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受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができます。また遺贈の放棄をした場合、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼって生じることになります。ところで、遺言者の死亡前は遺言自体の効力がまだ発生していないのですから、当然遺贈の放棄も遺言者の死亡前にはできないのはご理解いただけますよね。但し、以前お話したように、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するのでしたよね。ですから、包括受遺者が遺贈(包括遺贈)の放棄をしようとする場合には、相続放棄の場合と同様、自分のために包括遺贈のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、遺贈の放棄の申述をしなければなりません。ということは、もうお分かりだと思いますが、遺言者の死亡後に何時でも遺贈の放棄ができるのは、特定受遺者のことになります。したがって、特定遺贈の放棄をしたい者は、遺言執行者又は遺贈義務者(遺言執行者が指定されていない場合)に対して、放棄の意思表示をする必要があります。ところで、「何時でも」放棄ができるということは、遺贈義務者や利害関係人にとっては、不確定の要素が継続してしまうことになりますよね。ですから、その場合はこれらの者は、特定受遺者に対して、相当の期間を定めて承認か放棄かを意思表示するように催告することができるのです。どうです、遺贈の放棄についてわかりましたか。ではまた。
2005/11/26
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ある依頼を遂行するため、今日の朝一で某郵便局に行く予定が、土壇場でキャンセルとなりました。依頼内容の重要な要素に関する事項に新たな事実が見つかったからです。我々行政書士からすると、こんな重要なことをぎりぎりに出されましても・・・ということなんですが、危なかったです。行政書士に依頼される一般の方というのは、時に依頼した時点で大船に乗った気持になり、すべて楽観的に考えてしまうことがあります。信頼された証拠と考えるとうれしいのですが、そこは手綱を締めて想定される様々なリスク、不測の事態にアンテナを立てる必要があります。今回も私の方からは、事前に想定されるリスクを探りブレーキを掛けていたのですが、それでも「えっ、それは後出しはNGですよ。」ということがありました。でもこれでこの件は流れた訳ではありません。気を引き締めて、臨みたいと思います。依頼人のために、そして自分のためにも、ですよ。
2005/11/24
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標題にA一級建築士の件でと書きましたが、皆さん十分思うところがあるでしょうから、この件で彼以外のことについてちょっと書いてみましょうか。・・・しかし売主や買主のことに関しても、やはり特別言いたいことはありませんでした(皆さんのおっしゃる通りでしょう(笑))。ええっと、じゃあ民間の指定確認検査機関についてですが、これはまるで特殊法人の天下り官僚の仕事(要するに仕事をしていないということ)で、給料ドロボウでしかありませんな。従来、建築主が建物を建てようとするときは、お役所(建築主事)に確認申請をして、確認を受けて工事をし、工事が完了したら検査を受ける(一般の一戸建て住宅以外)ことによって、建築基準法に適合した建築が行われてきたわけです。この建築のチェック機能を一部民間にも分けてやろうというのが、改正建築基準法によって生まれた、民間の指定確認検査機関というものです。っで、お役所は毎日ハンコ押してるだけで定時に帰宅でき、身分が保証され、税金の無駄遣いばかりしていて、おまけに給料が民間より高いのはけしからん、という昨今の風潮を崩しかねないことが起きたといってもいいでしょう(大方公務員の実情は当たっていたのに)。良くないホームズって言うんですか、このあほんだらが(でも、ここだけじゃないでしょうな)。それに関して、民間の確認検査機関が違法建築を見逃して、訴訟を起こされた上に、違法性が裁判で確定した場合、損害賠償を地方自治体が払うということに対して、地方自治体から国土交通省に文句が付いているそうです。建築基準法を改正しろと。それはそうでしょうな。民間がチェックすべき仕事のへまについて、損害賠償を何で行政が立て替えるのだ、といわれても返す言葉がないですよ。但し、すべてが善人で、みんな法令遵守することを前提に法律を作っているだけではあきません。特に法改正したらその点を遵守しない者、悪用する者がでることを前提に法律を作らないとね、この点はやはり官僚の手落ちであるといえるでしょう。せめてその点位は役所を責めましょうか。
2005/11/22
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いやー、東京会の研修サボっちゃいました(笑)。やらなきゃいけないこともあるので、しゃあないですな。ところで、本題に入りますが、遺贈義務者とは遺言の内容を実現する義務がある人のことです。これは第一に遺言者の相続人ですが、その他には包括受遺者、相続財産法人の遺産管理人も遺贈義務者になりえます。但し、遺言の中で遺言執行者(まさに遺言の内容を実現する仕事をする人のことです)を指定した場合には、これらの人に代わって遺言執行者が遺贈義務者となります。せっかく遺言を書いても遺言執行者を定めておかないと、遺言者の意思が無視されてしまうことは多々あります。もし相談できる専門家がいたなら、遺言の起案をしてもらうと同時に遺言執行者になってもらう方がいいと思いますよ。ではまた。
2005/11/20
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前回遺贈とは、遺言者が遺言によって誰かに自分の財産をあげることだと書きましたよね。そして、誰かに無償であげる点で贈与に似ているので、贈与と比較したのです。繰り返すと、遺言によって自分の財産を誰かにあげる人のことを遺贈者(つまり遺言者ですね)といい、もらう人のことを受遺者といいます。これに対し、贈与によって自分の財産をあげる人のことを贈与者、もらう人のことを受贈者といいます。ところで、当然といえば当然ですが、受遺者は遺言の効力が発生した時点で生存していなければなりません。これを同時存在の原則といいます。つまり、つまり遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺言は効力を生じないということになります。この失敗をあらかじめ予防するためには、もし受遺者が遺言者より先に死亡した場合には、その受遺者の子に遺贈するといった旨の条項を遺言書に盛り込んでおけばよいのです。つまり受遺者のスペアをあらかじめ作っておく訳ですね。これを予備的遺言といいます。さてここで、じゃあ、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合はどうするんだと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。実はこの場合も遺言は無効となります。ちょうど被相続人と相続人となるべき者が同時に死亡したと推定される場合には、双方では相続が発生しないのと似ているかもしれませんね。これは同時死亡の推定といわれるものですが、代襲相続に絡めて以前書いたのを覚えてますか。同時死亡の推定では死亡した者同士で相続は発生しないのですが、代襲相続は発生するのでしたよね(ついでにこちらも思い出しておきましょう)。その他に類似している点ですが、相続欠格者は原則として受遺欠格者となりますし、胎児に受遺能力が認められている点も、相続と似ていますね。この続きはまた今度。
2005/11/15
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簡単に言えば遺贈とは、遺言者が遺言によって誰かに自分の財産をあげることです。民法では、「遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができる」、とされています。包括の名義で処分する遺贈(包括遺贈)とは、遺言者の財産の全部または一部を「一定の割合で示すことによって」あげることです。包括遺贈の場合、遺言によって財産をもらう人(受遺者)は、遺産の全部または一部を割合としてもらうわけですから、相続人が相続分で相続財産をもらうのに似ていますね。ですから、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」とされているのです。これに対し、特定の名義で処分する遺贈(特定遺贈)とは、遺言者の財産の中で、特定の不動産や一定金額を贈与したり、遺言者が有する債権について債務者に免除したりすることです。ところで、法律行為としての贈与という言葉があることをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。誰かに財産をあげることであるという点で遺贈と贈与はよく似ているので、一応法律行為としての「贈与」と遺贈の違いを簡単に言っておきましょう。贈与はあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約で行われ、贈与者の生前に処分が決まっているものです(生前贈与はもちろん、死因贈与も贈与者の生前に契約しますので)。しかし、遺贈はあげる人(遺贈者)の単独行為(1人で勝手に決めるのですから)であり、死後処分である点が、贈与とは異なるわけです。もらう人(受贈者、受遺者)にとってはどちらも無償で財産をもらえる点で共通していますけど、区別してくださいね。今日はこの辺で、ではまた。
2005/11/12
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養子縁組と聞いて意味がわからない人はあまりいないのではないでしょうか。しかし、現実にどういう手続が必要なのかは皆さんはあまり知らないのではないでしょうか。連れ子のある人が再婚するときなどによく行われますね。しかし自分や配偶者と血がつながっていない未成年者と養子縁組するには、家庭裁判所に養子縁組の申立てをする必要があります。焼却炉だった所で焼身自殺した福井県の老夫婦の事件を思うと、子供のいない夫婦には養子縁組という方法を案内する需要もあるのではないかなどと考えてしまいました。っと思ったら、何と養子縁組を業務としている行政書士もいるのですね。結婚契約書のときと同様、驚きました。ちなみに・・・、たった今検索しました。<検索キーワード:[行政書士 結婚契約書]><検索エンジン><私の事務所のHPの順位><グーグル> <1位><MSN> <3位><ヤフー> <7位>えっ、ほっ本当ですか、という感じですね。これほど平均的に順位が高く表示されるキーワードはあまりないです。もちろん「ツウな人」専用の隠しキーワードはいくつかあるのですが、それは確実に一本釣り出来てもアクセス数には貢献しないですし。自分でも意外で「スイマセン」という感じです。
2005/11/10
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今日は司法試験の合格発表がありました。今年の合格者数は1,464人、合格率は3.71%、合格者の平均年齢は29.03歳でした。出身大学別の合格者数は以下の通り。早稲田大学 228人東京大学 225人慶応大学 132人中央大学 122人京都大学 116人来年からはいよいよ新司法試験が始まりますね。
2005/11/09
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さて、無効と取消しについてですが、今までに普通方式の遺言3タイプ(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について、その方式をみてきました。遺言というものは、民法に定める方式に従わなければ無効となってしまうからですし、また、満15歳にならないと、遺言を遺しても無効になるのでしたよね。その他難しいところでは、被後見人(成年、未成年)が後見の計算終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした時は、その遺言は無効となる、なんていうのもあります。後見人が世話をしている立場を利用して、自分に利益となる遺言を被後見人に書かせないようにするためです。ここで、「えっ、成年被後見人も遺言を書けるの?」と思われた方、なかなか鋭いです。成年被後見人とは、家庭裁判所により、普段から常に判断能力を欠く状態にある人という審判を受けた人のことですよね。ですから、物事の良し悪しを判断する力(これを事理弁識能力といいます)がないと遺言の意思表示そのものが認められないわけですが、一時的に事理弁識能力が回復した場合に遺言を遺せることになっている、ということです。もちろん、一時的に事理弁識能力を回復したかどうかは医師が判断しなければならないので、成年被後見人が遺言を残す場合、2人以上の医師が立ち会い、遺言の時点で事理弁識能力を欠いていないことを遺言書に付記して、署名・押印しなければ、無効となります。もちろん、民法の一般原則に従い、遺言の内容が公序良俗(民法90条)に反しているものや、錯誤(民法95条)によるものは、無効となります。また詐欺や強迫による遺言は取り消すことができます(民法96条)。もっとも遺言者の存命中は、何度でも遺言は撤回でき、一番最後の遺言が有効となることは、以前にお話した通りです。それから気をつけていただきたいのは、ご夫婦で一緒に遺言を遺す場合です。原則として遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。ですから、ご夫婦で遺言書を作成するときも、念のため2通の遺言書でそれぞれ作成するようにしましょう。今日はここまでですが、遺言の無効・取消についてご理解いただけたでしょうか。ではまた。
2005/11/08
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参った、参った、鼻水が止まりません(いきなり汚い話で恐縮です。)。外出時の服装、寝るときの布団、今難しい季節ですが、皆さんも風邪など引かぬように。さて、本題に入りますが、家庭裁判所による検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。でも検認って何だっけという人のために、お話しますね。遺言書をお書きになったご本人がお亡くなりになったとき、遺言書の保管者や遺言書を発見した同居人等は、勝手に開封することができません。つまり、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に相続人らが集合が集合して、みんなの立会いのもと、遺言書を開封する手続をする必要があります。これが検認なのです。もしも、検認のために遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。ですから、身内の遺言だからいいだろう、などと言って勝手に開封しないように注意してくださいね。封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとで行われなければなりません。もちろん、封をしていない遺言書でも検認を受けなければなりませんよ。ただしこの検認は、家庭裁判所において遺言書のありのままを確認するものですから、遺言書の有効・無効を判定するものではありません。つまり、検認してみたら、「この遺言書では法的に無効だ」ということもありえます。さて、もし皆さんが遺族となり、遺言書の検認を受ける場合には、遺言書のほかに、「遺言書検認申立書」、「相続人全員の戸籍謄本」、「申立人の戸籍謄本」、「遺言者の戸籍謄本」を用意して、お亡くなりになった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。大変ですけど、これが骨肉の争いを避けるために大事なことなんですから、ちゃんとルールを守りましょう。今回はここまでですけど、どうですか、検認について理解できましたでしょうか。
2005/11/04
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地元葛飾区のとある社会福祉法人で、ちょっとしたお話をしてきました。元々人前で話をするのは好きなほうなのですが、基本的に高齢者の方々が相手でしたので、う~ん、易しくはなかったですね。話の内容は難しくならないように気をつけたのですが、きみまろさんみたいに聞く人の心を鷲掴みにできたかどうか、わかりません。もっとも漫談をしに行ったのではありませんから、大爆笑を起こす必要はないですが、ご自分にとって大事なテーマが、本当に大事であること(周りが心配しているのに当の本人が無頓着ということも高齢者にはよくありますので)に気づいてもらうためには、ある程度気持を引き寄せる必要はあります。お話の後には熱心に質問を下さる方も何人かいらっしゃったので、地方旅館で営業をする若手芸人のような目には遭いませんでしたが、私は全員の心を一手に受け止めたと感じないと満足できない性質なので、自己評価では85%位ですね。あらためてきみまろさんって、すごいなあと感じました。30年も潜伏したくはありませんが(笑)。
2005/11/02
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さて、いよいよ普通方式の遺言書の3番目、秘密証書遺言です。トリを飾る最後の遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言の双方の長所をいいとこどり、と言いたいところですが、実はそうでもありません。秘密証書遺言の最大のメリットはその名の通り、公証人、証人を必要としながら内容を「秘密にできる」点にあります。公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、「間違いがない」遺言書ができるのですが、公証人と2人以上の証人に立ち会ってもらう必要がありましたよね。つまり公証人と証人には「内容がばれる」訳です。秘密証書遺言は、既に作成した遺言書を入れて封じた後の封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、公証人が遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載し、最後に遺言者、公証人、証人がみんなで封紙に署名、押印して仕上げるものです。ですから、公証人と証人に内容が知られないところが「秘密」なのです。秘密証書遺言の場合は、遺言書本文の作成者は遺言者本人でも第三者でもかまいませんし、手書きである必要もありません(第三者が作成すればその人には内容を知られちゃいますね)。したがって本文は法律家にワープロで作成してもらってもいいのですが、署名押印、封入は必ず本人がしなければなりません。遺言者の申述は、証人の前で公証人に対し自己の遺言書である旨を述べるのですが、第三者に遺言書を書いてもらった場合は、その人の住所、氏名も述べます。原則として、遺言書に押印した印で、封書に押印しなければなりません。どうですか、結構面倒でしょう。証人2人以上集めて公証人に申述しなければならないですから手間がかかりますし、公証人を使うと言うことは公証役場に手数料を払うと言うことを意味しているので費用もかかります。さらに自筆証書遺言と同様、家庭裁判所による「検認」を受けなければならないと言う点もデメリットといえます。この検認については3種類の遺言書の比較をしながら、次回以降やりますが、秘密証書遺言は、公証人、証人に対して「秘密」という点を除くと、考え方によっては悪いとこどり、かもしれませんね。今日はここまでです。ではまた。
2005/11/01
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