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2024.02.10
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テーマ: 宅建(14)
カテゴリ: 不動産
え?宅地建物取引業?何それ?って方もおられるかも知れません。
今回は、これについて簡単にお話したいと思います。
実は私、行政書士の他に2つほど国家資格を持っております。
その一つが、「宅地建物取引士」いわゆる「宅建士」です。
よく「たっけん」と呼ばれている資格です。
さて、今回は、その宅建士が関わる業界のお話です。
ただ、皆さんにも必ず関わる分野の記事となります。
(住むところのお話ですので)
【宅地建物取引業】
もしくは、他人が行う宅地・建物の売買・交換・賃借の媒介(※2)や代理(※3)を行う事
をいいます。
 ※1=業:不特定多数を相手に反復継続して行う(お仕事としてって事ですね)
 ※2=媒介:他人の不動産取引を仲介する行為
 ※3=代理:その人に代わって(代理人として)取引する行為
自ら賃借する行為は、宅地建物取引業ではありません。
⇒いわゆるアパートオーナー等は該当しません
(お部屋貸すのにわざわざ宅建業免許取るのは大変ですから)
【宅地建物取引業者】
前出の宅地建物取引業をおこなう者(文字通り)です。
が、この宅地建物取引業者となるには、都道府県知事もしくは、国土交通大臣の免許が必要です。(当事務所でも申請を代行できます)
1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、その都道府県知事に、
複数の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣に申請します。
個人でも法人でも宅地建物取引業者になれますが、法人の場合、事業目的(定款)に「宅地建物取引業を営む事」との記載が必要になります。
ただ、誰でもなれるものではなく、様々な規制があります。
宅地や建物などは通常高額で取引されるため、消費者保護の観点から以下の人は免許が取れません。
 ・未成年
 ・破産している
 ・禁固以上の刑に処されたことがある
 ・罰金刑を受けてから5年経過していない
 ・暴力団に所属している
分かりますよね。
責任の取れない「未成年」を除くと、あとは「ヤバい」人ですよね。
高額な取引をするのに破産してる人や犯罪歴がある様な人だと不安になりますからね。
故に法律で規制して、ヤバい人が宅建業者になれない様にしているのです。
ちなみに宅建業者は、報酬限度額が決められています。
売買等の媒介の場合は、400万円以上の場合、(取引額✕3%+6万円)です。
例えば、3,000万円のマンションを売買した場合、3,000万円✕3%+6万円=96万円が宅建業者の報酬限度額となります。
結構貰えますね。
さて、本日は宅地建物取引業と宅地建物取引業者についてお話しました。
土地や建物の取引は、恐らく多くの人で人生最大のお買い物になるでしょう。
そんな最大のお買い物にヤバい人が業者でいると困っちゃいますよね。
そこを法律(宅地建物取引業法)で規制しているって訳です。









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最終更新日  2024.02.11 15:21:32
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