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小生の新・戸籍謄本は
上から次の順番に記載されている。
本籍 現住所に同じである
氏名 新しい印字の氏名。
・・・
次の項目の戸籍事項(転籍・訂正)では
転籍日、従前本籍、訂正日、訂正事項、訂正事由、許可日、従前の記録
の項目である。
そのうち、小生にとって重要なのが、
訂正事項:「氏」、 訂正事由:「誤記」、
従前の記録:「氏名」旧来使用していた氏名等。
★
実際には、筆書きの時代には通用した字体である。
当用漢字に合わせ強要されたり、
漢字体がパソコン化に伴い、文字形を表すことができなくなった
ために、行政側の指導に合わせて「 筆書き字体を放棄した
」までである。
その事実は伏せられてしまい、
なんと「 誤記
」という小生側のミスとして捉えられている。
★
登記官は「どちらでも通用はする文字ですが、
あえて、訂正なさいますか?」と親切に聞いてくれる。
小生は古来からの姓名なので、
小生が生きている内に訂正しないと「うやむや」になり
気持ちが悪いから訂正すると伝えた。
登記官は、冗談のように「お坊さんが筆を違えて書いたので
しょうが、由緒ある氏なら元に戻すことも大切なのでしょう。」
と同情してくれた。
本当を言うと、小生は、文字の意味がニュアンスに近いものの、
僅かに違いがあると思っている。
例えば、English で言うと、
Goodness(良し、善) と Luck(幸運) は違うのである。
★
さて、件の登記申請手続きに移る。
戸籍謄本、住民票はそれぞれをコピーし、
「原本に相違有りません」と添え字して、
認め印を押印して提出すると後日に原本還付してくれる。
数カ所有るから、また、急ぐことはないから順番にやってみよう。
★
登記申請書のおおよその様式は次の通り。
登記の目的
所有権登記名義人氏名更正
原因
錯誤
所有者及び
共有者「旧氏名」
の変更後の事項
氏名 「新氏名」
申請人
「住所」
「新氏名」 「認め印」
(連絡先「電話番号」)
添付書類
登記原因証明情報
平成 年 月 日申請 ○○地方法務局○○支局御中
登録免許税
金○○○円 (一件当たり千円)
不動産の表示
所在
地番
地目
宅地
地積
「平方メートル」
所在
家屋番号
種類
居宅
構造
床面積
1階 「平方メートル」
2階 「平方メートル」
所在
地番
地目
雑種地
地積
2.26「平方メートル」
以上がその様式であり、 小生の場合は雑種地という共有のゴミ置き場
が
あるので少しややこしくなっている。
登記官が共有物件を見つけてくれて、雑種地の所に「共有物件」の朱印を
押印してくれるはずである。
********
一週間くらいで登記完了できるから、申請時の認め印を持参すると
登記完了証(書名申請)をもらえる。
★
しかし、登記完了証で判るのは「登記の目的」が
「2番登記名義人氏名更正」
という表示であり、
どう変更されたかはこれでは確認できない。
申請した物件の一つでも
登記簿謄本を取得しなければならない。
法務局は訂正した部分を依頼した国民にキチンと
見せるべきだと思うが、「間違いはあり得ず、見たければ改めて謄本を
取ればよい」と、「 お高くとまっているのである
」。
お高いのでなければ、省略化なのかもしれない。
★
「氏名更正」が正確に登記されたのが判るのは登記簿であり、
謄本請求でも、閲覧でも費用は別途に掛かるのである。
★
以上は、現住所の法務局関係である。
暇な年金生活者でないと、とてもこのようにノンビリとした
手続きは出来ないであろう。
司法書士事務所にお任せすべきかも知れない。
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