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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Jul 23, 2010
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カテゴリ: 会社時代
国が全額出資している独立行政法人が運営する共済制度は、ぜひ、企業化したら、すぐ加入しておいた方が有利である。
起業家の方は、自分がもはや、事業主であり、被雇用者ではなくなったことを意識すべきである。自分自身で退職金を用意しないといけない。また、商取引を始めると、直接ではなくとも、連鎖倒産の憂き目を負わないとも限らない。
自分の積立金は借入金の原資ともなりうるので、調べておこう。
詳しくは、下記のホームページを見て欲しい。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済」の詳しい説明がある。
加入の方法は、いずれも、中小機構と委託契約をしている全国の金融機関、商工会、商工会議所などが加入窓口になる。
これらの法律(政令)は来年1月1日や本年7月1日や10月までに施行される部分があるのでご注意ください。
本日はまず、小規模企業の「事業主のための退職金」について調べる。

[小規模企業共済]
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
小規模企業共済制度は、事業をやめたときや会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している。
<加入できる方>
1.常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員→共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)を含む
2. 常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業の個人事業主または会社の役員→共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)を含む
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
5. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
6. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員

会社の役員とは、「株式会社・有限会社の取締役や監査役の方」、「合名会社・合資会社、合同会社の業務執行役員の方(業務執行役員を定款で定めた場合はその定めた社員)」をいう。

(注2) 2つ以上の事業を行っている事業主の方は、「主たる事業の業種」での加入となる。
<加入できない方>・・今時改正(H23.1.1.から施行)で1.は変更となるので注意下さい。
1.配偶者などの事業専従者(個人事業主とみなされない。)         →共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)は加入できないものから除外される、ので確認を要する。共同経営者は、通常、配偶者、後継者だが、親類には関係ないものもいる。制度改正は事業承継を円滑にする目的もあるらしい。ただし、来年からの実施である。
2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの直接営利を目的としない法人の役員など
3.サラリーマン(給与所得を得ている方)が副業的にマンション・アパートを経営している場合など

5.生命保険外務員など
<制度のポイント>
1.廃業時・退職時に、共済金を受け取れる。受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べる。
2.共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となる。
3.掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となる。(増額や、特別な理由によっては、減額も可能である。)
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除される。
掛金は将来受け取る共済金(解約手当金)の原資に全額が充当される。
4.事業資金等の貸付制度が利用できる。(担保・保証人は不要)地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられる。

<以上に関して重大な変更があります・・機構から>
 第174回通常国会において、平成22年4月14日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されましたのでお知らせいたします。
 平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。
〔改正内容〕
(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大
加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。
(2)共済契約の締結拒絶事由の追加
小規模企業共済への加入を拒絶する事由が経済産業省令で追加されます。
(3)共済契約のみなし解除事由の見直し
金銭出資による「法人なり」の取扱いについて見直されます。
(4)共済契約に係る掛金納付月数の通算の対象者の拡大
掛金納付月数の同一人通算手続きが可能となる方の範囲が拡大されます。
※内容の詳細につきましては、今後公布される省令により、確定次第お知らせいたします。
(お問い合わせ先)中小機構 共済相談室
電話:050-5541-7171
受付時間:平日 午前9時~午後7時 土曜 午前10時~午後3時
以上は、抜粋なので詳しくは機構のホームページを見るか、お問い合わせしてください。

あすは、もう一つの共済制度を調べます。





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Last updated  Oct 31, 2013 07:36:41 PM
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