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2024.09.21
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テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続時精算課税って聞いた事ありませんでしょうか?
暦年課税(年間110万円まで贈与税非課税)と比較され、よくどっちがお得?って聞かれる制度ですね。
今回は、この相続時精算課税について簡単にお話したいと思います。
相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して贈与する時に選択できる制度です。
内容としては、生前贈与された財産(2,500万円まで)をその時贈与税を払わず、贈与者の死後に贈与された財産を含めて相続税の計算をします。
「なんだ、税金を先送りにしただけやん」と言われそうですが、メリットはいくつかあります。
2024年1月からの法改正で、相続時精算課税にも年間110万円までの贈与が非課税となりました。
しかもそれは、特別控除枠2,500万円には含まれませんし、相続開始前7年以内であっても相続財産に加算されません。
また、賃貸不動産の様な収益をもたらす物件を贈与した場合、2,500万円分までは贈与税を納付せずに受取れます。(超えた額には20%の贈与税がかかります)
もちろん、相続時には2,500万円分までの相続税がかかりますが、それまでの賃貸収入等はそのまま受贈者のものになります。
つまり、その収入分が、贈与者の預金(相続税の対象)となることを防ぎ、節税となります。
この収入分を貯めておけば、実際相続税を納める時に使えます。
さらに、相続財産の計算は、贈与時の価値で評価されます。
よって、将来上昇しそうなもの(不動産や株など)は、贈与時の低い評価で相続税を計算する為、節税効果が期待できます。
さて、今回は、相続時精算課税制度についてお話しました。
2024年1月からの法改正によって、かなり使える制度となりました。
ちなみに、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れません。










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最終更新日  2024.09.21 12:56:33
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