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久しぶりに東区方面から風俗営業許可申請(2号営業)の依頼が来たので、事務所総出で店舗の図面を作るための実測。と言っても3人ですが。東警察署管内での風俗営業許可申請は5、6年ぶり。ちなみに東警察署への申請では、申請者の履歴書は要りません。他の警察署では提出を求めるところもあるのですが、法定書類ではないので、早いとこ「不要」で統一して欲しいものです。店舗内を測りながら、ふとカウンターを見ると真っ黒なボトルが山のように。「ああダルマ(オールド)かあ・・」と思ったのですが、よく見たらダルマではなくて黒霧島。それも全部が全部。すごい量で圧倒されました。以前も書いたのですが、やはりここでも、という感じ。九州はホントに焼酎王国ですね。
2009年06月24日
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北九州市の八幡で、一般貨物自動車運送事業の許可の件で打ち合わせ。今度のお客様はすごい!の一言。ご子息(社長)が経営する建設会社で、貨物運送部門を仕切っていた社長のお父様がそのお客様。今度、会社内部の事情で、貨物運送部門を切り離して独立させ、このお父様がそこの経営者になるという話し。息子の会社からお父さんが独立。普通は逆ですよね?ちなみに、このお父様。生まれは昭和4年です。私の両親は大正15年と昭和5年生まれで、すでにに老健施設に入っているというのに。さらにすごいのは、貨物運送部門だけで年間の売上は1億!しかもなじみのお客はほとんど無くて、9割以上がスポットの仕事。ものすごい営業力です。
2009年06月23日
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風俗営業許可を持っている飲食店のお客さんから「道路使用許可を取って店のチラシを配っていたら、警察からチラシを配るのはダメ、と言われた。道路使用許可を取っていたのになぜ?」という問い合わせがありました。実は福岡市は条例で、風俗営業の店の営業チラシはもちろんのこと、求人のチラシもダメなのです。なので、道路使用許可を取っても、この条例で広告を配るのは不可、ということになります。市の条例なので、福岡市全域に適用されます。しかも「公共の場所」という考え方から、路上だけでなく、市内全域の公園、駅、広場、飲食店の中までもチラシ配布は禁止されるという徹底ぶりです。風俗営業店の経営者の方は、道路使用許可の手数料が無駄にならないよう、注意が必要ですね。
2009年06月08日
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認知症が進行中の母親が、以前から広島にある実家の墓参りに行きたい、行きたいと繰り返し言っていたので、高速が1000円ということもあり、連れて行きました。医者から、あと一年くらいで寝たきりになる可能性が大、と言われてる状態なので、たぶんこれが最後の墓参り。長崎の老健施設に入院していますので、まず福岡からそこまで迎えに行き、それから広島へ。墓参りを済ませた後は長崎にトンボ帰りで老健施設に戻した後、福岡に帰るまでを一日で済ませるという強行軍。当初は、長崎から広島まで片道4時間あれば行けると踏んでたのですが、やはり認知症の人間が乗っていると、途中のトイレ休憩が多くなるし、そこでも30分くらいは時間を取らないといけないので、予想より遙かに時間がかかり、片道6時間近くかかってしまいました。普段は感じないことですが、今回、高速のサービスエリアの、車イス用駐車スペースはとてもありがたいことを実感しました。駐車スペースを広く取ってあるし、段差がないスロープも設置してあり、身障者用のトイレも近い。屋根もある。私の母親は車イスこそ利用していないものの、歩行は介添え無しだと難しいので、これは非常に助かりました。惜しむらくは、そのスペースに先に停めている車があり、あきらめて普通の駐車スペースに停めたところ、先に停めていた車に戻ってきたのが、普通の家族連れだったことです。そういう人間がいる、ということは今まで聞いてはいたのですが、どこか他人事の話し。しかし、いざ我が身になると、ホントにいるんだ、と妙な驚きでした。そこしか利用できない人がいる、ということにまで心を配れるような、気持ちの余裕があった方が、人生は楽しいような気がするのですが。
2009年06月06日
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お客様で産業廃棄物(産廃)処理業の許可を持っている会社が、訳あって解散の決議をし、登記まで済ませてしまいました。その後、紆余曲折あって結局、事業を続けることになり、会社継続の決議と登記を行いました。ここで問題となるのが、解散→継続の間、つまり清算状態にあった間の許可は有効であるのかどうか。一旦、解散の決議をした以上、事業を継続する意志がないものとして許可は効力を失い、廃業届を出さざるを得ないのか。それとも法人格は清算状態にあっても失われたわけではないので、継続決議をして復活した以上、許可はそのまま有効と考えて差し支えないのか。実は、産廃業の許可を規定する廃棄物処理法には、明確な規定がないのです。そこで現在、この会社が許可を持っている各自治体に問い合わせを行っているのですが、どの自治体もまったく前例が無いらしく、協議に時間がかかっています。明確に回答をしてきたのは一自治体のみ。ここは「経理的基礎の条件を充足していれば問題なし」との回答でしたが、他の自治体からの回答はまだです。これが例えば建設業の許可ならば、許可の種類は知事許可と大臣許可しかない上に、両方の許可を持っているということはあり得ないので、一つ回答が出ればそれでコト足ります。しかし、産廃業の許可の場合は、各自治体ごとに許可を取らなければいけないので、あちらの自治体とこちらの自治体で回答が違ったら、あちらではできてもこちらではできない、ということになり、会社にとっては大ゴトになってしまうのです。私が参加している行政書士のメーリングリストでも考えが割れています。考えてみれば、行政書士にとって一番のメジャーな分野である「許可・認可」のすべてに関わってくるようなこの問題。徹底して研究すれば、非常に面白いテーマとなりそうです。
2009年06月04日
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今日は、福岡県で第1号のメイド喫茶を経営している社長と打ち合わせ。このメイド喫茶ができるとき、社長が警察から風俗営業の許可を取るように指導され、その許可取得のお世話をさせていただいたのがお付き合いの最初でした。というか、マスコミ記事には「警察から指導」と書かれていたのですが、実際は社長が警察に相談に行ったところ、警察でも前例がなかったので検討した結果、まあ取っておいた方が無難じゃない?といった結論になったので許可を取った、というのが事実。でもマスコミ的には、キワモノ的なメイド喫茶が警察から指導を受けた、と書いた方が面白いのでそう書かれてしまった、といったところです。その後、原則的にメイド喫茶には風俗営業の許可は必要ない、という扱いになったようですが。私も当時は、ウワサに聞くメイド喫茶とはどんなものか、福岡県で第1号(ということは九州でも第1号)ということもあり、光栄かつ興味津々で仕事をしたのを憶えています。無事許可が出た後、ある日の行政書士同士の飲み会の後、じゃあ後学のためにみんなで実際に見に行ってみよう、ということになり、40歳以下は一人もいないというオッサン行政書士ばかり約10名で、このお店に行ってみたことがありました。ところが、勢いが良かったのは、お店に入るまで。自分の子供みたいな年齢の若者で満席の店内は、特にイベントをやっているわけでもなく静かなのに、酔ったオッサン達には、店内に入った途端、自分たちはここにいてはいけない存在のように感じられてしまい、席に座ることもなく退散してしまったのでした。で今回、社長にそのときのことを話すと、それは勿体ない、またぜひ来店してください、ということで3000円の割引チケットをいただきました。3000円も割引受けられるというのは、非常に魅力的で嬉しい話しなのですが、客としてお店に入るというのは、50近いオッサンにはやっぱり恥ずかしいなあ、と悩んでしまいます(^^;)。
2009年06月03日
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