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2006年の12月、石油ファンヒーターの不完全燃焼で7人が死亡するという痛ましい事故があった。所は苫小牧、自主回収中の欠陥製品だったらしい。それだけ読むと、メーカーの責任だと思う。でも、そのファンヒーターが拾ってきた廃棄物だったのであれば事情は違う。廃棄物であれば壊れている可能性は高い。それを使用するかどうかは自己責任だろう。そもそも20年以上も前の製品なのだから。 何でこんな古い話題を持ち出したかというと、この件でメーカーが提訴されたから。そして、報道姿勢がいつものパターンで、気の毒な被害者と、ろくにコメントもしないふてぶてしい加害者という構図。 古いことなので、記事を探すのも苦労したのだが、ここにこんな記事があった。動画ニュース温風機は拾ってきたものだった…苫小牧7人中毒死 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20070112/20070112-00000028-ann-soci.html(リンク切れ) 北海道苫小牧市のアパートで先月、子供5人を含む7人が一酸化炭素中毒で死亡した事故で、「原因となった石油ファンヒーターは、拾った廃棄物だった」と関係者が話しています。 この事故は、先月、北海道苫小牧市沼ノ端のアパートで、7人が一酸化炭素中毒で死亡したものです。その後、関係者が「事故を起こした石油ファンヒーターは、捨てられていたのを拾ってきたものである」と話していることが分かりました。警察で、裏づけ捜査を急いでいます。事故の原因は、部屋にあった石油ファンヒーターの不完全燃焼でしたが、ヒーターには不完全燃焼の防止装置がついていませんでした。メーカーは、20年前からヒーターの回収を進めていましたが、回収は徹底されておらず、全体の1割ほどが未回収となっていました。警察は、業務上過失致死傷の疑いでも調べていましたが、刑事責任を問うことは難しくなりました。リンクは切れていますが2007年1月12日配信であることが分かります。 ヒーターは廃棄物=業過致死傷の立件困難に-苫小牧7人CO中毒死 北海道苫小牧市のアパートで7人が一酸化炭素(CO)中毒死した事故で、室内で不完全燃焼を起こした石油ファンヒーターは正規に購入されたものではなく、死亡した女性の親せきが拾ってきた廃棄物だったことが12日、道警苫小牧署の調べで分かった。 メーカーがヒーターの自主回収をしていたこともあり、道警が業務上過失致死傷容疑でメーカーの刑事責任を問うのは困難とみられる。アパートの部屋に7遺体 女性2人と子供5人 北海道・苫小牧 - iza(2006年12月15日) この事故が起きたとき、すぐに拾ってきたものだと分かったらしい。これではメーカーに責任を問うことは無理だ。と言うわけで、刑事事件としての立件は見送られたのだろう。ところが今年になって、賠償金を求めて民事で争うことになった。事故の原因となったファンヒーターが廃棄物であったかどうかは重大な情報だ。苫小牧の7人CO中毒死、遺族が製造元を提訴へ 北海道苫小牧市のアパートで2006年、メーカーが自主回収中だった石油ファンヒーターを使用し、幼児を含む7人が不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒で死亡した事故を巡り、遺族が製造元の「トヨトミ」(本社・名古屋市)を相手取り、総額約8000万円の損害賠償を求める民事訴訟を近く札幌地裁に起こすことを決めた。 提訴するのは、事故で娘と孫を亡くした北海道日高地方の女性(58)ら遺族2人。一家は、廃棄されていたヒーターを再利用していた。トヨトミは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。(2008年3月23日10時22分 読売新聞) 3月23日の時点では、廃棄物であったことに触れている。ところが、数日のうちに方針を変えたようだ。 苫小牧の7人CO中毒死、遺族がヒーター製造元を賠償提訴 北海道苫小牧市で2006年12月、自主回収中の石油ファンヒーターを使用し、幼児を含む7人が不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒で死亡した事故を巡り、同市の女性(25)ら遺族2人が25日、製造元の「トヨトミ」(本社・名古屋市)を相手取り、約8000万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した。 遺族らは「当時の通産省(現経済産業省)が回収を命じていれば事故は防げた」として今後、事故多発を把握しながら回収を命じなかった国にも損害賠償を求める方針。 2008年3月26日03時03分 読売新聞 同じ読売新聞だというのに、読者が判断するに当たって極めて重要な情報を削除している。被害者に瑕疵があってはならないのだろう。たとえ事実と違っていても。この点については他の大手も同じで、おなじみの新聞社の記事をどうぞ。北海道・苫小牧のCO中毒死:製造元を賠償提訴 2遺族「欠陥周知が不十分」 北海道苫小牧市のアパートで06年12月、子供5人を含む7人が一酸化炭素(CO)中毒で死亡した事故で、「メーカーが製品の欠陥を知りながら回収を怠った」として遺族2人が25日、不完全燃焼を起こしたとみられるポータブル式石油ファンヒーターを製造した「トヨトミ」(名古屋市)を相手取り、計約8000万円の損害賠償を求め札幌地裁に提訴した。 提訴したのは長女(当時5歳)を亡くした苫小牧市の女性(25)と三女(同25歳)を亡くした日高管内の女性(58)。訴状などによると、7人は06年12月12日未明ごろ、苫小牧市沼ノ端のアパートでCO中毒死。室内に同社製のヒーター「LCR-3型」が、スイッチが入り灯油が切れた状態であった。 82~83年製造の同型機には不完全燃焼防止装置が付いておらず、CO中毒事故が続発。これを受けて同社は86年以降、9割以上を自主回収した。遺族側は「周知方法、内容が不十分だった」と主張している。【芳賀竜也】毎日新聞 2008年3月26日 東京朝刊 こちらでもファンヒーターが廃棄物だったのかどうかに触れていない。もしかしたら、廃棄物だったというのが当初の混乱による間違いだったのかも知れないと思ったほどだ。でも、地元北海道新聞の記事では、廃棄物であったことに弁護士自身が触れている。「周知不足でCO死」 苫小牧の遺族がトヨトミを提訴(03/26 07:36 北海道新聞) 苫小牧市のアパートで二〇〇六年十二月、七人が一酸化炭素(CO)中毒死した事故で、遺族二人が二十五日、COの発生源とみられる灯油温風機を製造した「トヨトミ」(名古屋)を相手取り、総額約八千万円の損害賠償を求める訴えを札幌地裁に起こした。 訴えたのは、事故で長女=当時(5つ)=を失った苫小牧市の女性(25)と、三女=同(25)=を失った日高管内の女性(58)。 訴えによると、この事故では、同社が「トヨストーブ」の商品名で製造した「LCR-3」型が使用中に不完全燃焼し、CO中毒を引き起こした。 遺族側は、この機種では同様の事故が相次いでいたにもかかわらず、「トヨトミが行った危険性の周知は、チラシ配布や新聞広告などだけで不十分だった」と、同社に周知義務違反があったと主張。 さらに、今回の事故当時、総販売台数の約9%が未回収・未交換だったとして、回収義務違反があったとしている。 原告代理人の市川守弘弁護士によると、この事故では廃棄物だった温風機を拾って使用していた可能性が高い。 遺族は「今後、同様の事故が起きないように、トヨトミには問題の機種をすべて回収してほしい」とコメントを出した。トヨトミは「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。 しかしこの弁護士、廃棄物を拾ってきたストーブの事故の損害賠償なんて、よく引き受けたものだ。成算はあるのだろうか。
2008.03.28
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土浦市で痛ましい通り魔殺人があった。既に殺人を犯し、警察に追われている中での犯行だ。いくつかの報道を見ると、学校を襲う計画もあったらしい。犯行は凶悪で被害も大きく、警察の対応への批判が相次いでいる。私にとってはおなじみのパターンだ。2008/03/26-00:19時事通信社 刑事以外を配置、拳銃携行せず=「連続殺傷、想定できず」-茨城県警 茨城県土浦市のJR常磐線荒川沖駅周辺で8人が殺傷された事件で、同駅に配置された警察官の数はほかの駅の倍だったが、凶悪事件などを捜査する刑事部門の捜査員が1人もいなかったことが25日、分かった。配置された8人は拳銃も携行しておらず、県警幹部は「駅での通り魔的な連続殺傷は想定外だった」としている。 県警は金川真大容疑者(24)が「早く捕まえてごらん」などと110番し県警を挑発してきた22日以降、170人態勢で捜査。同駅など20駅や常磐線などの電車内、東京・秋葉原などに警察官を固定配置した。 ほかの駅は4、5人で警戒したが、荒川沖駅は同容疑者の自宅の近くだった上、同駅付近から最初の110番をしていたため、土浦署の警備、地域、生活安全部門の8人を配置していた。 8人は私服姿で警棒と手錠を持ち、防刃衣を着用。拳銃は携行せず、無線も笛も持っていなかった。 金川容疑者が乗っていた常磐線には警察官は同乗しておらず、同容疑者は改札を通り抜け、凶行に及んだ。 何か悪いことが起きたとき、後から考えれば、「ああすれば良かった」「こうすれば良かった」と思うのが常である。その思いが正しいこともあれば見当違いのこともあるだろう。事前に分かっていなければならなかったこともあるだろうし、後からだから言えることもあるだろう。そうした検討をしっかりやってから、責めるべきことであれば責めればよいと思う。自分が医者だからといって医療だけを擁護するわけではなく、このブログでは後出しジャンケンはいつでも批判の対象だ。 それでも警察官に対してはうらやましい面はある。殺人を犯したのは犯人であり、警察官ではないという認識は共有されているだろう。これが医療であれば、重大な怪我や病気で死亡しても、少しでも責めるべき点があれば医者が殺したかのように言われる。民事裁判で高額の賠償金を払わされたり、下手をすれば刑事訴追を受けることもある。 警察の場合、ミスが認定されたとしても、せいぜい警察組織内の処分を受けるだけだろう。出世に響くことはあろうが、他にはほとんど実害はない。だからといって、警察官にももっと厳しくしろと言っているわけではない。医療バッシングが異常だと言っているのだ。普通では考えられないような酷い医療をしたのではない限り、結果を受け入れて欲しいと思う。
2008.03.26
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今日は医療報道ではなく、麻酔科学会からの重要なお知らせについて。一部を引用すると、こんな文章。アドレナリン含有局所麻酔薬(キシロカイン注射薬エピレナミン含有)では「ハロタン等のハロゲン含有吸収麻酔薬」は従来「併用注意でありましたが「禁忌」扱いとなりました。(語句は原文のまま、強調は筆者) 全身麻酔薬は大きく分けると吸入麻酔薬と静脈麻酔薬に分けられる。吸入麻酔薬主体の全身麻酔では、「ハロゲン含有吸入麻酔薬」が広く用いられる。全身麻酔での手術でも、「キシロカイン注射薬エピレナミン含有」はしばしば用いられる。出血の軽減と術後痛対策のためだ。このような禁忌があれば、どうしても静脈麻酔主体の全身麻酔が増えそうだ。少なくとも、製薬会社はそう思ったのではないかと、私は勘ぐっている。 昔の「ハロゲン含有吸入麻酔薬」は、確かに心筋のエピネフリンへの反応が過敏となり、不整脈を起こしやすかった。でも今の「ハロゲン含有吸入麻酔薬」は、適切なエピネフリン量を守る限り、特に問題はない。大人ならともかく、子供には吸入麻酔の方がやりやすい。うちの病院では、副耳や耳瘻孔の手術には禁忌とされた組み合わせが長いこと行われている。それでも何の問題もない。あえて今、併用を禁忌にする意味があるのだろうか。 ヒントは、一番用いられている静脈麻酔剤と、この局麻薬のメーカーが同じ会社だと言うことだろう。こんなやり方をしたら、麻酔科医の反感を買って、返って不利益を被るのではないかと心配になる。別のメーカーからも同じ静脈麻酔剤が売られているからだ。
2008.03.25
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大野病院の産科医に対する求刑が出た。起訴した以上は求刑しなければならないのだが、その報道は以前とは少し違う。弁護側の言い分も載せ、この裁判の影響にも触れるメディアが出てきたのだ。 私自身はこの裁判をとんでもない暴挙だと思っている。本来ならカンファランスなどで詳細に検討して、次回同じ轍を踏まないようにするだけでよい事例だと思う。断じて逮捕・起訴すべき事例ではない。 同じように考える医療関係者は多く、この事例が有罪となれば、今の仕事を続けない医師も多いだろう。私自身も、救命救急センターを併設している今の病院を辞めるつもりで居る。患者のために出来るだけのことをするつもりはあるが、後から見て、常に完璧な医療をする自信はない。結果が悪ければ逮捕されると思うだけでも気が滅入るのに、実際に有罪になるのでは、もう出来ない。悪い結果になりそうもない症例だけに絞って、食えるだけの仕事をすることになるだろう。(上)医療ミスか難症例か (2006年3月11日)Yomiuri Online医療関係者「手術ができなくなる」 検察側「胎盤無理にはがした」 「地域医療を守る努力を重ねてきた加藤医師の尊厳を踏みにじる異例の事態」――。いわき市医師会の石井正三会長は8日、相馬郡、双葉郡医師会長とともにいわき市内で会見を開き、3医師会の連名で逮捕に抗議する声明を読み上げた。県内の医師約1500人で構成される「県保険医協会」(伊藤弦(ゆずる)理事長)も県警に「(逃亡や証拠隠滅の恐れがなく)逮捕は人権を無視した不当なもの」とする異例の抗議文を送付した。 県立大野病院で唯一の産婦人科医として年間約200件のお産を扱ってきた加藤容疑者の逮捕後、県内外の医師や関係団体が次々と反発する声を上げている。 神奈川県産科婦人科医会は「暴挙に対して強く抗議する」との声明を出し、産婦人科医を中心に県内外の医師19人が発起人となった「加藤医師を支援するグループ」は10日現在、全国の医師約800人の賛同を得て、逮捕に抗議するとともに募金活動を行っている。 こうした医師らの反応の背景には、医師不足による産婦人科医1人体制や緊急時の血液確保に時間を要する環境など、事故の要因として医師個人だけの責任に帰すべきではないと考えられる問題が指摘されている事情がある。また、子宮と胎盤が癒着する今回の症例は2万人に1人程度とされ、治療の難易度も高いことも「下手すると捕まると思うと、手術ができなくなる」(浜通りの産婦人科医)との心情を引き起こしているようだ。 一方、事故調査委員会が「癒着胎盤の無理なはく離」を事故の要因の一つとし、医療ミスと認定しているのは明白な事実。「医療事故情報センター」(名古屋市)理事長の柴田義朗弁護士は「あまり情報がないまま、医者の逮捕はけしからんという意識に基づく行動という気はする」と指摘する。 片岡康夫・福島地検次席検事は10日、逮捕や起訴の理由について説明し、「はがせない胎盤を無理にはがして大量出血した」とした上で、「いちかばちかでやってもらっては困る。加藤医師の判断ミス」と明言。手術前の準備についても「大量出血した場合の(血液の)準備もなされていなかった」と指摘した。 加藤容疑者の弁護人によると、加藤容疑者は調べに対して「最善を尽くした」と供述し、自己の過失について否認している。公判では、過失の有無について弁護士8人による弁護団と捜査当局の主張が真っ向から対立すると見られる。判決の内容次第では、医師の産婦人科離れに拍車がかかる可能性もはらんでおり、全国の医療関係者がその行方を見守っている。 医療者だけの言い分を書けとは言わないが、医療者の言い分も書いて欲しいと常々思っていた。その意味では、この報道には善意を感じる。検察側の言い分と弁護人の言い分、どちらにも偏っていない。また、医療関係者の危惧にも触れ、おなじみの遺族の感情的な発言はない。見出しも公平だ。注文があるとすれば、事故調査委員会が「癒着胎盤の無理なはく離」を事故の要因の一つとし、医療ミスと認定しているのは明白な事実と言う部分。事故調査委員会の報告は、元々刑事訴訟のために使われると思っていず、症例検討会のノリで書かれたものと私は思っているからだ。 もちろん、態度の改まらないメディアもある。 帝王切開:手術中に死亡、産婦人科医に禁固1年求刑 福島県立大野病院(同県大熊町)で04年、帝王切開手術中に女性(当時29歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた同病院の産婦人科医、加藤克彦被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)であった。検察側は「癒着胎盤の危険性を過小評価し、安易にクーパー(手術用はさみ)を使ってはく離を継続し、大量出血を招いた」として禁固1年、罰金10万円を求刑した。 5月16日に弁護側が最終弁論を行い、結審する見通し。 検察側は論告で、加藤被告が手で胎盤を子宮壁からはく離できなかった時点までに「癒着胎盤」を認識していたとし、「大量出血で生命に危険が及ぶことを予見できた」と指摘。そのうえで「産科医の基本的注意義務に違反し、過失は重大。医師への社会的信頼も失わせた」と述べた。 閉廷後に会見した弁護側は、「検察側は現実の診療行為をまったく理解していない。検察側の鑑定医も(自分たちが執刀した手術では)癒着胎盤をはく離させている。胎盤はく離を中断した他の事例を(検察側は)公判で明らかにしていない」と反論した。 起訴状によると、加藤被告は04年12月17日、帝王切開手術中、「癒着胎盤」と認識しながら子宮摘出手術などに移行せず、クーパーで胎盤をはがし患者を失血死させた。また、医師法が規定する24時間以内の警察署への異状死体の届け出をしなかった。【松本惇】毎日新聞 2008年3月21日 20時40分 構成は検察の求刑の見出し・検察側の主張・検察側の主張・弁護側の主張・検察側の主張。検察側の主張の数の多さだけでなく、上下から弁護側の主張を挟んでサンドイッチ状態にしているところに悪意を感じる。
2008.03.22
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検察審査会で不起訴不当や起訴相当と判断された事例のうち、実際に起訴されたのは1%に満たないと以前に書きました 。実はリンク先の文章の読み違えで、検察審査会が扱った事例の1%以下でした。お詫びして訂正させていただきます。 弁護士の棚瀬慎治氏によると、2003年のデータでは、検察審査会で不起訴不当や起訴相当と判断された事例のうち、実際に起訴されたのは24.4%だそうです。それでも、起訴されない方がずっと多いのですが、今後は、検察審査会がどうしても起訴したければ、起訴できるようになるのだそうです。 2004年5月28日に、「検察審査会法を改正する法律」が公布されまして、2009年5月27日までに施行するよう定められているとのことです。どんな法律かと言いますと、検察審査会が起訴相当と判断しても検察が起訴しない場合、もう一度検察審査会が起訴相当と判断すれば、裁判所指定の弁護士が起訴するという法律です。メディアの医療報道に洗脳された人々が検察審査会のメンバーに選定されたときのことを思うと、ぞっとします。ポルポト政権と違うのは、命までは取られないと言うことだけになるかも知れません。医師生命は終わりですが。もちろん、本当にひどい事例で医師が刑事罰を受けることには異論はありません。 以上は一般には非公開のインタビューがソースです。もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2008.03.20
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私が仕事をする上で、最も役に立つのは医学書でも医学雑誌でもない。医療事故の情報だ。以前ならいろいろな事故情報が検討され、私自身にとっても改善すべき点が明確になることもあった。最近では、刑事訴追を恐れて役に立つ検討がなされていない。あるいは、検討はされているのだけれど、公表されない。以下の記事も、報道を見ても具体的なことは分からない。書類送検された以上、本当のことは今後も分からないだろう。3医師を業過致死容疑で書類送検 京都府警「初歩的ミス」 京大病院脳死移植 記事:毎日新聞社【2008年3月14日】京大病院脳死移植:3医師を業過致死容疑で書類送検 府警「初歩的ミス」 京都大病院(京都市左京区)で06年3月に脳死肺移植を受けた女性(当時30歳)が脳障害に陥り7カ月後に死亡した事故で、府警は13日、執刀した同大呼吸器外科医(46)と元心臓血管外科医(44)、元麻酔科医(48)の計3医師を業務上過失致死容疑で京都地検に書類送検した。事前に十分な打ち合わせをしないなど初歩的なミスがあったと判断した。【細谷拓海、熊谷豪】 厚生労働省によると、臓器移植法施行(97年)後、生体・脳死移植手術をした医師が業務上過失致死容疑で書類送検されるのは初めてとみられる。 調べでは、執刀医らは06年3月21日、肺リンパ脈管筋腫症の女性に対し、血液を人工心肺装置で循環させる「体外循環状態」での移植手術を実施。ところが、血流を示すモニターの確認を怠り、不完全な状態で人工呼吸を停止させた。このため、酸素不足の血液が脳に流れたことで脳障害を引き起こし、7カ月後に多臓器不全で死亡させた疑い。 さらに、人工心肺装置から体に新鮮な血液を戻す「送血管」を刺す位置を間違えたことも脳障害につながったとみられる。 府警によると、心臓血管外科医と麻酔科医は、人工心肺装置を流れる血液量を見ただけで体外循環状態になったと思い込み、モニター監視を怠った。また手術を統括する執刀医は事前に合同カンファレンス(打ち合わせ)を開かなかった。 調べに対し、執刀医は容疑を認めている。一方、心臓血管外科医と麻酔科医は事実関係を認めているが、注意義務はなかったと主張しているという。 女性の脳死肺移植は同病院5例目。病院は06年10月、患者の全身管理を担当する医師が手術室を長時間離れるなど「重大な過誤」があったと認め、府警に届け出た。女性側とは示談が成立している。同病院はこの事故以後、肺移植を自粛しているが、岡山大から招へいした伊達洋至教授を中心に早ければ今春にも再開する方針。 ◇「チームワーク悪い」 日本の肺移植の第一人者で、京都大病院が肺移植手術再開に向けた「エース」として岡山大病院から招へいした呼吸器外科の伊達洋至教授は、手術に関係した3科が互いに何をしているか知らなかった点を問題視する。 今回の事故に伴う調査委に外部委員として加わった伊達教授は「この患者さんは胸膜癒着が強く、そもそも極めて難しい手術」と指摘。「人工心肺を装着した医師が『もう自分のテリトリーじゃない』という感じで手術室を出て行っている。考えられないことだ」と驚く。 報告書によると、患者の心臓と肺を流れる血液をすべて体外の人工心肺装置で循環させるはずが、一部の血液が体内に残った状態で人工呼吸器を停止。このため残された血液が酸素の供給を受けられないまま約30分間、循環していた。さらに、麻酔科医が既に血圧を下げる薬を投与していたのに、心臓血管外科医はそれを知らず、異常な血圧低下の最中も同種の薬を投与し続けた。 これらは患者の全身管理の責任者が不明確になった時間帯に発生していた。伊達教授は「チームワークが明らかに悪かったとしか言いようがない」と話している。【鶴谷真】 ◇病院会見せず この医療事故を巡っては、病院側が自ら京都府警に届ける異例の経緯をたどっただけに、書類送検にも大学や病院当局に大きな動揺はなかった。しかし、病院内では、関係者が「起訴されるんだろうか。そんなことになったら間違いなく有罪だろうし、大変だが……」と声を潜める姿も。 病院は「検察当局の今後の動きを見守る。手術再開の準備を進めているが時期は未定」とする内山卓病院長名のコメントを発表。その書面には「この件に関して記者会見は予定しておりません」と書き添えられていた。…………………………………………………………………………… ◆手術の流れ◆06年3月21日17:06 執刀開始19:50 ドナー肺到着。人工心肺装置装着後の移植を決定20:31 体外循環開始。人工呼吸停止。麻酔科医は患者管理の主導権を心臓血管外科医へ預ける20:45 体外循環を担当した心臓血管外科医が退室21:29 右肺摘出22:40 左肺摘出。徐々に血圧低下、50ミリHg以下へ22:56 左肺移植 3月22日0:33 右肺移植。血圧30ミリHgまで下降。血圧を下げる血管拡張剤の投与中止2:39 体外循環終了5:50 手術終了6:03 瞳孔散大を発見6:38 頭部CT撮影で全脳虚血を認める 記事読んでの全くの想像なのだが、こういう事だろうか。全身を回ってきた静脈血の全部ではなく一部を脱血して人工心肺に導く。人工心肺で酸素化された血液は、大動脈起始部ではなく、大腿動脈に挿入された送血管から、患者に送られていた。この状態だと、下半身には人工心肺で酸素化された血液が循環し、上半身には患者の肺で酸素化された血液が循環する。この状態で呼吸器を止めれば、脳には酸素化されない血液が循環することになる。 こんな事が本当に起きたのだとしたら、どうしてそんなことになったのか是非知りたい。当事者を罰して終わりにするのではなく、他でも起こりうることなのか検証することが必要だ。自分自身が同じ事をしないためにも、どんな細かいことでも明らかにして欲しい。 そのためには、刑事罰の心配をしないで報告できるような体制が必要だ。 事故やミスは起きない方が良いに決まっている。でも、起きてしまったのであれば、そこから学ぶことは出来るはずだ。当事者を罰して得るものは何だろう。この事例では遺族も処罰は望んでいないという。罰することで溜飲を下げる人すらいないのだ。罰するのではなく、出来るだけ正確な記録を残し、そこから教訓を得る方がよほど亡くなった患者に報いることになると言えないだろうか。 3月16日追記 私の想像通りだったとしても、全脳虚血は起きないだろうという指摘がミラーサイトの方でありました。ご指摘いただきましたLevel3 先生、ありがとうございました。 人工心肺で十分に酸素化された血液は、組織で酸素を消費された後の静脈血でもなおある程度の酸素含有量があり、たとえ呼吸が停止していてさらなる酸素化がなされなくても、全脳虚血を引き起こすほどの低酸素にはならないとの指摘でした。 言われてみればその通りで、汗顔の至りです。m(_ _)m
2008.03.14
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前回の日記の記事を読んだとき、以前小児科に気管挿管を頼まれたときのことを思い出した。部長直々の電話だった。うちの小児科は NICU(新生児集中治療室)も行っていて、気管挿管はお手の物のはずだ。その小児科が頼んでくるのだから、一筋縄ではいかない症例に違いない。びくびくしながら小児科病棟に行った記憶がある。 患者はインフルエンザ脳症の幼児で、ぐったりとしていた。喉頭鏡をかけても、抵抗すらしない。覗いてみると、中は真っ赤だ。一瞬、立体像が把握出来ない。落ち着いてよく見れば、喉頭蓋も容易に展開出来、気管挿管自体は簡単な症例だった。真っ赤な視野にごまかされなければ、小児科医も問題なく挿管出来ただろう。 前回の日記の扁桃腺摘出後の出血の症例も、気管挿管するときには、中は真っ赤だっただろう。気管挿管に慣れた小児科医でも、真っ赤な視野では挿管出来なかったことを考えると、麻酔を担当した(麻酔科ではない)医師が気管挿管出来なかったとしても無理はない。記事を読みながら、そんなことを考えていた。(私が考えただけであって、事実とは無関係) 今朝、NHKのニュースを見ていたら、小児救急医療の崩壊について取り上げていた。インフルエンザ脳症で障害の残った幼児が主役だ。近くの輪番の医師では手に負えず、遠くの第3次救命救急センターに運ばれたらしい。結果的に障害が残ったのだが、救命センターで診療した小児科医が取材に答えたコメントの中で、「早く治療していれば、障害が軽く済んだ可能性はあった」と言っていた。親の方のコメントは、「早く治療していれば、障害が軽くて済んだに違いない」であった。この差は大きい。 高度医療が必要な患者は出来るだけ早く治療したいが、だからといって、軽症の患者が高度医療機関に押し寄せたら、本当に高度医療を必要とする患者を診られない。必要なのは患者の重症度判定、つまりトリアージなのだが、実はそれが難しい。 その後、番組は看護師によるトリアージの話になったのだが、出勤しなければならないので、見たのはそこまで。見てはいないが、結果的にトリアージが誤りだったということは当然起こる。軽症のように見えて重症なこともあるし、その逆もあるからだ。その場合の免責については取り上げられたのだろうか。結果論で高額の賠償金や刑事罰が待っているのだとすれば、危なくてやっていられないだろう。
2008.03.13
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日本では、医師免許さえあればどの科を標榜(名乗ること)しても良い。ただし、例外もあって、麻酔科だけは別だ。麻酔科だけは厚労省認定の標榜医資格がないと、麻酔科と標榜できない。 医療レベルの低い時代には、手術も麻酔も外科医がやった。だんだん医療が発達するにつれて、外科から脳外科・整形外科・心血管外科などの専門分野に分かれていった。麻酔科が分かれて専門分野の一つとなったのは比較的最近のことだ。当然、それまで麻酔を担当していた外科医は、麻酔なんて誰でも出来ると蔑むことになる。そのような外科医の心理と麻酔科医のプライドの双方に配慮して出来たのが、麻酔科標榜医制度ではないかと、私は思っている。 それまで全身麻酔を行っていた外科医には、症例数(今は300例)に応じて麻酔科標榜を許可し、麻酔科専従医には、2年間の研修で、標榜医の資格を与えることになった。ベテラン麻酔科医から見たら、麻酔科標榜医というのは、なんちゃって麻酔科医に過ぎないが、とにかく麻酔科医と名乗ることは出来、病院の看板にも麻酔科と書くことが出来る。麻酔科専門医・麻酔科指導医は厚労省ではなく、麻酔科学会の認定資格だ。2医師を書類送検 のど手術で男性死亡 記事:毎日新聞社【2008年3月7日】 医療過誤:2医師を書類送検 のど手術で男性死亡--柏崎署 /新潟 柏崎署は6日、医療過誤で患者を死なせた業務上過失致死の疑いで、いずれも十日町市在住の耳鼻咽喉(いんこう)科の男性医師(39)と麻酔担当の男性医師(31)を地検長岡支部に書類送検した。 調べでは、医師2人は刈羽郡総合病院に勤務していた04年3月3日、のどを手術した柏崎市の男性会社員(当時28歳)を、誤って肺水腫による呼吸不全で死亡させた疑い。 患者はへんとう腺の摘出手術を受けたが、血が止まらず、止血手術を受けた。しかし、患者の胃の中に血液がたまっている恐れがあったにもかかわらず、医師が確認を怠り、吐いた血を肺に吸いこんだという。【根本太一】 扁桃腺摘出術なら最初からそう書けばよい、のど手術なんて書くなと言うつっこみはさておいて、扁桃腺摘出術では、一定の確率で術後出血は起こる。一定の確率で起こる合併症で刑事責任を問われたのでは堪らないだろう。また、この事例では、胃の中に血液が溜まっているからと言って手術を待つわけにはいかない。胃に内容物があるときには、それだけ危険なので、麻酔科専門医でも緊張する。麻酔導入によって胃の内容物が逆流し、気管に流れ込む(誤嚥する)可能性があるからだ。誤嚥すれば、重篤な肺炎を起こすこともあり、死亡という結果もあり得るだろう。結果が痛ましいからと言って、関わった医師に刑事罰を与えようとする風潮はどうにかならないだろうか。 記事の中で、術者は耳鼻科医であろうが、麻酔の方は麻酔科医ではなく、麻酔担当の男性医師と書いたところを見ると、麻酔を担当していたのは麻酔科医ではなかったのだろうか。刈羽郡総合病院のホームページを見ると、診療科の中に麻酔科はあるが、麻酔科学会の認定施設にはなっていない。麻酔科専門医の居る病院を見ても、刈羽郡総合病院はリストに載っていない。以上を考えると、この事例の麻酔を担当していたのは、少なくとも麻酔科専門医ではないと思われる。 元々新潟県は麻酔科医の少ない地域だ。つい最近も、長岡赤十字病院が麻酔科医の不足のために救急医療を維持できない事態になりそうだという記事があった。何とか新潟大学の応援でしのげることになったようだが。 麻酔科医が居なくても、手術の需要はある。そうなれば、麻酔科医以外が麻酔を担当する他はない。麻酔を専門としない他科の医師の麻酔は、当然麻酔科医の行う麻酔よりは安全性に問題はあるだろう。でも、麻酔科医が足りない以上、そのリスクは受容すべきだと思う。麻酔科医であれば死を回避できたと思われる事例でも、それを根拠に、麻酔担当医に刑事罰を科すようなことはすべきでない。 念のために言っておくと、この事例が、麻酔科医だったら死を回避できたと言っているわけではない。医療報道のいい加減さは身にしみているので、得てして真実は報道されない部分にあることは知っている。この記事から思いついた一般論を書いているのだと思って欲しい。
2008.03.08
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私の勤務先では、手術を受ける患者は執刀時刻の30分前に手術室に入室する。午前1番の手術なら、9時に入室して麻酔導入や諸々の準備をして、9時半に執刀となる。もちろん準備に手のかかる心臓外科や脳外科の手術では、執刀までにもっと時間がかかる。これが普通なのだ。 まして、ショック状態で呼吸管理もしなければならないような症例なら、手術に持って行くにも時間がかかるだろう。それでも頑張って30分で手術を始めたのに、それじゃ遅いという判決だ。人工呼吸なんかしていちゃ、いけなかったのだそうだ。1100万円の支払い命令 京都医療センター男性死亡訴訟 記事:毎日新聞社 【2008年3月1日】 京都医療センター男性死亡訴訟:1100万円の支払い命令--地裁判決 /京都 ◇「処置の後回しは過失」 伏見区の国立病院機構京都医療センターで05年、心臓の循環異常を起こして死亡した当時57歳の男性の遺族(上京区)が医療ミスがあったとして同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。井戸謙一裁判長は「医師に優先するべき処置を後回しにした過失がある」と認定し、1100万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は05年2月21日午後に交通事故で重傷を負い、同病院に搬送。22日午前8時半にショック状態となり、10日後に死亡した。 井戸裁判長は「ショック状態になった時、心臓にたまった血液の排除に着手すべきだったのに人工呼吸などに約30分も費やした」と指摘。「この過失がなければ、回復した可能性も相当程度ある」と述べた。【太田裕之】 実を言うと、この記事だけでは情報が少なすぎてよく分からない。最初の文章は別の所からの情報を加味して書いている。しかも、その別なところでしっかり分析しているので、私の出る幕がない。これ以上書いても無駄のような気がしてきたので、詳しくは「新小児科医のつぶやき」の GBMの時代 を読んでください。 普通に考えれば、重症の交通外傷の患者が治療の甲斐無く亡くなっただけの、取り立てて問題にすべきでない症例だと思うがなあ。
2008.03.06
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権力を持つと、なんだか自分が偉くなったようで、つい権力をひけらかしたい気分になりそうだ。自分自身がその様な立場になった場合、最初はとまどいがあっても、だんだんそうなりそうな気がする。検察審査会に選ばれた人たちにも、同じようなことが起きていないだろうか。起訴すると言うことは、刑事罰を与えようとすることに他ならず、軽々に判断すべきことではないことを理解しているだろうか。 ここを見ると、検察審査会で不起訴不当や起訴相当と判断された事例のうち、実際に起訴されたのは1%に満たないようだから、検事から見て99%以上は誤った素人判断だったということだろう。当然、ほとんどの検察審査会の判断などは報道されない。でも、なぜか医療に関しては報道したがるようだ。地方紙の魚拓から全文引用してみる。不起訴不当を議決「院長らの証言に疑問」 千葉検察審査会2008年02月29日 ステロイド薬の投与を続け患者の症状を悪化させたとして業務上過失傷害の疑いで送検された千葉市内の病院の医師と院長を、千葉地検が不起訴処分としたことに対し、千葉検察審査会は二十八日までに、「病院側の証言の信ぴょう性に疑問が残る」として不起訴不当の議決をした。 議決書によると、医師らは男性患者に左変形性足関節症などの治療をした際、患者にステロイド薬の副作用症状があったにもかかわらず同薬の注射投与を中止せず、高血圧症と動脈硬化の病状を悪化させる傷害を負わせたとして送検された。地検は昨年十月二十六日、医師と院長をいずれも不起訴(嫌疑なし)とした。 院長や看護師は「男性患者に血液検査をしたことはなく、動脈硬化があったとは知らなかった」と証言したが、同審査会は患者の提出したレセプトに、血液検査の実施歴や動脈硬化症との病名記載があることなどから、「院長らの証言の信ぴょう性に疑問を抱かざるを得ず、専門家を交えて十分な調査を行うべき」と指摘した。 いつものように、判断出来るだけの情報がないのではっきりしたことは言えないのだが、ステロイド療法自体の妥当性はどうだったのだろう。ステロイドの使用法などに、症例検討会レベルでは批判もあるかも知れないが、全くデタラメな治療だったということはないだろう。また、動脈硬化や高血圧悪化がステロイドのせいだったと、簡単に断定出来るわけでもないだろう。この事例は、民事訴訟だったとしても「?」マークが付く事例だと思うが、その様な事例で、起訴して刑事罰を与えようとする神経が分からない。やはり与えられた権力は乱用したいものなのだろうか。 検察審査会が何を言おうと、プロである検察官がしっかりしていれば心配はない。だが問題なのは、医療などの専門領域に関する事例の場合、検察官自体が素人だと言うことだ。
2008.03.05
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