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2025.08.16
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テーマ: 相続(58)
カテゴリ: 遺言・相続
人の権利義務発生は、「出生と同時」が基本です。
ただ、出産予定の胎児の相続権はどうなるのでしょうか?
今回は、胎児の相続権について簡単にお話したいと思います。
結論から言うと、胎児も遺産を相続することができます。
その根拠は民法第886条に定められています。
この条文では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されており、相続が開始した時点(被相続人が死亡した時点)で生まれていなくても、法律上、相続人としての権利が認められます。
ただし、この権利が確定するためには「生きて生まれること」が絶対的な条件となります。
民法の同条第2項で、死産だった場合には相続権は適用されないと定められているためです。
母親の体から完全に露出した後、少しでも生きていれば相続権は有効となります。
その胎児の相続分は、すでに生まれている子供と同じです。
胎児がいる場合、その存在を無視して行われた遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。
そのため、通常は胎児が無事に出生するまで遺産分割協議を待つのが一般的です。
さて、今回は、胎児の相続権についてお話しました。
本来、人の権利能力は「生まれた瞬間」から発生するんですが、相続だけは例外なんですねぇ。
ちなみに、胎児は、本来相続人となるはずだった親が先に亡くなっている場合に代わりに相続する「代襲相続」や、遺言によって財産を受け取る「遺贈」の対象となることも可能です。









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最終更新日  2025.08.16 20:37:38
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