんが、当面は毎月更新するらしい。油断大敵。トレンドは長時間労働=罪悪。実際には、これまでに増して見えにくくなっているのですが・・
2017.05.11
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日本フランチャイズチェーン協会の法務問題研究会へ。今回のテーマは「本部の情報開示義務」について。講師は弁護士の鈴木伸佳先生。たまたま新幹線で目を通していた書籍がドンピシャの講義でした。予習って大事だと実感。今日の日本社会ではFCが当たり前のようになっていて、約26万店、売上高は約24兆円とも言われているが、弊社はその草分け的存在でもある。というより、日本にFCシステムを持ち込んだはじめての会社です。創業者は「釣り竿はお貸しします。釣り方も教えます。でも釣るのはあなた自身です。」と表現されたらしい。シチュエーション別フランチャイズ契約のトラブル防止・対応策 (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS) [ 淵邊善彦 ]価格:3888円(税込、送料無料) (2017/5/11時点)
2017.05.10
2015年に亡くなった女性会社員(当時50)について、山口労働基準監督署が労災(過労死)と認定したことがわかった。女性の残業時間の平均は国の過労死認定ライン未満だったが、死亡前の半年で4日しか休めなかったことなどを考慮した異例の認定となった。政府は残業時間の上限規制を進めているが、専門家は「休日労働規制に踏み込まない対策は不十分だ」と指摘している。山口県内の弁当販売会社で配送を担っていた斎藤友己(ともみ)さん=同県防府市=は15年11月、自宅で急死し、死因は心臓疾患の疑いとされた。遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、斎藤さんは07年から同社に勤務。タイムカードをもとに計算した死亡直前1カ月の時間外労働(残業)時間は70時間11分で、直前2~6カ月のそれぞれの平均は月あたり約71~77時間だった。国の過労死認定基準(時間外労働が発症前1カ月で100時間か、2~6カ月の平均で月80時間)には達しないものの、遺族側は、発症前6カ月の間に4日しか休めていなかったと主張。特に15年8月14日~11月12日は連続91日間も勤務したとして労災を申請した。山口労基署は今年2月17日、遺族側の主張を認める形で、斎藤さんの死を「過労死」と認定した。(2017/5/5 朝日)記事には嬉しそうに初孫を抱く故人の写真も掲載されています。今日はこどもの日。残念で仕方がないでしょうね。従来より、法定労働時間超え〇〇時間が基準となっているが、休みなし連続勤務も対象とすべきでしょうね。労働基準法では、使用者は毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならないと規定されています。今回のケースは当然に労基法違反に該当します。
2017.05.05
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「意識高い系」という病 [ 常見陽平 ]価格:802円(税込、送料無料) (2017/5/3時点)5年ほど前に出版された本であるが、内容的には古さを感じさせない。久し振りの出張だったので新幹線で読んでみた。著者のいう「意識高い系」とは、『セルフブランディング、人脈自慢、ソー活、自己啓発など、自分磨きに精を出し、やたらと前のめりに人生を送っている若者たちのことを指す。』らしい。特に学生は質が悪いようだ。学生に限らず社会人でもSNSを駆使している方は多い。実際にはKYな痛い中高年も散見される。おっさんが何を食べようとどこへ行こうと知らんがな。と突っ込みたくなる人も多いのでないか。「意識高い系」「意識高い系(笑)」の2種が混在しているようだが、前者は本当にすごい人達だと思うね。少なくとも意識低い系よりは
2017.05.02
いつもはメーデーに参加している日なのですか、今年は業務多忙につき不参加でした。職場に復帰して早や6箇月。労組関係のイベントがひとつ一つ遠ざかってゆくのが寂しくもある今日この頃・・・
2017.05.01
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