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尖閣列島の略史補足<資料出所:外務省など>
| 年月 |
略史 |
|---|---|
| 1885以降 |
日本政府の現地調査で、無人島であり、清国支配の痕跡なし、を確認。 |
| 1895.1 |
標杭を建設し、領土編入。 |
| 1895.5 |
下関条約での清国から割譲された台湾、膨湖諸島には含まれていない。また、サンフランシスコ条約で米国の施政下に置かれていた地域に尖閣諸島が含まれていた事実に対して中国は何ら異議を唱えていない。 |
| 1952.8 |
中華民国(台湾)は日華平和条約でサンフランシスコ平和条約を追認している。 それに先んじて、4月に発効したサンフランシスコ平和条約では、尖閣諸島は我が国が放棄した領土のうちには含まれておらず、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれている。 |
| 1972.5 |
1972.5発効の「琉球諸島および大東諸島に関する日本・米国間の協定(沖縄返還協定)で、日本に施政権が返還された地域の中に含まれている。 |
中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の
主張を始めたのは,1968年秋に行われた国連機関による
調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を
受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年代以降からである。
従来中華人民共和国政府及び台湾当局が、いわゆる
歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点は、
いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに
足る国際法上有効な論拠とはいえない。
尖閣諸島が日本固有の領土であることは,歴史的にも
国際法上も疑いのないところであり,現にわが国はこれを有効に
支配している。
したがって,尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の
問題はそもそも存在していない。
<魚釣島事業所建物配置図明治40年代作成>

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