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遺産の 処分について:
土地・建物には、費用ばかり先行して嵩んでしまうから、
相続を受けても、喜んでばかりはいられない。
特に、祭主としては、お墓の改葬、お墓の建碑、お祭りなどで
全費用を賄わないといけない。
祭主が全ての費用を背負うのが我が国の掟のようである。
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建物は、帳簿上では資産としての価値は少しあっても、
実態は、鐵の部分が赤さびて、今にも壊れそうで、
近所迷惑になっている。
まずは、ボロ家を取り壊し平地にせねばならない。
そのために、自分で家財整理・プライバシー的なものを
処分し、その後は解体屋に頼んで、 もう潰すしかないのである。
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税務を少し勉強した。
相続税については、「基礎控除額5千万円+法定相続人2名X
1千万円+葬儀費用」が相続財産より遙かに大きく、 ゼロである
基礎控除に対してさえ相続財産は遙かに低いのだからである。
<国税庁資料より>
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相続の場合は、短期、長期の区分は被相続人の取得した始期が
「税務基準の始期」になり、 その譲渡費用は被相続人の「取得費と
譲渡までの譲渡費用など」であるという。
相続取得始期 、譲渡費用を気にしていた小生は
税務を知らない馬鹿者であった。
///
被相続人が取得した時期は当然20年以上も前である。
ところが、取得費用は分からない。
権利書には、課税標準、登録免許税などが記載されているが、
それは、課税だけを目的に国が決めている標準に過ぎず、
相続人はその標準を使う便宜を持っていない。
建物については、自分で減価償却費を計算しなければならない。
他方で、人が住めない状態であっても、また、減価償却済みの建物であっても、
課税標準は決して大きく下がらないのである。
馬鹿な話のようだが、実際には取り壊すしかない建物でも、
かなりの課税標準になって徴税されているのである。
<国税庁は、建物の課税標準を減価償却計算にリンクすべきであると
小生は考えるが、全くリンクしていないのが現実である。不合理である。>
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それでも、減価償却費は計算した方がいいだろう。
自宅の家財整理をしていると、昔の建築 契約書・領収書が
見つかるはずである。
それから、通常の減価償却費の1.5倍だけ長い引き当て期間を
設けて、建物滅失時点での建物価値を計算できる。
建物の改造費用も計上できるが、これにも減価償却の計算がいる。
もちろん、老朽化して取り壊さざるを得ないので、取り毀し費用も計上できる。
しかし、建物課税標準と、現実の減価償却費控除後の建物価値とは
大幅な相違があるであろう。
なぜなら、ほとんどゼロ価値であるに拘わらず、課税標準はなかなか下がらない
=税金は高止まり、なのである。矛盾が此処にもある。
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また、土地の原価として、被相続人が契約した土地の売買契約書、
領収証をみることで、計上できる。
もう40年以上も前の土地の取得であった。
もし取得費用が分からないと、売却価額の5%と認定されるから
いくら価値がないと言っても、取得価額は大事である。
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プライバシー関係の書類を当たっていたので、
捨てないで済んだのである。
ほっとしながらも、自分での税の計算は
脳幹梗塞の呆け頭には難しそうである。
リハビリにはいいのかも・・・
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もちろん、不動産の譲渡所得は別申告であり、
長期保有だから税率は15%+5%=20%である。
「売却金額ー取得費ー売却費用(手数料を含む)」
が譲渡所得となる。
おっと、まだ売れない内から狸の皮算用をしている。
南海地震のハザード区域という、 それほど期待できない土地なのに・・
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今回の相続財産の手続きで、自分が死んだ場合は
どうなるかを考えて、土地建物の売買契約書、建物改造契約書などの
証拠書類をキチンと整理しておいてやるべきだと思った。
被相続人の売買・建築契約時期が相続人に引き継がれるという、
税務上の起点の原則が判っただけでも良かったと思う。
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呆けの戯言であった。
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余計なことであるが、10%へ消費増税が囁かれている。
土地には関係ないが、建物には関係するから、
建物を建設したい人は来年10月までには完工・引き渡しを望むことが
もしかすると早い処分となるかも知れない。
こんなことを此処で囁いても仕方がないことであるが・・・
<WEBの建設メーカーのHPより>
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